資料2 建設汚泥・がれき類の自ら利用に関する指導指針について
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資料2
建設汚泥・がれき類の自ら利用
に関する指導指針ついて
大阪府 、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市
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建設汚泥の自ら利用に関する指導指針
建設汚泥
発生
加工
建設資材等
廃棄物
建設汚泥
発生
加工
販売
建設資材等
の有価物
有価物
建設資材等
建設資材等を
自社で利用
廃棄物
建設汚泥から建設資材等を製造し、販売したものは有価物となり、廃棄物
処理法上問題ない。
販売せず、自ら利用することについては、廃棄物処理法で規制している。
大阪府内5行政(大阪府、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市)では
建設汚泥の適正な自ら利用を推進するため、
「建設汚泥の自ら利用に関する指導指針」を平成19年7月に策定した。
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建設汚泥の自ら利用に関する指導指針
表 建設汚泥の再生材としての利用分類
元請業者①
元請業者①以外
発注者①
(公共)
(元請業者の自ら利用)
・現場内利用
(発注者の自ら利用)
●発生工事現場外利用
発注者②
(民間)
(元請業者の自ら利用)
●現場内利用(一定規模以上)
(発注者の自ら利用)
・発生工事現場外利用
発注者①以外
(公共)
有償
売却
(元請業者の自ら利用)
・発生工事現場外利用
有償売却
発注者②以外
(民間)
※色つき部分
(元請業者の自ら利用)
・発生工事現場外利用
はH19年7月の指針の対象、 はH22年10月の改定で指針の対象とした部分。
3
建設汚泥の自ら利用に関する指導指針改定
H22年10月までの指針
発注者が協議
元請業者が
計画書提出
建設汚泥
発生
加工
建設資材等
建設資材等を
自社で現場内利用
分析
廃棄物
廃棄物処理法適用外
公共工事において、建設汚泥を現場内で自ら利用する場合、工事発注までに
1.発注者が「建設汚泥の自ら利用に関する事前協議書」を用いて知事(市長)と協議する。
2.元請業者が「建設汚泥の処理・利用に関する計画書」を知事(市長)に提出する。
3.元請業者が「建設汚泥の処理・利用に関する報告書」を知事(市長)、発注者に提出す
る。
利用範囲
土木構造物等の工作物本体及び土木構造物の裏込材等工作物と一体的
に使用する箇所に限る(※土地造成、埋め戻しは不可)。
4
建設汚泥の自ら利用に関する指導指針改定
改定後の指針
発注者が協議
元請業者が
計画書提出
建設汚泥
発生
加工
建設資材等
建設資材等を
現場間利用
分析
廃棄物
廃棄物処理法適用外
■ 公共工事において、現場内利用に加え、新たに現場間での利用を追加
(ただし、同一の公共事業発注者が行う事業間に限定)
■ 民間工事において、一定規模以上の建設工事の現場内利用を認める。
次のいずれか1つを満たすもの
・建設汚泥の発生量が概ね1,000トン以上のもの
・建設物の延床面積又は建設計画の区域が概ね10,000平方メートル以上のもの
http://www.pref.osaka.jp/sangyohaiki/houritu/
再生処理方法
利用範囲
セメントミルクを注入し、地盤と十分混合する計画である建設
汚泥であっても、混合施設等の設置が必要
変更なし。
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がれき類の自ら利用に関する指導指針改定
表 がれき類の再生材としての利用分類
元請業者①
発注者①
発注者①
以外
※色つき部分
(元請業者の自ら利用)
・現場内利用
(元請業者の自ら利用)
●発生工事現場外利用
元請業者①以外
(発注者の自ら利用)
・隣接現場で利用
・解体工事と建設工事
を分割発注して利用
(発注者の自ら利用)
●発生工事現場外利用
有償売却
有償売却
はH10年3月の指針の対象、 はH22年10月の改定で指針の対象とした部分。
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がれき類の自ら利用に関する指導指針改定
発注者が協議
不要
元請業者が
計画書提出
がれき類
発生
加工
廃棄物
建設資材等
建設資材等を
現場内外で利用
廃棄物処理法適用外
現場内利用
全ての工事を対象に、がれき類を現場内で自ら利用する場合、
① 発注者は、特記仕様書等に再生処理の方法及びその数量、再生材の規格、利用
箇所を明示し、再生材の品質等を確認する。
② 元請業者は、工事現場内でがれき類を発注者が明示した規格に適合するよう自ら
処理する。
③ 元請業者は、工事前に①に示された内容を利用計画書、工事完了後に利用実績
報告書を作成し、発注者に報告する。
(書類については、発注者と元請業者において工事完了後5年間保存すること)。
改定前は1年間保存
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がれき類の自ら利用に関する指導指針改定
現場外利用
全ての工事を対象に、がれき類を現場外で自ら利用する場合、
① 廃棄物発生工事発注者は、特記仕様書等に再生処理の方法及びその数量、再生
材の規格、利用箇所を明示し、再生材の品質等を確認する。
② 元請業者は、がれき類を廃棄物発生工事発注者が明示した規格に適合するよう自
ら処理し、廃棄物発生工事発注者の確認を取る。
③ 元請業者は、①に示された内容のものに処理した資材を利用する前に利用側工事
発注者に利用確認を取り、工事完了後に利用実績報告書を作成し、利用側工事発
注者に報告する。
(書類については、発注者と元請業者において工事完了後5年間保存すること)。
利用範囲
土木構造物等の工作物及び建築物の基礎、土木構造物の裏込材等
工作物と一体的に使用する箇所に限る。
※必然性のない土地造成、埋め戻し、敷き均しは不可
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