1 第一回のテーマ: 1.「介護トラブル」予防のポイントとなる、契約書の

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Transcript 1 第一回のテーマ: 1.「介護トラブル」予防のポイントとなる、契約書の

第一回のテーマ:
1.「介護トラブル」予防のポイントと
なる、契約書の説明の仕方を研
究する。
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契約書の締結や記録等の作成に
関する正しい方法(作法)を学ぶ。
質問1.契約書の割り印?
デイサービス利用契約書をご利用者側と交わす
場合、契約書の綴じ目の部分に割り印をする必
要はあるのでしょうか?
必要あるとして、
(1)利用者と代理人の印は違った方がいいか
(2)押印する際、上から順番は決まっているか
を教えてください。
そもそも、「割り印」は
何のために押す?
契約書の
同一性
保持のため。
法律の世界の「常識」
「契約」は、口頭でも成立する。
(諾成契約)
※ 契約書は、後から言ったいわないにならな
い様契約内容を確認・立証するための道具に
過ぎない。
そうなると…? 回答
• 契約書、重説等にいちいち割り印をする必要
は、必ずしも無い。
• もっとも、複数のページが万が一バラバラに
なってしまい、同一性が確認できなくなる事態
を避けるためには、無駄ではない。
• 割り印をする場合には、(1)代理人がいる場
合には代理人の印だけでよい。(2)押印の順
番は全く気にしなくてよい(気にするのは役所
や大企業等「序列重視」の世界)。
質問2.契約の「主体」?
• 手を動かせず自力でサインできないご
利用者の場合、事業所が代わりにサイ
ンしてあげても良いか。
• 身元保証人と身元引受人、連帯保証人
の違いを教えてください。
• 家族が身元保証人となった場合、家族
の代筆のみで契約は成立するか。
シンプルに考えると…
「契約」は、当事者双方の「合意」を
表す証拠となる書面。
ということは
事業所が利用者役も兼ねてサインしてし
まっては、「合意」を証することにならな
い! よって無効となる。
「身元保証人」とは
従業員の故意または過失によって雇い主
が損害を受けた場合に、従業員に代わり
雇い主に賠償する者のこと(身元保証ニ
関スル法律)。
転じて
介護の世界では
「利用者の緊急時、非常事態等に責任を
もって連絡先等となる立場の人」
というニュアンス(「身元引受人」も同様)。
「連帯保証人」とは
「主債務者と連帯して債務を負うとする特約を
付した保証人」のこと。
催告の抗弁権と検索の抗弁権がなく(民法
454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負う。
主債務者がどのような状況であっても、債権者
は連帯保証人にいきなり返済を求めることが可
能。
つまり、
「身元引受人・身元保証人」
≠
「連帯保証人」
「身元引受人は連帯保証人となる」との
条項が特別に必要!
「身元保証人」は「代理人」か?
答えはNO。
子は親の法定代理人ではないので、
(1)利用者が認知症の場合
子であっても成年後見人でなければ代理で
の契約は不可能。
(2)利用者が健常の場合
子であっても、ない場合でも代理権を授与
されていれば代理人として契約可。飽くまで
代理人としてサインすることが必要。
質問3.代理人の変更
• 契約書に署名押印してもらった代理人
が、他界若しくは認知症等で代理人とし
て機能できなくなった場合、別の代理人
を立て新たに契約する必要があるか?
回答:
• 本契約の期限が切れるまではそのまま
でも有効。
• 再契約が必要になった場合は、新たな
代理人を立てる必要がある。
• 立てられない場合にはケースワーカー
や包括に相談。
質問4.契約の日付について
• 契約書に記入してもらう日付は、実際の契約締
結日にすべきでしょうか。
• 緊急時など、居宅支援契約よりも介護サービス
が先行する場合もあり、そのようなときはサービ
ス利用の日に遡り日付を記入して頂くのが良い
でしょうか?
(Ex.) 6月1日 緊急でショートステイ利用
3日 家族立会いの下、居宅契約締結
この場合契約日は1日?3日?
質問4-2.契約の日付について(2)
• 有効期限が5月31日までの居宅支援契
約につき、更新契約書にサインしてもら
うのが諸事情により遅れ6月3日になっ
てしまった。この場合、6月1日付けの日
付にしてしまってよいか?
回答:基本的考え方
契約の成立時は、
合意が成立
した時点である。
そして、民法上「契約」は
口頭で合意した時点で成立する
(保証契約等例外を除く)。
ということは、本件でも
家族が電話口でケアマネジメント利用を
承諾した時点で、契約は正式に成立して
いるといえる!
そうであるならば
• バックデート(日付を遡る)で記載するこ
とは可能。
• 万全を期すために、
(1)記載時に、利用者側に確認を取る。
(2)支援経過記録に遡らなければならな
かった理由を記載。
質問5:代理人の本人名義での
サイン?
うちの契約書には「代理人」としての署
名欄がなく、家族が本人の名前を本人欄
にサインし押印している。
これで法的に問題無いか。
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民法99条(代理人の顕名)
代理人がその権限内において本人のた
めにすることを示してした意思表示は、本
人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対
してした意思表示について準用する。
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もっとも
わが国の取引慣行では、多くの取引が直接本人
名義で行われている。
また、本人名義であれば、相手方には効果帰
属主体が明らかであるから、顕名の趣旨を充当
する。
よって、本人名義であっても、代理人が代理意
思を有し、その表示と認められる限り顕名の手段
とみて妨げないものと解される(判例より)。
本人名義のサインも、一応有効。
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ただし
後から「自分はサインしていない」などと言わ
れると揉める可能性もゼロではない。その意味
で「事実を立証する書面」としては不完全といえ
る(補完が必要)。
考え方として
サインする人の「立場」は明確に!
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