理事候補紹介 - 北海道華僑華人連合会

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Transcript 理事候補紹介 - 北海道華僑華人連合会

北海道華僑華人連合会
会則改定(案)
副会長 張相律
第六期北海道華僑華人連合会総会
2009.5.16.ANA HOTEL SAPPORO
会則
●第一条(名称)
本会の名称は、「北海道華僑華人連合会」と定める。
●第二条(会の性質)
華僑華人の社会的価値を高めるために、活動を行う非営利組織で
ある。
●第三条(活動主旨)
1、祖国を愛し、故郷を愛する。
2、会員の発展の為に互いに協力する。
3、華僑華人の正当な権利と利益を守り、親睦交流と社会地位向
上を図る。
4、中日友好事業の更なる発展に寄与する。
5、北海道地域経済の振興に寄与する。
会則
●第四条(会員)
1、本会の正式会員は3種類、法人会員、個人会員、学生会員とす
る。
2、本会は日中友好交流と地域経済発展のため賛助会員(法人と
個人)を募る。
●第五条(入会)
1、入会資格:正式会員、合法的な身分を持ち、本会の会則に賛同
する華僑華人。
賛助会員、本会の会則に賛同する日本人もしくは日本人が代表を
務める法人。
2、入会手続:入会申込書を提出し、会費の納入が完了した時点で
正式入会とする。
また、入会に当たっては、会員2名推薦と理事会での過半数の
承認を必要とする。
会則
●第六条(退会)
下記のものは理事会の審議を経て退会手続きを行う。
1、本人から退会を申し出たもの。
2、会費を2年間以上滞納したもの。
3、本会の名誉を著しく傷つけたもの。
4、会員の和を著しく乱したもの。
5、著しく本会の主旨を反した行為を行ったもの。
●第七条(理事)
1、理事は会員の推薦と自薦による理事立候補の中から、総会で投
票により選出される。
2、理事はボランティア精神で会務執行を行い、理事会には70%以
上出席することを義務付ける。
3、理事の任期は2年とする。
●第八条(総会)
定時総会は、毎年1回開催し、会則の変更、事業計画及び事業報
告、収支予算及び決算報告、理事の選出、その他本会運営上の基
本事項を決議する。総会の決議は議決権を持つ会員数の過半数を
もって行う。
会則
●第九条(理事会)
1、理事会は名誉会長1名、会長1名、副会長数名、幹事長1名、理
事数名で構成される。
理事会の最少定員を9名とする。
会長は理事の中から選出され、副会長及び幹事長は、会長が理事
の中から任命する。
会長の任期は2年、連続再任は1回限りとする。
理事は総会の選挙で、議決権を持つ会員数の過半数を持って選
任される。
2、理事会は基本的に2カ月に1回開催する。また、会長は必要に応
じて臨時に理事会を召集する
ことができる。理事会は過半数の理事の出席により成立する。 理
事会の決議は出席者の過
半数をもって行う。
会則
●第十条(会費)
1、本会の会費は下記の4種類とする。途中入会の場合は細則と参
照する。
法人会員:一口3万円/年
個人会員:一口1万円/年
学生会員:一口2千円/年
賛助会員:法人一口5万円/年
個人一口3万円/年
2、会費の納付は原則振り込みとする。
●第十一条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
会則
●第十二条(活動費用)
本会の活動費用は会費、寄付金、事業収益によりまかなう。
●第十三条(会則・細則の遵守)
会員は会費を支払うことによって、本会の会則・細則を受諾し、その
規定を遵守しこれに拘束されることを受諾するものとする。細則は
本会の管理のために設けるが、理事会の承認を得て改正すること
ができる。
●第十四条(付則)
1、この会則の改廃は総会で行う。
2、この会則は平成17年4月の改定より有効とする。
3、この会則は平成21年5月の改定より有効とする。
細 則
●第1条:(会員)
1、会員は事務局から請求書が届いたら、速やかに年会費を支払
わなければならない。
2、9月までに入会する新入会員の場合は年会費の全額、10月以
降に入会する新入会員の場合は年会費の半額を支払うものとする。
3、 年会費を納入してない会員が各種活動に参加する場合、会員
優遇を受けることはできない。
4、 年会費を納入してない会員は総会で決議権を持たない。
●第2条:(理事会)
1、 理事会は必ず議事録を作成する。理事会に参加できなかった
理事には幹事長から理事会の決定事項を連絡する。
会長候補は3名以上の理事の推薦と本人の自己推薦を経て正式
に候補となる。
細 則
●第3条(役員の責任)
1、 会長は本会の理事会の議長を務め、活動方針を作
成など会と統括の任務を果たす。
2、 副会長、幹事長は会長の方針に基づき、会長を補
佐し各種行事の企画と実行の責任を果たす。
3、 理事は会長、副会長、幹事長と協力し、活動を運営
実施する責任を果たす。
細 則
●第4条(会員権利)
1、 個人会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で会員一人が
優遇を受けることができる。
2、 法人会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で三名が会員
優遇を受けることができる。
また、各種行事の際、企業宣伝が認められた場合、優先的に宣伝
する。
3、 法人賛助会員:総会で議決権は持たない、各種行事で三名が
会員待遇を受けることができる。
また、各種行事の際、企業宣伝が認められた場合、優先的に宣伝
する。
4、 個人賛助会員:総会で議決権は持たない、各種行事で三名が
会員優遇を受けることができる。
学生会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で会員一人が優遇
を受けることができる。