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排出量取引について
~日本から見る排出量取引の意義~
早稲田大学 地球環境
班
外山公一 柿澤和哉 佐々木圭
川谷絵美 川上かおり
1.はじめに
2.排出量取引とは
2005年
京都議定書
発効
⇒温室効果ガスの削減が
取り決められる
京都議定書
制度実施のための柔軟性措置
⇒京都メカニズム
・排出量取引
・クリーン開発メカニズム
・共同実施
排出量取引とは
各国家・企業ごとに温室効果ガスの排出
枠を定め、排出枠を超えて排出した国・
企業と排出枠が余った国・企業との間で
排出量を取引する制度である
排出量取引の仕組み
排出枠100万トン
A国
排出枠100万トン
B国
排出量取引の仕組み
実排出量110万トン
実排出量90万トン
超過
余剰
支払い
A国
B国
3.排出量取引の現状
日本の現状
2008年10月22日
CO₂排出量取引に関する国内統合市場の試行
的実施が正式発表
→自主的参加の企業からなる国内排出量取
引市場ができる
cf.佐川急便 独自で実施
消費者
千趣会
配送量
(消費者1円+
千趣会1円)
日本政府
佐川急便
佐川急便HPより作成
世界の現状
EU諸国
EUETS
全世界排出量取引の3分の2を占める
アメリカ
州単位で京都議定書に批准
北東部10州 地域温室効果ガスイニシアティブ
シカゴ気候取引所
企業団体 USCAP(27団体、6社)
その他、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなど
が排出量取引制度導入を検討
4.排出量取引の仕組み

(1)EU-ETSの仕組み

(2)日本の国内排出量制度の仕組み
出典:環境省HP
EUETS(第一期:2005~2007年
第二期:2008~2012)
キャップアンドトレード型
EUETS
クリーン開発
メカニズム事業
購入
A国
B国
政府
政府
排
出
権
配
分
排
出
枠
返
却
排
出
枠
返
却
排
出
権
配
分
企業
企業
排出量取引市場
共同実施事業
購入
排出権の配分
グランド・ファザリング方式による配分
目標値
施設A
施設B
施設C
施設D
施設E
施設F
総
配
分
量
2008
2009
2010
2011
2012
グランドファザリング方式
全社に昨年比90%の
CO2排出を許可する
権利を与えます
政府機関
10%
昨年実績
10%
10%
A社
B社
C社
グランド・ファザリング方式
過去の排出実績 などをもとに排出権を無償
配布
これまで排出削減努力をしてきた企業などに
とっては不公平
オークション方式だと有償だが不公平感は出にくい
EUETS(第一期:2005~2007年
第二期:2008~2012)
キャップアンドトレード型
EUETS
クリーン開発
メカニズム事業
購入
A国
B国
政府
政府
排
出
権
配
分
排
出
枠
返
却
排
出
枠
返
却
排
出
権
配
分
企業
企業
排出量取引市場
共同実施事業
購入
EUETS成功要因
・企業にとって無理のない範囲の排出権配分
⇒EUETSの第一歩を後押し
・生産量の増える場合や新規参入にも対応できる仕
組み
排出権を可変的な活動許可証といった性格
にしたことが大きな成功要因
国内取引制度試行実施
・試行排出量取引スキーム
⇒参加企業が自主的に排出削減目標を設定
EUETS(グランドファザリング方式)
との違い
自らの削減努力に加えて、達成のための排出
枠・クレジットの取引を認める
※自主参加
国は強制力を持たない
5.考察
政府が各企業に削減を命令
⇒企業側のモチベーションがあがらない
排出量取引をはじめとする経済的
手法を取り込んでいく必要性
削減目標設定方法の違い
メリット
デメリット
グランド・ファザ
リング方式
初期の費用負担が小
さい
・不公平感が生まれる
・過去の努力が反映さ
れにくい
オークション
方式
公平感が得られやす
い
初期の費用負担が大
きい
自主設定
方式
・公平感が得られやす 排出効果が得られる
い
か疑問
・初期の費用負担が
小さい
削減目標の設定方法は?
試行排出量取引スキームと同様に各企業
に設定を任せる
⇒経済界からの反発が抑えられる
第三者機関による監視
6.まとめ
地球環境問題
政府
企業
市民
結節点
排出量取引
・排出量全体の削減に貢献
・市民の環境問題に対する意識を高め、自発的な行
動を促す手段になる
⇒企業にとってだけでなく市民にとっても
有益