浅井ゼミ インターネットの音楽配信

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インターネットの音楽配信
大妻女子大学浅井ゼミ3年
目次
0.日本の音楽の歴史
1.音楽配信の始まり
2.アメリカの音楽配信
3.アメリカの音楽配信とiTMS
4.音楽業界の不振~インターネット配信へ
5.現在の音楽配信
6.まとめ
0.日本の音楽の歴史
レコード産業の歴史
レコード産業の歴史①~初期~
音楽を聴く=一定の富、時間がある人のみの楽しみ
 レコード発売前
 1910年代 レコード発売、聴き手数の増加
 1920年代 ラジオの登場 無料で音楽を伝送する
メディアの登場 大衆にも広がる
レコードの売り上げ減少、著作権制度の見直し
レコード産業の歴史②~技術革新~
 1930年代 電気式録音、電気ギターの登場
 1940年代 戦争による音楽の規制
 1950年代 トランジスタラジオ、LP、TVの登場
 1960年代 テープレコーダーの普及
 1970年代 カセットテープ、カラオケの登場
→ 技術革新により、長時間録音、音質向上、
軽量化の実現
レコード産業の歴史③~デジタル化と音楽産業~
 1980年代 アナログからデジタルへの移行期
(CD・CDプレイヤーの発売)
レンタルレコード店の開店と普及
音楽産業システムの誕生
 1990年代 TVやCMによるタイアップ曲の増加
Windows95日本版が発売、パソコン・
インターネットの普及
インターネット上での音楽配信へ
1.日本の音楽配信の始まり
技術革新
音楽配信とは
音楽配信とは
楽曲を「データ」の形式にして、インターネット
上で配信、販売
購入した楽曲はインターネットを通じてダウン
ロードすることにより、パソコンなどで再生で
きる
音楽配信の始まり
 1997年 ミュージック・シーオー・ジェーピー
 本格的な開始 1999年~
1999年
SME
bit music
2000年
三洋電機
SOUND BOUTIQUE
エイベックスネットワーク
@MUSIC
ビクターエンターテインメント
なあ!(na@h!)
東芝EMI
du-ub.com
2001年
• CD販売をするレコード会社が、CDのプロモーション
的な位置づけでサービスを提供
2.アメリカの音楽配信
音楽配信の始まり
Napster事件
米国音楽配信ビジネス
始まり
・Emusic(1999/07~)
・MP3.com(2000/01~)
等
著作権問題・ライセンス獲得問題が
普及を妨げる
Napsterとは
アメリカのショーン・ファニング開発
Peer to Peerの音楽ファイル交換ソフト
ユーザー同士でMP3形式の音楽ファイルを
分け合うことが可能
1999年7月サービス開始
利用者:最大時5000万人
Peer to Peerとは
Napster:サーバ有
・リストを集める
・ファイルの交換自
体はPeer to Peer
Napsterのシステム
②音楽ファイル
検索
①音楽ファイル情報
アップロード
③音楽ファイル
所在取得
④音楽ファイル要求
⑤音楽ファイル送信
Napster事件
フェアユース
→著作権侵害に当たらない行為
例)友人から借りたCDを録音する
 主な争点とその判決
 ユーザーの直接侵害
ポイント:フェアユースが適用するか
→侵害が成立する
 寄与侵害:侵害行為に対して重大な寄与をすること
①侵害行為の認識
②侵害行為への寄与
→侵害が成立する
 代位侵害
①監督する権限と能力を有している
②その行為によって直接の経済的利益を得る
結果
Napster社に差し止め命令
→侵害が成立する
Napster事件~差止内容~
 侵害ファイルのフィルタリング
原告(RIAA)は著作物の作品のタイトル、アーティスト名など
を Napster社に知らせる
Napster社は著作物の侵害ファイルをファイル名、アーティ
スト名を特定する実質的な努力をする
特定の著作権侵害ファイルについて合理的な情報を受けた
ら、情報の送信を差し止める
 その後
差止内容に沿ったフィルタリングが完全に行われていないと
してサービスの全面停止命令が出る
Napster事件(1999年)
影響
メジャーレコード会社の
音楽配信ビジネス立ち上げ(2001年頃)
理由
CD売り上げ減少のため
新たな流通手段の確保の必要性
3.アメリカの音楽配信と
iTMS
iTunes
Music Storeの登場
レコード会社開始サービス一覧
出資企業
具体的サービス開始時期
Music Net
AOL Time Warner
Bertelsmann(独)
EMI Group(英)
Real Networks
「RealOne Music」
2001/12~
press play
Sony Music
Entertainment
Universal Music
Group
2001/12~
普及はあまり進まなかった
普及阻害要因
会社ごとの楽曲分散
使用制限の厳しさ
(CDへの書き込み制限 等)
高額な料金
iTunes Music Store
(2003/04~)
 豊富な楽曲
(開始時20万曲、提供会社の多さ 等)
 使用制限の緩さ
(CD書き込み無制限 等)
 安価な料金
(1曲99セント)
 携帯音楽プレーヤーの存在
(ipod)
iTMS販売曲数の推移
(百万)
60
50
2005年7月
40
2005年5月
30
2005年3月
20
2004年12月
10
2004年3月
2003年12月
0
2003年12月
2004年7月
2004年6月
2004年12月
2005年6月
各社の対応(値下げ、曲増加)
 2003年5月
 Real Networksが1曲79セントからと
いう音楽配信サービス開始
 2003年10月  Music matchが1曲99セントの配信
サービスを開始
 2003年12月  bitmusicが曲数を2万曲に増強、価格
も値下げ
等
4.日本の音楽業界の不振
~インターネット配信へ
音楽業界の不振
WinMX、ファイルローグの利用者
著作権とWinny
コピーコントロールCD
日本のレコード生産の推移
(億円)
(億枚・巻)
7
6
生産数量
生産金額
7,000
6000億円
突破
6,000
5
5,000
4
4,000
3
3,000
2
1
年々
減少傾向
2,000
1,000
0
0
1953 1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003
出典:日本レコード協会 「暦年生産実績 オーディオレコード種類別生産【数量】の推移」
「暦年生産実績 オーディオレコード種類別生産【金額】の推移」より
ミリオンセラー数の比較
シングル
主な作品
アルバム
GLAY 「誘惑」
1998年
サザンオールスターズ 「海のYeah!!」
20
28
Kiroro 「長い間」
globe 「Love again」
1/10に減少
約1/3に減少
宇多田ヒカル 「COLARS」
2003年
主な作品
2
EXILE 「EXILE ENTERTAINMENT」
9
SMAP 「世界に一つだけの花」
t.A.T.u 「t.A.T.u」
出典:日本レコード協会 「年度別ミリオンセラー一覧」より
レコード業界の売上不振の理由
レコードの主たる購買層である若年人口の
減少
携帯電話やゲームなどの競合商品
日本経済の不況
デジタル技術革新
(コピー技術の向上、パソコンでの音楽視聴)
ファイルローグ
日本MMO社がNapsterの技術のライセンス
を受け開発 →日本版Napster
音楽ファイル以外の交換も可能であるファイ
ル交換ソフト
2001年11月サービス開始
利用者:最大時3万人
Napsterと同じようにレコード会社に訴えられ
サービス停止
日本で流行ったファイル交換ソフト
WinMX
製作者
Frontcode Technologies社(米企業)
利用料金 無料
特徴
違い
逮捕者
Winny
47氏(金子勇氏/東京大学大学院助手)
無料
音声ファイル以外のファイルが共有できる
音声ファイル以外のファイルが共有できる
サーバが必要
サーバは不要
欲しいファイルそのものを検索
欲しいファイルの情報が詰まったデータを検索
ダウンロード時にIPアドレスが必要
=匿名性が低い=使用者が特定できる
ダウンロード時にIPアドレスが書き換えられる
=匿名性が高い=使用者が特定されにくい
2001年11月28日に利用者が逮捕
2003年11月27日に利用者が逮捕
2004年5月10日に開発者が逮捕
ファイル交換ソフトの利用者
 ソフト自体は違法ではないが、著作権侵害をは
じめとする違法な利用がほとんどである
 現在の利用者数:約127万4000人
 過去の利用者数:約297万3000人
↓
 ファイル交換利用経験者数:約424万7000人
ファイル交換ソフト利用者の推移
(%)
利用者数はほぼ横ばい
1人あたりのダウンロード数は増加している
7
6
6.3
5
4.3
4
3.7
3
2
2.7
2.8
2.6
3.4
3
過去利用者
現在利用者
3.4
3
1
0
2002年
2003年
2004年1月 2004年4月
2005年
出典:日本レコード協会「ファイル交換ソフト利用実態調査」より
著作権
著作権
著作者
例)作曲家や作詞者
著作物
例)楽曲や歌詞
利用者
著作権 : 著作物をどう利用するか、他人にどのように利用させるか自分で決める権利
著作権法 : 著作権を守られるよう定められたもの
著作権
著作権
著作者人格権 :人格的な利益を保護する
公表権
自分の作品を公表 するかしないか、いつ、どのように公表
するかを決める権利
自分の作品を公表するとき、自分の名前を表示するか
しないか、本名か、ペンネームかを決める権利
氏名表示権
著作者
同一性保持権
自分の作品の内容または曲名(タイトル)を、自分の
意に反して勝手に変えられない権利
著作権(財産権) :財産的な利益を保護する
複製権
公衆送信権
無断でコピー(複製)されない権利
無断でネットワーク上にアップロードされない権利
著作隣接権
著作隣接権
複製権
無断でコピー(複製)されない権利
録音・録画権
・ 実演家
・ レコード製作者
・ 放送事業者
・ 有線放送事業者
送信可能化権
自分の実演を録音・録画する権利
公衆からの求めに応じて自動的に送信できるように
する権利
著作権侵害にあたる行為
 他人のために市販の音楽CDから無断でコピーする
こと
 音楽を無断でインターネット上に公開すること
(ダウンロードできる状態にすること)
 非営利目的以外の利用
→違法行為を行うと個人の場合、5年以下の懲役また
は、500万円以下の罰金をさせられる
コピーコントロールCD
コピーコントロールCD(CCCD)
→音楽CDにパソコンでの読み取り及びコピー
を妨害する技術を施したディスクの総称
導入目的
→ファイル交換ソフトなどで違法にCDを複製
させないため
☆違法コピーにより売上が減少していると考えたため、
レコード会社が導入した
CCCD導入~撤退
2002年3月
エイベックスがCCCD導入
2002年5月
東芝EMIがCCCD導入
2003年1月
SMEがCCCD導入
2004年9月
エイベックスは作品ごとにCCCDを採用
するか決定していく形に緩和
2004年10月
SMEは10月以降段階的に廃止
11月17日以降は全廃
東芝EMIなど数社は、現在も新規格の
導入などCCCD推進
CCCDの問題点
 通常のCDより音質が悪くなる
 ミニコンポやカーステレオなど通常のオーディオ機器で正常に再生できないケース
がたくさんあった
 再生機器の製品寿命の低下や動作不良を引き起こす
 通常のオーディオ機器で再生できなくても、CCCDの返品を一切認めなかった
 実際には7~8割のパソコンで通常の音楽CDと同様にコピーできた
 安定性の低いOSでは、CCCDをドライブに挿入したとたんにパソコンがフリーズし
てしまう
→著作権を侵害していない正規の利用者までが上記の不利益をこうむり、正規の
私的 複製までが禁止されてしまう
→CCCDは、アーティストや正規の音楽ユーザーから見れば不利なことばかりだった
CCCD撤退理由
レコード会社の主張
 著作権保護に対して多くの音楽ユーザーの意識が高まった
 ファイル交換ソフト利用者の減少
 iPodに代表されるようなHDDオーディオプレーヤーなど、新しい音楽の
楽しみに対応するため
実際は・・・
 CCCDの出現により販売数が増加、あるいは減少したという統計結果は
得られていない
 ネット配信による音楽データの普及や、iPodなどの携帯型音楽プレイ
ヤーが普及しているため、CCCDを採用し続けることは逆に売上の減少
につながる
5.現在の音楽配信
現在の日本の音楽配信
アンケート調査
音楽配信のメリット、デメリット
インターネット音楽配信サイト
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iTunes Music Store (アップル)
Mora (レーベルゲート)
OnGen Music SERVER (USEN)
Yahoo!ミュージックダウンロード (Yahoo!)
goo Music Store (goo)
ORICON STYLE (オリコン)
Listen Music Store (リッスンジャパン)
MSNミュージック (Microsoft)
Bitmusic (ソニーミュージック)
na@h! (ビクターエンタテインメント)
@MUSIC ミュゥモ (エイベックス)
など
楽曲ファイル形式
 AAC
従来のMP3よりも1.4倍程圧縮効率が高く、音質もほぼ同じ
・・・iTunes Music Store
 ATRAC3(Adaptive TRansform Acoustic Coding 3)
ソニーが開発した音声圧縮方式
・・・Mora、Yahoo!ミュージックダウンロード など
 WMA(Windows Media Audio)
Microsoftが開発した音声圧縮方式
・・・MSNミュージック、OnGen、ORICON STYLEなど
DRM (Digital Rights Management)
 デジタル著作権管理
 違法コピー・無断配布等、デジタルコンテンツの不正な使用
を防ぐ著作権管理機能
楽曲のコピー
CD-Rへのコピ
ー
携帯デジタル
音楽プレーヤー
への転送
Fairplay
OpenMG
Windows Media DRM
楽曲を購入したパソコン
を含む5台までコピー可
楽曲を購入したパソコン
以外にはコピー不可
楽曲を購入したパソコン
以外にはコピー不可
無制限
不可
(一部楽曲を除く)
回数制限あり
無制限
回数制限あり
無制限
音楽配信サイト比較
価格(1曲)
iTunes Music
Store
Mora
OnGen
150〜200円
99円〜
(210円が中心)
150円〜
ファイル
形式
AAC
ATRAC3
WMA
対応OS
使用ソフト
決済方法
DRM
iTunes
クレジットカード
プリペイドカード
(iTunes Music
Card)
FairPlay
DRM
Windows
SonicStage
MAGIQLIP2
クレジットカード
プリペイドカード
(Mora Music
Card)
WebMoney
smash(So-net
提供のオンライン
決済)
OpenMG
DRM
Windows
Windows
Media Player
クレジットカード
WebMoney
Windows
Media
DRM
Mac
Windows
音楽配信に関するアンケート調査
イプシマーケティング研究所
「ネット音楽配信サービス利用実態調査」
(Webアンケート)
2004年12月
携帯デジタルオーディオプレーヤーの認知
状況
回答者数:2007人
認知状況
0%
36.1
20%
機能までよく知っている
10.3 1.7
51.3
40%
60%
80%
名前は知っているが機能はよく知らない
100%
知らない
無回答
携帯デジタルオーディオプレーヤーの利用
状況
利用状況
4.5
0%
0.6
94.8
20%
40%
利用している
60%
利用していない
80%
無回答
100%
音楽オンライン視聴及びダウンロードサービ
スの認知・利用状況
サイトにアクセス経験あり合計 51.5%
認知率合計 86.5%
0.6
1.2
6.0
0%
34.0
20%
11.5
40%
ダウンロード購入したことがある
アクセスしたことがある
(認知だが利用経験の有無)無回答
(認知の有無)無回答
33.8
60%
12.8
80%
視聴だけしたことがある
アクセスしたことがない
知らなかった
100%
音楽ダウンロード購入のための条件
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
条件つき購入希望者:1014人
ダウンロードの PC以外の機器
楽曲にジャケット
利用規定を守る
配信される楽曲
支払い方法が増
操作や手続きが でも簡単に再生
や歌詞カ ードが
ための煩わしさ
が増えたら
えたら
簡単になったら
できるなら
ついたら
が解消されたら
54.3
51.9
42.5
35.9
32.2
31.8
音楽視聴に関連した今後の
インターネット利用動向
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
回答者:2007人
ネット で視聴で
きたら 利用し
たい
82.1
楽曲を少しで ジャケ ット や歌 音楽を1曲ず PC上で整理・ 携帯電話の着 音楽やネット 経 自分が作っ た 音楽はCDな
も 安く買いた 詞も ダウ ン ロ ー ト ゙ つダウ ン ロ ー ト ゙ 編集しラ イフ ゙ラ うたにして楽し 由で友人とや 音楽をネット で ど のハ ゚ ッケ ー ジ
で購入したい
販売したい
り取りしたい
みたい
購入したい 購入してみた リー を作りたい
い
76.0
51.2
50.0
46.5
42.0
24.9
7.7
41.5
音楽配信 メリット
 手軽に試聴できる
 アルバムの中から1曲単位で買える
 インターネットに接続できれば、24時間どこからでも購入
できる
 CDショップに置いていない昔懐かしい曲やインディーズ
の曲が買える
 在庫切れを心配しなくても良い
 CDを買うよりも安い
 気に入ったらその場で買える
利便性に魅力を感じる
音楽配信 デメリット
 価格が高い(1曲150〜200円前後が中心)
 楽曲数が少ない
 ジャケット・歌詞がない
 コピーの制限が厳しい
 ダウンロードの手続き・操作が分かりづらい
 支払い方法が少ない
6.まとめ
まとめ
 2005年8月 Apple、日本でインターネットによる音楽有料配
信サービス開始
 iTunes Music Storeサービス開始から4日間で100万曲ダウンロード
 2005年8月 オリコン、レーベルゲートが音楽配信サービス
で事業提供
 2006年 ナップスタージャパン社が音楽配信サービス開始
予定
日本でインターネット上による音楽配信が、人々に普及しつつ
あり、注目されている!!
今後さらに発展するにはどうしたらいいか
まとめ
改善点
 著作権の問題を改善する必要がある
 ファイル交換ソフトの利用
 新たなCCCD技術は必要か
 ユーザーや時代のニーズに合うか
 採用される規格に問題はないか
 携帯デジタルオーディオプレーヤーや音楽配信サイトなどの認知度のアップ
 プレーヤー(iPodなど)の機能などを知ってもらう場を設ける
 メディア(テレビ)を使っての宣伝を増やす
 使用ソフト(iTunesなど)は、店頭デモや使い方を指導したりする
 音楽配信を行っているサイトの改善
 視聴時間を長くする
 曲数を増やす
 価格を安くする(1曲:150円→100円くらいに)
 専用ソフトの利用をもっとわかりやすくする
 著作権規制を緩く
 決済方法の充実
 フォーマットの統一
まとめ
今後の動向
 顧客層の幅を広げる
 Apple社以外の他社製品の勢力
撤退か盛り返しか
撤退の場合、Apple社の独占
価格が安くならないのではないか
多様性が狭められる
 市場の拡大(動画、携帯との融合)
改善点や今後の動向次第で、インターネット
の音楽配信は変化する!?
参考文献
 秋元大介・麻生祐司・遠藤典子・本西勝則(2004)「音楽配信ビジネス覇権争いの真実」ダ
イヤモンド社『週刊ダイヤモンド』11月20日号(pp.)106-13
 西村総合法律事務所、ネット・メディア・プラクティスチーム(2002)『IT法大全』日経BP社
(pp.)310-343
 イプシ・マーケティング研究所 ネット音楽配信サービス利用実態調査 結果概要
http://www.ipse-m.com/report_csmr/report_c6/report_c6_sum.htm (2005年10月閲
覧)
 Broadband Watch http://bb.watch.impress.co.jp/cda/special/10681.html (2005年10
月閲覧)
 武石彰(2004)「デジタル技術革新と音楽ビジネスのゆくえ」東洋経済新報社『一橋ビジネス
レビュー 』 2004年夏号.SUM.(52巻1号) (pp.)78-94
 UFJ総合研究所 http://www.ufji.co.jp/artspolicy/newsletter/no20/no20.html(2005年9月
閲覧)
 大阪弁護士会知的財産法実務研究会(2004)『デジタル法 下巻』商事法務(pp.)387391,411-413,418-427
 高橋健太郎(2003)「話題のWinMX,Winnyから本質までまるわかりP2Pファイル共有」日経
BP社『日経NETWORK』3月号(pp.)120-129
参考文献
 津田大介(2004)「だれが「音楽」を生き返らせるのか?」インプレス社『iNTERNET magazine』12
月号(pp.)102-105
 ACCS 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 「ファイル交換ソフトの利用実態」
http://www2.accsjp.or.jp/(2005年9月閲覧)
 社団法人 日本レコード協会 http://www.riaj.or.jp/(2005年9月閲覧)
 社団法人 日本音楽著作権協会JASRAC http://www.jasrac.or.jp/(2005年10月閲覧)
 ネットワーク音楽著作権普及・啓発プロジェクト http://www.music-copyright.jp/index.html(2005
年10月閲覧)
 社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/(2005年10月閲覧)
 音楽配信メモ 津田大介 http://xtc.bz/(2005年10月閲覧)
終わり