第8回講義資料

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法学部 1年生配当科目 民法入門
第8講
担保法
大阪大学大学院国際公共政策研究科
教 授
大久保 邦彦
1
民法典はパンデクテン体系を採っている
民法典の構造
第1編
第2編
第3編
第4編
第5編
総
物
債
親
相
則
権
権
族
続
財産法
家族法
2
物権と債権
A
物
権
債権
請求
B
民法は
興味なし
支
配
甲
乙
3
物 権
4
第2章~第10章は、物権の種類を規定している
「第2編 物権」の構造
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
総則
第6章 地役権
占有権 第7章 留置権
所有権 第8章 先取特権
地上権 第9章 質 権
永小作権第10章 抵当権
5
所有権(民206)
所有者は、
法令の制限内において、
自由にその所有物の使用、収益
及び処分をする権利を有する。
所有権=物の全面的支配権
6
所有権
A
物を全面的に 支配する権利
交
換
価
値
使
用
価
値
物
7
用益物権
A
B
使用価値 を支配
交
換
価
値
使
用
価
値
8
担保物権
C
A
交換 価値を支配
交
換
価
値
使
用
価
値
9
物 権
本 権
所有権
占有権
制限物権
用益物権
担保物権
法定担保物権
地
上
権
永
小
作
権
地
役
権
入
会
権
留
置
権
先
取
特
権
約定担保物権
質
権
抵
当
権
10
債 権
11
債 権
特定人(債権者)が、
特定の他人(債務者)に対して、
一定の行為(給付・給付行為)を請求し、
その行為(給付)のもたらす
結果ないし利益(給付結果)を、
当該債務者に対する相対的関係において、
適法に保持しうる権利
12
債権者の救済方法
① 強制履行
債務不履行
の事実
② 損害賠償
債務不履行
の事実
+
帰責事由
③ 契約解除
13
債権の効力
(1)給付保持力
(2)請求力・訴求力
(3)執行力=強制力
① 貫徹力
② 摑取力-責任
14
摑取力(かくしゅりょく)
債権の有する金銭的価値を債務者の一
般財産(責任財産)から受けることのでき
る権能を「摑取力」と呼び、債務者の一
般財産が摑取力の対象となっている状
態を「責任」と呼ぶ。
摑取力は財産の交換価値を把握するも
のであって、有体物の有形的支配を目
的とするものではない。
15
金銭債権
金銭債権は、債務者の責任
財産の差押え・換価・満足と
いう手続を経ることによって強
制的に実現されるが、
これは摑取力の実現と理解さ
れている。
16
非金銭債権
非金銭債権は、損害賠償請求権
へと転化・拡張し、金銭債権として
強制的に実現されうるが、これも
摑取力の実現と理解されている。
非金銭債権は原則として貫徹力
と摑取力を併有する。
17
履行不能による解除
(民543)
帰
責
事
由
所 所有権移転債務
売
主
A
占 引 渡 債 務
金
損害賠償債務
代金支払債務 金
買
主
B
解
除
権
18
債務転形論
A
B
本来的履行請求権 填補賠償請求権
【否定説】
同一性を肯定
本来的履行請求権
損害賠償請求権
19
金銭債務の直接強制
G
差
押
え
差
押
え
S
換
価
満
足
金
所
D
20
債権者平等の原則
A
B
100
責任財産
200
S
C
300
300
21
物権的保護と債権的保護
A
B
100
X
100
S
Y
22
責任財産の保全
23
債権者代位権(民423)
24
民法423条
① 債権者は、自己の債権を保全するため、債
務者に属する権利を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利は、
この限りでない。
② 債権者は、その債権の期限が到来しない間
は、裁判上の代位によらなければ、前項の
権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
25
債権者代位権(民423)
G
300
無
資
力
S
100
消滅時効にかかりそうだ
D
26
権利主体
権利の帰属
権利能力
誰が権利を持つことができるか?
ー自然人・法人・権利能力なき社団
権利の行使 行為能力・代理
誰が権利を行使できるか?
27
権利の帰属と行使
財
産
権
財
産
管
理
権
財産
28
債権者代位権(民423)
G
時効中断
300
無
資
力
S
管理権
100
消滅時効にかかりそうだ
D
29
詐害行為取消権(民424)
30
詐害行為取消権(民424)
① 債権者は、債務者が債権者を害することを知って
した法律行為の取消しを裁判所に請求することが
できる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転
得者がその行為又は転得の時において債権者を
害すべき事実を知らなかったときは、この限りでな
い。
② 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為
については、適用しない。
31
詐害行為取消権(民424)
G
差押え
無
資
力
S
詐害行為取消権
取消し
贈 与
D
32
担保法
33
人的担保と物的担保
①人的担保(保証・連帯債務)
ある人の信用、すなわちその人に属す
る責任財産によってされる債権の担保
②物的担保(担保物権・非典型担保)
特定の財産(物又は権利)が債権の
担保となること
34
人的担保
35
連帯債務(民432以下)
36
履行の請求(民432)
数人が連帯債務を負担するときは、
債権者は、
その連帯債務者の1人に対し、
又は同時に若しくは順次に
すべての連帯債務者に対し、
全部又は一部の履行を請求することができる。
37
連帯債務
G
A
300
900
900
900
負
担
部
分
B
C
300
300
38
連帯債務
G
900
A
300
900
求
償
権
900
900
300
300
B
C
300
300
39
連帯債務
G
900
A
900
B
900
C
40
相互保証部分と負担部分
G
300 600 300
300
A
300 600 300
300
B
300 600 300
300
C
41
1人について生じた
事由の効力
1.相対的効力事由(民440)
2.絶対的効力事由
①一体型絶対的効力事由
⇒弁済・履行の請求(民434)
②負担部分型絶対的効力事由
⇒免除(民437)・時効(民439)
42
弁 済⇒求 償
A
900
300
900
G
900
900
300
B
C
43
償還をする資力のない者の
負担部分の分担(民444)
連帯債務者の中に償還をする資力のない者
があるときは、その償還をすることができない
部分は、求償者及び他の資力のある者の間
で、各自の負担部分に応じて分割して負担す
る。
ただし、求償者に過失があるときは、他の連
帯債務者に対して分担を請求することができ
ない。
44
債権を満足させる事由
弁済
 更改(民435)
 相殺(民436)
 混同(民438)
 代物弁済
 供託

一体型
絶対的
効力事由
45
請 求(民434)
900
A
請 求
G
900
B
B・Cにも請求したことになる
900
C
46
消滅時効(民439)
G
300
300
300
A
300
300
300
B
300
300
300
C
47
免 除(民437)
300
300
300
A
免 除
G
300
300
300
B
300
300
300
C
48
保 証(民446以下)
49
保証契約(民446)
①保証人は、主たる債務者がその債務を履行
しないときに、その履行をする責任を負う。
②保証契約は、書面でしなければ、その効力
を生じない。
③保証契約がその内容を記録した電磁的記録
によってされたときは、その保証契約は、書
面によってされたものとみなして、前項の規
定を適用する。
50
保証の基本構造
債権者
G
主
た
る
債
務
消
費
貸
借
主たる
債務者
S
保証契約
保証債務
「保証人になってください」
委任契約
保
証
人
B
51
主債務者による弁済
債権者
G
弁済
主たる
債務者
S
付従性
保
証
人
B
52
保証人による弁済
債権者
主たる
債務者
G
S
弁済
求償権
保
証
人
B
53
保証債務の随伴性
債権者
主たる
債務者
G
S
債権譲渡
対抗要件は、
主債務についてのみ
備えればよい
D
保
証
人
B
54
保証債務の補充性
①催告の抗弁権(民452)
②検索の抗弁権(民453)
55
共同保証(民456)
G
100
C
200
S
100
B
56
連帯保証
①補充性がない(民454)
②分別の利益(民456)がない
③絶対的効力(民458)
57
求 償(民465Ⅰ)
G
弁済
200
C
200
S
200
100
200
B
58
物的担保
59
物的担保
①
②
③
④
担保物権
非典型担保
留置権
先取特権
質権
抵当権
① 譲渡担保
② 仮登記担保
③ 所有権留保
60
抵当権(民369以下)
61
抵当権の内容(民369Ⅰ)
抵当権者は、
債務者又は第三者が占有を移転
しないで債務の担保に供した不
動産について、
他の債権者に先立って自己の債
権の弁済を受ける権利を有する。
62
抵当権の設定
G
金銭消費貸借契約
S
抵当権設定契約
抵当権
63
契約の種類
抵当権設定契約=物権契約
契 約
債権契約
債権・債務
物権契約
物権変動
身分契約
身分の変動
64
債務者による弁済
弁済
G
S
付従性
抵当権
65
抵当権の実行
G
差押え
抵当権
S
換価
満足
所有者Sに優先して、
Gがお金をもらえる。
D
66
物上保証人
G
抵当権
S
物
上
保
証
人
A
67
債務者による弁済
G
抵当権
弁済
S
付従性
物
上
保
証
人
A
68
抵当権の実行
G
差押え
抵当権
S
求償権
換価
満足
所有者Aに優先して、
Gがお金をもらえる。
A
D
69
物上保証人による弁済
G
弁済
抵当権
付従性
S
求償権
物
上
保
証
人
A
70
第三取得者
G
第
三
取
得
者
抵当権
S
売 買
B
71
抵当権の随伴性
D
債権譲渡
G
抵当権
S
72
物上代位(民372→304)
G
抵当権
S
保険金請求権
A
73
物上代位(民304)
① 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅
失又は損傷によって債務者が受けるべき金
銭その他の物に対しても、行使することが
できる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引
渡しの前に差押えをしなければならない。
② 債務者が先取特権の目的物につき設定し
た物権の対価についても、前項と同様とす
る。
74
留置権等の規定の準用
(民372)
第296条、第304条及び
第351条の規定は、
抵当権について準用する。
75
質 権(民342以下)
76
質権の内容(民342)
質権者は、
その債権の担保として債務者又は第
三者から受け取った物を占有し、
かつ、その物について他の債権者に
先立って自己の債権の弁済を受ける
権利を有する。
77
質権の設定
G
金銭消費貸借契約
S
質権設定契約
質権
78
質物の留置(民347)
質権者は、前条に規定する債権の
弁済を受けるまでは、質物を留置す
ることができる。
ただし、この権利は、自己に対して優
先権を有する債権者に対抗すること
ができない。
79
流質契約の禁止
(民349)
質権設定者は、
設定行為又は債務の弁済期前の
契約において、
質権者に弁済として
質物の所有権を取得させ、
その他法律に定める方法によらないで
質物を処分させることを約することができない。
80
質屋営業法1Ⅰ
この法律において「質屋営業」とは、
物品を質に取り、
流質期限までに当該質物で担保される債権の
弁済を受けないときは、
当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、
金銭を貸し付ける営業をいう。
出典: http://www.zenshichi.gr.jp/
81
譲渡担保
82
譲渡担保の設定
G
金銭消費貸借契約
S
譲渡担保設定契約
所有権
83
所有権留保
84
所有権留保
G
売買契約
代金債権(分割払い)
S
所有権
85
留置権(民295以下)
86
留置権の内容(民295)
① 他人の物の占有者は、その物に関して生じ
た債権を有するときは、その債権の弁済を
受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、こ
の限りでない。
② 前項の規定は、占有が不法行為によって始
まった場合には、適用しない。
87
具体例
G
請負人
修理契約
修理
修理代金
留置権
S
注文者
先取特権(民303以下)
89
先取特権の内容(民303)
先取特権者は、
この法律その他の法律の規定に従い、
その債務者の財産について、
他の債権者に先立って
自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
90
先取特権の種類
①一般の先取特権(民306)
②動産の先取特権(民311)
③不動産の先取特権(民325)
91
優先弁済的効力
A
B
100
責任財産
200
S
C
300
300
92