債権者取消権

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Transcript 債権者取消権

詐害行為取消権
1.詐害行為取消権の法的性質
2.詐害行為取消権の要件


客観的要件
主観的要件
詐害行為取消権

第424条〔債権者取消権〕



①債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為
シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但
其行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ転得者カ其行
為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知ラサリ
シトキハ此限ニ在ラス
②前項ノ規定ハ財産権ヲ目的トセサル法律行為ニハ
之ヲ適用セス
第425条〔債権者取消権行使の効果〕

前条ノ規定ニ依リテ為シタル取消ハ総債権者ノ利益ノ
為メニ其効力ヲ生ス
詐害行為取消権の構造
債権者
A
貸金債権
債務者
B
詐害行為取消権
(取消権?)
詐害行為取消権
(責任無効=追及効?)
詐害的譲渡
買主
C
詐害行為取消権の性質

取消を法律行為の取消とみる説




形成権説(債務者,受益者共同被告)
請求権説(受益者のみ被告)
折衷説(受益者のみ被告)
取消を法律行為全体ではなく,一部の効果のみ
の否認であると考える説



責任説(債務者のみを2度訴える)
訴権説(受益者のみ被告)
対抗不能説(債務者に対する債務名義で,受益者を
訴える)
形成権説


債務者と第三者である受益者との間で行なわれた債権
者を害する法律行為(詐害行為)を債権者が取り消すこと
によって逸失財産を債務者へと取り戻し,責任財産を確
保する制度であると解する。取消の効果は民法121条に
よって無効となり,債務者と受益者との間でも,法律行為
は無効となる。
このため,債権者が詐害行為を取り消すためには,債務
者と受益者とを共同被告とする必要がある。さらに,取消
訴訟の後に,転得者に対して,債権者代位権に基づいて
目的物の返還を求める給付訴訟を提起しなければなら
ない(石坂ほか)。
請求権説


債務者と受益者との間で行なわれた詐害行為に
ついて,その法律行為を「取消」すと考えると
様々な弊害(取消の絶対効に伴う債務者を共同
被告とする必要性,別途の給付訴訟の必要性)
が生じるため,「取消」を経ることなく,債権者が,
直接受益者に対して,逸失財産の取戻しを請求
できる権利であると解する。
この権利は,債務者と受益者との関係には影響
を及ぼさないので,債権者は,受益者だけを被
告として訴えを提起できる(雉本ほか)。
折衷説(相対的取消)説



債務者と受益者との間で行なわれた詐害行為について,債権
者が詐害行為を取り消すとともに,債権者が転得者に対して
逸失財産の取戻しを請求できる権利であると解する。ただし,
第1の取消は,相対的な取消であり,その効果は,債権者と受
益者(または転得者)の間にのみ及び,債務者には及ばない。
その結果,債権者は,債務者を共同被告とする必要はなく,転
得者が現れた場合であっても,受益者を被告として価格賠償
を請求することもできるし,転得者を被告として現物の取戻しを
請求してもよい(我妻ほか・通説)。
もっとも,この説においては,詐害行為取消訴訟は,債務者に
は何らの影響も与えないことになるため,登記名義を債務者に
回復させたり,動産の占有を債務者に移転させることを強制出
来ないはずで,「取消」によって,総債権者のために逸失財産
を回復して,強制執行を可能にするというメカニズムを説明し
えない。
詐害行為取消権と
追及効との比較
債権者
A
貸金債権
(被担保債権)
抵当権
抵当権
(追及効)
債務者
B
譲渡
追奪
担保責任
買主
C
詐害行為取消権と物上保証との
比較
債権者
A
貸金債権
(被担保債権)
抵当権
(優先弁済権)
民法372条による
民法351条[物上保証人]の準用
債務者
B
保証委託 求償権
物上保証人
C
責任説


債務者と受益者との間で行なわれた詐害行為について,
逸失財産を債務者の財産として強制執行の対象に回復
させるために,責任財産の移転の取り消しを訴求し(責任
無効を求める取消訴訟),その取消訴訟が確定した後に,
債権者は受益者または転得者を被告として,債務者に対
する債権の満足のために,受益者または転得者の手中
にある詐害行為の目的物に対して強制執行をすることが
できる旨の判決(執行認容判決)を債務名義として,強制
執行を行い,債権の満足を得ることができる制度である
と解する(下森ほか)。
ただし,執行認容判決という制度は,ドイツ法の制度であ
り,わが国には馴染みがないばかりでなく,訴訟が二度
手間となってしまう。
訴権説

責任説の主張する執行認容訴訟を別個に
観念する必要はなく,民法424条の詐害行
為取消訴訟こそが執行認容訴訟そのもの
であると解する(佐藤・平井ほか)。
対抗不能説


債務者と受益者との間で行なわれた詐害行為に
ついて,それが,債務者の責任財産から逸失し
たという効果のみが債権者に対抗できないとす
るものであり,債権者は,受益者または転得者
へと移転した財産に対して,債務者に対する債
務名義で強制執行を行なうことができるとする制
度であると解する(片山ほか)。
対抗不能の効力(責任移転の無効)は,総債権
者のために生じるので,全ての債権者が,その
強制執行に配当請求できることになる(425条)。
否認の用語法


対抗不能を否認権説によって説明する場合,否
認という用語は,民法49条2項において,対抗問
題を表すものとしてすでに利用されている。
さらに,詐害行為取消権の本質は,債務者の破
産の場合に認められている否認権(破産法72条
以下)と同一の性質を有していることが一般に指
摘されている(もっとも,詐害行為取消権は,破
産法上の否認権よりも取り消し得る範囲は狭い
が,破産宣告を必要とせずにこの権利を行使しう
る点に利点がある)。
対抗不能と否認との関係
Yは
Aを具備
しなければ
Bを
もって
Xに
対抗することが
できない
Xは
Aを具備する
ことによって
Bに
つき
Yの
権利を
Xの保護範囲に限って
否認することができる
詐害行為取消権の意味

対抗不能と否認との書き換え原則を用い
ると,以下のようになる。


民法424条 債権者は,債務者がその債権者
を害することを知ってした法律行為の取消を
裁判所に請求することができる
民法424条b 債務者がその債権者を害する
ことを知ってした法律行為は,債権者に対抗
することができない。ただし,債権者が,裁判
上で主張したときに限る。
詐害行為取消権の意味



もっとも,書き換え原則は,登記を要する物権変
動を念頭において作成された原則である。
その際,Aは「登記」を意味し,Bは「物権変動」を
意味していた。
詐害行為取消権にこれを当てはめる場合には,
「Aを具備しなければ」は,「債権者の責任財産を
故意で逸失させたときは」を意味し,「Aを具備す
ることによって」は,「責任財産の減少と債務者の
害意を証明した場合には」を意味する。また,B
は「詐害行為」を意味することになる。
詐害行為取消権の要件

客観的要件


債務者自身の行為によって責任財産が減少
し,債権者の債権を満足させるのに足りなくな
ること。
主観的要件

債務者および受益者・転得者が詐害行為の
当時,または,財産の取得の当時,その行為
によって債権者を害することを知っていたこと。
客観的要件1/4


一部の債権者に弁済することは,それだけ
では原則として詐害行為とならない(大判
大5・11・22民録22巻2281頁)。
しかし,以下の場合には,詐害行為となる


一部の債権者と通謀し,他の債権者を害する
意思をもって弁済したとき(最判昭33・9・26民
集12巻13号3022頁) 。
代物弁済をした場合(最判昭50・7・17民集29
巻6号1119頁)。
客観的要件2/4


不動産や重要な動産を売却する行為は,相当価格でも,
債務者の資産が消費されやすい金銭に変じるから,原則
として詐害行為となる(大判明39・2・5民録12巻136頁)。
ただし,以下の場合には詐害行為とならない。



生活費等の「有用の資を弁するため」に不動産を売却した場合
(大判大6・6・7民録23巻932頁),生活費や子女の教育費を得る
ために重要な動産を譲渡担保として新たに他の債権者から借り
入れを行なった場合(最判昭42・11・9民集21巻9号2323頁)
「弁済のために資金を得る場合」,例えば,抵当債権者に弁済す
るために,債務者が抵当不動産を債権者以外の者に相当価格
で売却した場合(最判昭41・5・27民集20巻5号1004頁)
「新たな借り入れのためにする担保の設定」(最判44・12・19民
集23巻12号2518頁)
客観的要件3/4

一部の債権者に改めて担保を提供するこ
とは詐害行為となる(大判明40・9・21民録
13輯877頁,大判昭12・9・15民集16巻
1409頁,最二判平成12・7・7金法599号88
頁(譲渡担保の設定))。
客観的要件4/4

詐害行為は,財産上の法律行為でなければなら
ない(民法424条2項)。離婚に伴う適正な財産分
与(最二判昭58・12・19民集37巻10号1532頁),
認知,相続の放棄等は,たとえ,債務者の財産
状態を悪化させるものであっても,詐害行為とは
ならない。

ただし,離婚に伴う財産分与として金銭を給付する旨
の合意が,不相当に過大な場合には,その過大部分
についてのみ,詐害行為として取り消される(最一判
平12・3・9裁時1263号6頁)。
主観的要件

詐害行為の成立には債務者がその債権
者を害することを知って行為を行なったこ
とを要するが,必ずしも債権者を害するこ
とを意図し,若しくは欲して行なったことを
要しない(最判昭35・4・26民集14巻6号
1046頁)。