介護保険とは - 山口県薬剤師会

Download Report

Transcript 介護保険とは - 山口県薬剤師会

介護保険
の基礎知識
山口県薬剤師会 在宅医療委員会
介護保険制度の理念
介護を社会全体で支え合う制度
• 加齢に伴う病気などにより介護を必要とする
状態になっても、尊厳を保持し、できる限り自
立した日常生活を送れるよう、利用者の選択
に基づいて、必要なサービスを総合的かつ一
体的に提供する仕組み。
運営主体(保険者)
市町村(事業計画策定)
業者の指定
都道府県
(地域密着型サービスに限り市町村)
加入する人(被保険者)
第1号被保険者(65歳以上)
第2号被保険者(40歳~64歳)
年金から天引、または個別納付
医療保険料に上乗せ
サービスを利用できる人
第1号被保険者で、要介護認定の申請で介護や支援が必要と認定された人
第2号被保険者で、特定疾病により介護や支援が必要と認定された人
1.がん【がん末期】 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化
症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大
脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症
10.早老症 11. 多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿
病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
スライドの内容
①介護保険サービスの利用手順
②認定結果によるサービスの違い
③介護の場所と居宅療養管理指導の関係
④包括支援センターによる地域支援事業
⑤介護保険にかかわる職種について
①介護保険サービス
の利用手順
①「要介護認定の申請」
• 介護サービスを利用するためには、
「要介護認定」の申請が必要。
• 各総合支所の介護保険担当課ま
たは各地区出張所に介護保険証を
添えて申請。
• 本人または家族が申請する以外に、
地域包括支援センター、居宅介護
支援事業者、介護保険施設などに
代行してもらうこともできる。
①要介護
認定の申請
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
②調査
訪問調査
主治医の意見書
• 認定調査員 (市町村
の職員)が家庭を訪問
• 心身の状態や日常生活
の状況等について聞き
取り調査を行う。
• 心身の状態に
ついて、医師が
医学的見地か
ら主治医意見
書を作成する。
①要介護
認定の申請
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
③認定
①要介護
認定の申請
一次判定 コンピュータ処理
訪問調査の結果と主治医意見書の内容の
一部をコンピュータで処理。
二次判定 介護認定審査会
一次判定結果、訪問調査による特記事項、
主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉
の専門家による
介護認定審査会が
審査を行い、
要介護度を判定。
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
③認定
①要介護
認定の申請
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
要介護度(要支援1~2、要介護1~5)に応じて、
利用できるサービス費用の上限
(区分支給限度額)が決められている。
⑤サービス
利用
④ケアプラン作成
介護保険のサービスは、
作成されたケアプランに
より実施される。
ケアプランは、介護や支援の必要性に応じて
ケアマネージャーがサービスを組み合わせて
作成する。これを「ケアマネジメント」「居宅介
護支援」という。
要介護1~5はケアマネージャー
要支援1~2は地域包括支援センター(市町村)
がケアプランを作成。(自分で作成してもよい)
注:ケアプランの作成費用は自己負担なし
①要介護
認定の申請
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
④ケアプラン作成
①要介護
認定の申請
●ケアマネの職種
医師・歯科医師・薬剤師・看護師・保健師・理学療法士
・作業療法士・言語聴覚 士・歯科衛生士・義肢装具士
・栄養士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士
・相談援助業務従事者・ヘルパー2級資格者・・などで
経験5年以上、無資格ヘルパー・寮母など介護現場の
従事者で経験10年以上 ・・・で受験資格を得る
●ケアマネはどこに居る?
ケアマネの職種により
専門知識に違いがある
・包括支援センター
・居宅介護支援事業所
(訪問介護・訪問看護事業所等に併設)
・介護保険施設
迷ったら、包括支援センターに相談!
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
⑤サービスの利用
①要介護
認定の申請
要介護度と区分支給限度額(在宅サービス費)
区 分
支給限度
(点)
1か月に利用できる
金額の上限
(目安)
上限まで利用した
場合の自己負担額
(目安)
②調査
要支援1
4,970点
49,700円
4,970円
要支援2
10,400点
104,000円
10,400円
要介護1
16,580点
165,800円
16,580円
要介護2
19,480点
194,800円
19,480円
要介護3
26,750点
267,500円
26,750円
④ケアプラン
要介護4
30,600点
306,000円
30,600円
作製
要介護5
35,830点
358,300円
35,830円
加算の種類:
特別地域加算、「中山間地域等に所在する小規模事業所」に対する加算、
「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者にサービス
提供した事業所の加算
③認定
⑤サービス
利用
⑤サービスの利用
①要介護
認定の申請
• ケアプランに基づいて、サービス提供
事業者や介護保険施設と契約を結
び、サービスを利用する。
②調査
• サービスにかかる費用の1割は自己
負担。 ただし、区分支給限度額を超
えた部分は、全額自己負担となる。
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
⑤サービスの利用
支給限度額管理の対象とならないサービス
福祉用具購入費(10万円/年)
住宅改修費(20万円)
居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
施設サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
②認定結果による
サービスの違い
まず、言葉を理解しよう
居宅とは、自宅と、介護施設以外の居住系施設(老人ホーム)を指す。
●在宅=居宅 ●居宅介護支援=ケアマネジメント
●訪問=家に来てくれる ●通所=施設に通う
●短期入所=ショートステイ
●通所生活介護=デイサービス
●通所リハビリ=デイケア=医療系デイ
●介護老人福祉施設=特別養護老人ホーム(特養)
●介護老人保健施設=老健
介護施設
●介護療養型医療施設=療養型(H24廃止)
●訪問介護=ホームヘルプ
●共同生活介護=グループホーム
●地域密着型~=市町村指定の少人数型~
●小規模多機能型~
=月定額でデイサービス・訪問介護・ショートステイのできる少人数型~
●特定施設=老人ホームの中で人員・施設・運営基準等を満たした施設
●療養通所介護≠通所リハビリ
(難病やがん末期等、医療と介護の両方が必要な中重度要介護者等が対象の1日預かり)
介護保険で利用できるサービス
在宅サービス(訪問)
訪問介護
訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
訪問・通所・泊まりのサービス
小規模多機能型居宅介護
その他
福祉用具貸与
福祉用具購入
住宅改修費支給
在宅サービス(通所・泊まり)
通所介護(デイサービス)
認知症対応型通所介護(認知デイ)
短期入所生活介護(ショートステイ)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所療養介護(医療系ショートステイ)
居住施設での介護サービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
特定施設入居者生活介護
介護施設への入所
介護老人福祉施設(特養)
介護老人保健施設(老健)
介護療養型医療施設
認定結果や居住地によって使えるサービスに
制限があり、その呼称、内容が変わります
認定結果により違ってくるサービス内容
高齢者
要介護認定
非該当(自立)
*スクリーニング
非
該
当
特定高齢者
要支援
1 or 2
要介護
1~5
地域包括支援センター
居宅介護支援事業所
(要支援・要介護状態と
なるおそれのある者)
地域包括支援センター
(市町村)による予防施策
地域支援事業(負担なし)
介護予防
一般高齢者
施策
介護予防
特定高齢者
施策
(市町村)によるプラン作成
(業者)によるプラン作成
予防給付(1割負担)
介護給付(1割負担)
(回数・時間が大きく限られる)
●訪問・通所・短期入所
●地域密着型サービス
●福祉用具・住宅改修他
●介護施設への入所
●訪問・通所・短期入所
●地域密着型サービス
●福祉用具・住宅改修他
*スクリーニングは要介護認定時だけでなく、健診や家族・主治医の連絡などでも行われます
要介護認定非該当の場合
地域支援事業の対象に!
市町村(包括支援センター)が行う介護予防福祉事業
元気な
高齢者
虚弱な
高齢者
要支援
1・2
要介護
1~5
介護予防
一般高齢者
施策
介護予防
特定高齢者
施策
予防給付
メニュー
介護給付
メニュー
包括支援センター
(市町村)による
地域支援事業
介護保険事業者に
よる介護サービス
(予防給付プランは包括支援センターが作成)
要介護1~5のサービス(介護給付)
在宅サービス
介護施設
【訪問・通所・泊まり】
介護療養型医療施設(H24廃止)
介護老人保健施設(老健)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
●訪問介護(ホームヘルプ)
●訪問入浴介護
●通所介護(デイサービス)
●短期入所生活介護(特養ショート)
●訪問看護
地域密着型サービス
●訪問リハビリ
【訪問系・通所・泊まり】
●居宅療養管理指導
●夜間対応型訪問介護
●通所リハビリ(デイケア・医療系デイ)
●短期入所療養介護(医療機関ショート)
認知症対応型通所介護(認知デイ)
小規模多機能型居宅介護
【居住施設専用】
【居住施設専用】
●特定施設入所者生活介護
その他
●福祉用具貸与 ●住宅改修
●特定福祉用具販売
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
地域密着型特定施設入所者生活介護
【介護施設】
地域密着型介護老人福祉施設
要支援1~2のサービス(予防給付)
在宅サービス
地域密着型サービス
【訪問・通所・泊まり】
【訪問系・通所・泊まり】
●介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
●介護予防認知症対応型通所介護
●介護予防訪問入浴介護
●介護予防通所介護(デイサービス)
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●介護予防通所リハビリ(デイケア)
●介護予防認知症対応型
●介護予防短期入所生活介護(Sステイ)
●介護予防訪問看護
【居住施設専用】
共同生活介護 (グループホーム)
●介護予防訪問リハビリ
●介護予防居宅療養管理指導
●介護予防短期入所療養介護(Sステイ)
【居住施設専用】
●介護予防特定施設入所者生活介護
その他
●介護予防福祉用具貸与 ●住宅改修
●介護予防特定福祉用具販売
介護給付は原則出来高払い
予防給付は原則包括払い
予防給付はサービスは
内容・回数に大幅な
制限がある!
地域密着型サービスとは?
都道府県指定の事業者だけでは地域のニーズに応えられず、
介護のために住みなれない地域へ転居することも・・・
市町村が地域ニーズに合わせて独自に指定・監督できる、小規模な6
つのサービス。原則としてその市町村に在住している人だけが利用できる
●小規模多機能型居宅介護(デイ・訪問・短期入所)
1つの施設で、デイサービスを基本に訪問・泊まりを定額払いで提供
●認知症対応型 通所介護 (認知デイ)
●認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム)
●夜間対応型 訪問介護 (夜間巡回介護(トイレや徘徊不安)、通報への対応)
●地域密着型 特定施設入所者生活介護 (入所定員29人以下)
●地域密着型 介護老人福祉施設 (地域密着型特養:入所定員29人以下)
認知症患者は環境の変化に敏感! 認知はなるべく地元で!
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
訪問介護(ホームヘルプ)
要介護1~5・要支援1~2
介護士(ヘルパー)が自宅を訪問
して家事援助・身体介助を行う。
●食事、入浴、排泄などの身体介護
訪問入浴
要介護1~5・要支援1~2
看護師、ホームヘルパーが
簡易浴槽を居室に持ち込み、
入浴介助を行う。
●調理、掃除などの生活援助
●通院などを目的とした乗降介助
(介護タクシー)も利用できる。
要介護(1~5)
(30分~1時間)
身体介護中心
生活援助中心
乗降介助
(片道)
402点
229点
100点
要介護1~5の場合の費用
全身浴(看護師1人+介護職員2人) 1250点
部分浴(看護師1人+介護職員2人) 875点
清拭(看護師1人+介護職員2人) 875点
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
通所生活介護(デイサービス)
要介護1~5・要支援1~2
デイサービスセンター
等に日帰りで通い介護を受ける。
食事、排せつ、入浴などの介助
レクリエーション
リハビリ(機能訓練的)
費用の目安(6時間以上8時間未満)
認知症対応型通所介護 (認知デイ)
要介護1~5・要支援1~2
認知症の方のデイサービス
一人一人の状態に応じた
介護・機能訓練などが行われる。
精神的不安を生じないよう
家庭的な雰囲気に配慮
費用の目安(併設型で6時間以上8時間未満)
要介護1
677点/回
要介護2
789点/回
要介護1
869点/回
要介護3
901点/回
要介護2
962点/回
要介護4
1,013点/回
要介護3
1,055点/回
要介護5
1,125点/回
要介護4
1,148点/回
要介護5
1,241点/回
*難病・末期がん患者を対象としたデイサービ
スは、療養通所介護とよびます
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
短期入所生活介護
(特養ショートステイ)
夜間対応型訪問介護
要介護1~5・要支援1~2
要介護1~5
特別養護老人ホーム
介護士などによる、夜間における
などに短期間入所し介護を受ける
入浴、排せつ、食事などの介助
レクリエーション
リハビリ(機能訓練的)
費用の目安(相部屋)
①~③の組み合わせ
①定期巡回の
訪問介護サービス
(トイレ・徘徊不安など)
②利用者の求めに応じた随時訪問
③利用者の通報に応じて調整・
対応するオペレーションサービス
要介護1
703点/日
要介護2
774点/日
要介護3
844点/日
基本サービス費(月額)
1,000点/回
要介護4
915点/日
定期巡回(1回につき)
381点/回
要介護5
985点/日
随時訪問(1回につき)
580点/回
費用の目安(在宅で利用した場合)
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
小規模多機能型居宅介護
要介護1~5・要支援1~2
デイサービスを中心に、訪問・
泊まりも1事業所で行う
人口の少ない地域では特に必要
月定額でいろいろなサービス
サービス内容は限られる
要介護1
費用の目安
11,430点/月
要介護2
16,325点/月
要介護3
23,286点/月
要介護4
25,597点/月
要介護5
28,120点/月
メリット
●ケアプランを作り直さずにデイ、ショート、
訪問介護の3つを臨機応変に選べる
●1カ月定額で毎月の費用が膨らみすぎない
●契約する事業者が一つなので連絡が楽
●スタッフや利用者が顔なじみ
デメリット
●以下のサービスは同時に利用できない
・居宅介護支援
(なじみのケアマネとの関係は切れてしまう)
・訪問介護
・訪問入浴介護
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・ショートステイ
(短期入所生活介護/短期入所療養介護)
●サービス利用が少ないと割高感がある
●スタッフや他の利用者との折り合いが悪く
なった場合は逃げ場がない
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
医療機関によるもの
訪問看護
居宅療養管理指導
要介護1~5・要支援1・2
要介護1~5・要支援1~2
看護師等が自宅を訪問して療養
医師・歯科医師・薬剤師・管
上の世話や必要な診療補助を行う。 理栄養士などが自宅を訪問し、
床ずれやカテーテル
療養上の管理や指導を行う。
管理等の医療処置
バイタルチェック
薬の服用に関する
アドバイス
生活する上で必要な動作のリハビリ
療養生活における総合的な相談援助
時間内 6時~9時 深夜:
料金の目安 9~18時 18~22時 22~6時
30分未満
431点
537点
642点
60分未満
836点 1,044点
644点
90分未満
1,204点 1,504点 1,803点
費用の目安(在宅で利用した場合)
医療機関の薬剤師
550点/回
薬局の薬剤師
500点/回
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
医療機関によるもの
訪問リハビリテーション
通所リハビリ
(デイケア)(医療系デイ)
要介護1~5・要支援1・2
要介護1~5・要支援1~2
理学療法士や作業療法士
医療機関や老人保健施設
等が自宅を訪問し、医師の指示に
基づき、リハビリテーションを行う。
に日帰りで通い介護・療養を受ける。
歩行や移動の訓練
着替えや入浴の仕方の指導
家族に対する介助の指導など
入浴、排せつ、食事などの介助
医療的な見守り
リハビリ(理学療法士・作業療法士)
費用の目安(6時間以上8時間未満)
要介護1
688点/回
要介護2
842点/回
費用の目安
要介護3
995点/回
305点
/20分程度
要介護4
1,149点/回
要介護5
1,303点/回
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
医療機関によるもの
短期入所療養介護
(医療機関ショートステイ)
要介護1~5・要支援1~2
介護老人保健施設や
介護療養型医療施設
に短期間入所し介護・療養を受ける
入浴、排せつ、食事などの介助
医療的な見守り
リハビリ(理学療法士・作業療法士)
費用の目安(介護老人保健施設の相部屋)
要介護1
845点/日
要介護2
894点/日
要介護3
947点/日
要介護4
1,001点/日
要介護5
1,054点/日
*難病・末期がん患者を
対象とするものは、「特定
介護老人保健施設短期
入所療養介護」と呼ばれ
ます。
(注)
短期入所生活介護・
短期入所療養介護とも、
ショートステイの連続利用
日数は30日まで。
合計利用日数は要介護
認定の有効期間の約半分
を超えてはならない。
在宅サービス(居住施設)
特定施設入居者生活介護
要介護1~5・要支援1~2
特定施設の職員(又は外部)が入浴・排泄・
食事等の他の介護をするもの。
「特定施設」とは・・・
以下の老人ホームのうち人員・施設基準を
満たしたもの。「ケア付」「介護付」となる
1.有料老人ホーム
2.適合高齢者専用賃貸住宅 (高専賃)
3.養護老人ホーム
4.軽費老人ホーム
→ 「1日定額で常時介護化」 ただし、
他の居宅サービスは利用不可となる
費用の目安(相部屋) 一日当たり定額
要介護1
要介護3
要介護5
571点/日
711点/日
851点/日
要介護2
要介護4
641点/日
780点/日
在宅サービス(居住施設)
特定施設の指定基準
1】人員基準
(1)生活相談員の配置
(2)看護職員と介護職員
(3)機能訓練指導員
(4)計画作成担当者(ケアマネージャー)
(5)常勤管理者
【2】設備基準
(1)居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室の設置
(2)介護専用居室は次に掲げる条件を全て満たすこと。
・原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)。
・介護(ケア)付きの表示
・プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有する。
・地階でないこと。 及び出入口が緊急非難時に問題無いこと。
(3)車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。
【3】運営基準
主な老人ホームの分類
老人福祉施設
名称
養護老人ホーム
(社会福祉法人や市町村の運営)
軽費老人ホーム
A型
B型
ケアハウス
(食事付)
(自炊型)
65歳以上の生活自立
60歳以上の生活自立
60歳以上の生活自立~軽度の要介護者
入居 身寄りがいない、身体が弱い、
条件 低所得者で住居がない等の方 費用が無料、若しくは低額な料金で高齢者を入所させ、食事の提供や日常
生活に必要な便宜を提供することを目的とした福祉施設
の、行政による措置入居施設
自立のうちから入居し、介護が必要になっても在
宅サービスの利用である程度住み続けられる。
退去
基本的に、自立生活が出来なくなったら退去
退去への不安が少なく施設入所待ちがしやすい
有料老人ホーム
名称
(民間企業の運営)
高齢者専用賃貸住宅(高専賃)
生活自立~軽度の要介護者
住宅型
有料老人ホーム
健康型
有料老人ホーム
健康な高齢者
賃貸借契約
賃貸or終身利用権等 入居一時金+賃貸料等
入居 高齢者の独り暮らしを信用せず部屋を貸さないというケース 厚労省に有料老人ホームとして届出をしている
条件 に対応したもので、国土交通省からの補助金を受けている。 もので、居室の広さや設備・食事・医療・付帯
厚労省へ「有料老人ホーム」として届出をしていないので、居
サービス等、運営に関して厚労省の指導を受け
室の広さや設備・食事・医療・付帯サービス等、運営に関して
ている
厚労省の指導はなく玉石混合といえる
要介護となったら
退去
介護が必要になっても在宅介護サービスを利用しながら居住可能
契約を解除し退去
在宅サービス(居住施設)
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
要介護1~5・要支援2
認知症の方(65歳以上)が少人
数で共同生活をしながら、家
庭的な雰囲気の中で、介護や
機能訓練などを受ける。
費用の目安
要介護1
831点/日
要介護2
848点/日
要介護3
865点/日
要介護4
882点/日
要介護5
900点/日
介護施設に入所して受けるサービス
介護療養型医療施設(H24廃止)
(療養病床・認知病棟)
要介護1~5
急性期の治療を終えた、長期療養が
必要な方のための医療機関の病床。
医療、看護、介護、リハビリテーション
など医療を受けながら食事、入浴、排
泄などの介護を受けられる。
介護老人保健施設 (老人保健施設)
要介護1~5
病院→居宅への橋渡し的な医療施設。
介護を受けながら、家庭復帰をめざし
てリハビリ等を行う。
特養待機中の方や寝たきりの方が多
いなど、特養に近い状況もある。
1ヶ月あたり費用の目安(多床室)
要
介
護
度
サービス
費
食費
部屋代
合計
1
2
3
4
5
24,892
28,341
35,802
38,968
41,821
41,400
41,400
41,400
41,400
41,400
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
70,492
73,941
81,402
84,568
87,421
1ヶ月あたり費用の目安(相部屋)
要
居住費
日常
教養
食費
介 サービ
(相部屋) 消耗品 娯楽費
護 ス費 1730円/
500円/日 250円/日 100円/日
度
日
1
2
3
4
5
計
23,730 51,900 15,000
7,500
3,000 101,130
25,200 51,900 15,000
7,500
3,000 102,600
26,700 51,900 15,000
7,500
3,000 104,100
28,470 51,900 15,000
7,500
3,000 105,870
28,470 51,900 15,000
7,500
3,000 107,460
介護施設に入所して受けるサービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
1ヶ月あたり費用の目安(多床室)
要介護1~5 (重度の人優先)
食事、入浴、排泄などの介護を
受けながら、機能訓練(リハビリ
ではない)を受ける。
入所待ちが多く、緊急度が高い
順に入所。
医療は手薄で必要に応じて通
院、入院。
重介護度の人が多く、終の棲家
となることが少なくない。
食費
料金の サービス
目安
費
一日
1.380
円
居住費 事務
教養
(多床室) 手数料 娯楽費
計
一日
320円
一日
50円
一日
30円
要介護1 21,188 42,780
9,920
1,550
930
76,368
要介護2 23,420 42,780
9,920
1,550
930
78,600
要介護3 25,807 42,780
9,920
1,550
930
80,987
要介護4 27,853 42,780
9,920
1,550
930
83,033
要介護5 30,023 42,780
9,920
1,550
930
85,203
介護施設に入所して受けるサービス
料金は、サービス費(介護保険適用) +居住費+食費+雑費
施設と要介護度による「サービス費」の違い
区 分
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
(老健)
介護療養型医療施設
(H24年廃止予定)
生活介護
要支援
医療介護
施設サービスの利用はできない
要介護1
651点/日
813点/日
794点/日
要介護2
722点/日
862点/日
904点/日
要介護3
792点/日
915点/日
1,142点/日
要介護4
863点/日
969点/日
1,243点/日
要介護5
933点/日
1,022点/日
1,334点/日
1割負担で933円/日×30日=27,990円/月
「居住費」は、個室利用、ユニット(リビング併設)ケアなど
の条件によりピンキリ! 諸々で合計8万~20万くらい
その他のサービス
福祉用具貸与
福祉用具購入費
要介護1~5・要支援1~2
要介護1~5・要支援1~2
日常生活の自立を
助ける用具や機能
訓練に用いるための
福祉用具の貸し出し。
車いす・車いす附属品・特殊寝台・
特殊寝台附属品・床ずれ防止用
具・体位変換器・手すり・スロープ・
歩行器・歩行補助つえ・認知症高齢
者徘徊感知器・移動用リフト
要介護2以上
レンタル費用の1割
(要介護1・要支援1~2は下線のみ)
入浴や排泄などに
使用する、貸与に
なじまない福祉用具
の購入費を支給。
要支援者には入浴などに使用する
介護予防に役立つ福祉用具の購入
費を支給。
腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・
簡易浴槽・移動用リフトのつり具
購入費の1割
上限は要介護・要支援区分に関わら
ず10万円
その他のサービス
住宅改修費
要介護1~5・要支援1~2
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、上
限を20万円として費用を支給。
費用の目安
①手すりの取り付け
②段差の解消
③床または通路面の材料の変更
④ 引き戸等への扉の取り替え
⑤洋式便器等への便器の取り替え
⑥①~⑤に付帯して必要な工事
住宅改修費の1割
③介護の場所と
居宅療養管理指導
の関係
介護の場所と、利用できる介護サービス
高齢者の居るところ
自宅
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
(A型・B型・ケアハウス)
老人 適合高齢専用賃貸住宅
ホーム
有料老人ホーム
上記のうち特定施設
(介護付老人ホーム)
入居条件
訪問看護・訪問介護
通所介護・訪問リハビリ
低所得者 自治体判断
訪問 夜間対応型訪問介護
・
認知症対応型通所介護
所得制限 60歳以上で家庭
通所 ショートステイ
自立生活 での生活が困難
・
訪問入浴
在 泊り 小規模多機能型居宅介護
宅
居宅療養管理指導
医療
施設
療養型医療施設
病院
ホスピス
介護療養型医療施設
(H24廃止)
特定施設入所者生活介護
常時 居宅療養管理指導
上記に準ずる
施設
介護 認知症対応型 共同生活介護
認知症
介護老人福祉施設(特養)
介護老人保健施設(老健)
補
助
金
×
出来高
(1割)
○
×
(養護老人ホーム・軽費A型除く)
グループホーム
介護
施設
利用できる介護サービス
料金
体系
居宅療養管理指導
常時医療管理
が必要
介護1割
+居住費
+食費
+α
○
定額
緊急度の順
要介護
1~5
定額
施
設
医
療
保
険
常時施
施設における介護
設
サービス
介護
介護1割
+居住費
+食費
+α
出来高
医療保
険負担
+ベッド代
○
介護施設と居宅療養管理指導の関係
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
医務室
診療室
医療機関と同様
医師1人(非常勤可)
ケアマネ1人以上
医師1人(常勤)
薬剤師(※1)
ケアマネ1人以上
医師3人
薬剤師(※2)
ケアマネ1人以上
処方せん発行が可能
抗悪性腫瘍剤等(※3)を
投与する場合を除き処方
せん発行は不可
居宅療養管理指導費は算
定不可だが、他の調剤報
酬は算定可能
末期の悪性腫瘍の患者に
は医療保険で訪問薬剤管
理指導料が算定可
居宅療養管理指導費、訪
問薬剤管理指導料、いず
れも算定不可
居宅療養管理指導費、訪
問薬剤管理指導料、いず
れも算定不可
居住系施設と居宅療養管理指導の関係①
養護老人ホーム
施設基準
軽費老人ホーム
(ケアハウス)
有料
老人ホーム
適合高齢者
専用賃貸住宅
医務室
医師の配置
○
×(※1)
×
×
院外処方せん
○
○
○
○
訪問薬剤管理
指導
×
○(※2)
○(※2)
○(※2)
居宅療養管理
指導
×
○(※3)
○(※3)
○(※3)
(※1)A型は医師の配置義務があり、訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導は算定不可
(※2)要介護認定を受けていない場合に算定
(※3)要介護認定を受けている場合に算定、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(及び麻
薬管理指導加算)」、「在宅患者緊急時等共同指導料(及び麻薬管理指導加算)」は算定可
居住系施設と居宅療養管理指導の関係②
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
施設基準
医師の配置
×
院外処方せん
○
以下は算定可能
訪問薬剤管理
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(及び麻薬管理指導加算)
指導
○在宅患者緊急時等共同指導料(及び麻薬管理指導加算)
居宅療養管理
指導
○
④包括支援センター
による地域支援事業
要介護認定非該当の場合
地域支援事業の対象に!
市町村(包括支援センター)が行う介護予防福祉事業
元気な
高齢者
虚弱な
高齢者
要支援
1・2
要介護
1~5
介護予防
一般高齢者
施策
介護予防
特定高齢者
施策
予防給付
メニュー
介護給付
メニュー
市町村(包括支援センター)
による地域支援事業
介護保険事業者
による介護メニュー
地域包括支援センターとは
市町村による介護・福祉事業所。高齢者総合相談センター。
高齢者が住み慣れた地域で、健康でいきいきとした生
活を送っていくためには、介護保険サービスだけでなく、
保健・医療・福祉の専門職やボランティアなどの地域の
様々な資源を統合した包括的なケア(地域包括ケア)
が必要。
高齢者の健康の保持、生活の安定や保健・医療の向上、
福祉の増進を包括的に担う地域の中核拠点として平成
17年の介護保険法改正で制定された。
地域包括支援センターの役割
市町村による介護・福祉事業所。高齢者総合相談センター。
保健師、社会福祉士、主任ケ
アマネージャーなどの専門職
員が、高齢者の身近な相談
窓口として、介護予防に関す
る総合的な支援を行なう。
ピンピンコロリを目指して、早期発見・早期介入!
地域包括支援センターの行う地域支援事業
「要支援の状態になるおそれのある高齢者」に対し
て、個々の状態に合わせた介護予防事業を実施。
介護予防
介護保険で「要支援1・2の認定を受けた高齢者」に
ケアマネジメント
対して、本人の意欲や能力を踏まえた介護予防ケ
アプランの作成を行う。
総合相談・支援
介護保険制度や福祉サービス、高齢者に関するさ
まざまな相談を受け、必要なサービスが受けられる
よう支援を行う。
権利擁護
悪質な訪問販売などによる消費者被害の防止や、
成年後見制度の活用、高齢者虐待の予防・早期発
見などの支援・情報提供を行う。
包括的・継続的
ケアマネジメント
高齢者が心身の状態やその変化に合わせたサービ
スが受けられるよう、ケアマネジャーへの支援や医
療機関など関係機関との調整を行う。
介護予防事業の流れ
特定高齢者施策の内容
通所型介護予防事業
• 運動器の機能向上プログラム
• 口腔ケアプログラム
• 栄養改善プログラム
訪問型介護予防事業
• 閉じこもり、認知症やうつ等のおそれのあるまた
はその状態にある高齢者への支援
⑤介護保険にかかわる
職種について
介護保険に関わる職種
職種
主な職場
資格
仕事の内容
高齢者や障害者の家庭を訪問し、身の
回りの世話、介護や、家事(料理・洗濯・
掃除)などをする。
ヘルパーステーション
養成研修
訪問介護員
介護施設
過程修了 介護報酬を受けるためには訪問介護員
:
老人ホーム
2級以上が必要。
ホームヘルパー
(1~3級)
グループホーム
訪問介護員と介護福祉士は資格として大
医療施設(通所リハ)
きく違うが、今のところ業務の内容に大き
訪問看護ステーション
な違いはなく、以下のようなもの。
デイサービスセンター
福祉用具取扱事業者
① コミュニケーション
包括支援センター
② 食事介助
居宅介護支援事業所
③ 排泄介助
老人福祉センター
④ 入浴介助
介護福祉士
配食サービス事業所 国家資格 ⑤ 衣服の着脱介助
:
移送サービス事業所
⑥ 移乗・移動の介助
ケアワーカー
身体障害者福祉施設
⑦ リハビリテーション
知的障害者福祉施設
⑧ レクリエーション ⑨ ケアプラン作成
⑩ ケアカンファレンス
⑪ 各種のケア記録 ⑫ 相談と指導
介護保険に関わる職種
職種
主な職場
資格
仕事の内容
社会福祉事業に従事する。社会的に支援を必要とする人
とその環境に働きかける専門職。
まだ新しい資格で「業務独占」でなく、「名称独占」の資格。
実際に社会福祉士の資格をもたない人が生活指導や、
ソーシャルワーカーとして社会福祉士と同じ業務を行って
いるケースが少なくない。職場によって仕事の内容や職種
の呼称が若干異なる。
社会
福祉士
:
ソーシャル
ワーカー
福祉事務所
社会福祉協議会
社会福祉施設
包括支援センター
病院(MSW)
県庁や市役所、町役場、福祉事務所などの公的機関で地
介護施設
ケア付老人ホーム 国家 域の住民の為の福祉相談窓口となったり、福祉サービス
資格 の企画や実施にたずさわり、ケースワーカーやソーシャル
ワーカーと呼ばれている。
病院の地域連携室、保健所などの医療機関では医療ソー
シャルワーカー(MSW)として、患者とのその家族がかかえ
る経済的問題に関する相談にのったり、スムーズな社会
復帰への手伝いをする。
福祉施設では、社会福祉士は施設で生活する高齢者、障
害者の生活一般にかかわる相談や連絡調整などを行う生
活指導員として活躍する。
介護保険に関わる職種
職種
主な職場
資格
仕事の内容
病気にかからないようにアドバイスをし、病気予防の目的で
人々をサポートする仕事。「地域の保健師」「学校保健師」
「産業保健師」に分けることができる。
包括支援センター
地域の保健師は、公務員採用試験に合格した人だけがな
保健所
れる。各自治体における保健所や保健センターにおいて病
保健センター
気予防、健康増進、保健情報の提供、在宅で病人看護をす
民間企業
る家族への看護方法の指導、医療機関や訪問看護師など
国家資格 との連携、など仕事の内容は多岐に渡る。
医療機関
学校保健師は、学校に在籍し、学校の教職員や生徒の健
学校・大学
保健師
看護師
国家試験
+
保健師
国家試験
康管理を行う。初等中等教育の場では養護教諭と似たよう
な仕事が多い。
産業保健師は一般的に民間企業で働く保健師のことを指
す。産業医や衛生管理者などと関係して、企業で働く人々
の健康管理や健康増進を行う。
保健師の主な就職先としては80%が行政機関で20%が民間
企業、事業所、病院、大学など。看護学生に人気が高く、行
政機関へ保健師として就職することはかなりの難関。
保健師になったらとれる資格・・・第一種衛生管理者・養護
教諭・健康運動指導士・健康運動実践指導者・介護支援専
門員・産業カウンセラー
介護保険に関わる職種
職種
主な職場
資格
仕事の内容
疾病や外傷のために不自由になった患者さんの基本的
一般病院
身体運動機能(腕や足を曲げたり伸ばしたり、立ったり
リハビリ病院
座ったり、歩いたり、走ったりなど様々な動作機能)を回
訪問看護ステーション
復させ速やかに社会生活を取り戻せるようにする専門職。
介護施設
障害が残った時に、社会生活を送るために住宅改造(手
すり・浴室・トイレの改装・屋内の段差をなくすなど)・環
通所施設
境調整・在宅ケア(訪問リハビリ)などをおこなう。また、
デイケアセンター
予防運動を取り入れ疾病の重度化の予防を促すなど。
肢体不自由児
理学
中枢神経疾患による麻痺、整形外科疾患などの運動器
重症心身障害児施設
療法士
国家 障害から心肺疾患・代謝疾患、内科系の疾患に対しては
養護学校
:
資格 食事療法とともに有酸素運動等の運動療法の指導など、
保健センタ個々の患者さんに応じたリハビリプログラムを作成・施行
PT
保健所
し、1日も早い社会生活への復帰を促す。
●運動療法● 部位を他動的あるいは一緒に動かす練
習をして、動きをなめらかにあるいは萎縮した筋肉の筋
力を付けるように促し、骨折する前の状態に戻す。
●物理療法●温熱、水治療、光線、電気刺激など物理
療法機器を駆使し、痛みや炎症を押さえる。
介護保険に関わる職種
職種
主な職場
資格
仕事の内容
作業療法士はリハビリテーション・ドクターからの指示を受
一般病院
け、患者さんの身体的活動(動く)・精神的活動(考える)・社
精神・神経科病院
会的活動(働く)を含む、創作活動(作る)を通じて社会復帰
リハビリセンター
に向けた訓練や指導を重ねていく。作業療法は以下の4つ
老人病院
を目的とする。
小児病院
●身体機能の向上・・・関節の動きを滑らかにし、筋力を増
介護老人保健施設
大させ、感覚機能を改善させる。
訪問介護ステーション
●高次脳機能の向上・・・時間や物の把握、周囲の状況認
デイケアセンター
作業
識、動作の手順など、日常生活に必要な能力を高める。ま
療法士 特別養護老人ホーム
国家 た、患者が知的障害者の場合は、リクリエーションなどを通
老人福祉センター
:
在宅介護支援センター 資格 じて情緒面にも働きかけ、感情表現の発達を促進する。
OT
身障者更生援護施設
児童福祉施設
●生活技能の向上・・・食事・着替え・入浴・洗顔といった身
辺動作や家事動作など、日常生活をおくる上で必要な動作
の訓練をする。また、手工芸や粘土細工、楽器演奏などの
作業による機能向上も行う。
●社会技能の向上・・・作業療法士の最大の目的は、実際
的な活動を通じて現実社会へ適応できるよう、障害者に
残っている能力を最大限に引き出すこと。仕事や社会生活
に必要な問題解決能力、学習能力、対人関係能力をロー
ルプレイなどを通 じて向上させ、自立生活や職場復帰を目
指す。