介護保険とは

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Transcript 介護保険とは

介護保険
の基礎知識
介護保険制度の理念
介護を社会全体で支え合う制度
• 加齢に伴う病気などにより介護を必要とする
状態になっても、尊厳を保持し、できる限り自
立した日常生活を送れるよう、利用者の選択
に基づいて、必要なサービスを総合的かつ一
体的に提供する仕組み。
運営主体(保険者)
市町村(事業計画策定)
業者の指定
都道府県
(地域密着型サービスに限り市町村)
加入する人(被保険者)
第1号被保険者(65歳以上)
第2号被保険者(40歳~64歳)
年金から天引、または個別納付
医療保険料に上乗せ
サービスを利用できる人
第1号被保険者で、要介護認定の申請で介護や支援が必要と認定された人
第2号被保険者で、特定疾病により介護や支援が必要と認定された人
1.がん【がん末期】 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化
症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大
脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症
10.早老症 11. 多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿
病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
①介護保険サービス
の利用手順
①「要介護認定の申請」
• 介護サービスを利用するためには、
「要介護認定」の申請が必要。
• 各総合支所の介護保険担当課ま
たは各地区出張所に介護保険証を
添えて申請。
• 本人または家族が申請する以外に、
地域包括支援センター、居宅介護
支援事業者、介護保険施設などに
代行してもらうこともできる。
①要介護
認定の申請
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
②調査
訪問調査
主治医の意見書
• 認定調査員 (市町村
の職員)が家庭を訪問
• 心身の状態や日常生活
の状況等について聞き
取り調査を行う。
• 心身の状態に
ついて、医師が
医学的見地か
ら主治医意見
書を作成する。
①要介護
認定の申請
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
③認定
①要介護
認定の申請
一次判定 コンピュータ処理
訪問調査の結果と主治医意見書の内容の
一部をコンピュータで処理。
二次判定 介護認定審査会
一次判定結果、訪問調査による特記事項、
主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉
の専門家による
介護認定審査会が
審査を行い、
要介護度を判定。
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
③認定
①要介護
認定の申請
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
要介護度(要支援1~2、要介護1~5)に応じて、
利用できるサービス費用の上限
(区分支給限度額)が決められている。
⑤サービス
利用
④ケアプラン作成
介護保険のサービスは、
作成されたケアプランに
より実施される。
ケアプランは、介護や支援の必要性に応じて
ケアマネージャーがサービスを組み合わせて
作成する。これを「ケアマネジメント」「居宅介
護支援」という。
要介護1~5はケアマネージャー
要支援1~2は地域包括支援センター(市町村)
がケアプランを作成。(自分で作成してもよい)
注:ケアプランの作成費用は自己負担なし
①要介護
認定の申請
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
④ケアプラン作成
①要介護
認定の申請
●ケアマネの職種
医師・歯科医師・薬剤師・看護師・保健師・理学療法士
・作業療法士・言語聴覚 士・歯科衛生士・義肢装具士
・栄養士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士
・相談援助業務従事者・ヘルパー2級資格者・・などで
経験5年以上、無資格ヘルパー・寮母など介護現場の
従事者で経験10年以上 ・・・で受験資格を得る
●ケアマネはどこに居る?
ケアマネの職種により
専門知識に違いがある
・包括支援センター
・居宅介護支援事業所
(訪問介護・訪問看護事業所等に併設)
・介護保険施設
迷ったら、包括支援センターに相談!
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
⑤サービスの利用
①要介護
認定の申請
②調査
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
⑤サービスの利用
①要介護
認定の申請
• ケアプランに基づいて、サービス提供
事業者や介護保険施設と契約を結
び、サービスを利用する。
②調査
• サービスにかかる費用の1割は自己
負担。 ただし、区分支給限度額を超
えた部分は、全額自己負担となる。
③認定
④ケアプラン
作製
⑤サービス
利用
⑤サービスの利用
支給限度額管理の対象とならないサービス
福祉用具購入費(10万円/年)
住宅改修費(20万円)
居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
施設サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
居宅とは、自宅と、介護施設以外の居住系施設(老人ホーム)を指す。
●在宅=居宅
●居宅介護支援=ケアマネジメント
●訪問=家に来てくれる
●通所=施設に通う
●短期入所=ショートステイ
●通所生活介護=デイサービス
●通所リハビリ=デイケア=医療系デイ
●訪問介護=ホームヘルプ
●共同生活介護=グループホーム
●介護老人福祉施設
=特別養護老人ホーム(特養)
●介護老人保健施設=老健
●介護療養型医療施設=療養型
介護施設
介護保険で利用できるサービス
在宅サービス(訪問)
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴介護
★夜間対応型訪問介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
★定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問・通所・泊まりのサービス
小規模多機能型居宅介護
その他
福祉用具貸与
福祉用具購入
住宅改修費支給
在宅サービス(通所・泊まり)
通所介護(デイサービス)
認知症対応型通所介護(認知デイ)
短期入所生活介護(ショートステイ)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所療養介護(医療系ショートステイ)
居住施設での介護サービス
★認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
特定施設入居者生活介護(サ高住)
介護施設への入所
★介護老人福祉施設(特養)
★介護老人保健施設(老健)
★介護療養型医療施設
★は要支援者は利用できないか、利用に制限あり。
要支援者へのサービス(予防給付)は、要介護者へのサービス(介護給付)に比べて内容・
回数に大幅な制限があります。
認定結果により違ってくるサービス内容
高齢者
要介護認定
非該当(自立)
*スクリーニング
非
該
当
特定高齢者
要支援
1 or 2
要介護
1~5
地域包括支援センター
居宅介護支援事業所
(要支援・要介護状態と
なるおそれのある者)
地域包括支援センター
(市町村)による予防施策
地域支援事業(負担なし)
介護予防
一般高齢者
施策
介護予防
特定高齢者
施策
(市町村)によるプラン作成
(業者)によるプラン作成
予防給付(1割負担)
介護給付(1割負担)
(回数・時間が大きく限られる)
●訪問・通所・短期入所
●地域密着型サービス
●福祉用具・住宅改修他
●介護施設への入所
●訪問・通所・短期入所
●地域密着型サービス
●福祉用具・住宅改修他
*スクリーニングは要介護認定時だけでなく、健診や家族・主治医の連絡などでも行われます
要介護認定非該当の場合
地域支援事業の対象に!
市町村(包括支援センター)が行う介護予防福祉事業
元気な
高齢者
虚弱な
高齢者
要支援
1・2
要介護
1~5
介護予防
一般高齢者
施策
介護予防
特定高齢者
施策
予防給付
メニュー
介護給付
メニュー
包括支援センター
(市町村)による
地域支援事業
介護保険事業者に
よる介護サービス
(予防給付プランは包括支援センターが作成)
地域密着型サービスとは?
都道府県指定の事業者だけでは地域のニーズに応えられず、
介護のために住みなれない地域へ転居することも・・・
市町村が地域ニーズに合わせて独自に指定・監督できる、小規模
なサービス。
その市町村に在住している人だけが利用できる
●小規模多機能型居宅介護(デイ・訪問・短期入所)
●認知症対応型 通所介護 (認知デイ)
●認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム)
●夜間対応型 訪問介護 (夜間巡回介護(トイレや徘徊不安)、通報への対応)
●地域密着型 特定施設入所者生活介護 (入所定員29人以下)
●地域密着型 介護老人福祉施設 (地域密着型特養:入所定員29人以下)
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症患者は環境の変化に敏感! 認知はなるべく地元で!
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
要支援1・2の方
訪問介護(ホームヘルプ)
要介護1~5・要支援1~2
介護士(ヘルパー)が自宅を訪問
して家事援助・身体介助を行う。
●食事、入浴、排泄などの身体介護
サービス費用の設定
週1回程度の利用
週2回程度の利用
週2回を超える
要支援2
程度の利用
(介護タクシー)も利用できる。
1,226円
2,452円
3,889円
要介護1~5の方
●調理、掃除などの生活援助
●通院などを目的とした乗降介助
利用者負担(1割)
(1月につき)
サービス費用の設定
身体
介護
生活
援助
利用者負担(1割)
(1回につき)
20分未満
171円
20分以上30分未満
255円
30分以上1時間未満
404円
1時間以上1時間半未満
587円
20分以上45分未満
191円
45分以上
236円
通院時の乗車・降車等介助
101円
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
訪問入浴
要介護1~5・要支援1~2
看護師、ホームヘルパーが
簡易浴槽を居室に持ち込み、
入浴介助を行う。
要支援1・2の方
サービス費用の設定
利用者負担(1割)
(1回につき)
全身入浴の場合
860円
要介護1~5の方
サービス費用の設定
利用者負担(1割)
(1回につき)
全身入浴の場合
1,259円
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
要支援1・2の方
通所生活介護
(デイサービス)
要介護1~5・要支援1~2
デイサービスセンター・
特別養護老人ホーム・
小規模多機能施設等に行き、
日帰りで介護を受ける
食事、排せつ、入浴など
の介助レクリエーション・
リハビリ(機能訓練的)
利用者負担(1割)
(1月につき)
サービス費用の設定
共通的サービス
選択的サービス
要支援1
要支援2
2,115円
4,236円
225円
150円
150円
100円
運動器機能向上
栄養改善
口腔機能向上
生活機能向上グループ活動
要介護1~5の方
利用者負担(1割)
(1回につき)
サービス費用の設定
通常規模の事業所の場合
(7時間以上9時間未満)
※通常規模とは1ヵ月の平均利
用延べ人数301人以上750人以
内を指します。
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
695円
817円
944円
1,071円
1,197円
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
認知症対応型通所介護 (認知デイ)
要介護1~5・要支援1~2
認知症の方のデイサービス
一人一人の状態に応じた
介護・機能訓練などが行われる。
精神的不安を生じないよう
家庭的な雰囲気に配慮
要支援1・2の方
サービス費用の設定
社会福祉施設等に併
設されていない事業所
の場合(7時間以上9時
間未満)
利用者負担(1割)
(1回につき)
要支援1
896円
要支援2
1,001円
要介護1~5の方
サービス費用の設定
社会福祉施設等に併
設されていない事業所
の場合(7時間以上9時
間未満)
利用者負担(1割)
(1回につき)
要介護1
1,036円
要介護2
1,148円
要介護3
1,261円
要介護4
1,374円
要介護5
1,486円
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
短期入所生活介護
(特養ショートステイ)
要介護1~5・要支援1~2
特別養護老人ホーム
小規模多機能施設
などに短期間入所し介護を受ける
入浴、排せつ、食事などの介助
レクリエーション
リハビリ(機能訓練的)
連続利用日数は30日まで
合計利用日数は要介護認定の有効
期間の約半分を超えてはならない。
要支援1・2の方
サービス費用の設定
併設型・多床室の場合 要支援1
※併設型の他に単独型、
多床室の他に個室の設
定もあります。ユニット
要支援2
型の設定もあります。
利用者負担(1割)
(1日につき)
502円
617円
要介護1~5の方
サービス費用の設定
要介護1
併設型・多床室の場合
※併設型の他に単独型、 要介護2
多床室の他に個室の設 要介護3
定もあります。ユニット
要介護4
型の設定もあります。
要介護5
利用者負担(1割)
(1日につき)
686円
755円
826円
896円
964円
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
夜間対応型訪問介護
要介護1~5 要支援は×
夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。
<定期巡回>
夜間帯(18~8時)に定期的な訪問を受け、排泄の介助や安否確認などのサービス
を受けることができます。
<随時対応>
ベッドから転落して自力で起き上がれない時や夜間に急に体調が悪くなった時など
に、訪問介護員(ホームヘルパー)を呼んで介助を受けたり、救急車の手配などの
サービスを受けることができます。
サービス費用の設定
オペレーションセンター
を設置している場合
基本夜間対応型訪問介護
定期巡回サービス
随時訪問サービス(1名による訪問の場合)
随時訪問サービス(複数名による訪問の場合)
利用者負担(1割)
(1回につき)
(1月につき)1,006円
(1回につき)383円
(1回につき)583円
(1回につき)785円
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
小規模多機能型居宅介護
要支援1・2の方
要介護1~5・要支援1~2
デイサービス・訪問介護・
ショートステイを月定額で行う
人口の少ない地域では特に必要
サービス費用の設定
利用者負担(1割)
(1月につき)
要支援1
4,498円
要支援2
8,047円
要介護1~5の方
サービス費用の設定
利用者負担(1割)
(1月につき)
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
11,505円
16,432円
23,439円
25,765円
28,305円
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
医療機関によるもの
居宅療養管理指導
要介護1~5・要支援1~2
医師・歯科医師・薬剤師・管
理栄養士などが自宅を訪問し、
療養上の管理や指導を行う。
医療機関の薬剤師
553円/回
薬局の薬剤師
503円/回
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
医療職によるもの
訪問看護
要介護1~5・要支援1・2
看護師等が自宅を訪問して療養上
の世話や必要な診療補助を行う。
<訪問看護ステーションから>
サービス費用の設定
利用者負担(1割)(1回につき)
20分未満
30分未満
30分以上1時間未満
1時間以上1時間30分未満
理学療法士等の場合(20分以上)
318円
474円
834円
1,144円
318円
<病院または診療所から>
●血圧、脈拍、体温などの測定、
病状のチェック等
●排泄、入浴の介助、清拭、洗髪
●在宅酸素、カテーテルやドレー
ンチューブの管理、褥瘡の処理、
リハビリテーション
● 在宅での看取りなど
サービス費用の設定
利用者負担(1割)
(1回につき)
20分未満
256円
30分未満
383円
30分以上1時間未満
553円
1時間以上1時間30分未満
815円
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
医療職によるもの
訪問リハビリテーション
要支援1・2の方
要介護1~5・要支援1・2
理学療法士や作業療法士
等が自宅を訪問し、医師の指示に
基づき、リハビリテーションを行う。
歩行や移動の訓練
着替えや入浴の仕方の指導
家族に対する介助の指導など
サービス費用の設定
利用者負担(1割)
(1回につき)
20分以上実施した場合
307円
要介護1~5の方
サービス費用の設定
利用者負担(1割)
(1回につき)
20分以上実施した場合
307円
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
医療機関によるもの
通所リハビリ
(デイケア)(医療系デイ)
要介護1~5・要支援1~2
要支援1・2の方
老人保健施設・
介護療養型医療施設
共通的サービス
に日帰りで通う
選択的サービス
入浴、排せつ、食事などの介助
医療的な見守り
リハビリ
(理学療法士・作業療法士による)
利用者負担(1割)
(1月につき)
サービス費用の設定
要支援1
要支援2
運動器機能向上
栄養改善
口腔機能向上
2,433円
4,870円
225円
150円
150円
要介護1~5の方
利用者負担(1割)
(1回につき)
サービス費用の設定
要介護1
通常規模の事業所の場合
(6時間以上8時間未満)
※通常規模とは1ヵ月の平均
利用延べ人数750人以内を指
します。
要介護4
677円
829円
979円
1,132円
要介護5
1,283円
要介護2
要介護3
在宅サービス(訪問・通所・泊まり)
医療機関によるもの
要支援1・2の方
短期入所療養介護
(医療機関ショートステイ)
従来型個室
要介護1~5・要支援1~2
介護老人保健施設・
介護療養型医療施設
従来型(i)
在宅
在宅
従来型(i)
強化型(ii)
強化型(ii)
要支援1
579円
609円
623円
656円
要支援2
720円
749円
780円
813円
つまり、医療機関に短期入所する
要介護1~5の方
入浴、排せつ、食事
医療的な見守り
リハビリ (PT OTによる)
連続利用日数は30日まで
合計利用日数は要介護認定
の有効期間の約半分を超え
てはならない。
ユニット型個室
従来型個室
従来型(i)
ユニット型個室
在宅
在宅
従来型(i)
強化型(ii)
強化型(ii)
要介護1
754円
784円
834円
867円
要介護2
802円
856円
881円
941円
要介護3
865円
918円
945円
1,005円
要介護4
917円
976円
999円
1,061円
要介護5
971円
1,031円
1,052円
1,117円
在宅サービス(訪問)
ヘルパーと看護師によるもの
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
要介護1~5 要支援は×
定期的な巡回や随時通報への対応
など、利用者の心身の状況に応じて、
24時間365日必要なサービスを必
要なタイミングで柔軟に提供
必要なサービスを必要なタイミングで提供
(短時間の定期巡回型訪問+随時対応)
・ 24時間の対応体制の確保
・ 介護・看護サービスの一体的提供
・ 人材確保、訪問系サービスの経営安定化
費用の目安(1ヶ月単位)
訪問看護サービ
スを受ける場合
訪問看護サービ
スを受けない場合
要介護1
9,323円/月
6,707円/月
要介護2
13,999円/月
11,182円/月
要介護3
20,838円/月
17,900円/月
要介護4
25,454円/月
22,375円/月
要介護5
30,623円/月
26,850円/月
訪問看護は基本的に医師の指示に基づ
いて行われるが、このサービスでは必ず
しも必要とはしない。
在宅サービス(居住施設)
特定施設入居者生活介護
要介護1~5・要支援1~2
「特定施設」とは・・・
以下の老人ホームのうち人員・施設
基準を満たしたもの。「サービス付き
高齢者住宅」、いわゆる「サ高住」
となる
1.有料老人ホーム
2.適合高齢者専用賃貸住宅 (高専賃)
3.養護老人ホーム
4.軽費老人ホーム
→ 「1日定額で常時介護化」
ただし、他の居宅サービス利用不可
(居宅療養管理指導のみ可)
要支援1・2の方
サービス費用の設定
利用者負担(1割)
(1日につき)
要支援1
要支援2
197円
456円
要介護1~5の方
サービス費用の設定
(短期利用も同額)
利用者負担(1割)
(1日につき)
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
564円
632円
705円
773円
843円
在宅サービス(居住施設)
特定施設の指定基準
1】人員基準
(1)生活相談員の配置
(2)看護職員と介護職員
(3)機能訓練指導員
(4)計画作成担当者(ケアマネージャー)
(5)常勤管理者
【2】設備基準
(1)居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室の設置
(2)介護専用居室は次に掲げる条件を全て満たすこと。
・原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)。
・介護(ケア)付きの表示
・プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有する。
・地階でないこと。 及び出入口が緊急非難時に問題無いこと。
(3)車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。
【3】運営基準
主な老人ホームの分類
名称
老人福祉施設(社会福祉法人や市町村の運営) →入居費に助成有
軽費老人ホーム
養護老人ホーム
A型
B型
ケアハウス
(食事付)
65歳以上の生活自立
(自炊型)
60歳以上の生活自立
60歳以上の生活自立~軽度の要介護者
入居 身寄りがいない、身体が弱い、低所得
条件 者で住居がない等の方の、行政によ 低額な料金 食事や生活の便宜提供 老人アパートだが、所得に応じた助成があるので
る措置入居施設
退去
を目的とした福祉施設
介護が必要になっても外部の通所・訪問サービス
の利用である程度住み続けられる。退去への不安
が少なく施設入所待ちがしやすい。
(特定施設となった場合は外部サービス利用不可)
基本的に、自立生活が出来なくなったら退去
有料老人ホーム (民間企業)
高齢者専用賃貸住宅(特定施設)
名称
比較的低額。高所得者は入居できない。
(サービス付高齢者専用住宅:サ高住)
住宅型
有料老人ホーム
健康型
有料老人ホーム
厚労省に未届
厚労省に届出済
生活自立 ~ 軽度の要介護者
健康な高齢者
賃貸借契約
賃貸or終身利用等
入居一時金+賃貸料等
入居 特定施設で介護スタッフが常駐する、介護施設のような住宅。
厚労省から「老人ホーム」として指定を受けず、施設・人員基
条件
準を満たしていない。→居室の広さや設備・退去条件・食事・ 特定施設でないので、外部の訪
医療・付帯サービス等、運営は経営者の方針により玉石混合 問・通所系サービスを利用する。
といえる。
退去
介護が必要になってもある程度は居住可能
自立または要支援の高齢者、楽
しむための設備が充実
要介護となったら
契約を解除し退去
在宅サービス(居住施設)
認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)
要介護1~5・要支援2
認知症の方(65歳以上)
が少人数で共同生活をしな
がら、家庭的な雰囲気の中
で、介護や機能訓練などを
受ける。
他の在宅サービスは利用不
可。(ただし、居宅療養管理
指導のみ可)
要支援1・2の方
利用者負担(1割)
(1日につき)
サービス費用の設定
共同生活住居が1つの場合
共同生活住居が2つ以上の場合
要支援2
要支援2
801円
788円
要介護1~5の方
利用者負担(1割)
(1日につき)
サービス費用の設定
共同生活住居が1つの場合
共同生活住居が2つ以上の場合
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
805円
843円
868円
886円
904円
792円
830円
855円
872円
890円
介護施設に入所して受けるサービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
2015年度からは特養への入居
条件として「要介護度3以上」
食事、入浴、排泄などの介護を
受けながら、機能訓練(リハビリ
ではない)を受ける。
入所待ちが多く、緊急度が高い
順に入所。
医療は手薄で必要に応じて通
院、入院。
重介護度の人が多く、終の棲家
となることが少なくない。
利用者負担(1割)
(1日につき)
サービス
費用
従来型
個室
多床室
ユニット ユニット型
型個室 準個室
要介護1
580円
634円
663円
663円
要介護2
651円
703円
733円
733円
要介護3
723円
775円
807円
807円
要介護4
794円
844円
877円
877円
要介護5
863円
912円
947円
947円
介護施設に入所して受けるサービス
(従来型)介護保険施設サービス費(Ⅰ)
介護老人保健施設
(老人保健施設)
要介護1~5
病院→居宅への橋渡し
的な医療施設。介護を
受けながら、家庭復帰
をめざしてリハビリ等を
行う。
特養待機中の方や寝
たきりの方が多いなど、
特養に近い状況もある。
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
個室
多床室
従来型(i) 在宅強化型(ii) 従来型(iii) 在宅強化型(iv)
716円
745円
792円
825円
763円
817円
841円
900円
826円
880円
904円
963円
879円
937円
957円
1,020円
932円
993円
1,011円
1,076円
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
個室
準個室
従来型(i) 在宅強化型(ii) 従来型(iii) 在宅強化型(iv)
795円
828円
795円
828円
842円
903円
842円
903円
907円
966円
907円
966円
960円
1,023円
960円
1,023円
1,014円
1,079円
1,014円
1,079円
介護施設に入所して受けるサービス
介護療養型医療施設
要介護1~5
従来型
個室
多床室
看護6:1
介護4:1
看護6:1
介護4:1
要介護1
676円
786円
789円
789円
要介護2
785円
895円
898円
898円
要介護3
1,020円
1,130円
1,133円
1,133円
要介護4
1,120円
1,230円
1,233円
1,233円
要介護5
1,210円
1,320円
1,323円
1,323円
療養病床
を有する
病院
常に医療的な見守り・
処置が必要な方。
生活の場という雰囲気
ではなく、ほぼ病院。
利用者負担(1割)
(1日につき)
サービス
費用
ユニット型 ユニット型
個室
準個室
介護施設の料金体系
介護施設の料金は、
サービス費(介護保険適用)
+居住費(家賃)+食費+雑費
「居住費」は、個室利用、ユニット(リビング併設)ケアなど
の条件によりピンキリ! 諸々で合計8万~20万くらい
(ショートステイの料金もこれに準ずる)
その他のサービス
福祉用具貸与
福祉用具購入費
要介護1~5・要支援1~2
要介護1~5・要支援1~2
日常生活の自立を
助ける用具や機能
訓練に用いるための
福祉用具の貸し出し。
入浴や排泄などに
使用する、貸与に
なじまない福祉用具
の購入費を支給。
(注意!要介護1・要支援は下線のみ)
要支援者には入浴などに使用する
介護予防に役立つ福祉用具の購入
費を支給。
車いす・車いす附属品・特殊寝台・
特殊寝台附属品・床ずれ防止用
具・体位変換器・手すり・スロープ・
歩行器・歩行補助つえ・認知症高齢
者徘徊感知器・移動用リフト
要介護2以上
レンタル費用の1割
腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・
簡易浴槽・移動用リフトのつり具
購入費の1割
上限は要介護・要支援区分に関わら
ず10万円
その他のサービス
住宅改修費
要介護1~5・要支援1~2
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、上
限を20万円として費用を支給。
費用の目安
①手すりの取り付け
②段差の解消
③床または通路面の材料の変更
④ 引き戸等への扉の取り替え
⑤洋式便器等への便器の取り替え
⑥①~⑤に付帯して必要な工事
住宅改修費の1割
③介護の場所と
居宅療養管理指導
の関係
介護の場所と、利用できる介護サービス
高齢者の居るところ
自宅
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
(A型・B型・ケアハウス)
老人 適合高齢専用賃貸住宅
ホーム
有料老人ホーム
上記のうち特定施設
(介護付老人ホーム)
入居条件
訪問看護・訪問介護
通所介護・訪問リハビリ
低所得者 自治体判断
訪問 夜間対応型訪問介護
・
認知症対応型通所介護
所得制限 60歳以上で家庭
通所 ショートステイ
自立生活 での生活が困難
・
訪問入浴
在 泊り 小規模多機能型居宅介護
宅
居宅療養管理指導
医療
施設
療養型医療施設
病院
ホスピス
介護療養型医療施設
(H24廃止)
特定施設入所者生活介護
常時 居宅療養管理指導
上記に準ずる
施設
介護 認知症対応型 共同生活介護
認知症
介護老人福祉施設(特養)
介護老人保健施設(老健)
補
助
金
×
出来高
(1割)
○
×
(養護老人ホーム・軽費A型除く)
グループホーム
介護
施設
利用できる介護サービス
料金
体系
居宅療養管理指導
常時医療管理
が必要
介護1割
+居住費
+食費
+α
○
定額
緊急度の順
要介護
1~5
定額
施
設
医
療
保
険
常時施
施設における介護
設
サービス
介護
介護1割
+居住費
+食費
+α
出来高
医療保
険負担
+ベッド代
○
介護施設と居宅療養管理指導の関係
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
医務室
診療室
医療機関と同様
医師1人(非常勤可)
ケアマネ1人以上
医師1人(常勤)
薬剤師(※1)
ケアマネ1人以上
医師3人
薬剤師(※2)
ケアマネ1人以上
処方せん発行が可能
抗悪性腫瘍剤等(※3)を
投与する場合を除き処方
せん発行は不可
居宅療養管理指導費は算
定不可だが、他の調剤報
酬は算定可能
末期の悪性腫瘍の患者に
は医療保険で訪問薬剤管
理指導料が算定可
居宅療養管理指導費、訪
問薬剤管理指導料、いず
れも算定不可
居宅療養管理指導費、訪
問薬剤管理指導料、いず
れも算定不可
居住系施設と居宅療養管理指導の関係①
養護老人ホーム
施設基準
軽費老人ホーム
(ケアハウス)
有料
老人ホーム
適合高齢者
専用賃貸住宅
医務室
医師の配置
○
×(※1)
×
×
院外処方せん
○
○
○
○
訪問薬剤管理
指導
×
○(※2)
○(※2)
○(※2)
居宅療養管理
指導
×
○(※3)
○(※3)
○(※3)
(※1)A型は医師の配置義務があり、訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導は算定不可
(※2)要介護認定を受けていない場合に算定
(※3)要介護認定を受けている場合に算定、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(及び麻
薬管理指導加算)」、「在宅患者緊急時等共同指導料(及び麻薬管理指導加算)」は算定可
居住系施設と居宅療養管理指導の関係②
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
施設基準
医師の配置
×
院外処方せん
○
以下は算定可能
訪問薬剤管理
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(及び麻薬管理指導加算)
指導
○在宅患者緊急時等共同指導料(及び麻薬管理指導加算)
居宅療養管理
指導
○
④包括支援センター
による地域支援事業
要介護認定非該当の場合
地域支援事業の対象に!
市町村(包括支援センター)が行う介護予防福祉事業
元気な
高齢者
虚弱な
高齢者
要支援
1・2
要介護
1~5
介護予防
一般高齢者
施策
介護予防
特定高齢者
施策
予防給付
メニュー
介護給付
メニュー
市町村(包括支援センター)
による地域支援事業
介護保険事業者
による介護メニュー
地域包括支援センターとは
市町村による介護・福祉事業所。高齢者総合相談センター。
高齢者が住み慣れた地域で、健康でいきいきとした生
活を送っていくためには、介護保険サービスだけでなく、
保健・医療・福祉の専門職やボランティアなどの地域の
様々な資源を統合した包括的なケア(地域包括ケア)
が必要。
高齢者の健康の保持、生活の安定や保健・医療の向上、
福祉の増進を包括的に担う地域の中核拠点として平成
17年の介護保険法改正で制定された。
地域包括支援センターの役割
市町村による介護・福祉事業所。高齢者総合相談センター。
保健師、社会福祉士、主任ケ
アマネージャーなどの専門職
員が、高齢者の身近な相談
窓口として、介護予防に関す
る総合的な支援を行なう。
ピンピンコロリを目指して、早期発見・早期介入!
地域包括支援センターの行う地域支援事業
「要支援の状態になるおそれのある高齢者」に対し
て、個々の状態に合わせた介護予防事業を実施。
介護予防
介護保険で「要支援1・2の認定を受けた高齢者」に
ケアマネジメント
対して、本人の意欲や能力を踏まえた介護予防ケ
アプランの作成を行う。
総合相談・支援
介護保険制度や福祉サービス、高齢者に関するさ
まざまな相談を受け、必要なサービスが受けられる
よう支援を行う。
権利擁護
悪質な訪問販売などによる消費者被害の防止や、
成年後見制度の活用、高齢者虐待の予防・早期発
見などの支援・情報提供を行う。
包括的・継続的
ケアマネジメント
高齢者が心身の状態やその変化に合わせたサービ
スが受けられるよう、ケアマネジャーへの支援や医
療機関など関係機関との調整を行う。
介護予防事業の流れ
特定高齢者施策の内容
通所型介護予防事業
• 運動器の機能向上プログラム
• 口腔ケアプログラム
• 栄養改善プログラム
訪問型介護予防事業
• 閉じこもり、認知症やうつ等のおそれのあるまた
はその状態にある高齢者への支援
⑤介護保険にかかわる
職種について
介護保険に関わる職種
職種
主な職場
資格
仕事の内容
高齢者や障害者の家庭を訪問し、身の
回りの世話、介護や、家事(料理・洗濯・
掃除)などをする。
ヘルパーステーション
養成研修
訪問介護員
介護施設
過程修了 介護報酬を受けるためには訪問介護員
:
老人ホーム
2級以上が必要。
ホームヘルパー
(1~3級)
グループホーム
訪問介護員と介護福祉士は資格として大
医療施設(通所リハ)
きく違うが、今のところ業務の内容に大き
訪問看護ステーション
な違いはなく、以下のようなもの。
デイサービスセンター
福祉用具取扱事業者
① コミュニケーション
包括支援センター
② 食事介助
居宅介護支援事業所
③ 排泄介助
老人福祉センター
④ 入浴介助
介護福祉士
配食サービス事業所 国家資格 ⑤ 衣服の着脱介助
:
移送サービス事業所
⑥ 移乗・移動の介助
ケアワーカー
身体障害者福祉施設
⑦ リハビリテーション
知的障害者福祉施設
⑧ レクリエーション ⑨ ケアプラン作成
⑩ ケアカンファレンス
⑪ 各種のケア記録 ⑫ 相談と指導
介護保険に関わる職種
職種
主な職場
資格
仕事の内容
社会福祉事業に従事する。社会的に支援を必要とする人
とその環境に働きかける専門職。
まだ新しい資格で「業務独占」でなく、「名称独占」の資格。
実際に社会福祉士の資格をもたない人が生活指導や、
ソーシャルワーカーとして社会福祉士と同じ業務を行って
いるケースが少なくない。職場によって仕事の内容や職種
の呼称が若干異なる。
社会
福祉士
:
ソーシャル
ワーカー
福祉事務所
社会福祉協議会
社会福祉施設
包括支援センター
病院(MSW)
県庁や市役所、町役場、福祉事務所などの公的機関で地
介護施設
ケア付老人ホーム 国家 域の住民の為の福祉相談窓口となったり、福祉サービス
資格 の企画や実施にたずさわり、ケースワーカーやソーシャル
ワーカーと呼ばれている。
病院の地域連携室、保健所などの医療機関では医療ソー
シャルワーカー(MSW)として、患者とのその家族がかかえ
る経済的問題に関する相談にのったり、スムーズな社会
復帰への手伝いをする。
福祉施設では、社会福祉士は施設で生活する高齢者、障
害者の生活一般にかかわる相談や連絡調整などを行う生
活指導員として活躍する。
介護保険に関わる職種
職種
主な職場
資格
仕事の内容
病気にかからないようにアドバイスをし、病気予防の目的で
人々をサポートする仕事。「地域の保健師」「学校保健師」
「産業保健師」に分けることができる。
包括支援センター
地域の保健師は、公務員採用試験に合格した人だけがな
保健所
れる。各自治体における保健所や保健センターにおいて病
保健センター
気予防、健康増進、保健情報の提供、在宅で病人看護をす
民間企業
る家族への看護方法の指導、医療機関や訪問看護師など
国家資格 との連携、など仕事の内容は多岐に渡る。
医療機関
学校保健師は、学校に在籍し、学校の教職員や生徒の健
学校・大学
保健師
看護師
国家試験
+
保健師
国家試験
康管理を行う。初等中等教育の場では養護教諭と似たよう
な仕事が多い。
産業保健師は一般的に民間企業で働く保健師のことを指
す。産業医や衛生管理者などと関係して、企業で働く人々
の健康管理や健康増進を行う。
保健師の主な就職先としては80%が行政機関で20%が民間
企業、事業所、病院、大学など。看護学生に人気が高く、行
政機関へ保健師として就職することはかなりの難関。
保健師になったらとれる資格・・・第一種衛生管理者・養護
教諭・健康運動指導士・健康運動実践指導者・介護支援専
門員・産業カウンセラー
介護保険に関わる職種
職種
主な職場
資格
仕事の内容
疾病や外傷のために不自由になった患者さんの基本的
一般病院
身体運動機能(腕や足を曲げたり伸ばしたり、立ったり
リハビリ病院
座ったり、歩いたり、走ったりなど様々な動作機能)を回
訪問看護ステーション
復させ速やかに社会生活を取り戻せるようにする専門職。
介護施設
障害が残った時に、社会生活を送るために住宅改造(手
すり・浴室・トイレの改装・屋内の段差をなくすなど)・環
通所施設
境調整・在宅ケア(訪問リハビリ)などをおこなう。また、
デイケアセンター
予防運動を取り入れ疾病の重度化の予防を促すなど。
肢体不自由児
理学
中枢神経疾患による麻痺、整形外科疾患などの運動器
重症心身障害児施設
療法士
国家 障害から心肺疾患・代謝疾患、内科系の疾患に対しては
養護学校
:
資格 食事療法とともに有酸素運動等の運動療法の指導など、
保健センタ個々の患者さんに応じたリハビリプログラムを作成・施行
PT
保健所
し、1日も早い社会生活への復帰を促す。
●運動療法● 部位を他動的あるいは一緒に動かす練
習をして、動きをなめらかにあるいは萎縮した筋肉の筋
力を付けるように促し、骨折する前の状態に戻す。
●物理療法●温熱、水治療、光線、電気刺激など物理
療法機器を駆使し、痛みや炎症を押さえる。
介護保険に関わる職種
職種
主な職場
資格
仕事の内容
作業療法士はリハビリテーション・ドクターからの指示を受
一般病院
け、患者さんの身体的活動(動く)・精神的活動(考える)・社
精神・神経科病院
会的活動(働く)を含む、創作活動(作る)を通じて社会復帰
リハビリセンター
に向けた訓練や指導を重ねていく。作業療法は以下の4つ
老人病院
を目的とする。
小児病院
●身体機能の向上・・・関節の動きを滑らかにし、筋力を増
介護老人保健施設
大させ、感覚機能を改善させる。
訪問介護ステーション
●高次脳機能の向上・・・時間や物の把握、周囲の状況認
デイケアセンター
作業
識、動作の手順など、日常生活に必要な能力を高める。ま
療法士 特別養護老人ホーム
国家 た、患者が知的障害者の場合は、リクリエーションなどを通
老人福祉センター
:
在宅介護支援センター 資格 じて情緒面にも働きかけ、感情表現の発達を促進する。
OT
身障者更生援護施設
児童福祉施設
●生活技能の向上・・・食事・着替え・入浴・洗顔といった身
辺動作や家事動作など、日常生活をおくる上で必要な動作
の訓練をする。また、手工芸や粘土細工、楽器演奏などの
作業による機能向上も行う。
●社会技能の向上・・・作業療法士の最大の目的は、実際
的な活動を通じて現実社会へ適応できるよう、障害者に
残っている能力を最大限に引き出すこと。仕事や社会生活
に必要な問題解決能力、学習能力、対人関係能力をロー
ルプレイなどを通 じて向上させ、自立生活や職場復帰を目
指す。
2014.6.18
中国新聞