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在宅医療
185
訪問診療の評価の充実①
点p155,留p169,施告p595
(1) 往診料の評価の引き上げ
① 症状が増悪した緊急時の対応など、在宅医
療を行うために居宅へ赴いて診療を行うこと
を評価した往診料を引き上げる。
現
【往診料】
②
行
改
650点
【往診料】
定
後
720点
また、往診料は定期的ないし計画的に診療
を行った場合は算定できないものであること
から、定期的又は計画的に対診を行った場合
については往診料を算定できないことを明確
化する。
186
訪問診療の評価の充実②
点p156,留p175,
施告p595・615
(2) 在宅ターミナルケア加算の要件緩和
死亡に至るまでの間、在宅において
手厚いターミナルケアが提供された場
合は、在宅以外で死亡した場合であっ
ても、在宅ターミナルケア加算を算定
可能とする。
187
現
行
改
定
後
【在宅患者訪問診療料】
【在宅患者訪問診療料】
在宅ターミナルケア加算
在宅ターミナルケア加算
(1) 在宅で死亡した患者について (1) 在宅で死亡した患者について
死亡日前14日以内に2回以上の
死亡日前14日以内に2回以上の
往診又は訪 問診療を実施した
往診又は訪問診療を実施した場
場合に 2,000点を加算。
合(往診又は訪問診療を行った
後、24時間以内に在宅以外で死
亡した場合を含む)に 2,000点
を加算。
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅 (2) 在宅療養支援診療所又は在宅
療養支援病院の保険医が死亡日
療養支援病院の保険医が死亡日
前14日以内に2回以上の往診又
前 14日以内に2回以上の往診
は訪問診療を実施し、死亡前24
又は訪問診療を実施し、死亡前
時間以内に訪問して患者を看
24時間以内に訪問して患者を看
取った場合に10,000点を加算。
取った場合(往診又は訪問診療
を行った後、24時間以内に在宅
以外で死亡した場合を含む)に
10,000点を加算。
188
訪問診療の評価の充実③
(3) 乳幼児加算の新設
小児に対する在宅医療については、患者数
が少ないことや、専門性を求められることか
ら十分に普及していない。こうした現状を踏
まえ、在宅患者訪問診療料及び退院前在宅療
養指導管理料に乳幼児加算を新設する。
新
新
点p156,留p175
在宅患者訪問診療料
乳幼児加算
200点
点p163,留p191
退院前在宅療養指導管理料
乳幼児加算
200点
189
居住系施設等訪問診療料の見直し
点p155,留p172
在宅患者訪問診療料については、平成20年度改定
において、在宅患者訪問診療料2を新設し、施設等
に居住する患者に対して訪問診療等を行った場合の
評価として、複数回の算定も可能とした。
一方で、在宅患者訪問診療料2に該当しないマン
ション等に居住する複数の患者に対して訪問診療を
行った場合には、在宅患者訪問診療料1を複数回算
定でき、点数設定の不合理が指摘されていることか
ら、見直しを行う。
なお、居住系施設入居者等訪問看護・指導料等、
訪問看護基本療養費(Ⅲ)についても同様に算定対
象を見直す。
190
現
行
改
定
後
【在宅患者訪問診療料】
【在宅患者訪問診療料】
1
在宅での療養を行っている
患者(居住系施設入居者等を
除く。)の場合
830点
1
2
居住系施設入居者等である
患者の場合
200点
2
2以外の場合
830点
同一建物に居住する複数の
患者に対して訪問診療を行っ
た場合
200点
※「同一建物に居住する複数の患者」とは、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、特別養
護老人ホーム、マンションなどの集合住宅等の施設
等に入居又は入所している複数の患者及び介護老人
保険におけるいわゆる施設系サービスを受けている
複数の患者
191
7
在宅移行早期加算の新設
点p156,留p177,
施告p595,施通p653,
様p912
入院から在宅医療への移行を希望する患者が円滑に在
宅医療に移行できるよう、在宅時医学総合管理料、特定
施設入居時等医学総合管理料に在宅移行時の早期加算を
新設する。
新
在宅移行早期加算
100点(月1回)
[算定要件]
(1) 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管
理料を算定していること。
(2) 入院医療から在宅医療に移行した後、在宅時医学総合管
理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定し始めて
から3月以内の患者であること。
(3) 患者1人につき3回に限る。また在宅医療に移行後1年
以降は算定できない。
192
乳幼児等への訪問看護の推進について
6歳未満の乳幼児等の在宅患者等への訪問看護の評
価を新設する。
(訪問看護療養費)告p762,留p766,
(訪問看護療養費)
新 乳幼児加算(3歳未満) 500円(1日につき)
新 幼児加算(3歳以上6歳未満)
500円(1日につき)
(在宅患者訪問看護・指導料)
点p158・160,留p182
(同一建物居住者訪問看護・指導料)
新 乳幼児加算(3歳未満)
50点(1日につき)
新 幼児加算(3歳以上6歳未満)
50点(1日につき)
193
救急搬送診療料
点p157,留p180
新生児や小児の専門医療機関の連携によりハ
イリスク児の円滑な受入れを推進するため、救
急搬送診療料の乳幼児加算の評価を引き上げる
とともに、新生児加算を新設する。
現
行
改
【救急搬送診療料】
(1回につき)
定
【救急搬送診療料】
(1回につき)
1,300点
乳幼児加算
後
150点
新生児加算
乳幼児加算
1,300点
1,000点
500点
新
194
複数医療機関の在宅療養指導管理料の評価
点p162,留p190
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院か
ら紹介を受けた他医療機関の医師が、当該在宅
療養支援診療所等が実施しているものとは異な
る在宅療養指導管理を行った場合、初月に限り
在宅療養指導料を算定できることとする。
195
在宅における血液透析の評価の引き上げ①
点p163,留p192,施告p597,施通p654,様p913
(1) 在宅血液透析指導管理料の評価の
引き上げ
在宅血液透析指導管理料について、
患者が在宅で血液透析を実施している
間の安全管理体制等が確保されている
ことを踏まえて評価を引き上げるとと
もに、要件の見直しを行う。
196
現
行
改
定
後
【在宅血液透析指導管理料】
(1月につき)
3,800点
2回目以降
2,000点
※ 月2回まで、初回算定か
ら2月までの間は4回まで
【在宅血液透析指導管理料】
(1月につき)
8,000点
2回目以降
2,000点
※ 初回算定から2月までの間、月
2回まで
[施設基準]
患者が血液透析を行う時間帯に
おいては緊急連絡に対応できる体
制を整えていること。
[算定要件]
関係学会等のマニュアルを参考
に在宅血液透析を行うこと。
【透析液供給装置加算】
(1月につき)
8,000点
【透析液供給装置加算】
点p165,留p200
(1月につき)
10,000点
197
在宅における血液透析の評価の引き上げ②
(2) 医療機関における透析との併算定
要件の見直し
在宅において透析を実施している患
者が、症状の増悪や透析効率の低下
によって当該医療機関において血液
透析や腹膜灌流を行われた場合、そ
の手技料の算定を認める。
198
現
行
【人工腎臓】
区分番号C102又はC102-2に掲
げる在宅自己腹膜灌流指導管理
料又は在宅血液透析指導管理料
を算定している患者に対して
行った人工腎臓の費用は算定し
ない。
改
定
後
点p325,留p340,施告p605
【人工腎臓】
区分番号C102又はC102-2に掲
げる在宅自己腹膜灌流指導管理
料又は在宅血液透析指導管理料
を算定している患者に対して
行った場合は、J042腹膜灌流
「1」と合わせて週1回に限り
算定する。
点p163,留p192
【腹膜灌流】
【腹膜灌流】
区分番号C102に掲げる在宅自
区分番号C102に掲げる在宅自
己腹膜灌流指導管理料を算定
己腹膜灌流指導管理料を算定
している患者に対して行った
している患者に対して行った
連続携行式腹膜灌流の費用は
連続携行式腹膜灌流の費用は、
算定しない。
J038人工腎臓と合わせて週1
回に限り算定する。
199
在宅における難治性皮膚疾患管理の評価
点p164,留p198
頻回の皮膚処置が必要な患者について、状態
に応じた適切な医療材料の選択や在宅における
管理の指導を行うことを評価する。
新
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
500点
[算定要件]
表皮水疱症患者であって、在宅において頻回
のガーゼ交換等の皮膚処置が必要な者に対して
必要な指導・管理を行った場合に算定する。
200
在宅療養支援病院の要件緩和
在宅療養支援病院について、在宅医療を支える地域の
医療機関の役割を鑑み、その要件の変更を行うことによ
施告p595,施通p651,様p902
り拡充を図る。
現
行
改
定
後
【在宅療養支援病院について】
【在宅療養支援病院について】
以下の要件のいずれにも該当し、緊急
時の連絡体制及び 24時間往診できる体制
等を確保していること。
以下の要件のいずれにも該当し、緊急
時の連絡体制及び 24時間往診できる体制
等を確保していること。
ア 当該病院を中心とした半径4キロ
メートル以内に診療所が存在しないも
のであること。なお、半径4キロメー
トル以内に当該病院以外の病院が存在
しても差し支えない。また、当該病院
が届出を行った後に半径4キロメート
ル以内に診療所が開設された場合に
あっても、当分の間、当該病院を在宅
療養支援病院として取り扱うこととし
て差し支えない。
ア 許可病床数が 200床未満の病院であ
ること、又は当該病院を中心とした半
径4キロメートル以内に診療所が存在
しないものであること。なお、半径4
キロメートル以内に当該病院以外の病
院が存在しても差し支えない。また、
当該病院が届出を行った後に半径4キ
ロメートル以内に診療所が開設された
場合にあっても、当分の間、当該病院
を在宅療養支援病院として取り扱うこ
ととして差し支えない。
201
患者のニーズに応じた訪問看護の推進①
(訪問看護療養費)告p763,留p766,
(訪問看護ステーション基準)告p770
施告(対象疾患)p615
1.末期の悪性腫瘍等の利用者に対し、
同月に訪問看護療養費を算定できる訪
問看護ステーション数を3箇所までに
拡大する。
[算定要件]
(1) 末期の悪性腫瘍等の利用者であること。
(2) 週7日の指定訪問看護が計画されているこ
と。
202
患者のニーズに応じた訪問看護の推進②
(訪問看護療養費)告p763,留p766,
(訪問看護ステーション基準)告p770
施告(対象疾患)p615
2.特別訪問看護指示期間中に限り、同
月に訪問看護療養費を算定できる訪問
看護ステーション数を2箇所までに拡
大する。
[算定要件]
(1) 特別訪問看護指示書の交付を受けている利
用者であること。
(2) 特別訪問看護指示期間中に週4日以上の指
定訪問看護が計画されていること。
203
患者のニーズに応じた訪問看護の推進③
3.安全管理体制の整備を要件とした上で、訪
問看護管理療養費の評価を引き上げる。
現
行
【訪問看護管理療養費】
月の初日の場合
7,050円
月の2日目以降の訪問の場合
2,900円
改 定 後
【訪問看護管理療養費】
月の初日の場合
7,300円
月の2日目以降の訪問の場合
2,950円
[算定要件]
訪問看護ステーションにおいて、以下
の安全管理体制が整備されていること
① 安全管理に関する基本的な考え方、
事故発生時の対応方法等が文書化され
ている。
(訪問看護療養費)告p763,留p767,
(訪問看護ステーション基準)告p770
② 訪問先等で発生した事故、インシデ
ント等が報告され、その分析を通した
改善策が実施される体制が整備されて
いる。
204
訪問看護におけるターミナルケア
に係る評価の見直し
在宅等での死亡に限らず、ターミナルケアを行った
後、医療機関に搬送され24時間以内に死亡した場合に
おいても評価する。
(訪問看護療養費)告p763,留p769
現
行
改
定
後
【訪問看護ターミナルケア療養費】 【訪問看護ターミナルケア療養費】
20,000円
在宅で死亡した者に対して、その
主治医の指示により、死亡日前14日
以内に2回以上在宅患者訪問看護を
実施し、かつ、訪問看護における
ターミナルケアに係る支援体制につ
いて利用者及びその家族等に対して
説明した上でターミナルケアを行っ
た場合
20,000円
在宅で死亡した者に対して、その
主治医の指示により、死亡日前14日
以内に2回以上在宅患者訪問看護を
実施し、かつ、訪問看護における
ターミナルケアに係る支援体制につ
いて利用者及びその家族等に対して
説明した上でターミナルケアを行っ
た場合(ターミナルケアを行った後、
24時間以内に在宅以外で死亡した場
合を含む)
205
点p159,留p183
現
行
改
定
後
【在宅患者訪問看護・指導料
【在宅患者訪問看護・指導料
在宅ターミナルケア加算】
在宅ターミナルケア加算】
2,000点
在宅で死亡した患者に対して、保険
医療機関の保険医の指示により、死亡
日前14日以内に2回以上在宅患者訪問
看護・指導を実施し、かつ、訪問看護
におけるターミナルケアに係る支援体
制について患者及びその家族等に対し
て説明した上でターミナルケアを行っ
た場合
2,000点
在宅で死亡した患者に対して、保険
医療機関の保険医の指示により、死亡
日前14日以内に2回以上在宅患者訪問
看護・指導を実施し、かつ、訪問看護
におけるターミナルケアに係る支援体
制について患者及びその家族等に対し
て説明した上でターミナルケアを行っ
た場合(ターミナルケアを行った後、
24時間以内に在宅以外で死亡した場合
を含む)
206
点p160,留p183
現
行
改
定
後
【居住系施設入居者等訪問看護・
指導料 居住系施設等ターミナル
ケア加算】
【同一建物居住者訪問看護・指導料
同一建物居住者ターミナルケア
加算】
2,000点
2,000点
死亡した居住系施設入居者等に対し
て、保険医療機関の保険医の指示によ
り、死亡日前 14日以内に2回以上居
住系施設入居者等訪問看護・指導を実
施し、かつ、訪問看護におけるターミ
ナルケアに係る支援体制について患者
及び家族等に対して説明した上でター
ミナルケアを行った場合
死亡した同一建物居住者に対して、
保険医療機関の保険医の指示により、
死亡日前 14日以内に2回以上同一建
物居住者訪問看護・指導を実施し、か
つ、訪問看護におけるターミナルケア
に係る支援体制について患者及び家族
等に対して説明した上でターミナルケ
アを行った場合(ターミナルケアを
行った後、24時間以内に在宅以外で死
亡した場合を含む)
207
患者の状態に応じた
訪問看護の充実①
(1)
(訪問看護療養費)告p763,留p768,
(訪問看護ステーション基準)告p770,
点p159,留p184,施告p896・616
重度の褥瘡(真皮を越える褥瘡の状態)のある者を重
症者管理加算および在宅移行管理加算の対象に加える。
現
【訪問看護療養費
行
改
重症者管理加算】 【訪問看護療養費
定
後
重症者管理加算】
【在宅患者訪問看護・指導料及び居住 【在宅患者訪問看護・指導料及び同一
系施設入居者等訪問看護・指導料
建物居住者訪問看護・指導料 在宅
在宅移行管理加算】
移行管理加算】
特掲診療料の施設基準等 別表第八
特掲診療料の施設基準等 別表第八
在宅患者訪問看護・指導料及び居住系 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建
施設入居者等訪問看護・指導料に規定 物居住者訪問看護・指導料に規定する
する状態等にある患者
状態等にある患者
一 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しく 一 在宅悪性腫瘍患者指導管理若し
は在宅気管切開患者指導管理を受け
くは在宅気管切開患者指導管理を
ている状態にある者又は気管カ
受けている状態にある者又は気管
ニューレ若しくは留置カテーテルを
カニューレ若しくは留置カテーテ
使用している状態にある者
ルを使用している状態にある者
208
現
行
二 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅
血液透析指導管理、在宅酸素療法指
導管理、在宅中心静脈栄養法指導管
理、在宅成分栄養経管栄養法指導管
理、在宅自己導尿指導管理、在宅人
工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸
療法指導管理、在宅自己疼痛管理指
導管理又は在宅肺高血圧症患者指導
管理を受けている状態にある者
三 ドレーンチューブを使用している
状態にある者
四 人工肛門又は人工膀胱を設置して
いる状態にある者
五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
を算定している者
改 定 後
二 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅
血液透析指導管理、在宅酸素療法指
導管理、在宅中心静脈栄養法指導管
理、在宅成分栄養経管栄養法指導管
理、在宅自己導尿指導管理、在宅人
工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸
療法指導管理、在宅自己疼痛管理指
導管理又は在宅肺高血圧症患者指導
管理を受けている状態にある者
三 ドレーンチューブを使用している
状態にある者
四 人工肛門又は人工膀胱を設置して
いる状態にある者
五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
を算定している者
六 真皮を越える褥瘡の状態にある者
[算定要件](六について)
定期的に褥瘡の状態の観察・アセス
メント・評価を行い、褥瘡の発生部位
及び実施したケアの内容等を訪問看護
記録書に記録すること。
209
患者の状態に応じた訪問看護の充実②
(2)
末期の悪性腫瘍等の対象となる利用者に対して、看護職員
が同時に複数の看護職員※と指定訪問看護を行う場合につい
ての評価を新設する。(※訪問看護療養費においては看護
師等(保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士)とする。)
(訪問看護療養費)告p762,留p766
(訪問看護ステーション基準)告p770
(訪問看護療養費)
新 複数名訪問看護加算 看護師等 4,300円(週1回)
准看護師 3,800円(週1回)
(在宅患者訪問看護・指導料)
点p158・160,留p182,施告p596
(同一建物居住者訪問看護・指導料)
新 複数名訪問看護加算
保健師、助産師又は看護師 430点(週1回)
准看護師
380点(週1回) 210
[算定要件]
(1) 看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)
が、同時に複数の看護職員※と指定訪問看護を行うこ
とについて、患者又はその家族等に対してその必要
性を説明し、同意を得ている場合であること
※訪問看護療養費においては看護師等とする。
(2)
対象となる患者は次のいずれかであり、一人での
看護職員による指定訪問看護が困難である場合
① 末期の悪性腫瘍等の者
② 特別訪問看護指示期間中であって、指定訪問
看護を受けている者
③ 特別な管理を必要とする者
④ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等
が認められる者
211
検 査
212
検体検査実施料の適正化
衛生検査所等調査より得られた検体
検査実施における実勢価格に基づき、
保険償還価格と実勢価格の乖離が大き
い検査について検査実施料の適正化を
実施する。
なお、検査が包括されている各項目
についても、これに伴い点数の見直し
を行う。
213
検体検査評価の充実①
点p209,留p235,施告p598,施通p656,様p915
(1)
特定機能病院等の大規模病院においては、高度な医療の
提供が求められている。こうした検査の質を確保する観点
から、より充実した体制で検体検査を実施する場合の評価
を新設する。
新
検体検査管理加算(Ⅳ)
500点
[算定要件]
入院中の患者に対して、1人につき月1回算定する。
[施設基準]
① 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
② 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が
配置されていること。
③ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が10名以上配置さ
れていること。
④ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されている
こと。
214
検体検査評価の充実②
点p203,留p219,施告p597・617
(2)
外来迅速検体検査管理加算の評価を引き上
げる。
現
行
改
定
後
【外来迅速検体検査管理加算】 【外来迅速検体検査管理加算】
5点/件(最大5件まで)
10点/件(最大5件まで)
215
医療機器の価格等に基づく
検査及び処置の適正化①
(1)
点p213,留p244
眼科学的検査の適正化
現
D261
行
屈折検査
改
74点
D263 矯正視力検査
1 眼鏡処方せんの交付
を行う場合
74点
D261
定
後
屈折検査
69点
D263 矯正視力検査
1 眼鏡処方せんの交付
を行う場合
69点
2
1以外の場合
74点
2
1以外の場合
69点
D264
精密眼圧測定
85点
D264
精密眼圧測定
82点
D265
角膜曲率半径計測
89点
D265
角膜曲率半径計測
84点
216
医療機器の価格等に基づく
検査及び処置の適正化②
(2)
点p212,留p242
耳鼻科学的検査の適正化
現
行
D244 自覚的聴力検査
1 標準純音聴力検査、
自記オージオメーター
による聴力検査
400点
2 標準語音聴力検査、
ことばのききとり検査
400点
改
定
後
D244 自覚的聴力検査
1 標準純音聴力検査、
自記オージオメーター
による聴力検査
350点
2 標準語音聴力検査、
ことばのききとり検査
350点
217
医療機器の価格等に基づく
検査及び処置の適正化③
(3)
点p215,留p248
内視鏡検査の適正化
現
行
改
定
後
D298 嗅裂部・鼻咽腔・
副鼻腔入口部ファイ
バースコピー(部位
を問わず一連につき)
620点
D298 嗅裂部・鼻咽腔・
副鼻腔入口部ファイ
バースコピー(部位
を問わず一連につき)
600点
D299 喉頭ファイバー
スコピー
620点
D299 喉頭ファイバー
スコピー
600点
218
医療機器の価格等に基づく
検査及び処置の適正化④
(4)
点p328
皮膚科処置の適正化
現
行
改
J055 いぼ焼灼法
定
後
J055 いぼ焼灼法
1
3箇所以下
220点
1
3箇所以下
210点
2
4箇所以上
270点
2
4箇所以上
260点
J056 いぼ冷凍凝固法
J056 いぼ冷凍凝固法
1
3箇所以下
220点
1
3箇所以下
210点
2
4箇所以上
270点
2
4箇所以上
260点
219
画像診断
220
エックス線撮影料:
アナログ撮影及びデジタル撮影の新設①
(1)
点p252,留p260
デジタルエックス線撮影料の新設
現
行
E002 撮影
1 単純撮影
改
65点
2 特殊撮影(一連につき)
264点
3 造影剤使用撮影
148点
4 乳房撮影(一連につき)
196点
定
後
E002撮影
1 単純撮影
イ アナログ撮影
60点
ロ デジタル撮影
68点
2 特殊撮影(一連につき)
イ アナログ撮影
260点
ロ デジタル撮影
270点
3 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影
144点
ロ デジタル撮影
154点
4 乳房撮影(一連につき)
イ アナログ撮影
192点
ロ デジタル撮影
202点
新
新
新
新
新
新
新
新
221
エックス線撮影料:
アナログ撮影及びデジタル撮影の新設②
(2)
デジタル映像化処理加算の配置
現
行
改
【デジタル映像化処理加算】
15点
(平成21年度末までの経過措置)
(3)
定
(廃
後
止)
電子画像管理加算の見直し
現
行
【電子画像管理加算】
イ 単純撮影の場合
60点
ロ 特殊撮影の場合
64点
ハ 造影剤使用撮影の場合
72点
ニ 乳房撮影の場合
60点
点p252,留p259
改
定
後
【電子画像管理加算】
イ 単純撮影の場合
57点
ロ 特殊撮影の場合
58点
ハ 造影剤使用撮影の場合
66点
ニ 乳房撮影の場合
54点
222
コンピューター断層撮影診断料の見直し
点p255,留p265,施告p600,施通p663,様p928
16列以上のマルチスライス型CTによる撮影に対す
る評価を新設する。また、1.5テスラ以上のMRIによ
る撮影に対する評価を引き上げる。さらに、CT及び
MRIの2回目以降の撮影料について、実態を踏まえ
た見直しを行う。
現
行
改
定
後
E200 コンピューター断層撮影
E200 コンピューター断層撮影
1 CT撮影
1 CT撮影
イ マルチスライス型の機器に
イ 16列以上のマルチスライス
新
よる場合
850点
型の機器による場合
900点
ロ 2列以上16列未満のマルチ
スライス型の機器による場合
820点
ロ イ以外の場合
660点
ハ イ、ロ以外の場合
600点
223
現
行
改
定
後
E202 磁気共鳴コンピューター断層 E202 磁気共鳴コンピューター断層
撮影(MRI撮影)
撮影(MRI撮影)
1 1.5テスラ以上の機器による
場合
1,300点
1 1.5テスラ以上の機器による
場合
1,330点
2
2
第3節
1以外の場合
1,080点
通則2
(中略)当該月の2回目以降の断層
撮影については、所定点数にかか
わらず、一連につき650点を算定す
る。
第3節
1以外の場合
1,000点
通則2
(中略)当該月の2回目以降の断
層撮影については、一連につき所
定点数の100分の 80に相当する点
数により算定する。
224
投 薬
225
処方せん様式等の見直しについて
様p721
処方せん及び調剤レセプトに、以下の記
載を加えることとする。
なお、経過措置期間を設け、平成22年
9月までは従前の様式でも可とする。
(1)都道府県番号
(都道府県別の2桁の番号)
(2)点数表番号(医科は1、歯科は3)
(3)医療機関コード
(医療機関別の7桁の番号)
226
様
式
第
二
号
処 方 せ ん
(この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。)
公費負担者番号
保 険 者 番 号
公費負担医療
の受給者番号
被保険者証・被保険
者手帳の記号・番号
・
保険医療機関の
所在地及び名称
氏 名
患
者
(
第
二
十
三
条
関
係
)
電 話 番 号
生年月日
明
大
昭
平
年
月
日
男・女
保 険 医 氏 名
都道府県
区 分
交付年月日
被保険者
被扶養者
番号
点数表
番号
処 方 せ ん の
使 用 期 間
平成 年 月 日
印
医療機関
コード
平成 年 月 日
特に記載のある場合
を除き、交付の日を含
めて4日以内に保険薬
局に提出すること。
処
方
備
考
後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て
不可の場合、以下に署名又は記名・押印
保険医署名
調剤済年月日
平成 年 月 日
保険薬局の所在
地 及 び 名 称
保険薬剤師氏名
公費負担者番号
印
公費負担医療の
受 給 者 番 号
備 考 1.「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。その際、処方薬の一部について後発医薬品への変更に差し支えがあると
判断した場合には、当該薬剤の銘柄名の近傍にその旨記載することとし、「保険医署名」欄には何も記載しないこと。
2.この用紙は、日本工業規格 A 列5番とすること。
3.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条の公費負担医療については、「保
険医療機関」とあるのは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替える
ものとすること。
227
注 射
228
外来化学療法加算の評価の充実①
点p277,留p281,施告p601・664,様p929
(1)
複雑化、高度化した外来化学療法に対応するため、
外来化学療法加算の評価を引き上げる。
現
行
改
定
後
イ
外来化学療法加算1
500点
15歳未満の患者
700点
イ
外来化学療法加算1
550点
15歳未満の患者
750点
ロ
外来化学療法加算2
390点
15歳未満の患者
700点
ロ
外来化学療法加算2
420点
15歳未満の患者
700点
229
外来化学療法加算の評価の充実②
点p439,留p442,施告609
(2) 介護老人保健施設入所者に対する
抗悪性腫瘍剤注射薬の算定
外来化学療法加算1又は2の届出
を行っている医療機関において、老
健施設入所者に対して外来化学療法
が行われた場合の抗悪性腫瘍剤と注
射(手技料)の算定を可能とする。
230
リハビリテーション
231
疾患別リハビリテーションの充実①
点p287,留p295,施告p602,
施通p668,様p932・933・936
(1) 脳卒中等におけるリハビリテーシ
ョンの重要性に鑑み、脳血管疾患等
リハビリテーション(Ⅰ)(Ⅱ)の評価を
引き上げる。
また、廃用症候群に対するリハビ
リテーションについて、その疾患特
性に応じた評価を行う。
232
現
行
【脳血管疾患等リハビリ
テーション料】
(1単位につき)
1 脳血管疾患等リハビリ
テーション料(Ⅰ)
235点
2
3
脳血管疾患等リハビリ
テーション料(Ⅱ)
190点
脳血管疾患等リハビリ
テーション料(Ⅲ)
100点
改 定 後
【脳血管疾患等リハビリテー
ション料】
(1単位につき)
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)
(1) (2)以外の場合
245点
(2) 廃用症候群の場合
235点
2 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)
(1)(2)以外の場合
200点
(2) 廃用症候群の場合
190点
3 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅲ)
(1) (2)以外の場合
100点
(2) 廃用症候群の場合
100点
新
新
新
233
疾患別リハビリテーションの充実②
点p288,留p297,施告p602,
施通p672,様p932・936
(2) 大腿骨頸部骨折をはじめとして、
発症あるいは術後早期からの集中的
なリハビリテーションが重要である
ことから、運動器リハビリテーショ
ンについて、より充実した人員配置
を評価した新たな区分を新設する。
234
現
行
改 定 後
【運動器リハビリテーション料】 【運動器リハビリテーション料】
(1単位につき)
(1単位につき)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 新
175点
1 運動器リハビリテー
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
ション料(Ⅰ)
170点
165点
2 運動器リハビリテー
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
ション料(Ⅱ)
80点
80点
◆運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
[算定要件]
入院中の患者に対し、運動器リハビリテー
ションを行った場合に算定する。
[施設基準]
(1) 疾患別リハビリテーションを担当する専
任の常勤医師が1名以上配置されている
こと。
(2) 運動器リハビリテーションを担当する常
勤の理学療法士、作業療法士等が適切に
配置されていること。
(3) 運動器リハビリテーションを行うにつき
十分な施設を有していること。
(4) 運動器リハビリテーションを行うにつき
必要な機械、器具が具備されていること。
235
疾患別リハビリテーションの充実③
点p287,留p293,施告p602,
施通p667,様p932・936
(3) 心大血管疾患リハビリテーション
については、その実施により虚血性
心疾患をはじめとする心疾患患者の
長期予後を改善することが示されて
いるが、その実施が可能な施設が全
国で418施設と少ないことから、施
設基準の見直しを行う。
236
現
行
改
定
後
【心大血管疾患リハビリ 【心大血管疾患リハビリテーション料】
テーション料】
(1単位につき)
(1単位につき)
1 心大血管疾患リハビ 1 心大血管疾患リハビリテー
リテーション料(Ⅰ)
ション料(Ⅰ)
200点
200点
[施設基準]
[施設基準]
届出保険医療機関(循
届出保険医療機関(循環器科又は心
環器科又は心臓血管外科 臓血管外科を標榜するものに限る。)
を標榜するものに限
において、循環器科又は心臓血管外科
る。)において、循環器 の医師が心大血管疾患リハビリテー
科又は心臓血管外科の医 ションを実施している時間帯において
師が常時勤務しており、 常時勤務しており、心大血管疾患リハ
心大血管疾患リハビリ
ビリテーションの経験を有する専任の
テーションの経験を有す 常勤医師が1名以上勤務していること。
る専任の常勤医師が1名 なお、心大血管疾患リハビリテーショ
以上勤務していること。 ンが行われていない時間については、
患者の急変等に対応できる体制を備え
ていること。
237
発症早期からのリハビリテーションの充実
点p287~289(心・脳・運・呼),
留p294(心)・297(脳)・298(運)・300(呼)
発症早期からのリハビリテーションの充実
を図るため、疾患別リハビリテーションの早
期リハビリテーション加算を引き上げる。
現
行
改
定
後
【早期リハビリテー
【早期リハビリテー
ション加算】
ション加算】
(1単位につき)
(1単位につき)
30点
45点
238
維持期のリハビリテーション
点p287~289(心・脳・運・呼),
留p294(心)・297(脳)・298(運)・300(呼)
維持期のリハビリテーションについて
は、平成21年度介護報酬改定において
充実が図られたが、その実施状況に鑑み
、今回の診療報酬改定においては、介護
サービスとしてのリハビリテーションを
提供することが適切と考えられる患者に
対して介護サービスに係る情報を提供す
ることを要件として、維持期における月
13単位までのリハビリテーションの提
供を継続する。
239
難病患者リハビリテーションの評価
点p289,留p301,施告p602,施通p677,様p934・936
難病患者リハビリテーションについて、
退院後の集中的なリハビリテーションを評
価する観点から、難病リハビリテーション
料の引き上げることにより、療養上必要な
食事を提供した場合も包括して評価を行う
とともに、短期集中リハビリテーション実
点p307・309,留p315~317,施告p604,
施加算を新設する。
施通p682~686,様p896・937・938
また、精神科デイ・ケア、重度認知症患
者デイ・ケア等についても同様の見直しを
行う。
240
現
行
改
定
後
【難病患者リハビリテー
【難病患者リハビリテー
ション料】
ション料】
(1日につき)
600点
(1日につき)
640点
注2 難病患者リハビリテー
短期集中リハビリテーション
ション料を行った場合に食 実施加算(1日につき)
事を提供した時は48点を加
退院後1月以内
280点
算する。
退院後1月を超え3月以内
140点
新
241
がんに対するリハビリテーションの評価
点p290,留p302,施告p604,施通p679,様p935・936
がん患者が手術・放射線治療・化学療法等
の治療を受ける際、これらの治療によって合
併症や機能障害を生じることが予想されるた
め、治療前あるいは治療後早期からリハビリ
テーションを行うことで機能低下を最小限に
抑え、早期回復を図る取組を評価する。
新
がん患者リハビリテーション料
200点(1単位につき)
242
点p290,留p302
[算定要件]
(1) 対象者に対して、がん患者リハビリテーシ
ョンに関する研修を終了した理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士が個別に20分以上のリ
ハビリテーションが提供された場合に1単位
として算定する。
(2) がん患者に対してリハビリテーションを行
う際には、定期的な医師の診察結果に基づき
、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同し
てリハビリテーション計画を作成すること。
(3) がんのリハビリテーションに従事する者は
、積極的にキャンサーボードに参加すること
が望ましい。
243
施告p604・621
[対象患者]
(1) 食道がん・肺がん・縦隔腫瘍・胃がん、肝臓がん、胆嚢がん、膵臓が
ん、大腸がんと診断され、当該入院中に閉鎖循環式麻酔により手術が施
行された又は施行される予定の患者
(2) 舌がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、その他頸部リンパ節郭清を
必要とするがんにより入院し、当該入院中に放射線治療あるいは閉鎖循
環式麻酔による手術が施行された又は施行される予定の患者
(3) 乳がんに対し、腋窩リンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術が施行された又
は施行される予定の患者
(4) 骨軟部腫瘍又はがんの骨転移により当該入院中に患肢温存術又は切断
術、創外固定又はピン固定等の固定術、化学療法もしくは放射線治療が
施行された又は施行される予定の患者
(5) 原発性脳腫瘍又は転移性脳腫瘍の患者で当該入院中に手術又は放射線
治療が施行された又は施行される予定の患者
(6) 血液腫瘍により当該入院中に化学療法又は造血幹細胞移植を行う予定
又は行った患者
(7) がん患者であって、当該入院中に骨髄抑制を来しうる化学療法を行う
予定の患者又は行った患者
(8) 緩和ケア主体で治療を行っている進行がん、末期がんの患者であって、
症状増悪のため一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的とした
リハビリテーションが必要な患者
244
施告p604,施通p679,様p935・936
[施設基準]
(1) がん患者のリハビリテーションに関する経
験(研修要件あり)を有する専任の医師が配
置されていること。
(2) がん患者のリハビリテーションに関する経
験を有する専従の理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士の中から2名が配置されているこ
と。
(3) 100㎡以上の機能訓練室があり、その他必要
な器具が備えられていること。
245
精神科専門療法
246
精神科専門療法の見直し①
(1)
点p305,留p311
精神科専門療法について、病院と診療所で異な
る評価となっている点を見直すとともに、長時
間に及ぶものについては評価を引き上げる。
現
行
【通院・在宅精神療法】
(1日につき)
1 区分番号A000に掲げる初診料
を算定する初診の日において精
神保健指定医が通院精神療法を
行った場合
500点
2 1以外の場合
イ 病院の場合
(1) 30分以上の場合
360点
(2) 30分未満の場合
330点
ロ 診療所の場合
(1) 30分以上の場合
360点
(2) 30分未満の場合
350点
改
定
後
【通院・在宅精神療法】
(1日につき)
1 区分番号A000に掲げる初診料
を算定する初診の日において精
神保健指定医が通院精神療法を
行った場合
500点
2 1以外の場合
イ 30分以上の場合
400点
ロ 30分未満の場合
330点
247
精神科専門療法の見直し②
点p306,留p313
(2) また、うつ病に対する効果が明らかとなってい
る認知療法・認知行動療法について、診療報酬上
の評価を新設する。
新
認知療法・認知行動療法
420点(1日につき)
[算定要件]
① 気分障害の患者について、一連の治療に関する
計画を作成し、患者に対して詳細な説明を行うこ
と。
② 診療に要した時間が30分を超えた場合に算定し、
一連の治療につき16回を限度とする。
③ 厚生労働科学研究班作成のマニュアルに準じて
行うこと。
248
精神科デイ・ケア等の見直し
点p307・309,留p315~317,施告p604,
施通p682,様p895・937・938
精神科デイ・ケア等について、精神障
害者の地域移行を推進するために、早期
の地域移行に対して評価を行う。
249
現
行
改
定
後
【精神科ショート・ケア】
【精神科ショート・ケア】
(1日につき)
(1日につき)
1
小規模なもの
275点
2
大規模なもの
330点
1
小規模なもの
275点
2
大規模なもの
330点
当該療法の算定を開始した日から
起算して1年以内の期間に行われる 新
場合、所定点数に 20点を加算する。
【精神科デイ・ケア】
【精神科デイ・ケア】
(1日につき)
(1日につき)
1
小規模なもの
550点
2
大規模なもの
660点
食事を提供した場合、48点を
加算する。
1
小規模なもの
590点
2
大規模なもの
700点
当該療法の算定を開始した日から
起算して1年以内の期間に行われる 新
場合所定点数に 50点を加算する。
250
現
行
改
【精神科ナイト・ケア】
(1日につき)
定
後
【精神科ナイト・ケア】
500点
(1日につき)
540点
食事を提供した場合、48点を加
当該療法の算定を開始した日か
算する。
ら起算して1年以内の期間に行わ 新
れる場合、所定点数に50点を加算
する。
【精神科デイ・ナイト・ケア】
【精神科デイ・ナイト・ケア】
(1日につき)
(1日につき)
1,000点
1,040点
3食を提供した場合130点、2
当該療法の算定を開始した日か
食を提供した場合96点を加算する。ら起算して1年以内の期間に行わ 新
れる場合、所定点数に50点を加算
する。
【重度認知症患者デイ・ケア料】 【重度認知症患者デイ・ケア料】
(1日につき)
1,000点
(1日につき)
1,040点
食事を提供した場合、48点を加 当該療法の算定を開始した日か
算する。
ら起算して1年以内の期間に行わ 新
れる場合、所定点数に50点を加算
する。
251
処 置
252
人工腎臓等の適正な評価
点p325,留p339,施告p605・621
(1) 人工腎臓の評価体系について
入院で行う慢性維持透析について
包括評価に変更する。なお、入院に
おいて、急性腎不全等に対して実施
する人工腎臓については、引き続き
出来高評価を行う。また、エリスロ
ポエチンの価格が低下し、同じ効能
を有するが低価格であるダルベポエ
チンへの置換が進んでいる現状を踏
まえ、包括点数を見直す。
253
現
行
改
定
後
【人工腎臓】
(1日につき)
1 入院中の患者以外の患者
に対して行った場合
イ 4時間未満の場合
2,117点
ロ 4時間以上5時間
未満の場合
2,267点
ハ 5時間以上の場合
2,397点
【人工腎臓】
(1日につき)
1 慢性維持透析の場合
2
2
その他の場合
1,590点
イ
4時間未満の場合
2,075点
ロ 4時間以上5時間
未満の場合
2,235点
ハ 5時間以上の場合
2,370点
その他の場合
1,580点
254
人工腎臓等の適正な評価
点p325,留p339,施告p605,施通p686,様p940
(2)
新
透析液の水質管理について
人工腎臓における合併症防止の観点から、使用
する透析液についてより厳しい水質基準が求められ
ている。こうした基準を満たした透析液を使用して
いることに対する評価を新設する。
透析液水質確保加算 10点(1日につき)
[算定要件]
① 月1回以上水質検査を実施し、関連学会の定める「
透析液水質基準」を満たした透析液を常に使用してい
ること。
② 専任の透析液安全管理者1名(医師又は臨床工学技
士)を配置していること。
③ 透析機器安全管理委員会を設置していること。
255
後期高齢者処置及び
後期高齢者精神病棟等処置料
点p322,留p335
医療機関において褥瘡等を予防する取組を促
進するため、入院期間が1年を超える後期高齢
者に対して褥瘡等の処置を行った場合の費用を
現行上包括評価としている。
こうした長期の入院医療を要する患者におけ
る褥瘡等の予防は年齢を問わず重要であること
から、対象者を全年齢に拡大する。
256
現
行
改
定
後
【後期高齢者処置】
【長期療養患者褥瘡等処置】
(1日につき)
(1日につき)
12点
24点
注1 高齢者医療確保法に規定す 注1 入院期間が1年を超える入
る療養の給付を提供する場合
院中の患者に対して褥瘡処置
であって、入院期間が1年を
を行った場合、その範囲又は
超える入院中の患者に対して
回数にかかわらず、所定点数
褥瘡処置を行った場合、その
を算定する。
範囲又は回数にかかわらず、
所定点数を算定する。
2 当該褥瘡処置に係る費用は、 2 当該褥瘡処置に係る費用は、
所定点数に含まれるものとす
所定点数に含まれるものとす
る。
る。
257
現
行
【後期高齢者精神病棟等処置料】
改 定 後
【精神病棟等
長期療養患者褥瘡等処置】
15点
30点
注1 高齢者医療確保法に規定す 注1 結核病棟又は精神病棟に入
る療養の給付を提供する場合
院している患者であって入院
であって、結核病棟又は精神
期間が1年を超えるものに対
病棟に入院している患者で
して、創傷処置や皮膚科軟膏
あって入院期間が1年を超え
処置を行った場合、その種類
るものに対して、創傷処置や
又は回数にかかわらず、所定
皮膚科軟膏処置を行った場合、
点数を算定する。
その種類又は回数にかかわら
イ 創傷処置(熱傷に対する
ず、所定点数を算定する。
ものを除く。)
イ 創傷処置(熱傷に対する
(1) 100㎠以上 500㎠未満
ものを除く。)
(2) (2) 500㎠以上 3,000㎠
(1) 100㎠以上 500㎠未満
未満
(2) 500㎠以上 3,000㎠未満
ロ 皮膚科軟膏処置
ロ 皮膚科軟膏処置
(1) 100㎠以上 500㎠未満
(1) 100㎠以上 500㎠未満
(2) 500㎠以上 3,000㎠未満
(2) 500㎠以上 3,000㎠未満
258
手 術
259
手術料の適正な評価①
(1) 外保連試案を活用した手術料
の引き上げ
「外保連試案第7版」を活用し、
外科系の診療科で実施される手術や
小児に対する手術など、高度な専門
性を要する手術をより高く評価する。
260
① 評価対象手術
外科系の診療科で実施される手術の
評価には病院勤務医の負担軽減対策と
いう観点もあることから、主として病
院で実施している手術を優先して評価
する。
なお、病院で実施されることが多い
手術を対象とすると、手術項目数全体
の半分程度を評価することができる。
261
② 手術料の引き上げ
外保連試案においては、技術度・協
力者数・所要時間等を勘案し、それぞ
れの技術に応じた費用が算出されてい
る。こうしたデータを踏まえ、現行点
数との乖離が大きい一方で高度な専門
性を要すると分類されている技術度区
分E及びDの手術について、それぞれ
現行点数の50%増及び30%増とす
ることを目安としつつ、個別の点数差
については外保連試案を用いて整合を
とることとする。
262
技術度区分と経験年数
※1
技術度区分
※2
経験年数
対応する身分
(年)
A
1
初期臨床研修医
B
5
初期臨床研修修了者
C
10
基本領域の専門医
D
15
Subspecialty 領域の専門医もしく
は基本領域の専門医更新者や
指導医取得者
E
15
特殊技術を有する専門医
※1
特殊分野では例外的にさらに修練が必要と考えられるので、第6版の4段階にさらに1段階増やして、合計5段
階の技術度とした。
※2 第6版では修練開始後12年で通常の専門家としての技術度は達成できるとしたが、初期臨床研修義務化に
伴い修練期間の延長が必然的に生じるため、修練開始後15年で技術度は達成できるとした。
263
参考:手術報酬に関する外保連試案〔第7版〕(平19年11月)
点p360,留p388
③ 小児に対する手術評価の引き上げ
現行上、3歳未満の小児に係る手術
については乳幼児加算が認められてい
るが、3歳以上6歳未満の小児につい
ても同様に高度な技術が求められるこ
とから、加算の対象年齢を6歳未満に
拡大する。
264
手術料の適正な評価②
先進医療技術に係る新規手術 新
先進医療専門家会議における検討結果を踏
まえ、新規手術について保険導入を行う。
(導入された技術の例)
①腹腔鏡下肝部分切除術(肝外側区域切除
点p380,
術を含み、肝腫瘍に係るものに限る。)
様p944・960・896
②エキシマレーザーによる治療的角膜切除
点p369,
術(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変
様p944・946・896
性に係るものに限る。)
③膀胱水圧拡張術(間質性膀胱炎に係るも
点p383,
のに限る。
様p944・964・896
(2)
265
手術料の適正な評価③
新規保険収載提案手術の保険導入 新
医療技術評価分科会における検討結果を踏まえ、
新規手術について保険導入を行う。
(3)
(導入された技術の例)
点p380,留p404,
①肝門部胆管癌切除術(1血行再建あり 2血行再建なし) 施告p606,施通p702
②膵中央切除術 点p380
③バイパス術を併用した脳動脈瘤手術 点p367,留p395,施告p606,施通p701
④経皮的大動脈形成術 点p376
⑤バルーンカテーテルによる大動脈遮断 点p378,留p403,施告p606,施通p696,様p958
⑥副咽頭間隙腫瘍摘出術 点p371
⑦脾温存膵体尾部切除術 点p380,施告p606,施通p702
⑧経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍) 点p382
⑨重度腹部外傷例に対するダメージコントロール手術 点p379,留p403,施告p606,
施通p696,様p958
⑩肺動脈血栓内膜摘除術 点p377
⑪前置胎盤帝王切開術 点p385,留p409
266
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術等の評
価の見直し
点p381,留p406
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術と
内視鏡的大腸ポリープ切除術について、
ポリープの大きさ又は切除範囲による区
分に変更する。
また、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切
除術と内視鏡的大腸ポリープ切除術の算
定要件を明確化する。
267
現
行
改 定 後
【内視鏡的結腸ポリープ
【内視鏡的結腸ポリープ
・粘膜切除術】
・粘膜切除術】
1 早期悪性腫瘍粘膜切除術
1 ポリープ又は切除範囲が
6,740点
2cm未満のもの
5,000点
2 その他のポリープ・粘膜切除術
2 ポリープ又は切除範囲が
5,730点
2cm以上のもの
7,000点
[算定要件]
内視鏡的止血術を併施した場合に
おける当該療法に係る費用は、所定
点数に含まれる。
【内視鏡的大腸ポリープ切除術】
5,360点
【内視鏡的大腸ポリープ切除術】
1 ポリープが2cm未満のもの
5,000点
2 ポリープが2cm以上のもの
7,000点
[算定要件]
内視鏡的止血術を併施した場合に
おける当該療法に係る費用は、所定
点数に含まれる。
268
麻 酔
269
安全な麻酔管理体制の評価
点p415,留p423,施告p607・705,様p968
複数の常勤麻酔科標榜医による麻酔の安全管理体制が
整えられていることを評価する麻酔管理料(Ⅱ)を新設
する。
新 麻酔管理料(Ⅱ)
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔
100点(1人につき1回)
2 全身麻酔
300点(1人につき1回)
[算定要件]
常勤の麻酔科標榜医の監督下に麻酔前後の診察及び麻酔
手技が行われた場合に算定する。
[施設基準]
5人以上の常勤の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体
制が確保されていること。
270
放射線治療
271
放射線治療病室管理加算の引上げ
点p23,留p74
放射線治療病室を用いた治療に対する
評価を拡充する。
現
行
改
定
後
【放射線治療病室管理加算】
【放射線治療病室管理加算】
(1日につき)
(1日につき)
500点
2,500点
272
手術以外の医療技術の適正な評価①
新
1.先進医療技術の保険導入(手術以外)
先進医療専門家会議における検討結果を踏まえ、手術以
外の新規技術について保険導入を行う。
(導入された技術の例)
① 胎児心超音波検査(産科スクリーニング胎児超音波検査
において心疾患が強く疑われる症例に係るものに限る。)
② 子宮頸部前がん病変のHPV-DNA診断(子宮頸部軽度
異形成に係るものに限る。)
③ 抗EGFR抗体医薬投与前におけるKRAS遺伝子変異検
査(EGFR陽性の治癒切除不能な進行又は再発の結腸又
は直腸がんに係るものに限る。)
273
手術以外の医療技術の適正な評価②
2.新規保険収載提案技術の保険導入 新
(手術以外)
医療技術評価分科会における検討結果を踏ま
え、手術以外の新規技術について保険導入を行
う。
(導入された技術の例)
① イメージガイド下放射線治療(IGRT)
② 特殊光を用いた画像強調観察を併用した拡
大内視鏡検査
③ 医療機器決定区分C2(新機能・新技術)
に係る技術(VACシステム等)
274
新規特定保険医療材料等に係る
技術料の施設等①
1.一酸化窒素吸入療法に係る技術料の評価
新
J045-2 一酸化窒素吸入療法
920点(1時間につき)
[算定要件]
下記のいずれかの施設基準の届出を行っている
医療機関において算定できる。
①新生児特定集中治療室管理料(A302)
②総合周産期特定集中治療室管理料(A303)
275
新規特定保険医療材料等に係る
技術料の施設等②
2.胸郭変形矯正用材料に係る技術料の評価
現
K142-2
行
脊椎側彎症手術
改
定
後
K142-2 脊椎側彎症手術
34,800点 1 固定術
37,420点
2 矯正術
イ 初回挿入術
112,260点
ロ 全体交換術
37,420点
ハ 伸展術
20,540点
注 椎間が2以上の場合は、1椎
間を増すごとに所定点数に
17,400点を加算する。ただし、
加算点数は69,600点を限度とす
る。
注
1及び2のロ(胸郭変形矯正
用材料を用いた場合に限る。)
については、椎間が2以上の場
合は、1椎間を増すごとに所定
点数に18,710点を加算する。た
だし、加算点数は74,840点を限
度とする。
276
新規特定保険医療材料等に係る
技術料の施設等③
3.局所陰圧閉鎖療法用材料に係る技術料の評価
新 J003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)
1 被覆材を貼付した場合
イ 100㎠未満
1,600点
ロ 100㎠以上200㎠未満
1,680点
ハ 200㎠以上
1,900点
注 初回のみ、イにあっては1,690点、
ロにあっては2,650点、ハにあっては
3,300点を加算する。
2
その他の場合
900点
277
新規特定保険医療材料等に係る
技術料の施設等④
4.皮下グルコース測定電極に係る技術料の評価
新
D231-2 皮下連続式グルコース測定
700点(一連につき)
[算定要件]
(1) 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくと
も5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名
以上配置されていること。
(2) 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険
医療機関であること。
278
新規特定保険医療材料等に係る
技術料の施設等⑤
5.ペースメーカー、埋込型除細動器、両室ペーシング機
能付き埋込型除細動器に係る技術料の評価
現
行
B001 特定疾患治療管理料
12 心臓ペースメーカー指導
管理料
イ 区分番号K597に掲げる
ペースメーカー移埋術又
は区分番号K598に掲げる
両心室ペースメーカー移
埋術を行った日から起算
して3月以内の期間に
行った場合
460点
ロ イ以外の場合
320点
改
定
後
B001 特定疾患治療管理料
12 心臓ペースメーカー指導
管理料
イ 遠隔モニタリングによる 新
場合
460点
ロ
イ以外の場合
320点
279
現
行
注1 体内埋込式心臓ペースメー
カーを使用している患者で
あって入院中の患者以外のも
のに対して、療養上必要な指
導を行った場合に、月1回に
限り算定する。
改
定
後
注1 体内埋込式心臓ペースメーカー等を
使用している患者であって入院中の患
者以外のものに対して、療養上必要な
指導を行った場合に、イにあっては4
月に1回に限り、ロにあっては1月に
1回に限り算定する。ただし、イを算
定する患者について、算定した月以外
の月において、当該患者の急性増悪に
より必要な指導を行った場合には、1
月に1回に限りロを算定する。
新 2 区分番号 K597に掲げるペースメー
カー移埋術、区分番号 K598に掲げる
両心室ペースメーカー移埋術、区分番
号 K599に掲げる埋込型除細動器移埋
術又は、区分番号K599-3に掲げる両室
ペーシング機能付き埋込型除細動器移
埋術を行った日から起算して3月以内
の期間に行った場合は、導入期加算と
して、所定点数に140点を加算する。 280
新規特定保険医療材料等に係る
技術料の施設等⑥
6.血管内光断層撮影用カテーテルに係る
技術料の評価
現
行
改
定
後
D206 心臓カテーテル法によ
る諸検査
(一連の検査について)
D206 心臓カテーテル法によ
る諸検査
(一連の検査について)
注3
注3
血管内超音波検査を実
施した場合は、所定点数
に300点を加算する。
血管内超音波検査、血
管内光断層撮影又は冠動
脈血流予備能測定を実施
した場合は、所定点数に
300点を加算する。
281
新規特定保険医療材料等に係る
技術料の施設等⑦
7.経皮的カテーテル心筋焼灼術における三次元
カラーマッピングに係る技術料の評価
現
行
K595 経皮的カテーテル
心筋焼灼術
改
定
後
K595 経皮的カテーテル
心筋焼灼術
注1
三次元カラーマッ 新
ピング下で行った場
合には、三次元カ
ラーマッピング加算
として、所定点数に
17,000点を加算する。
282
新規特定保険医療材料等に係る
技術料の施設等⑧
8.埋込型心電図記録計に係る技術料の評価
D210-3 埋込型心電図検査(解析料を含む。) 90点
新 K597-3 埋込型心電図記録計移植術
1,260点
K597-4 埋込型心電図記録計摘出術
840点
[算定要件]
下記のいずれかの施設基準の届出を行っている医療機関において算定
できる。
① ペースメーカー移植術(K 597)及びペースメーカー交換術
(K 597-2)
② 両心室ペースメーカー移植術(K 598)及び両心室ペースメーカー交換
術(K 598-2)
③ 埋込型除細動器移植術(K 599)及び埋込型除細動器交換術
(K 599-2)
④ 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術(K 599-3)及び両室
ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術(K 599-4)
283
新規特定保険医療材料等に係る
技術料の施設等⑨
9.末梢留置型中心静脈カテーテルに係る技術料の評価
新 G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入術
700点
10.胃、十二指腸ステントに係る技術料の評価
新 K651 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術
7,590点
11.特定薬剤治療管理料の適応拡大
血中濃度測定による治療管理を行う当該管理料について、
シクロスポリンの対象疾患に難治性のアトピー性皮膚炎を追
加する。
284
質が高く効率的な急性期入院医療の
推進について[DPC関連]①
1.入院基本料等の引上げ及び改定率の反映
急性期医療の更なる評価に伴う入院基本料等の
引上げについては、診断群分類点数表の設定時に
実態に即して算入することで反映させる。
入院基本料等加算の引上げ等については、機能
評価係数に反映させる。
改定率については、医療機関別係数の計算におい
て反映させる。
285
質が高く効率的な急性期入院医療の
推進について[DPC関連] ②
2.DPCにおける調整係数の段階的廃止・新たな機能評価係数の導
入激変緩和の観点から、今回の改定では調整係数の一部を、新た
な機能評価係数に置き換え評価する。
(1) 今回導入する新たな機能評価係数
以下の項目について、新たな機能評価係数として導入する。
〔項目1〕「データ提出指数」
(正確なデータ提出に係る評価)
以下の場合において、当該係数を減算する。
①データ提出の遅滞
②部位不明・詳細不明のコード使用割合が 40%以上
〔項目2〕「効率性指数」 (効率化に対する評価)
〔項目3〕「複雑性指数」 (複雑性指数による評価)
〔項目4〕「カバー率指数」
(診断群分類のカバー率による評価)
286
〔項目5〕「地域医療指数」(地域医療への貢献に係る評価)
以下の各項目の総ポイント数(0~7ポイント)で評価
①脳卒中地域連携
②がん地域連携
③地域がん登録
④医療計画上定められている二次救急医療機関であって病院
群輪番制への参加施設、拠点型又は共同利用型の施設、若
しくは救急救命センター
⑤DMAT(災害派遣医療チーム)指定
⑥へき地医療拠点病院の指定又は社会医療法人認可におけ
るへき地医療の要件を満たしている
⑦総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療セン
ター
〔項目6〕「救急医療係数」
(救急医療の入院初期診療に係る評価)
287
質が高く効率的な急性期入院医療の
推進について[DPC関連] ③
(2) 設定方法
① 調整係数から新たな機能評価係数へ置き換え
る割合については、調整係数による“上積み相当
部分”のうち、25%とする。
② 各機能評価係数への配分は、「救急医療の入
院初期診療に係る評価」について、医療機関ごと
に充当すべき具体的な配分額を算出し、これらの
配分額に相当する係数を設定する。これ以外の5
つの項目については残りの置き換え部分を、等
分で配分する。
288
DPCにおける係数
医療機関別係数
調整係数
機
能
評
価
係
数
Ⅱ
データ提出指数
効率性指数
複雑性指数
カバー率指数
今回導入する
新たな機能評価係数
地域医療指数
救急医療係数
機能評価係数Ⅰ
従来の機能評価係数
290
質が高く効率的な急性期入院医療の
推進について[DPC関連] ④
3.診断群分類点数表の設定方法の見直し
診断群分類点数表について、診療実態に合わせ、
分岐及び点数設定の見直しを行う。
(1) 診断群分類の分岐については、さらなる精緻化
を行う。
①高額薬剤による分岐の追加
②化学療法レジメによる分岐の追加
③副傷病による分岐の精緻化
④手術の有無による分岐の決定について、
輸血管理料を対象外に見直し
290
質が高く効率的な急性期入院医療の
推進について[DPC関連] ⑤
(2) 包括点数設定を、実際の医療資源の投入量にあっ
たものとするため、これまでの2種類の点数設定方
法を、以下の基準に基づき3種類に変更する。
(基準)
「入院期間Ⅰでの1日当たり包括範囲点数/1入院期間
での1日当たり包括範囲点数」の平均及び標準偏差(SD)
が
① 平均-1SDから平均+1SDの間の場合
: 設定A
② 平均+1SD以上の場合
: 設定B
③ 平均-1SD以下の場合
: 設定C
291
292
293
294
質が高く効率的な急性期入院医療の
推進について[DPC関連] ⑥
4.DPCにおける包括範囲の見直し
診断群分類点数表において包括評価されている以下の項目につ
いては、より適切な評価方法に見直す。
(1) 以下のものについては、出来高評価とする。
①無菌製剤処理料
②術中迅速病理組織標本作製
③HIV感染症に使用する抗ウイルス薬(HIV感染症治療薬)
④血友病等に使用する血液凝固因子製剤
⑤慢性腎不全で定期的に実施する人工腎臓及び腹膜灌流
(2) 以下のものについては、機能評価係数での評価とする。
検体検査管理加算
295
質が高く効率的な急性期入院医療の
推進について[DPC関連] ⑦
5.その他
(1) 特別入院基本料を算定する場合の機能評価係
数を設定する。
(2) 医療法標準を満たさない場合は出来高にて算
定する。
(3) 診療報酬明細書の様式を見直し、現行では別フ
ァイルで提出しているコーディングデータについ
て、1ファイルで提出可能とすると共に、特定入
院料等を算定している場合であっても、コーディ
ングの確認に必要な診療情報は入力を求める。
296
保険医療機関及び保険医
療養担当規則等の改正
療担p714,療担基準p715,留p720
外来患者が、より後発医薬品を選択しや
すいようにするため、保険医療機関及び保
険医療養担当規則等において、以下のとお
り規定する。
保険医は、投薬又は処方せんの交付を行
うに当たって、後発医薬品の使用を考慮す
るとともに、患者に後発医薬品を選択する
機会を提供すること等患者が後発医薬品を
選択しやすくするための対応に努めなけれ
ばならない。
297
「診療報酬において加算等の算定対象となる
後発医薬品」のリストから除外する予定の品目
○成分名(薬効分類等)
品目名[企業名]
(先発医薬品の品目名[企業名])
①バルプロ酸ナトリウム(抗てんかん剤)
ハイセレニン細粒 40%[シェリング・プラウ]
(先発医薬品;デパケン細粒 40%[協和発酵キリン])
②塩酸アンブロキソール(去たん剤)
ムコサールドライシロップ 1.5%[日本ベーリンガーインゲルハイム]
(先発医薬品;小児用ムコソルバンDS 1.5%[帝人ファーマ])
③テオフィリン(気管支拡張剤)
テオロング錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg[エーザイ]
(先発医薬品;テオドール錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg[田辺三菱製薬])
④アモキシシリン(ペニシリン系抗生物質)
アモリンカプセル 125、同カプセル 250、同細粒 10%[武田薬品工業]
(先発医薬品;サワシリンカプセル 250、同錠 250、同細粒 10%[アステラス製
薬])
(先発医薬品;パセトシンカプセル 125、同カプセル 250、同錠 250、同細粒 10%
[協和発酵キリン])
298
⑤セファレキシン(セフェム系抗生物質)
センセファリンカプセル 250[武田薬品工業]
(先発医薬品;ケフレックスカプセル 250mg[塩野義製薬])
⑥過テクネチウム酸ナトリウム(放射性医薬品(診断薬))
メジテック[日本メジフィジックス]
(先発医薬品;ウルトラテクネカウ[富士フイルムRIファーマ])
⑦マルトース(糖輸液)
マドロス輸液 10%( 500mL製剤)[扶桑薬品工業]
(先発医薬品;マルトス輸液 10%)[大塚製薬工場])
⑧マルトース加乳酸リンゲル(糖・電解質輸液)
マレントール注射液( 250mL製剤(瓶・袋)、500mL製剤(瓶・袋))[日
本製薬]
ソルラクトTMR輸液( 250mL製剤)[テルモ]
(先発医薬品;ポタコールR輸液、ポタコールR[大塚製薬工場])
(以上、8成分9銘柄16品目)
なお、薬価改定の作業中であることから、上記の除外品目に変更があった場
合は、速やかに周知することとする。また、薬価改定の告示にあわせて、最終
的な除外品目について、改めて公表することとする。
299
●処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更調剤
課長通知p722
処方医に確認することなしに、薬局における含量違い、別剤形の
後発医薬品への変更調剤
○例えば、先発品10㎎錠1錠 ⇒ 後発品5 ㎎錠2錠
カプセル剤 ⇒ 錠剤に変更
口腔内崩壊錠 ⇒ 普通錠に変更
※規格違いにより効能、効果や用法、容量が異なる後発品は対象外
※外用薬を別剤形に変更調剤する場合は、処方医への確認を要する
○処方医は、含量規格や類似した別剤形の後発医薬品への変
更に差し支えがあると判断した場合、「後発医薬品への変更
不可」欄に署名等を行わず、銘柄名の近傍に「含量規格変更
不可」や「剤形変更不可」と記載する。
○薬局は変更調剤した場合、処方箋を発行した医療機関に情
報提供する。
追加2
処方医が含量規格や類似した別剤形の後発医薬品への
変更に差し支えがあると判断した場合の処方せんの記載例
処
A錠(先発医薬品)
1日2回朝夕食後
B錠(先発医薬品)
1日1回朝食後
2錠
14日分
1錠
※剤形変更不可
14日分
銘柄名の横に「剤形変
更不可」や「含量規格
変更不可」と記載する
方
備
署名等は行わない
考
後発医薬(ジェネリック医薬品)
への変更不可の場合、以下に署名
保険医署名
追加3
薬局における後発医薬品への変更調剤
課長通知p722
含量規格が同一の
後発医薬品への変
更調剤
「変更不可」等の記
載なし
「変更不可」の記載
あり
「含量規格変更不
含量規格が異なる後 類似する別剤形の
発医薬品への変更調 後発医薬品への変
剤
更調剤
可
可
可
不可
不可
不可
可
不可
可
可
可
不可
可
不可
不可
可」の記載あり
「剤形変更不可」の
記載あり
「含量規格変更不
可」及び「剤形変更
不可」の記載あり
追加4
その他の連絡事項
1.旧政管健保の被保険者証の取扱い
2.旧総合病院・外来の請求方法の変更
3.レセプト電子請求に係る免除、猶予の届出
4.コンタクトレンズ検査料Ⅰ、手術件数等の年
間実績が算定可否の要件となっている施設基準
の取扱い
5.公害診療報酬並びに労災保険診療費の取扱い
6.大阪府福祉医療費助成制度の扱い
追加5
旧政管健保の被保険者証の使用期限
~4月以降、オレンジ色の旧証は使用できません~
●協会けんぽの被保険者証は昨年6月から9月
にかけて、新しい被保険者証(水色)に切替
えられていますが、当面の間、従来の被保険
者証(オレンジ色)も有効として取り扱われ
てきた。
●22年4月1日以降、オレンジ色の旧被保険
者証は使用できなくなる。
●22年4月診療分以降、旧被保険者証の記号
(漢字かな文字)で請求すると、返戻扱いと
なる。
追加6
旧総合病院の外来における請求について
~明細書の請求方法が一部変更されます~
●旧総合病院では、これまで外来で2以上の診
療科にわたって診療を行った場合には、各
診療科ごとに別個に明細書を作成すること
になっていた。
●22年4月診療分以降は、旧総合病院の外来
において2以上の診療科にわたって診療を
行った場合においても1枚の明細書に併せ
て記載することになる
追加7
請求省令一部改正の概要・スケジュール
H22年8月10日請求分より
H21.11.26以降に購入
レセコン
※1
電子レ
セプト
に対応
医 65歳 し て い
科 未満
ない
診
療
所
購 入
H21.11.25以前に購入※2
H21.11.26以降にリース
電子媒体又はオンライン請求
購入から5年を経過する日又は
保守管理に係る契約終了まで ★
紙レセ可(最大H27.3.31まで)
電子媒体又はオンライン請求
リース
リース中(含む再リース)
レセコンなし(手書き)
65歳以上
(電子媒体又はオンライン請求をしていない)
リース(含む再リース)終了まで
紙レセ可(最大H27.3.31まで)
紙レセ(手書き)可
紙レセ可
(レセコンの有無にかかわらず)
※1 電子レセプトに対応していないレセコンとは、「現にオンライン請求又は電子媒体による請求を行っていないレセコン」
=紙レセで提出しているレセコンをいう。
(電子レセプトを作成する機能を有するが紙レセで提出しているものを含む)
※2 H21.11.25以前にリース終了後買取した場合を含む。
★ H21.11.26以降に延長されたものを含む。
追加8
レセプト電子請求に係る免除、猶予の届出について
免
除
猶
予
対象医療機関
年齢の基準日
届の提出期限
届出様式
65歳未満レセコン無
(手書き診療所)
H23.4.1
(S21.4.3以降生まれ)
H22.3.31
様式第1号
H23.4.1
(S21.4.2以前生まれ)
H22.12.31
様式第2号
65歳以上レセコン有
(電子レセプト請求除く)
H22.7.1
(S20.7.2以前生まれ)
H22.3.31
様式第2号
65歳未満レセコン有 ※
(電子レセプト請求除く)
H22.7.1
(S20.7.3以降生まれ)
H22.3.31
様式第3号
65歳以上レセコン無
(手書き診療所)
※購入から5年(保守管理契約中(延長含む)、リース契約中(延長含む)で猶予措置の適用を受け
ることができる医療機関
★免除、猶予の対象とならない医療機関は、22年8月請求分より電子請求へ
追加9
年間の実績が算定要件となっている施設基準の取扱い~コン
タクトレンズ検査料Ⅰ ほか~
●以下の点数は、年間実績(前年1月~12月)が継続算定の要件
●要件を満たさない場合、3月中に届出の取下げ又は変更が必要
該当する点数
求められる年間実績
コンタクトレンズ検査料Ⅰ
コンタクトレンズ患者
の割合
光トポグラフィー、中枢神経磁気刺激による誘発筋電図、ポジ
トロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影
施設共同利用率
人工内耳埋込術、生体部分肺移植術、経皮的冠動脈形成
術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)、経
皮的中隔心筋焼灼術、両心室ペースメーカー移植術、両心室ペー
スメーカー交換術、埋込型除細動器移植術、埋込型除細動器交
換術、両室ペーシング機能付埋込型除細動器移植術、両室
ペーシング機能付埋込型除細動器交換術、補助人工心臓、埋
込型補助人工心臓、生体部分肝移植術、生体腎移植術、
輸血管理料Ⅰ・Ⅱ、高エネルギー放射線治療、強度変調放射
線治療(IMRT)
手術件数等
精神科地域移行実施加算
退院実績
追加10
公害診療報酬、労災保険診療費の取扱い
●公害診療報酬、労災診療費とも、健康保険に
準じる項目については、4月1日から適用
●健康保険とは別に料金、点数が定められてい
る労災特掲部分も4月1日付で改定の見込み
(通知があり次第、お知らせします)
公害特掲部分が変更されるかどうかは現時
点で不明
追加11
●大阪府福祉医療費助成制度について
■老人医療費助成制度(法別番号41)について
老人医療費助成制度(法別番号41)は、経過措置として、昭和14
年10月31日までに生まれた70歳未満の市町村民税非課税世帯
等に属する方を対象に実施されていましたが、平成21年10月末
で終了しています。なお、吹田市と摂津市についてのみ継続され
ており、請求方法は従来どおりです。
■乳幼児医療費助成制度の拡充について
平成22年4月1日から能勢町の乳幼児医療費助成事業が下記
のとおり拡充されます。
(入院外)
現行 0歳~就学前(6歳到達後の最初の3月31日まで)
変更 0歳~小学校3年生まで(9歳到達後の最初の3月末まで)
追加12
参考資料
平成22年度診療報酬改定の概要
厚生労働省作成
300
平成22年度診療報酬改定の概要
全体改定率
+0.19%(約700億円)
10年ぶりのネットプラス改定
診療報酬(本体) +1.55%(約5,700億円)
医科 +1.74%
入院 +3.03%
(約4,800億円)
(約4,400億円)
外来 +0.31%
(約400億円)
急性期入院医療に概ね4000億円を配分
歯科 +2.09%(約600億円)
調剤 +0.52%(約300億円)
薬価等
▲1.36%(約5,000億円)
社会保障審議会の「基本方針」
1.重点課題
・救急、産科、小児、外科等の医療の再建
・病院勤務医の負担軽減
2.4つの視点
充実が求められる領域の評価 など
3.後期高齢者という年齢に着目した診療報
酬体系の廃止
重点課題への対応
・
・
・
・
救命救急センター、二次救急医療機関の評価
ハイリスク妊産婦管理の充実、ハイリスク新生児に対する集中治療の評価
手術料の引き上げ、小児に対する手術評価の引き上げ
医師事務作業補助体制加算の評価の充実、多職種からなるチーム医療の評価
4つの視点(充実が求められる領域の評価、患者から見てわかりやすい医療の実現など)
・ がん医療・認知症医療・感染症対策・肝炎対策の推進、明細書の無料発行 など
後期高齢者医療の診療報酬について
・ 75歳という年齢に着目した診療報酬体系の廃止
301
救急医療の評価の充実について
救急入院医療の充実
 充実した体制の救命救急センターの評価
救命救急入院料 充実度評価A加算
500点 → 1,000点
 二次救急医療機関における入院医療の評価
救急医療管理加算
乳幼児救急医療管理加算
600点 → 800点
150点 → 200点
 手厚い急性期入院医療の評価
ハイケアユニット入院医療管理料 3,700点 → 4,500点
地域の連携による救急外来の評価
 病院・診療所の小児科医師の連携による救急外来の評価
地域連携小児夜間・休日診療料1(24時間対応なし) 350点 → 400点
地域連携小児夜間・休日診療料2(24時間対応あり) 500点 → 550点
 病院・診療所の医師の連携による救急外来の評価
新 地域連携夜間・休日診療料 100点
302
産科・小児医療の評価の充実について
ハイリスク妊産婦管理の充実・拡大
 ハイリスク分娩管理の評価
ハイリスク分娩管理加算
2,000点 → 3,000点(1日につき)+対象拡大
 緊急搬送された妊産婦の受入の評価
妊産婦緊急搬送入院加算
5,000点 → 7,000点(入院初日)+対象拡大
新生児集中治療の評価
 ハイリスク新生児に係る集中治療の評価
新生児特定集中治療室管理料
8,500点 → 10,000点
 NICUよりハイリスク児を直接受入れる後方病床の評価
新 新生児治療回復室入院医療管理料 5,400点
小児の入院医療の充実
 地域の小児救急入院医療を担う医療機関の評価
新 小児入院医療管理料 2(区分新設)
4,000点
(特定機能病院においても小児入院医療管理料の算定を認める) 303
病院勤務医の負担の軽減について
病院勤務医の事務負担の軽減
 医師事務作業補助体制加算の評価の充実
医師事務作業補助体制加算
25対1
50対1
75対1
100対1
355点
185点
130点
105点
(入院初日)
15対1
20対1
25対1
50対1
75対1
100対1
810点
610点
490点
255点
180点
138点
※一般病床数に対する配置人数に応じて加算
手厚い人員体制による入院医療の評価
 7対1病棟、10対1病棟における看護補助者の配置の評価
新
新
急性期看護補助体制加算1(50対1配置) 120点(14日まで)
急性期看護補助体制加算2(75対1配置) 80点(14日まで)
多職種からなるチームによる取組の評価
 栄養サポートチームによる栄養改善の取組の評価
新 栄養サポートチーム加算
200点(週1回)
 呼吸ケアチームによる人工呼吸器離脱に向けた取組の評価
新
呼吸ケアチーム加算
150点(週1回)304
手術料の適正な評価について
外保連試案を活用した手術料の引き上げ
 主として病院で実施している難易度が高く人手を
要する手術について、現行点数を30%から50%増
とすることを目安とし、
脳動脈瘤頸部クリッピング、大動脈瘤切除術など
約1800項目のうちの約半数程度を増点
小児に対する手術評価の引き上げ
 3歳未満の小児に係る手術に加え、3歳以上6歳未満の小児に
ついても乳幼児加算の対象とする
新規医療技術の保険導入
 先進医療専門家会議及び医療技術評価分科会における検討
結果を踏まえ、新規手術の保険導入を行う。
腹腔鏡下肝部分切除術、肝門部胆管癌切除術及びバイパス術を
併用した脳動脈瘤手術など約80項目の新規手術を保険導入
305
明細書発行の推進について
明細書発行の推進
 電子請求が義務付けられている病院・診療所・薬局
正当な理由のない限り、原則として明細書を無料で発行
正当な理由 ① 明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用
② 自動入金機の改修が必要な場合
注)明細書発行を行う旨を院内掲示するとともに、明細書発行を希望しない
方には、その旨の申し出を促す院内掲示を行うなどの配慮を行う。
 電子請求が義務付けられていない病院・診療所・薬局
明細書発行に関する状況を院内掲示する
院内掲示の内容 → 明細書発行の有無、手続き、
費用徴収の有無、その金額など
診療報酬上の支援
 明細書の無料発行等を行っている診療所の評価
新
明細書発行体制等加算 1点(再診料に加算)
306
急性期の入院医療の評価
早期の入院医療の評価
 一般病棟入院基本料において入院早期の加算を引き上げる
14日以内の期間の加算
428点 → 450点(1日につき)
急性期の医療機関における入院患者の看護必要度の評価
 一般病棟入院基本料等(10対1入院基本料)の届出医療機関
において、患者の重症度・看護必要度を測定し、評価を行ってい
ることを評価
新
一般病棟看護必要度評価加算
5点(1日につき)
一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票
Aモニタリング及び処置等
1
2
3
4
5
6
7
8
9
創傷処置
血圧測定
時間尿測定
呼吸ケア
点滴ライン同時3本以上
心電図モニター
シリンジポンプの使用
輸血や血液製剤の使用
専門的な治療・処置
B 患者の状況等
1 寝返り
2 起き上がり
3 座位保持
4 移乗
5 口腔清潔
6 食事摂取
7 衣服の着脱
307
急性期医療に対する後方病床機能の強化
初期加算の創設(有床診療所の一般病床)
 有床診療所一般病床が担う後方病床機能の評価
新 有床診療所一般病床初期加算 100点(7日まで)
急性期医療を担う病院の一般病床、老健、特養及び自宅等
からの転入院患者を当該有床診療所の一般病床で受け入れ
た場合に算定。
初期加算の創設(病院の療養病棟及び有床診療所の療養病床)
 療養病床が担う後方病床機能の評価
新 救急・在宅等支援療養病床初期加算 150点(14日まで)
急性期医療を担う病院の一般病床、老健、特養及び自宅等
からの転入院患者を療養病床で受け入れた場合に算定。
308
地域医療を支える有床診療所の評価
有床診療所入院基本料の再編成
 実態を踏まえた評価区分の見直し
【改定後】
【現行】
有床診療所
入院基本料1
760点
15~30日
590点
~7日
810点
8~14日
660点
(看護職員7人以上)
31日
500点
15日~30日
490点
~14日
680点
31日~
450点
有床診療所
入院基本料2
15~30日
510点
~7日
640点
(看護職員4~6人)
31日
460点
8~14日
480点
~14日
500点
15日~30日
320点
15~30日
370点
31日~
280点
有床診療所
入院基本料3
(看護職員1~3人)
31日
340点
(看護職員5人以上)
有床診療所
入院基本料2
~14日
有床診療所
入院基本料1
(看護職員1~4人)
初期加算の創設
 後方病床機能の評価
新
有床診療所一般病床初期加算(100点、7日まで)
救急・在宅等支援療養病床初期加算(150点、14日まで)
 医師配置加算の見直し
医師配置加算1(60点→88点)
医師配置加算2(60点)
 入院基本料等加算の拡充
新たに「無菌治療室加算」等を有床診療所でも算定可能に
309
在宅復帰後を見越した地域連携の評価
在宅復帰後も含めた地域連携診療計画の評価
 回復期等の病院を退院した後の療養を担う医療機関・介護施設
等との連携を含めた3段階の地域連携診療計画を評価
現行
急性期
地域連携診療計画管理料
900点
回復期
地域連携診療計画退院時指導料
600点
改定後
急性期
地域連携診療計画管理料
900点
回復期
地域連携診療計画退院時指導料1
地域連携診療計画退院計画加算
600点
100点
新 在宅復帰後 地域連携診療計画退院時指導料2
300点
新
介護支援専門員(ケアマネジャー)との連携の評価
 入院中の医療機関の医師等とケアマネジャーが共同して、患
者に対し、退院後に利用可能な介護サービス等について指導を
行った場合の評価を新設
新 介護支援連携指導料
300点(入院中2回) 310
がん医療の推進について
がん診療連携拠点病院に係る評価
 がん診療連携拠点病院におけるキャンサーボード、院内がん登
録等の更なる充実を評価
がん診療連携拠点病院加算
400点 → 500点
 がん診療に係る地域連携の評価
新 がん治療連携計画策定料 750点(退院時)
新 がん治療連携指導料 300点(情報提供時)
がん治療の評価
 複雑化、高度化する外来化学療法の評価
外来化学療法加算1
500点 → 550点
 放射線治療病室におけるRI内用療法等の管理の評価
放射線治療病室管理加算 500点 → 2,500点
がん患者リハビリテーションの評価
 がんの特性に配慮したがん患者リハビリテーションの評価
新 がん患者リハビリテーション料
200点(1単位につき) 311
新型インフルエンザや結核等の感染症対策の推進
新型インフルエンザ流行時の療養病床における対応
 新型インフルエンザが大流行した状況において、療養病棟に入
院する場合、一般病棟入院基本料の算定を認め、検査や投薬等
については出来高での算定を可能とする。
陰圧室管理の評価
 陰圧室管理環境整備に対する評価
【二類感染症患者療養環境特別加算】
1 個室加算
300点
新 2 陰圧室加算 200点
結核病棟の評価
 結核病棟における平均在院日数要件の見直し
7対1入院基本料、 10対1入院基本料における平均在院日数要件をなくす。
 小規模な結核病棟におけるユニットのルールを明確化
小規模な結核病棟についてユニット化のルールを明確化するとともに、
病床種別ごとに平均在院日数の計算を行うこととする。
312
地域の連携による疾患対策の評価について
肝炎対策の充実
 肝炎治療の専門医療機関において、肝炎患者に対するイン
ターフェロン治療計画を策定し、副作用等を含めた詳細な説明を
行うことを新たに評価
新 肝炎インターフェロン治療計画料
700点
 肝炎治療の専門医療機関と連携して肝炎インターフェロン治療
を行う地域の医療機関の評価
新 肝炎インターフェロン治療連携加算
50点
認知症医療の評価
 認知症の専門医療機関において、認知症の鑑別診断及び療養
方針の決定を行うことを評価
新 認知症専門診断管理料
500点
 認知症の専門医療機関と連携した地域の医療機関における認
知症患者の診療の評価
新 認知症患者地域連携加算
50点
313
精神医療の評価の充実について
精神入院医療の充実
 手厚い看護配置の精神病棟の評価
新 精神科病棟入院基本料 13対1
920点
(一定の割合以上の重症者の受入が要件、10:1も同様)
 身体合併症に対応する精神病棟の評価
精神科身体合併症管理加算
300点
200点
350点
 子どもの心の診療の特性に応じた入院医療の評価
児童・思春期精神科入院医学管理加算 650点 → 800点
専門性の高い精神医療の評価
 うつ病に対する精神専門療法の評価
新 認知療法・認知行動療法
420点
 アルコール依存症に対する専門的治療の評価
新 重度アルコール依存症入院医療管理加算 200点(30日以内)
100点(31日以上60日以内)
314
在宅及び障害者歯科医療について
在宅歯科医療の推進
 歯科衛生士による在宅療養患者に対する歯科衛生指導の充実
訪問歯科衛生指導料
(複雑なもの)350点 → 360点 (簡単なもの)100点 → 120点
 在宅患者に対するよりきめ細かな歯科疾患の管理の充実
新 歯科疾患在宅療養管理料
(在宅療養支援歯科診療所の場合)
(その他の場合)
140点(月1回)
130点(月1回)
障害者歯科医療の充実
 歯科衛生士による障害者に対する実地指導の充実
新 歯科衛生実地指導料2
100点(月1回)
 障害者歯科医療の連携の促進(歯科診療所では歯科治療が困難であった
障害者を病院歯科や口腔保健センター等が受入れ、治療を行った場合を評価)
新 障害者歯科医療連携加算 100点(初診時1回)
315
生活の質に配慮した歯科医療の充実について
病院歯科機能の強化
 地域歯科診療を支援している病院歯科の機能の強化
地域歯科診療支援病院入院加算(入院初日300点)の対象患者の拡大
在宅療養が必要な患者 → 在宅療養が必要な患者又は障害者である患者
有床義歯(入れ歯)の管理体系の見直し
 歯科技工士を配置し、その技能を活用している歯科保険医療
機関の取組を評価(有床義歯の修理の加算を創設)
新
歯科技工加算
20点(義歯1個の修理当たり)
 有床義歯の調整の評価を新設
新
有床義歯調整管理料
30点(月2回)
316
歯科固有の技術の評価について
歯科固有の技術の適切な評価
 う蝕(むし歯)、歯周病、有床義歯(入れ歯)等の評価の見直し
根管貼薬処置(歯の根の治療)
(単根管)
(3 根管以上)
総義歯(総入れ歯)
歯周組織再生誘導手術(一次手術)
14点
28点
2,050点
630点
→
20点
→
30点
→ 2,060点
→ 730点
 歯科診療報酬体系の簡素化(一部の技術を基本診療料に包括して評価)
歯科初診料
歯科再診料
スタディモデル
歯科疾患管理料(1回目)
182点
40点
50点
130点
→ 218点
→ 42点
→ 廃止
→ 110点(引下げ分)
新規の歯科医療技術の保険導入
 歯周病の手術を行う際のレーザ-による歯石除去等を評価
新 手術時歯根面レーザー応用加算
40点
317
手術以外の医療技術の適正な評価について
先進医療技術の保険導入(手術以外)
 先進医療専門家会議における検討結果を踏まえ、
胎児心超音波検査及びHPV-DNA診断など
5項目の新規技術を保険導入
新規保険収載提案技術等の保険導入(手術以外)
 医療技術評価分科会における検討結果を踏まえ、新規技術の
保険導入及び既存技術の再評価を行う。
イメージガイド下放射線治療(IGRT)、特殊光を用いた画像強調
観察を併用した拡大内視鏡検査など約170項目を評価
新規特定保険医療材料等に係る技術料の新設等
 新規医療材料等に対応する技術料の設定及び診療実態に即し
た評価体系の見直し
局所陰圧閉鎖処置、一酸化窒素吸入療法など
11項目において新設及び見直し
318
再診料等の見直しについて
外来管理加算の見直し
 時間の目安(いわゆる5分ルール)については廃止
 「懇切丁寧な説明に対する評価」をより明確化する観点から、
要件を追加
多忙等を理由により、投薬のみの要請があり、簡単な症状等の確認を行ったのみで
継続処方を行った場合は算定不可
再診料の見直し
 再診料の病診統一
再診料(診療所) 71点
再診料(病院)
再診料 69点
60点
地域医療貢献に対する評価
 患者からの電話問い合わせに対し、標榜時間以外も対応を行う
体制を有している診療所を評価
新 地域医療貢献加算 3点(再診料に加算)
319
医療安全対策の推進について
医療安全対策の充実
 医療安全対策の評価
医療安全対策加算(専従の医療安全管理者)
50点
医療安全対策加算1(専従の医療安全管理者)
新 医療安全対策加算2(専任の医療安全管理者)
85点
35点
 感染防止対策チームによる抗菌薬適正使用等の取組の評価
新
感染防止対策加算 100点
医薬品安全管理の充実
 医薬品安全管理の評価
新 医薬品安全性情報等管理体制加算 50点
医療機器安全管理の充実
 医療機器安全管理の評価
医療機器安全管理料1
50点 →
100点
医療機器安全管理料2 1,000点 → 1,100点 320
人工腎臓の適正な評価について
評価体系の変更
 外来/入院による区分から慢性維持透析/その他による区分へ
の見直し
 薬価の引き下げに伴う包括点数の見直し
外来の患者 → 慢性維持透析の場合 (区分変更)
4時間未満
4時間以上5時間未満
5時間以上
その他の場合
2,117点
2,267点
2,397点
1,590点
→
→
→
→
2,075点
2,235点
2,370点
1,580点
透析液水質確保加算
 人工腎臓における合併症防止の観点から、
使用する透析液についてより厳しい水質基準
を達成した場合の評価
新 透析液水質確保加算 10点
321
質が高く効率的な急性期入院医療の推進(DPC)
診療報酬改定の反映
 入院基本料の早期の加算の引き上げ等、急性期医療の更なる
評価については、DPCにおいても、診断群分類点数表、医療機
関別係数に反映
DPCにおける調整係数の段階的廃止・新たな機能評価係数の導入
 調整係数による“上積み相当部分”のうち、25%を新たな機能
評価係数に置き換え
 以下の項目を新たな機能評価係数として導入
データ提出指数、効率性指数、複雑性指数、カバー率指数、地
域医療指数、救急医療係数
診断群分類点数表の設定方法の見直し
 診断群分類分岐のさらなる精緻化
 点数設定の階段見直し(2種類→3種類)
 DPCにおける包括範囲の見直し
322
療養病棟入院基本料の見直し
療養病棟入院基本料の再編成
 評価区分の見直しと適正化
【改定後】
【現行】
療養病棟入院基本料 1
【算定要件】25:1配置
ただし医療区分2・3が8割以上の場合は20:1配置が必要
ADL
区分3
ADL
区分2
ADL
区分1
(単位:点)
【算定要件】20:1配置(医療区分2・3が8割以上)
医療区分
医療区分
医療区分
医療区分
1
2
3
1
885
1,320
1,709
750
1,198
療養病棟入院基本料 2
医療区分2
医療区分3
【算定要件】25:1配置
医療区分
医療区分
医療区分
1
2
3
ADL
区分3
934
1,369
1,758
ADL
区分3
871
1,306
1,695
ADL
区分2
887
1,342
1,705
ADL
区分2
824
1,279
1,642
ADL
区分1
785
1,191
1,424
ADL
区分1
722
1,128
1,361
 日々の患者の状態像や提供されている医療サービスに関するデータ提出を
療養病棟入院基本料の要件として追加
初期加算の創設
 後方病床機能の評価
新 救急・在宅等支援療養病床初期加算
150点(14日まで)
急性期医療を担う病院の一般病床、老健、特養及び自宅等からの
転入院患者を療養病床で受け入れた場合に算定。
323
疾患別リハビリテーションの充実
脳血管疾患に対するリハビリテーションの充実
 脳血管疾患等リハビリテーションの評価の引き上げ
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
235点 → 245点(1単位につき)
190点 → 200点(1単位につき)
発症・術後早期の運動器リハビリテーションの充実
 充実した体制による入院中の運動器リハビリテーションを評価
新 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
175点(1単位につき)
発症早期からのリハビリテーションの充実
 早期リハビリテーション加算の引き上げ
早期リハビリテーション加算
30点→45点(1単位につき)
維持期のリハビリテーション
 介護保険によるリハビリテーションの提供状況等を踏まえ、維持期における
月13単位までのリハビリテーションの提供は継続
324
回復期リハビリテーション等の推進
回復期リハビリテーションの評価
 回復期リハビリテーション病棟入院料に、提供すべきリハビリ
テーションの単位数の基準を設けるとともに、評価を引き上げる
回復期リハビリテーション病棟入院料1
1,690点→1,720点(1日につき)
・1人1日あたり2単位以上のリハビリテーションが行われていること
・新規入院患者のうち2割以上が重症の患者であること
回復期リハビリテーション病棟入院料2
1,595点→1,600点(1日につき)
・1人1日あたり2単位以上のリハビリテーションが行われていること
亜急性期におけるリハビリテーションの充実
 亜急性期病床において充実したリハビリテーションを提供して
いる場合を評価
新 リハビリテーション提供体制加算
50点(1日につき)
325
在宅医療の評価について
訪問診療の評価
 患者の求めに応じ居宅に赴いて診療を行う往診料の評価
往診料
650点
→
720点
 小児に対する在宅医療の評価
新 在宅患者訪問診療料
乳幼児 加算
新 退院時前在宅療養指導管理料 乳幼児 加算
200点
200点
在宅移行を支える医療機関の評価
 365日、24時間体制で地域の在宅医療を支える病院の評価
在宅療養支援病院の要件見直し
半径4キロメートル以内に診療所が存在しないもの
→ 半径4キロメートル以内に診療所が存在しない又は200床未満の病院
 入院医療から在宅医療への移行を推進するため、在宅医療に
移行した患者の早期の医学管理を評価
新 在宅移行早期加算
100点
326
訪問看護の推進について①
患者のニーズに応じた訪問看護の推進①
 同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーション数の
制限の緩和
①末期の悪性腫瘍等の利用者で、訪問看護が毎日必要な利用者
2カ所→3カ所
②特別訪問看護指示書の指示期間中に週4日以上の訪問看護が
必要な利用者
1カ所→2カ所
患者のニーズに応じた訪問看護の推進②
 安全管理体制の整備を要件とし訪問看護管理療養費の引上げ
訪問看護管理療養費(初日)
(2日目~12日目まで)
7,050円 → 7,300円
2,900円 → 2,950円
安全管理体制:
① 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されている。
② 訪問先で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実
327
施される体制が整備されているなど
訪問看護の推進について②
乳幼児等への訪問看護の推進
 乳幼児等への訪問看護の評価
乳幼児加算(3歳未満)
新
幼児加算(3歳以上6歳未満)
500円※1/50点※2(1日につき)
500円※1 /50点※2 (1日につき)
訪問看護におけるターミナルケアに係る評価の見直し
 在宅患者の看取りについて、様々な不安や病状の急激な変化
等に対し、頻回な電話での対応や訪問看護を実施し、ターミナル
ケアを行っている場合には、在宅等での死亡にかかわらず、医療
機関に搬送され24時間以内に死亡した場合においても評価
訪問看護ターミナルケア療養費※1 /ターミナルケア加算※2
患者の状態に応じた訪問看護の充実
 重度の褥瘡(真皮を越える褥瘡の状態)のある者を重症者管理
加算※1 /在宅移行管理加算※2の対象として追加
※1訪問看護療養費、※2在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料
328
訪問看護の推進について③
患者の状態に応じた訪問看護の充実
 末期の悪性腫瘍等の対象となる利用者(注)に対し、看護師等が
同時に複数の看護師等と行う訪問看護の評価
新
複数名訪問看護加算※1 /複数名訪問看護・指導加算※2 (週1回)
(看護師等の場合) 4,300円※1 /430点※2
(准看護師の場合) 3,800円※1/380点※2
(注)対象となる利用者
① 末期の悪性腫瘍等の者
② 特別訪問看護指示期間中であって、訪問看護を受けている者
③ 特別な管理を必要とする者
④ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
※1訪問看護療養費、※2在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料
329
患者に分かりやすく安全・安心を重視した調剤の推進
長期投薬の増加を踏まえた調剤料の見直し
 一包化薬調剤料について、内服薬調剤料との差を分かりやすく
するため、加算として整理した上で、長期投薬時の評価を適正化
一包化薬調剤料 → 内服薬調剤料の一包化加算
7日ごとに89点 → 7日ごとに30点、57日分以上は一律270点を加算
※ 併せて、内服薬調剤料に31日分以上の区分(89点)を創設
ハイリスク薬(要注意薬)を服用する患者への指導
 抗がん剤などのハイリスク薬を服用する患者に対して副作用の
確認や必要な指導を行う場合の加算を創設
新
特定薬剤管理指導加算
4点
調剤基本料の特例(通常40点→18点)の見直し
 地域医療を支える薬局に配慮し、特例の要件(処方せん受付回数が
4,000回超/月) を一部緩和するとともに、点数を引上げ
調剤基本料(特例)
18点 → 24点
※ 処方せん受付回数から、時間外加算、訪問薬剤管理指導等に係る処方せんを除外
330
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の更なる使用促進
薬局における取組の評価等
 後発医薬品の調剤数量の割合に応じて段階的な加算を適用
後発医薬品調剤体制加算
4点 (処方せんベースの調剤率 30%以上)
→ 6点、13点、17点 (数量ベースの調剤率 20, 25, 30%以上)
 「変更不可」欄に署名等のない処方せんの場合、含量違い又は
類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤を認める
※ 変更後の薬剤料が増えないことと、患者の同意を得ることが条件
含量違いの例
: 処方薬(10mg 1錠) → 後発医薬品(5mg 2錠)
類似した別剤形の例: 処方薬(カプセル剤) → 後発医薬品(錠剤)
医療機関における取組の評価
 後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・
評価した上で、使用を進める体制の評価(入院基本料への加算)
新
後発医薬品使用体制加算
30点
※ 採用品目数の割合が20%以上であること
331
検体検査の評価の充実について
検体検査管理加算(Ⅳ)の新設
 大規模病院における手厚い検査体制の評価
現行
検体検査管理加算(Ⅰ)
検体検査管理加算(Ⅱ)
検体検査管理加算(Ⅲ)
40点
100点
300点
改定後
検体検査管理加算(Ⅰ)
検体検査管理加算(Ⅱ)
検体検査管理加算(Ⅲ)
新 検体検査管理加算(Ⅳ)
40点
100点
300点
500点
(臨床検査技師10名以上)
検体検査実施料の見直し
 人手のかかる検査等の評価(医療技術評価分科会)
細菌培養同定検査など 約20項目を見直し
外来迅速検体検査加算
 外来受診中に結果が判明し治療方針へ反映される迅速検査の
評価
外来迅速検体検査加算(5件まで) 5点 → 10点
332
効率化余地があると思われる領域を適正化する視点
検体検査実施料の適正化について
 衛生検査所等調査による実勢価格に基づく実施料の見直し
検体検査約620項目のうち
末梢血液一般検査など 約40項目を見直し
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術等の評価の見直し
 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術
早期悪性腫瘍粘膜切除術
6,740点 → 長径2cm以上 7,000点
その他のポリープ・粘膜切除術 5,730点 → 長径2cm未満 5,000点
医療機器の価格等に基づく検査及び処置の適正化
 使用する機器の価格や検査に要する時間等のデータに基づき
眼科学的検査(矯正視力検査、精密眼圧測定など)
耳鼻科学的検査(標準純音聴力検査など)
内視鏡検査(喉頭ファイバースコピーなど)
皮膚科処置(いぼ冷凍凝固法など)
5項目
2項目
2項目
4項目
を見直し
333
エックス線撮影料
デジタル撮影の新設
 デジタル撮影はアナログ撮影と比較して多くの利点を有している。
平成21年末をもってデジタル映像化処理加算が廃止されることを
踏まえ、デジタル撮影料を新設し、アナログ撮影と区別する。
E002 撮影
改定後
1 単純撮影
現行
1 単純撮影
65点
2 特殊撮影
264点
3 造影剤使用撮影
148点
4 乳房撮影
196点
2 特殊撮影
3 造影剤使用撮影
4 乳房撮影
イ アナログ撮影
60点
ロ デジタル撮影
68点
イ アナログ撮影
260点
ロ デジタル撮影
270点
イ アナログ撮影
144点
ロ デジタル撮影
154点
イ アナログ撮影
192点
ロ デジタル撮影
202点
電子画像管理加算
現行
改定後
1 単純撮影
60点
1 単純撮影
57点
2 特殊撮影
64点
2 特殊撮影
58点
3 造影剤使用撮影
72点
3 造影剤使用撮影
66点
4 乳房撮影
60点
4 乳房撮影
54点
※ デジタル
映像化処理
加算は廃止
334
コンピューター断層撮影診断料の見直し
評価体系の見直し
CT及びMRIについて、新たな機器の開発や新たな撮影法の登場な
どの技術の進歩が著しい等の観点から、画像撮影の評価を見直す。
また、CT及びMRIの2回目以降の撮影料について、実態を踏まえた
見直しを行う。
E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)
改定後
1 CT撮影
現行
1 CT撮影
イ マルチスライス型の機器による場合
850点
ロ イ以外の場合
660点
イ 16列以上のマルチスライス型の機器による場合
900点
ロ 2列以上、16列未満のマルチスライス型の機器に
よる場合
820点
ハ イ、ロ以外の場合
600点
E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)
現行
改定後
1 1.5テスラ以上の機器による場合
1300点
1 1.5テスラ以上の機器による場合
1330点
2 1以外の場合
1080点
2 1以外の場合
1000点
通則2 (中略) 当該月の2回目以降の断
層撮影については、所定点数にかかわら
ず、一連につき650点を算定する。
通則2 (中略) 当該月の2回目以降の断層撮影
については、一連につき所定点数の100分の80に
相当する点数により算定する。
335
後期高齢者医療の診療報酬について
後期高齢者診療料関連の点数の廃止
・心身全体の管理を行う担当医の評価は高齢者に限って行われるべきでない
・本点数と機能が重複している生活習慣病管理料を全年齢対象とする
後期高齢者診療料 600点
→
廃止
後期高齢者終末期相談支援料関連の点数の廃止
診療報酬上評価することについて国民的合意が得られていない
後期高齢者終末期相談支援料 200点 →
その他の後期高齢者関連点数について
廃止
※「後期高齢者」との名称はすべて削除
 原則として全年齢に拡大
(例)後期高齢者特定入院基本料 → 特定入院基本料
(退院支援状況報告書の提出により従来と同じ扱い)
後期高齢者在宅療養口腔機能管理料 → 歯科疾患在宅療養管理料
後期高齢者退院時薬剤情報提供料
→ 退院時薬剤情報管理指導料
薬剤管理指導料退院時服薬指導加算
 その他の見直し
(例) 後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料 →廃止 (栄養サポートチーム加算で対応)
後期高齢者退院調整加算 → 急性期病棟等退院調整加算
(介護との連携促進のため、65歳以上等を対象に)
336