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診療報酬改定情報
2008.2.14
医療保険部
前園 徹
障害児等のリハビリテーションの充実・拡大
改
障害児(者)リハビリテーション料(1単位)(6単位/日)
6歳未満
220点(UP)
6歳以上
190点(UP)
18歳以上 150点(UP)
当該施設でリハビリを実施される患者が、
主として脳性まひの患者
病院60㎡以上、診療所45㎡以上
・児童福祉法に規定する、、、独立行政法人病院機構が設置
する医療機関であって、厚生労働大臣が指定するもの。
・地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、
別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法である
リハビリテーションを行なった場合に算定できる。
*一般病院でも可能か不明。(資料により記載が異なるた
め)
集団コミュニケーション療法
新
1単位につき50点
(1人につき1日3単位まで算定可能)
1対複数で20分以上
1日のべ54単位/1ST
個別訓練との併用算定はできない。
(PTOTの個別も含まれるのか?)
施設基準:専用の集団療法室(まだ、㎡数の記載なし)
専従のSTが1名以上いる。
対象:脳血管疾患等リハ料又は障害児(者)リハ料算
定対象患者であって、言語・聴覚機能の障害を有す
るもの
疾患別リハ料逓減制廃止
改
リハ医学管理料廃止
疾患別リハ医学管理料・逓減制廃止
疾患別リハ料の一部見直しにより導入された逓減制や医学管
理料について、患者一部負担がリハを受ける時期により異
なることなどわかりにくい。
診療報酬点数表の簡素化
各疾患別リハの算定日数上限を超えたものについて
は、13単位まで算定可能とする(算定単位数上限を
超えたものについては、選定療養として実施可能。)
*除外規定が残るか?不明!
脳血管疾患等リハⅢ
新
心大血管
脳血管等
運動器
呼吸器
リハ料Ⅰ
200点
235点
170点
170点
リハ料Ⅱ
100点
190点
80点
80点
リハ料Ⅲ
100点
算定日数上
限
150日
180日
150日
90日
起算日
治療開始日
発症日等
発症日等
治療開始日
疾患別リハ基準
脳血管等リハⅡ
病院100㎡以上・診療所45㎡以上
PT1OT1ST1名以上、合計4名以上
早期リハビリ加算 新
30点(1単位につき)
算定要件:
・疾患別リハ料の算定日数上限の起算日か
ら
30日間に限り算定可能
・入院中の患者のみ。
脳血管等リハⅠ
~30日
~140日 ~180日 180日~
差
△15点
▼15点
旧
250点
新
265点
(235点
+30点)
△25点
210点
235点
440点/月
(4回/月)
3,055点/月
235点*13単
位/月
*ADL加算を多く取得していた病院において
は、廃止により「~140日」の影響大
脳血管等リハⅡ
~30日
~140日 ~180日 180日~
差
△120点 △90点
△105点
旧
100点
85点
新
220点
(190点
+30点)
190点
260点/月
(4回/月)
2,470点/月
190点*13単
位/月
運動器リハⅠ
~30日
~120日 ~150日 150日~
差
△20点
▼10点
旧
180点
新
200点
(170点
+30点)
△20点
150点
170点
340点/月
(4回/月)
2,210点/月
170点*13単
位/月
運動器リハⅡ
~30日
差
△20点
旧
80点
新
110点
(80点
+30点)
~120日 ~150日 150日~
0点
△15点
65点
80点
220点/月
(4回/月)
1,040点/月
80点*13単
位/月
ADL加算廃止
改
簡素化の観点より、廃止。
廃止に伴い、ADL加算取得患者9単位/日
取得可能の扱い?
リハビリテーション総合計画評価料
300点
月1回を限度として算定できる。
回数制限なし。
算定日数上限を過ぎた患者にも算定可能?
疾患別リハⅠ及び脳血管等リハⅡの施設
回復期リハにても可能。
改
リハビリテーション総合計画評価料
1月 2月
3月
旧
480
480
480
新
300
300
300
4月
5月
6月
7月
480
300
300
300
300
*回復期リハ病棟及び脳血管等リハⅡの場合
1月 2月
3月
4月
5月
6月
7月
300
300
300
300
300
300
旧
新
300
特殊疾患療養病棟
改
特殊疾患病棟入院料1 1,943点(点数変更なし)
算定要件:脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中
の後遺症患者及び認知症の患者を除く)、重度
の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病
患者等を概ね8割以上入院させる一般病棟
経過措置:平成20年3月31日の時点で特殊疾患療
養病棟入院料1を算定する病棟に入院する重度の
障害者については、平成22年3月31日までに限り
医療区分3の患者とみなす。
亜急性期入院医学管理料2
新
2,050点(60日限度。200床未満の病院に限る)病室
を単位として、算定。
算定要件:以下の患者が当該病室に入院している患
者のうち2/3以上であること。
7:1、10:1入院基本料を算定している病棟、入院時
医学管理加算、救命救急入院料、特定集中、、、、
脳卒中ケアユニットのいづれかを算定している病棟
等から転床(転院)してきた患者で、、、、疾患の主
たる治療の開始日より3週間以内である患者。
感染症対策の拡充
新
HIVや肝炎対策推進のため、血友病を伴う、、、血液製剤・HIV治療薬、
およびインターフェロン等について、、、
算定要件:包括外で算定できる入院料等
後期高齢者特定入院基本料
療養病棟入院基本料
・
特殊疾患入院医療管理料
回復期リハビリテーション病棟
亜急性期入院医療管理料
特殊疾患療養病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
・
診療所老人医療管理料
介護老人保健施設
回復期リハビリテーション
改
• 試行的に質の評価に関する要素を導入し、居宅等
への復帰率や、重症患者の受け入れ割合に着目し
た評価を行なうとともに病棟におけるリハの実施状
況を踏まえて、当該病棟における医師の専従配置
を緩和する。
• 専任の医師1名以上
• 専従のPT2OT1名以上の常勤配置
• 平成20年3月31日時点で現行の回復期リハ料を
算定している病棟においては、平成20年9月30日
までは、現行の点数を算定する。
回復期リハ病棟入院料1
改
1690点(UP)
算定要件:
1、新規入院患者のうち1割5分以上が重症患者であ
ること
2、退院患者のうち、他の保険医療機関への転院した
患者を除く者の割合が6割以上であること。
*新点数の実施は10月1日からになる見通し。今年
3月31日時点で現行の回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定している病棟は9月末までの6か月
間は現行の点数を算定
重症者回復加算
新
50点(1日につき)
算定要件:重症患者の3割以上が退院時に
日常生活機能が改善していること。
*「重症」の程度は、日常生活に必要な身体機能(日
常生活機能)で判断する。看護にかかる手間を判断
する「看護必要度」と同様の指標を導入し、「寝返
り」「起き上がり」「食事の摂取」などの13項目で0点
~20点を付けて、10点以上を重症とする。
施設基準:回復期リハ病棟入院料1の届出を
行なっている病棟であること。
回復期リハ病棟入院料2
改
1595点(DW)
算定要件:
回復期リハ病棟入院料1 の基準を満たさな
いもの
医療療養病棟等の評価に係る見直し
•
•
•
•
•
医療区分・ADL区分の評価方法の簡素化
改
医療区分の評価項目の見直し
改
認知機能障害加算の廃止
褥創評価実施加算 15点(1日) 改
新
医療の質の評価に向けた取り組みの促進
新
病棟単位で治療・ケアの質を反映できる事項
について継続的に測定・評価することを義務
付ける
医療療養病棟等の評価に係る見直し
• 療養病棟入院料の見直し
• 退院調整加算の新設
新
施設基準:
1、病院では、入院患者の退院に係る調整・支援に関する部門が設置され
ており、退院調整に関する経験を有する専従の看護師又は社会福祉士が
1名以上配置。
2、有床診療所では、、、、
3、退院支援に関して患者の同意のもと、以下を実施していること
(1)入院早期に、退院に関する支援の必要性の評価
(2)支援の必要性が高い患者について、具体的な支援計画
(3)支援計画に基づいて、患者又は家族に支援
療養病床から転換した介護老人保健施設
新
• これまでの介護老人保健施設と比べ、医療
ニーズの高い入所者も多いため、緊急時に
必要となる処置等について、他の保険医療機
関の医師が行なった場合に評価。
• また、夜間又は休日に施設の医師が対応で
きず、併設医療機関の医師が往診した場合
に、診療報酬上評価する。
認知症に係る医療の評価
新
• H19年4月にとりまとめられた「新健康フロン
ティア戦略」においては、認知症のステージに
合わせた対応が必要とされており、これに
沿った高齢者支援体制整備が必要。
①鑑別診断
②周辺症状への対応
③身体合併症への対応
に関する体制整備の評価。
緩和ケアの普及と充実
•
•
•
•
がん性疼痛緩和管理指導料100点 新
緩和ケア診療加算300点
改
緩和ケア病棟入院料について、、、 改
介護老人保健施設や療養病床において、が
ん患者の疼痛緩和のために医療用麻薬を保
険医療機関の医師が処方した場合に算定で
きる。
改
• 在宅、、、
リンパ浮腫指導管理料
新
100点(入院中1回)
リンパ浮腫の治療・指導の経験を有する医師又
は医師の指示に基づき看護師、理学療法士
が、子宮悪性腫瘍、子宮付属器悪性腫瘍、
前立腺、、、腋下部郭清を伴う手術を行なっ
た患者に対し、手術前後にリンパ浮腫に対す
る適切な指導を個別に実施した場合に算定。
地域連携診療計画の評価の拡大と見直し
改
• 脳卒中を対象疾患に追加。
• 地域連携診療計画には、退院基準、転院基
準及び退院時日常生活機能評価を明記。
超急性期脳卒中加算の創設 新
超急性期脳卒中加算 12,000点
リハに関しての特記なし
医療機器安全管理に係る評価 新
• 医療機器安全管理料1 50点
•
〃
2 ???
リハ関連機器は?
処置の見直し
改
• 消炎鎮痛等処置
1 マッサージ等の手技による療法
2 器具等の療法による
3 湿布処置
(イ) 半肢の大部分又は頭部、頚部、、、
(ロ)その他のもの
*1・2は、疾患別リハ料又は
集団コミュニケーション療法料に含まれる。
すべて算定できないのか?(資料によっては、牽引療法・消
炎鎮痛等処置の廃止という資料もあり不明)
退院後の生活を見通した入院医療の評価 新
• 後期高齢者総合評価加算 50点
• 後期高齢者退院調整加算 100点
退院時における円滑な情報共有や支援の評価
改
• 退院時共同指導料1、2
保険医又は看護師等が、入院先に赴いて、
退院後の在宅での療養上必要な説明及び指
導を、、
在宅医療におけるカンファレンス等の情報共有
に関する評価
新
在宅医療におけるカンファレンス等の情報共有
に関する評価
訪問看護基本療養費1 改
週3日まで 5,550円(1日につき)(UP)
週4日以降 6,550円(1日につき) (UP)
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士
*資料の間違いか?PTOTSTは、この項目算
定はなし?介護保険のことか?不明。
居住系施設入所者等に対する医療サービスの評価体系の新設
訪問看護基本療養費3
新
週3日まで 5,300円(1日につき)
週4日以降 4,300円(1日につき)
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士
後期高齢者等が多く生活する施設等に住居する患者の居住
の状況や疾病の管理
高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホーム、認知症対応型共同
生活介護事業所、特定施設、介護老人福祉施設の入居患
者であって通院が困難な者にたいして、、、
*資料の間違いか?PTOTSTは、この項目算定はなし?介護
保険のことか?不明。
訪問リハビリテーション
6単位/W(12単位/W)
在宅患者訪問リハ指導管理料1
300点(1単位)
新
在宅患者訪問リハ指導管理料2
255点(1単位)
*居住系施設入所者に対して。
後期高齢者の継続的な管理の評価
新
• 後期高齢者診療料(仮称) 600点(月1回)
入院中の患者以外の患者であって、、、慢性疾患を主
病とするものに対して、後期高齢者の心身の特性を
踏まえ、、、診療計画を定期的に策定し、計画的な医
学管理の下に栄養、運動又は日常生活その他の療
養上必要な指導及び診療を行なった場合に算定でき
る
対象疾患:糖尿病、脂質異常症、高血圧性疾患、
認知症
等
20年度から
新たに
特定検診 創設
後期高齢者医療 創設
そして、診療報酬改定
21年度介護報酬改定へ。
精神科継続外来支援・指導料
• 精神科継続外来支援・指導料(1日につき)
医師:55点
*医師による支援と併せて、精神科を担当す
る医師の指示の下、保健師、看護師、作業療
法士又は精神保健福祉士が、患者又はその
家族等に対して、療養生活環境を整備するた
めの支援を行なった場合は、所定点数に40
点を加点する
精神科退院指導料
*入院期間が1年を超える精神障害者である
患者又はその患者等に対して、精神科の医
師、保健師、看護師、作業療法士又は精神
保健福祉士が、共同して、退院後に、、、、、、
行なった場合であって、当該患者が退院した
ときに、精神科地域移行支援加算として、退
院時に1回限り所定点数に200点を加点する
治療装具の採型ギブス等
名称の見直し
• 義肢装具採型法⇒義肢装具採型法(1肢につ
き)
• 練習用仮義足及び仮義手
⇒練習用仮義足及び仮義手 (1肢につき)
・義肢装具採寸法⇒義肢装具採寸法 (1肢につ
き)
・治療装具採型法⇒治療装具採型法 (1肢につ
き)
20年診療報酬改定情報
ADL加算 廃止
リハ早期実施加算 復活
逓減制・医学管理料廃止
リハ総合実施計画料毎月算定
回復期リハ 質の評価導入
在宅復帰率、重症患者受け入れ割合
看護必要度
地域連携診療計画に脳卒中患者追加。
後期高齢者含め、退院後の生活支援評価。
在宅医療におけるカンファレンスを評価。
障害児(者)リハビリテーション料を医療機関へ拡大。