健康福祉部が取り組む受動喫煙防止対策について

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平成27年8月7日 青森県健康福祉部
健康福祉部が取り組む受動喫煙防止対策について
健康福祉部の主催する会議等の会場に関する取扱い
健康福祉部の主催する会議等の会場の選定は、受動喫煙防止対策を実施する
施設を優先する。
1 施設に求める条件
① 受動喫煙防止対策は、「施設内禁煙」を基本とする。
② 現時点では施設内禁煙とはなっていないものの、会議室及び会議室の
あるフロアの禁煙や屋内喫煙室の設置等、受動喫煙防止対策に取り組ん
でいる施設についても当分の間、①に準ずるものとして取り扱う。
2 実施期日等
8月7日以降に予約する平成27年9月1日以降開催の会議等から実施する。
(9月:健康増進普及月間)
なお、既に予約済みである8月31日までの間に開催する会議等についても、
話し合いの上、可能な限り、1の条件を満たすよう求める。
1
取組の背景
短い平均寿命
男女とも全国ワースト1位
(男性:77.28歳、女性:85.34歳)
青森県は、喫煙防
止対策、受動喫煙
防止対策の強化が
最大の、また喫緊
の課題
(平成22年都道府県別生命表)
高い喫煙率
男性は全国ワースト1位、女性はワースト2位
(男性:40.3%、女性:14.3%)
(平成25年国民生活基礎調査)
低い空気クリーン施設認証率
宿泊施設 0.2%
飲食店
2.4% 等
受動喫煙防止対策を実施
している施設の利用促進
健康福祉部が
できることはないか?
(がん・生活習慣病対策課調べ)
現在、受動喫煙防止対策を実施していない施設のうち、
今後も受動喫煙防止対策実施予定はないと回答した施設
ホテル60%
ホテル以外(旅館・簡易宿所)70%
(平成27年度宿泊施設における喫煙対策実施状況調査)
↓
施設の受動喫煙防止対策
の取組を後押し
健康福祉部主催会議等(平成26年度)
年間 163回
2
受動喫煙防止対策の重要性
法律による位置付け
健康増進法(平成十四年八月二日法律第百三号)
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、
飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙
(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため
に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)
第六十八条の二 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこ
の煙を吸わされることをいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び
事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
青森県健康増進計画(健康あおもり21(第2次))による位置付け
第6章 重点課題への取組
1 重点課題の設定及び対策の推進(抜すい)
本県の平均寿命に影響を与えている要因は、「脳血管疾患」「悪性新生物」「心疾患」「糖尿病」などの
生活習慣病であることから、生活習慣病の要因である「肥満」及び「喫煙」、そして、死亡率が全国上位
に位置している「自殺」の3つを設定し、重点課題として対策を推進
喫煙防止対策の施策の要点
1 喫煙が健康に及ぼす影響に関する正しい知識の普及啓発
2 未成年者や妊娠中の喫煙防止の推進
3 受動喫煙防止対策の推進(目標:受動喫煙防止対策(施設内禁煙)を実施している施設の割合の増加(平成34年度100%))
4 禁煙支援の推進
3