死刑制度廃止論

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Transcript 死刑制度廃止論

反駁資料
死刑の残虐性
1 絞首刑
死刑の執行方法は被害者と同様(たとえば焼死させたか
らといって火あぶりに処すなど)の処刑方法でなく、
「人道的」な方法が取られる。
日本で絞首刑の残虐性が本格的に争われた裁判(大阪の
裁判)はいくつか存在するが、いずれも、絞首刑は憲法
36条にいう残虐な刑罰ではないとの裁判所の判断が出て
いる。
*憲法36条
「公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを
禁ずる。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91#.E6.AD.BB.E5.88.91.E3.81.AE.E6.B3.95.E7.9A.84.E6.A0.B9.E6.8B
.A0
大阪の裁判
2011年 大阪市此花区
パチンコ店放火殺人事件
5人死亡
10人重軽傷
大阪地裁は判決で、
「絞首刑は前近代的なところがあるが、残虐な刑罰とはいえな
い」などとして、
「合憲」と判断。被告に死刑を言い渡した。
http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201111100
199.html
誤審の可能性
現在、
死刑宣告者数・・・1ケタ台
科学捜査技術の発達
「誤審の可能性」は限りなく0に近いと
言える
※逆に、自由刑を以って処断する場合であっても、
「失われた時間」は戻ってこない以上、司法当局が誤
審の無いように捜査を進めることは重要であり、死刑
と自由刑についてその義務に差は無いというべきであ
る。
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm
誤審は常に許されざるもの
誤審は死刑でなくても起こりうるので、
誤審を理由に死刑廃止を認めるのは刑事
裁判を否定することになる。
・ 「誤判の回復しえないのは,ひとり死刑に限るもの
ではない。他の種類の刑罰にあっても,程度こそ異なれ,
回復できないことにおいて変わりはない。・・・生ずる
ことのありうべき稀有の誤判を普遍化して事を論ずるの
は,刑事裁判の否定論に通ずることとなる。・・・犯罪
事件のうちには誤判の余地の絶無な事件も相当あること
を看過してはならない 。」
(1981年 植松 正著「再訂 刑法概論Ⅰ総論」 )
http://www.moj.go.jp/content/000053167.pdf#search=%27%E8%AA%A4%E5%88%A4+%E5%88%91%E7%BD%B0%27
日本で採用されている刑罰
http://www.geocities.jp/aphros67/070400.htm
ここでは法益制限の「量的」「質的」問題となると思わ
れる。例えば財産刑において誤審冤罪が確定した場合、金銭
補償等で現状復帰は完全ではないにせよ「概ね」可能であろ
う。問題は自由刑の考え方となる。例えば短期の有期懲役で
あれば金銭補償で決着がつくことも考えられるが、仮に誤審
冤罪で無期懲役を科され尚且つ獄死した場合を考えると、死
刑冤罪と異なる点を説明することは困難である。これは無期
刑がいわば緩慢な死刑であるという性質を持つからではない
だろうか。
「無期刑で獄死及び死刑の誤審冤罪」と「他の自由刑の誤
審冤罪」との違いは「本人への直接的補償が可能であるかど
うか」にあるのではないだろうか。この点において無期刑と
死刑の冤罪は特殊性を発揮するのである。つまり誤審冤罪論
で死刑廃止を訴える場合、次のような主張が最終的なものと
なると考察できる。
http://www.geocities.jp/aphros67/070400.htm
このような理論を元に死刑廃止を訴える場合、自動的に
無期刑及び超長期有期刑の存置・導入についても否定さ
れるべきであろう。「終身刑と死刑の冤罪はその救済で
きる期間が異なるため終身刑は導入すべきである」とい
う説明も出来なくはないが、そうなると死刑の運用改正
で再審請求をしている間は死刑を執行しないとした場合
(事実上日本はこの位置にある)、死刑制度に対する否
定根拠を失うことになる。勿論この段階で「再審請求中
の死刑執行がなされないのであれば死刑存置は容認でき
る」とする死刑廃止派もいるかもしれない。しかしなが
らここで初めて誤審冤罪論における死刑の特殊性が明確
化されたとはいえるであろう。
http://www.geocities.jp/aphros67/070400.htm
社会契約論の立場からの冤罪是認論
民主主義国家において刑罰は社会契約的性質を持っている。国
民は法を遵守することで他の国民からの不当行為による権利侵害
を受けない。また同時に国民は刑罰制度自体が不完全なものであ
り、一定程度誤審冤罪による権利侵害が発生する可能性を是認し
ているといえる。
即ち、可罰可能性のある国民自身が冤罪可能性を含む刑罰制度
を支持しているのであれば、死刑制度及び一定程度の死刑冤罪事
件は容認されると考えることができる。死刑冤罪に関しては冤罪
に関してはその再審制度、保障制度等の手続が公正かつ円滑に運
用されることが最も重要である。
http://www.geocities.jp/aphros67/070400.htm
刑事補償制度による冤罪救済論
戦後の混乱期から比較して捜査制度、裁判制度は進展している。
死刑冤罪事件の多くは自白調書が問題となった事件であり、現在
は科学捜査を中心とした立証が積極的に行われている。現在は自
白調書を過度に重視した運用はなされていない。
裁判制度に関しても裁判官個人の裁量不均衡を防止するために
三審制度が導入されており、裁判所における死刑判決では積極的
に控訴・上告を勧めている。
また日本では最終的な冤罪救済手段として再審制度もあり、現
行の刑事制度で死刑判決件数から判断しても冤罪が発生する確率
は統計的に無視できると推定できる。
http://www.geocities.jp/aphros67/070400.htm
誤審例(刑事裁判以外)
布川事件
(1967年8月30日)
http://tamutamu2011.
kuronowish.com/
fukawasaisinn.htm
刑罰の機能
刑罰の機能としては応報の機能、威嚇
の機能、社会復帰の機能、排害の機能に
分けることができ、予防論として一般予
防、特別予防が挙げられる。
http://www18.tok2.com/home/seisyo/str2.html
刑罰の機能
(1)一般予防
一般予防論は、刑罰は法定されており、こ
れが当該犯罪者に適用されることで一般に公
表され、ある一定の犯罪を犯せば、これこれ
の刑罰を受けるということがあらかじめ予定
されていることで、未だ犯罪行為に至らない
者に犯罪にでることを抑制する効果を有する
とするものである。つまり、刑罰を広く一般
民衆への威嚇手段として利用することにより、
将来の犯罪の実行を予防する機能を求めるも
のである。
http://www18.tok2.com/home/seisyo/str2.html
刑罰の機能
(2)特別予防
特別予防論は、一般予防に対して、刑罰
の効果を一般に求めることなく犯罪者本人
に求め、犯罪者が再び犯罪に陥ることのな
いよう予防することを目的とし、刑罰に再
犯防止機能を求めるものである。刑の執行
が、単に懲罰としてのものではなく、自由
刑を科すことによって犯罪者の改善教育・
社会復帰を図ることができるとする。
http://www18.tok2.com/home/seisyo/str2.html
人権侵害になるか否か?
第31条〔適正手続の保障〕
何人も、法律の定める手続によらなけれ
ば、その生命若しくは自由を奪われ、又は
その他の刑罰を科されない。
よって、法律の定める手続きによれば、
例外的に生命を奪ったとしても人権侵害に
はならない。
日本国憲法第31条より
1976年以降死刑を廃止した国
赤字:キリスト教優勢の国
(50/69)
アルバニア、アンドラ、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、
オーストラリア、アゼルバイジャン、ベルギー、ブータン、ボス
ニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、ブルンジ、カンボジア、カ
ナダ、カボベルデ、クック諸島、コートジボアール、クロアチア、
キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ジブチ、エストニア、フ
ランス、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ギニアビサウ、ハイチ、
ハンガリー、アイルランド、イタリア、キルギスタン、リヒテン
シュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モーリシャ
ス、メキシコ、モルドバ、ナミビア、ネパール、オランダ、
ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パラグアイ、フィ
リピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ルワンダ、サモ
ア、サントメプリンシペ、セネガル、セーシェル、スロバキア、
スロベニア、南アフリカ、スペイン、スイス、東チモール、トー
ゴ、トルコ、トルクメニスタン、ウクライナ、英国、ウズベキス
http://homepage2.nifty.com/shihai/shiryou/abolitions&retentions.html
タン、香港
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-1013.html
死刑制度廃止論
「死刑制度廃止論は欧州文化・キリスト
教文化に由来する論であり、これをもっ
て普遍の原理とするのは、他の宗教、価
値観、地域性に対する押し付けではない
か。」
http://www.geocities.jp/aphros67/071200.htm
キリスト教の考え方
・マタイ五章 三八以下
「イエスは憎しみと復讐を越える立場を示され…」
・ローマ一二章一九
「復讐は神に任せよ」(パウロ)
・ヨハネ八章七
「イエスは『あなたがたの中で罪のない者がこの女
に石を投げつけるがよい』と言いましたが、この
言葉は人間が人間を処刑することはできないこ
とを示しています。」(イエス)
http://haikiren.la.coocan.jp/proclamation2.html
世論の重要性
民主主義の政治は世論政治である。世論
を大切にする政治であり、世論は選挙に
際して政権をコントロールする。
http://www.shigayukan.com/2012/08/post_1410.html
公共の福祉①
第12条〔自由・権利の保持の責任とその
濫用の禁止〕
この憲法が国民に保障する自由及び権利
は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する
責任を負ふ。
日本国憲法12条より
公共の福祉②
第13条〔個人の尊重・幸福追求権・公共
の福祉〕
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しない
限り、立法その他の国政の上で、最大の
尊重を必要とする。
日本国憲法13条より
内閣府によるアンケート調査より
http://blog.livedoor.jp/aphros67/archives/51420162.html
死刑廃止と犯罪発生率
関係ない!!
抑止効果の分析方法には地域比較と歴史的比較があ
る。
地域比較
主要工業国(先進国・準先進国)で死刑を実施している国としては、日本、アメリカ合衆
国、シンガポール、台湾などがあるが、アメリカ合衆国の殺人率は先進国の中では
高く他国の殺人率は低いので、個々の国の殺人率は死刑制度の有無や刑罰制度の重
軽により決定されるわけではなく、殺人に対する死刑の一般抑止効果としては、国
や州や地域別の比較には意味がないとの指摘もある。
歴史比較
様々な制度や文化、教育、経済など様々な社会環境の変化も伴うため、分析者によっ
てさまざまな結論が導き出されており、それだけを取り出して検討するのは困難で
ある。ただし現段階においては、廃止後に劇的に犯罪が増加・凶悪化した典型的
ケースはこれまでにはなく、また劇的に犯罪が減少したケースもない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91#.E6.AD.BB.E5.88.91.E3.81.AE
.E6.B3.95.E7.9A.84.E6.A0.B9.E6.8B.A0
http://data.un.org/Data.aspx?d=UNODC&f=tableCode%3a1
WHOhttp://apps.who.int/whosis/database/mort/table1.cfm
http://tmaita77.blogspot.jp/2011/06/blog-post_26.html
殺人再犯者
動機・原因
平成19年版犯罪白書 特別調査「殺人再犯者の実態」より
内閣府によるアンケート調査より
犯罪抑止力(実際のデータ)
http://www.geocities.jp/aphros67/090620.htm
http://www.geocities.jp/aphros67/090620.htm
死刑廃止と死刑存置の考察
http://www.geocities.jp/aphros67/090620.htm 死刑廃止と死刑存置の考察より
モラトリアム決議
モラトリアム決議
=2007,2008,2010年 国連総会
死刑存置国に対し死刑の廃止を視野に入れて、死刑の執行
猶予を確立することなどを求めた
日本(2010年決議に際し)
死刑制度の存廃、死刑執行モラトリアムの導入の
適否は、各国が国民世論、犯罪情勢、刑事政策の在
り方等を踏まえて慎重に検討した上で、
独自に決定すべきものであると反対
http://www.moj.go.jp/content/000096631.pdf「死刑の在り方についての勉強会」取りまとめ報告書 法務省
遺族の気持ち
「遺族の気持ちに関しては、論じるのが困
難…一般にその遺族にとって死刑執行が
どのような意味を持つのかを特定するの
は困難だからであり、執行が被害者の
「溜飲を下げる」かどうかは個々の被害
者によって異なるからである。」
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm
遺族の気持ち
死刑執行こそ遺族の感情を緩和する効果を発揮
するのであり、また死刑囚自身も、死刑とい
う威嚇力があるからこそ、はじめて真摯に反
省するようになる、と主張する。支持派は又、
国民感情の観点(現在、我が国においては、
多くの国民が死刑に賛成している)からも、
我が国が民主主義国家である以上は、死刑は
存置されるべきだと主張している
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm
永山基準
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
犯罪の性質
犯行の動機
犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
結果の重大性、特に殺害された被害者の数
遺族の被害感情
社会的影響
犯人の年齢
前科
犯行後の情状
http://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B8%E5%B1%B1%E5%9F%BA%E6%BA%96
応報刑論
死刑は、内乱罪・外患罪・殺人罪・強盗致死罪・強
姦致死罪などの重罪に対して適用される。これ
らの重罪は、みな、他者の生存権を侵害するよ
うな刑罰である。 このように誰かの基本権を侵
害すれば、侵害した本人の基本権が侵害されて
も仕方がない。 なぜなら、刑罰の本質は、応報
にあるからだ。 ようするに、被害者が受けた損
害に応じて、加害者に同等の損害を与えること
が、刑罰の本質なのである。 これを、刑法学で
は、応報刑論という。 したがって、死刑が生存権
を侵害する刑罰だからといって、必ずしも、死刑
を廃止しなくてよい。
http://tngnv1227.s368.xrea.com/sikei/text.html
刑罰はすべて基本権の侵害
そもそも、刑罰は、すべて、基本権を侵害するものばかりであ
る。 たとえば、死刑は生存権、懲役・禁錮刑は自由権、罰金・
科料刑は財産権を侵害する刑罰である。 したがって、「基本権
を侵害してはならない」と仮定すると、すべての刑罰を廃止せ
ねばならない。
しかし、当然のことながら、「すべての刑罰を廃止すべき」とは
いえない。 だからといって、「基本権を侵害してもよい」というこ
とを、一般論として認めることもできない。 したがって、一般論
として「基本権を侵害してはならない」としても、死刑については、
例外と見なすべきだ。
http://tngnv1227.s368.xrea.com/sikei/text.html
罪を償うってどういうこと?
既存の死刑反対論は、犯罪者を助命しようとしているので一見個人主義的、生
命尊重主義的に見えるが、その実は極めて一方的な生命尊重論であり、エ
ゴイスティック、不正義との評価を免れ得ないのである。
ちょとどぎついかな…
被害者学的地平とは、死刑執行と遺族感情の問題を議論するものであり、死
刑反対派は、死刑が執行されたからといって遺族の精神的苦痛は避けられ
るものではなく、むしろ生きたまま罪を認め、一生かけて償ったほうがよ
いと主張している(※注5)。一方、死刑支持派は、死刑執行こそ遺族の
感情を緩和する効果を発揮するのであり、また死刑囚自身も、死刑という
威嚇力があるからこそ、はじめて真摯に反省するようになる、と主張する。
支持派は又、国民感情の観点(現在、我が国においては、多くの国民が死
刑に賛成している)からも、我が国が民主主義国家である以上は、死刑は
存置されるべきだと主張している(※注6)。
もっとも、この議論については、反対派・賛成派とも論じる意義が薄い。
何故ならば、一般にその遺族にとって死刑執行がどのような意味を持つの
かを特定するのは困難だからであり、執行が被害者の「溜飲を下げる」か
どうかは個々の被害者によって異なるからである。
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm
死刑執行数
2011年は、死刑が一件も執行されない年になっ
た。(2011年12月29日)
http://webronza.asahi.com/politics/2011122800
003.html
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/shikeimondai/data/q5_2.pdf
http://www.abolish-dp.jca.apc.org/charts/execution_jp.html
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2585899/3954921
http://goodboone.com/izime/economy/post-275.html
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm
立論補強
最高裁「国民の判断にゆだねる」
1:桜井龍子氏
死刑制度の存廃は、国民の選択にまかせるべきもの。
審理にあたっては、先例と良心に従い、慎重に判断する
ことが必要。
2:竹内行夫氏
死刑制度の是非、終身刑創設の当否といった問題につ
いては、最終的には国民が決めることだと考えています。
3:涌井紀夫氏
国民全体の意見を無視しては方向等をどうすべきか、決め
られない問題。どのような方向がいいのか、国民全体で
真剣に考えてもらうことが必要。
http://www.asahi.com/special/plus/TKY200908190325.html
反対派の世論
死刑制度に関して,「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」と答えた
者(111人)に,その理由を聞いたところ,「生かしておいて罪の償いを
させた方がよい」を挙げた者の割合が55.9%,
「裁判に誤りがあったとき,死刑にしてしまうと取り返しがつかない」を挙
げた者の割合が43.2%,
「国家であっても人を殺すことは許されない」を挙げた者の割合が42.3%,
「人を殺すことは刑罰であっても人道に反し,野蛮である」を挙げた者の割
合が30.6%,
「死刑を廃止しても,そのために凶悪な犯罪が増加するとは思わない」を挙
げた者の割合が29.7%,
「凶悪な犯罪を犯した者でも,更生の可能性がある」を挙げた者の割合が
18.9%などの順となっている。(複数回答)
http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-houseido/index.html
死刑制度があるから再犯が少なくなる
のか?
⇒死刑による特別予防論
死刑における特別予防とは、死刑が犯罪者の命を奪う刑罰であるため更生を目
的とした教育効果について考えることは死刑の本来的な性質上意味を持た
ず、一般社会から犯罪者を永久に「隔離」するための無力化効果のみを指
すことになる。
⇒今回提唱しているのはこの考え方。よって死刑の存在による威嚇効果を期待
しているのではない。消極的効果ではあるが、あくまで無力効果という意
味での再犯防止効果はあると主張する。
つまり、死刑制度があるから再犯が少なくなると主張して
いるのではなく、死刑制度がない場合に起こりうる死刑
制度があれば起こりえなかった凄惨な再犯を危惧してい
るのである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%88%91%E8%AB%96
真の倫理的正当性とは
自分にとって都合が悪い場合に、自分と同じ「権利」を他
者が行使するのを受忍するのは、時として苦痛を伴うもの
であり、我々はしばしば、これを圧殺したくなる誘惑に駆
られる。しかし、そこで、他者を尊重するのか、それとも
安易な道を選ぶのか。これこそが、真の意味での「法
の支配」「理性の支配」を受け入れるかどうかの、
重大な分かれ道なのではないだろうか。
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm
真の倫理的正当性とは
我々が「法」に基づいて「権利」を主張する際は、他人が
同じく「法」に基づいて主張する「権利」をも擁護する
「義務」を伴うのであって、ある場合に自己の「権利」の
みを主張し、他者の「権利」を尊重しないというのは、
「法」の名を借りた「不正」に他ならない。この点、
既存の死刑反対論は、犯罪者を助命しようとしているので
一見個人主義的、生命尊重主義的に見えるが、その実は極
めて一方的な生命尊重論であり、エゴイスティック、不正
義との評価を免れ得ないのである。
https://docs.google.com/document/d/1Q4r6GxqIT8R6yQN54Llq-nPo35KZ6tiurHllWKJ-9Zk/edit
応報刑論
刑罰は行われた犯罪を根拠として行為者に加え
られる応報としての苦痛・害悪であるという
考え方
「犯罪行為に対する応報の側面を軽視
すべきでない」
理由:教育刑論と比較し、より客観的なため
=より平等かつ正当性が高いといえる
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0009-3.htm