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資料2
◎ 府市の新しい枠組みづくりに向けた
工程表について
○工程表
○府市連携の経過
○大阪府知事と大阪市長の意見交換会
○協議の仕組み(都区協議会、国と地方の協議の場)
○東京都と特別区の事務配分
工 程 表 に つ い て(概要)
【第1ステップ】
【第3ステップ】
■自主協調
《協議項目》
1大阪の現状・課題への認識
2政策レベルの協調
全面合意
結
果
(
想
定
)
国に提案
■新たな大都市制度の実現
政策全面協調(※)
協議調わず
又は、部分合意
3あるべき府市の姿(制度論)
※政策を全面合意するためには、あるべき制度論のすり合わせが不可欠
【府市事業仕分けの結果等】
○自治・分権の理念に隔たり
・自治体像(広域と基礎の関係)
・広域と基礎の役割分担
等
○仕分けの方向が似ているのは
わずか10項目
広域:大阪湾、信用保証協会等
基礎:府営住宅、商店街振興等
○府は「あるべき制度も含めて協
議」市は「既制度前提にできる
ことから」の姿勢
自主協調の限界
※「地域主権確立宣言」別添
【第2ステップ】
■制度協調~協議の法定化
《協議項目》
○あるべき府市の姿(制度論)
協
議
国結
に果
提を
案踏
ま
え
府市協議
一元的な戦略のもと、政策を一致
させるために
結果(想定)
合
意
協議できず
又は、合意できず
国に提案
住民意見の反映
・あるべき府市の姿
制度論)を協議す
べきか
・現行の枠組のなかで
部分協調していくべ
きか
工 程 表 に つ い て(詳細)
第1ステップ
自主協調
【協議項目】
■大阪の現状・課題への認識
○成長(経済低迷、集積低下)
○厳しい暮らし
○財政対応力の低下
■政策レベルの協調
○統一した成長戦略、暮らしの充実
に向けた政策づくり
○二重行政の解消(事業連携、施設/
組織統合、事業共同等)
○権限移譲
■あるべき府市の姿(制度論)
○広域と基礎の在り方
○広域と基礎の役割分担
○事務配分の基準
○個別事務の整理
○行政区と基礎自治体について
行政区をベースに基礎自治体に再編
するのか、現行制度を前提にして都
市内分権を進めるのか
○行政区機能の強化や周辺市と
の連携強化
【仕組み】
■既存の「府市連携協議会」等 活用
(周辺市等も参画)
第2ステップ
制度協調~協議の法定化
【協議項目】
■あるべき府市の姿(制度論)
(■付随して政策協調できなかったもの)
【仕組み】※都区協議会等参考
(前提)
・法定化を求める議会議決 前置
・条例または法律で設置
(協議結果)
・協議結果の尊重義務
・府市の各議会に結果を報告
(構成)
・知事(座長)、副知事
市長(副座長)、副市長
議会代表者
等
・周辺市等からも参加
・必要に応じ部会設置
(その他)
・協議期限の設定
(協議が調わない場合の優先権設定等も考え
られるが、条文化は難しいのではないか)
第3ステップ
新たな大都市制度の実現
■府市の住民意見の反映
※住民投票、アンケート等
⇒住民から「協議すべき」
との意思
■協議の場で制度論
■協議合意 ⇒国提案
合意できず⇒両論併記で国
に結果提出(国での検討)
■新たな大都市制度の導入
・広域と基礎の在り方
・事務配分の基準
・法定権限の整理
(基礎自治体の在り方)
・特別区又は市に再編
・区長直接公選
・区議会設置
(協議機関)
・協議の場は継続設置
府市連携の経過
年 月
事
項
備
考
13年9月
府市首脳懇談会(※)
大阪都市圏の行政課題、いわゆる二重行政の弊害の解決に向け、新
しい大都市自治システムのあり方も視野に入れ、検討・研究すること
で合意。
(13年11月に副知事・助役がトップの「新しい大都市自治システム
研究会」を設置)
15年6月
大阪府地方自治研究会「中間論点整理」
大阪新都の試案として、「府市一体型」「連合型」の2案を提示
15年8月
大阪市大都市制度研究会
「新たな指定都市制度」(スーパー指定都市構想)を提言
16年10月
大阪府地方自治研究会
府を廃止し、新しいタイプの広域連合による「大阪新都」を提言
18年2月
府市首脳懇談会
府市連携を進める具体的な課題(6項目)について検討・協議する
ことで合意。
(18年4月に副知事・副市長がトップの「府市連携協議会」を設置)
※18年9月及び19年2月にも開催
20年4月
大阪府知事と大阪市長との意見交換会
※20年6月及び21年1月にも開催
これまでの府市連携の状況の確認とともに、新たに「水道事業」に
ついて、将来的な事業統合を目指して協議することで合意。
21年3月
大阪府知事と大阪市長との意見交換会
「水道事業」について、新しい市案(コンセッション型の指定管理
者制度の提案)を軸に府、市、受水市町村の三者協議を行うことで合
意。
22年2月
大阪府知事と大阪市長との意見交換会
大阪市から大阪府への提案及び大都市における新たな自治制度につ
(21年8月にも実施)
いて議論。府市で事業仕分けを行うことで合意。
(概要について別添参照)
22年7月
夢洲・咲洲地区活性化共同チームの
設置
府と大阪市合わせて、15名の職員で構成される共同チームを大阪府
咲洲庁舎(旧WTCビル)に設置。
(※)府市の連絡協調を図るため、相互に共通する行財政上の諸課題について意見交換を行う場として、昭和34年に設置
第3回研究会 資料3「府市連携の状況」
府市連携協議のこれまでの状況
【府市連携の基本的な考え方】
府民・市民の視点に立って、府市連携によって府と大阪市がトータルで全体最適化を図る。
○ (事業) 連携 ・・・ 府と市がそれぞれで事業を実施しつつ、協力できるところで連携していく。
・ 男女共同参画施策 (情報ライブラリーの書籍の相互貸出)
・ ストック活用 (なにわ東府税事務所の敷地を活用した城東区役所の建替えについて検討)
・ 防災・危機管理施策 (府市間の緊急連絡体制の整備、津波対策・地震被害想定における連携)
・ 消防教育訓練 (救命救急士養成課程教育で、府立消防学校の定数を超える分を市の消防学校で受入)
・ 文化・芸術支援施策 (文化芸術イベント等の連携)
・ 公立大学 (図書館の相互利用)
・ 府営・市営住宅 (申込用紙の相互配布、建替余剰地について相互の情報提供など)
○ (組織・施設) 統合 ・・・ 事業を実施する組織・施設を統合する。
・ 観光団体 (大阪観光コンベンション協会の設立)
・ 信用保証協会 (統合を視野に入れて、組織のあり方について検討)
※水道事業統合の経緯は次項参照
○ (事業) 共同化 ・・・ 府市の事業を一体的に実施する。
・ 消費者施策 (共同機関紙の発行、「くらしの商品安全情報室」の共同設置、府市共同の事業者指導チームの編成)
・ 信用保証協会 (申込関係書式・添付書類の統一、外部評価委員会の共同設置など)
・ 中小企業支援・産業技術支援 (セミナー・イベントの共同開催、技術支援マップの発行)
・ 海外事務所の共同化 (上海、シンガポール)
・ 公立大学 (「フランス短期留学」の共同実施)
○ 権限移譲 ・・・ 住民に身近な行政について、大阪市へ権限移譲する。
・ 薬局等の開設許可、 河川の管理権限、 医療法人の設立認可
特定非営利法人の設立の認証、市街地再開発事業に係る認可・指導監督
等
(※)下線部の項目は平成18年2月の府市首脳懇談会で合意した6項目
第3回研究会 資料3「府市連携の状況」
大阪府知事と大阪市長の意見交換会(概要)
○平成21年8月11日
(知事発言)
・大阪の将来像・かたちを抽象論ではなく、どういう方向性を目指しているのか。政治的ビジョンを聞きたい。
・地方分権は基礎自治体重視。あるべき権限・財源を持ち、最後のゴール(国のかたち)を考える。
市長の発言からは国のかたちは見えない。市はどういう存在になるのか。
(市長発言)
・大阪市は、市の事しか考えないと知事は言われるが、周辺と水平連携したいと考えている。
既に関西の4政令市と連携協力している。色んな形で連携し、日本のモデルとなりたい。
・横で手をつなぐ人は同じ考えでないと駄目なのか。政治はみんな納得のいく方向で進むのでは。
住んでいる町はいいようになればと考えている。知事の言うゴール、目指すべき論争には入らない。
○平成22年2月22日
(知事発言)
・広域行政の仕事と基礎自治体の仕事と財源を割り振って、広域行政の指揮官は1人、基礎自治体
の指揮官はそのコミュニティーの中では1人と整理することで、差等補助の問題などは全部解決できる。
・東京都があそこまで発展したのはやっぱり行政の仕組みで、広域行政がしっかりと競争力を持てて、
基礎自治体はしっかりと住民に近い。東京23区は、選挙で区長が選ばれるかどうかという決定的な違い
がある。
(市長発言)
・指揮官1人で全て解決するのではなく、1人にするためには、ものすごい時間がかかる。今、せっかくこう
いうふうに、しっかりとした話ができる関係を大阪府と市の間でできているなら、今できることをやりません
かということを知事にお願いしたい。
・権力の主体である人が、今ある権力をどう使うのかということを具体的におっしゃらずに、その理想論だ
けを掲げられても何も進まない。
協議の仕組み(都区協議会 国と地方の協議の場)
■国と地方の協議の場
■都区協議会
【根拠】
○地方自治法第282条の2
【根拠】
○国と地方の協議の場に関する法律案 継続審査
【役割】
○特別区財政調整交付金にかかる条例制定について
都知事に意見
○都及び特別区の事務の処理について、都と特別区
の相互間の連絡調整に必要な協議
【役割】
○次に掲げる事項のうち重要なものを協議
・国と地方公共団体との役割分担に関する事項
・地方行政、地方財政、地方税制その他の地方
自治に関する事項
・経済財政政策、社会保障・教育・社会資本整備
に関する政策その他国の政策に関する事項の
うち地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの
【構成】
○知事 ※会長
○副知事、技監、総務局長、主税局長
○特別区長会会長、副会長、幹事
【構成】
○官房長官、地域主権改革大臣、総務大臣、
財務大臣、総理大臣が指名する国務大臣
※このなかから議長を総理大臣が指定
○地方6団体代表(各1名)
計7名
計7名
○下部に「都区財政調整協議会」
「都区のあり方検討委員会」を設置
【性格】
○自治法上の必置機関
○連絡調整を図るための協議機関で、具体的な行政
の執行権限を持たず、また、意思決定機関でもない
○分科会を開催
【協議結果等】
○協議が調った事項について、議員は協議結果を
尊重しなければならない
○議長は協議の場の終了後、協議の概要を記載した
報告書を作成し、国会に提出
東京都と特別区の事務配分
現行制度
■東京都
都道府県が処理する事務
市町村が処理する事務のうち、人口が高度に集中する
大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保
の観点から、都が一体的に処理することが必要な事務
(自治法第281条の2第1項)
■特別区
都が一体的に処理するものを除き、市町村が処理する
事務(自治法第281条の2第2項)
具体的に東京都が実施するものとしては、
上下水道
消防
特定街区での面積が1haを越える都市計画決定
特定街区での1万㎡を越える建築物に係る建築主事
の事務
施行区域面積が3ha以上の市街地再開発事業
施行規模が20ha以上の土地区画整理事務
100戸程度規模以上の公営住宅の設置・管理
広域的な役割を果たす都道
10haを越える公園の設置・管理
等
特別区等からの意見
特別区
出典:
特別区制
度調査会
(H19)、
特別区制
度研究会
(H22)
等
東京都
出典:
東京自治
制度懇談
会(H18)
等
経済界
出典:
東京商工
会議所
「道州制と
大都市制
度のあり
方」 (H20)
等
都が法的に留保している市の事務を、すべて
基礎自治体たる特別区が引継ぐべき。
集権体制の都区制度を支えてきた「一体性」の
概念を再考すべき。
特別区は自力で、または水平連携等により、消
防、上下水道等の事務を処理できる能力と意思
を備えている。
平成12年に移管された清掃事業は円滑に実
施できている。
都は広域自治体としての役割と「大都市経営」
の役割を併せ持つことを、法制度上、明確に位
置づけるべき。
大都市全体を見据えた総合的・一体的な都市
の基盤整備、施設の適正配置が必要。
区は住民に身近な事務を担うが、利便性、効
率性の低下を招く場合には、都が事務を行う配
慮も必要。
広域自治体たる都が、住民に身近な事務をも
行うことで、組織が過度に肥大化する弊害。
基礎自治体たる特別区は区域が狭小であり、
また財政調整に依存しており、自己決定・自己責
任を果たせていない。
以上のことから、都区制度は廃止し、23区部
を「東京市」に一体化すべき。
平成12年度
改革の内容
1. 特別区を「基礎的な地方公共団体」
として位置づけ
2. 大都市の一体性・統一性の確保に
配慮した特別区の自主性・自立性
の強化
3. 都から特別区への事務の移譲
(主なもの)
(1)一般廃棄物の収集・運搬・処分の事務の移管
(2)都市計画決定等に関する事務
小規模面積の都市計画決定権(特定街区1ha
以下)や各種開発行為の許可に関する事務等
(3)公営住宅、公園等のうち一定規模以下のもの
の設置・管理
100戸以下の都営住宅の管理、10ha以下の公
園の設置・管理等
(4)保健所設置市に係る留保事務の移管
食品衛生に関する事務等
(5)「市」に対する事務移譲に係る移譲対象への
追加
温泉法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法な
ど、政令で定める「市」に対する事務移譲に係る
移譲対象の追加
(6)教育委員会の処理する事務の移管
幼稚園教員の任用、県費負担教職員の任免の
内申・服務の取扱等の事務
5項目の課題
都区の役割分担を
踏まえた財源配分
清掃関係経費、小中学校
改築に係る課題の整理
⇒200億の特別交付金
(平成18年度かぎり)
特別区都市計画交付金の
対象事業に市街地再開発
事業を追加
三位一体改革の影響への
対応
⇒特別区財政調整交付金
の配分割合を52%から
55%に
都区のあり方検討
委員会での検討
【構成】
東京都:全副知事、総務局長
特別区:特別区長会会長、副会長、
事務局長
【検討対象】
① 都区の事務配分
法令事務及び任意共管事務
444項目
区に移管の方向
・教職員の任免、給与決定などの事務
・児童相談所の設置
・介護老人保健施設の開設許可
・民生委員の事務
等
ひきつづき検討
※都市計画決定について
政府による地域主権戦略会議の動向
⇒三大都市圏の用途地域の決定権限
を区市町村へ移譲する方向で議論
それに対し、都は地域の主体的選択を
認めるべきと要望
⇒都市計画の権限が移譲されると
・東京の一体的な街づくりが不可能
・首都を担い日本経済を牽引する
東京が機能的に分離され活力低下
と都が権限を持つべき正当性を主張
53項目
102項目
・上下水道
・消防
・都市計画決定
未整理
等
95項目
・産業政策など任意共管事務
② 特別区の区域のあり方
③ 税財政制度
事務配分等を踏まえ整理