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5.大阪版「都区協議会」(案)
目
次
1 基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・う都-1
2 大阪版「都区協議会」の検討方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・う都-2
≪参考資料≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・う都-4
1.基本的な考え方
◆ 住民に身近な“特別区が主役”の大阪にふさわしい大都市制度を創っていく
・ 特別区において住民に身近な行政を総合的に担う
・ 新たな広域自治体は、大阪の成長に係る施策に重点化して、特別区を支える
○ 新たな広域自治体と特別区との間に“対等協力”の関係を構築していく必要
○ その上で、新たな広域自治体と特別区、特別区間の連携を強化
そのための仕組みづくり
大阪版『都区協議会』
現行の都区協議会の仕組みを発展・充実
特別区の考えがより反映される“特別区重視”の仕組みへ
大阪版『都区協議会』において、
(新たな大都市制度の実現後も、引き続き、以下の協議)
◎ 新たな広域自治体と特別区の事務分担の見直し
(政令指定都市権限、都道府県権限の更なる移譲など)
◎ 事務分担の見直しに伴う調整財源の配分割合の見直し
更に税源配分の見直し
◎ 新たな広域自治体に承継される財産の事業終了後の特別区への再承継
◎ 偶発債務への対応とリスク解消時の財政調整基金の特別区への再承継
◎ 制度移行時の特別区における財源不足への対応
等
『特別区が主役』
の自治体構造に
向けて着実に推進
う都-1
2.大阪版「都区協議会」の検討方向
検
討
課
題
①
②
③
④
⑤
う都-2
委員構成の工夫
幅広の協議項目
協議方法の工夫
決定事項の尊重
事務局のしつらえ 等
※
現行の都区協議会は、都と東京
特別区で主張が分かれる場合、
結果的に都の主張で決定
今後の進め方:今後、特別区設置協議会で協議しながら、国とも協議のうえ具体的な検討を進めていく
〔今後の検討にあたってのラフ・スケッチ※〕
※ あくまで現時点でのイメージであり、特別区設置協議会における協議を踏まえ、具体の内容について国と協議していく
【① 委員構成】
■ 全特別区長及び知事で構成
(5 or 7) (1)
⇒ 自治体行政に責任ある者で
構成 など
参考:東京
都側8名:知事
3副知事
4局長
特別区側:特別区長会会長
8名 2副会長
5幹事
※ 委員に議員、また調停あっせん役と
して有識者を加えることも選択肢としてあ
る
【② 考えられる項目】
※東京は主に財政調整を協議
事務分担
・ 新たな広域自治体と特別区の事務分担の見直し
財政調整
・ 調整財源の配分基準の見直し
・ 調整財源で行われる新たな広域自治体及び特別
区の事業の検証
財産債務
・ 新たな広域自治体に承継した財産の事業終了時
の扱い
・ 偶発債務への対応とリスク解消時の対応
職員体制
・ 人事交流の内容、手法
その他
・ 大都市戦略・政策の共有
・ 制度移行期の特別区における財源不足への対応
・ 再編効果の進行管理 など
4
【③協議方法】
 現在の都区協議会にはない、以下のような大阪独自の工夫を検討
● 特別区の意見を尊重した運営
ex.) 特別区全体の総意がある場合は、新たな広域自治体が尊重する仕組みの導入 など
● 協議会への特別区議会の関与
ex.) 特別区に対する財政調整交付金に係る事項は新たな広域自治体が条例を制定して決定す
るが、 その条例制定にあたり、新たな広域自治体の議会での議決に加え、特別区の議会の同
意を条件とする など
● 合意形成の工夫
ex.) 「有識者によるあっせん機関」等の検討 など
※ 上に記載の議会同意が得られず、修正案で再協議しても、まとまらない場合などに備え
【④決定事項の尊重】 ※現在は協議会からの意見聴取義務
■ 協議会での決定事項への尊重義務
【⑤事務局】 ※東京では東京都総務局が担当
■ 新たな広域自治体と特別区が共同組織で事務局を担当
う都-3
《参考資料》 東京における都区協議会の現状
う都-4
<現在の東京の都区協議会の組織体制>
都区協議会(会長:都知事)
(位置づけ)法定協議会
地方自治法
第282条の2 都及び特別区の事務の処理について、都と特別
区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区
をもつて都区協議会を設ける。
2 前条第1項又は第2項の規定により条例を制定する場合にお
いては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなけ
ればならない。
地方自治法施行令
第210条の16 都区協議会は、地方自治法第282条の2第
2項の規定による意見を述べるほか、都及び特別区の事務の
処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を
図るために必要な協議を行う。
(会長)都知事
(協議会設置時に政令で会長=都知事と規定。平成11年度
の改正時に会長は委員互選とされたが、引き続き知事が
会長に就任)
(委員構成)16名(都側委員8名、区側委員8名)
(組織) 協議会下部に都区財政調整協議会及び都区のあり
方検討委員会を設置
(事務局)東京都総務局行政部
(協議会設置時に施行令で東京都が事務局を担う旨規定。
平成11年度の政令改正時に同規定が削除されたが、引き
続き東京都が事務局)
・ 都区財政調整交付金に係る都条
例の制定への意見具申
・ 都区の事務処理につき都区間・区
相互間の連絡調整
都側委員 8名
区側委員 8名
都区財政調整協議会
都区のあり方検討委員会
・ 都区財政調整における基準
財政需要額及び基準財政
収入額の算定に関すること
・ その他、都区財政調整の合
理的な方法に関すること
・ 都区の事務配分に関すること
・ 特別区の区域のあり方に関す
ること
・ 都区の税財政制度に関する
こと
・ その他、都区のあり方に関して
検討が必要な事項
都側委員
3名
区側委員
9名
都側委員
3名
区側委員
4名
※ 都区協議会における協議の状況
<財政調整の協議>
• 都区協議会の協議を経て、都区協議会から都知事に意見具申
(尊重義務なし)、最終的に都が配分を決定
<その他の協議>
• 事務配分について、都区協議会の下に「都区のあり方検討委員
会」を設置し協議も目立った進展なし
• これ以外の事項を協議する動きはなし
【参考】 都区協議会における東京都・東京特別区の主張
<現在、東京都と東京特別区の間で議論されている主な論点>
課題
都の主張
東京特別区の主張
都と東京特別
区の調整財源
の配分割合の
見直し
・ 東京特別区の区域の規模・実態からみて、都が
行う「大都市事務」は少なくとも政令指定都市が
行っている事務の水準と同等かそれ以上
・ 都が調整三税を使って行う事務は、一般の市町村の事務の範
囲内であるべき
都に配分された
調整財源の使
途
・ 都が行う「大都市事務」に係る一般財源(H15
決算)計12,000億円
・ 政令指定都市権限の道路や任意事務の首都高
出資等に充当
・ 都が行う大都市事務に係る一般財源
(H15決算)計6,800億円
・ 都の主張との差額分は府県事務で行うべき
・ 東京特別区ごとに異なる特別の財政需要が数多
くあり、それらを着実に受け止めるためには、現行
割合の5%が必要
・ 特別交付金の割合の引き下げ(5%→2%)及び普通交付
金の割合の引き上げ
・ 東京特別区の区域の都市計画事業は都が中心
的な役割を果たしていることから、都税として徴収
・ 東京特別区が行う都市計画事業の円滑な促進
を図るために都市計画交付金を交付
・ 都市計画交付金の運用改善(本来基礎自治体の財源であ
る都市計画税を東京特別区のみが直接活用できない重大な
問題であり、都区間で合理的な運用を図るべき)
・ 事務配分と区域のあり方はセットで議論すべき
・ 移管の具体化等の検討を進めるには、東京特別
区の区域再編の議論が不可欠(都の評価は、
東京特別区が人口50万人以上の規模となった
場合を想定)
・ 区域再編の問題は、それぞれの東京特別区が自らのあり方を
構築する中で主体的に判断するもの
・ 大都市の基礎自治体としてより幅広く地域の事務を担うことを
基本に、区民に対する行政サービスをより充実させていく観点か
ら事務移管を希望
税
源
配
分
・ 各年度の調整
財 交付金の配分
政
調
整
都が徴収する目
的税の使途
都と東京特別
区の事務分担
事 の見直し
務
分
担
う都-5