職務発明フォーラム宣言(案)

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職務発明 フォ ー ラム 宣言

04.7.14 JIPA理事長 作田 康夫

1. 最近 の 訴訟 においては、 健全 な 企業経営 に 支障 を 与 える 判決 が 続 いて おり、 遺憾 である。 2. 改正法 35 条 は、 企業 において 適切 な 手続 きを 経 て 決定 された 対価 の 定 めについては、これを 尊重 するとしており、 企業自治 を 重視 する 観 点 から、 評価 したい。 3. 改正法 35 条 の 下 において、 訴訟 を 未然 に 防止 するためには、 新 4 項 に 規定 する「 協議 の 状況 」、「 開示 の 状況 」、「 意見 の 聴取 の 状況 」 等 の 意味 するところが、 事例集 で 明確 にされることが 不可欠 である。 4. 司法 においては、 現行法 が 適用 される 案件 であっても、 改正法 35 条 の 趣旨 に 沿 って 円滑 に 解決 されることを 期待 する。 5. 今後 も 職務発明制度 のあり 方 に 関 し、 鋭意検討 を 継続 し、 産業 の 発展 及 び 国際競争力強化 に 向 けて 取 り 組 んでいく。