障害者自立支援法 について

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Transcript 障害者自立支援法 について

障害者自立支援法
について
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部
今なぜ改革が必要なのか(1)
支援費制度施行後、
利用者数は急増
障害種別間の格差は大きく、
未実施市町村も多数
ホームヘルプサービス実施市町村数
ホームヘルプサービス支給決定者数の推移
(平成15年4月~平成16年10月)
単位:人
180,000
14年3月
160,000
140,000
身体障害者
ホームヘルプ
120,000
100,000
80,000
知的障害者
ホームヘルプ
60,000
40,000
2,283
1
5
年
4
月
6
月
8
月
身体障害者
1
0
月
1
2
月
知的障害者
2
月
1
6
年
4
月
5
月
7
月
9
月
1
0
月
精神障害者
ホームヘルプ
16年3月
2,328
2,447
(72%) (73%) (78%)
986
1,498
1,780
(30%) (47%) (56%)
20,000
0
15年4月
1,231
ー
1,671
(39%) (53%)
児童
対象者は1年半で1.
6倍に
精神障害者は
支援費制度の対象外
1
今なぜ改革が必要なのか(2)
サービス水準にも
大きな地域間格差が存在
在宅サービス予算の状況
単位:円
16年度
人口1万人対支給決定者数
(介護保険は65歳以上人口対要介護者数)
30
支援費
最大7.8倍
介護保険
最大1.7倍
14年度
+328億
(54.5%増)
15年度
+23億
(4.7%増)
0.25
+86億
(16.7%増)
25
0.2
20
0.15
15
当
初
予
算
17年度
930億
予算案
493億
516億
▲12億
流用114億
602億
0.1
10
0.05
5
0
0
北青岩宮秋山福茨栃群埼千東神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和鳥島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖
海森手城田形島城木馬玉葉京奈潟山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌取根山島口島川媛知岡賀崎本分崎児縄
道県県県県県県県県県県県都川県県県県県県県県県県県府府県県山県県県県県県県県県県県県県県県島県
当
年
度
不
足
額
128億 ▲14億
274億
173億
補正予算
流用90億
▲11億
制度改正を
前提に、18年
1月以降 義務
的経費化
皆で支え合い、サービス量を増やしていくことが必要
(障害福祉サービスの予算 3,738億円(平成17年度予算)→4,143億円(平成18年度概算要求) +10.8%増)
2
「障害者自立支援法」のポイント
障害者施策を3障害一元化
現状
・ 3障害(身体、知的、精神)ばらばらの制度体
系(精神障害者は支援費制度の対象外)
・実施主体は都道府県、市町村に二分化
法律よる改革
○3障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に
○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバッ
クアップ
利用者本位のサービス体系に再編
現状
・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系
・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目
的と利用者の実態とが乖離
○33種類に分かれた施設体系を6つの事業に再編。
あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や
重度の障害者を対象としたサービスを創設
○規制緩和を進め既存の社会資源を活用
就労支援の抜本的強化
現状
・養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所
・就労を理由とする施設退所者はわずか1%
○新たな就労支援事業を創設
○雇用施策との連携を強化
支給決定の透明化、明確化
現状
・全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定
する客観的基準)がない
・支給決定のプロセスが不透明
○支援の必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)
を導入
○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化
安定的な財源の確保
障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に
自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現
現状
・新規利用者は急増する見込み
・不確実な国の費用負担の仕組み
○国の費用負担の責任を強化(費用の1/2を負担)
○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに
3
障害福祉サービスの「一元化」(制度の現状)
○障害の種別や年齢により、制度が複雑に組合わさっている。
身
体
障
害
・
知
的
障
害
在
宅
施
設
支援費制度
(市町村)
措置制度
(都道府県等)
18歳
精
神
障
害
在
宅
病
院
介護保険制度
(市町村)
40歳
精神障害者居宅生活支援事業・社会復帰施設
(市町村)
(都道府県)
65歳
介護保険制度
(市町村)
医療保険制度等
(注)かっこ内はサービスの実施主体や保険者等
4
障害福祉サービスの「一元化」(改革後の姿)
○「障害者自立支援法」において、障害者に共通の自立支援のための各種福祉サービス
を一元的に規定
○サービス提供主体は市町村に一元化
支
援
の
必
要
な
障
害
者
在
宅
施
設
障害者自立支援法に基づく新たな制度
(市町村)
(市町村)
措置制度
(注)障害児の入所施設に係る事務の
市町村移譲については、概ね5年後の
施行を念頭に3年以内に結論を得る。
それまでの間は児童福祉法に基づく。
医
療
介護保険制度
18歳
40歳
65歳
医療保険制度等
5
(施設体系・事業体系の見直し)
○ 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題への対応するため、自立訓練や就労移行支援等の地域
生活への移行に質する機能を強化するための事業を実施する。
○ 入所期間の長期化など本来の施設の機能と入所者の実態の乖離を解消するため、サービス体系を機能に
着目して再編し、効果的・効率的にサービスが提供できる体系を確立する。
<現
行>
日中活動の場
重 症 心 身 障 害 児 施 設
(
年 齢 超 過 児
)
進行性筋萎縮症療養等給付事業
身 体 障 害 者 療 護 施 設
更 生 施 設 ( 身 体 ・ 知 的 )
授産施設(身体・知的・精神)
小規模授産施設(身体・知的・精神)
福祉工場(身体・知的・精神)
精 神 障 害者 生 活訓 練 施設
精神障害者地域生活支援センター
( デ イ サ ー ビ ス 部 分 )
概
ね
5
年
程
度
か
け
て
新
体
系
へ
移
行
<見直し後>
住まいの場
以下から一ないし複数の事業を
選択
療養介護(※1)
( 医療型 )
生活介護
( 福祉型 )
障害者支援施設
の施設入所支援
(※2)
自立訓練
( 機能訓練・生活訓練 )
就労移行支援
就労継続支援
又は
居住支援サービス
(ケアホーム、グループホー
ム、福祉ホームの機能)
地域活動支援センター
( 地域生活支援事業)
障 害 者 デ イ サ ー ビ ス
※1 医療施設において実施。
※2 障害者支援施設は
いずれも第1種社会福祉事業
6
(複数の事業を組み合わせて実施~多機能型)
○ 人口規模の小さい市町村等での対応のため、地域特性を踏まえた柔軟な運営が可能となるよう、複数の機
能のサービスを実施する多機能型を認める。
○ サービスの質の確保の観点から、タイプ別に最低のユニット(定員)の基準を設けるとともに、共通のカリキュ
ラムを除き、原則としてユニット単位でサービスを提供。
既存施設
多機能型
生活介護事業(1ユニットあたりx人)
職員配置 □:1
必要な設備等
同
一
の
施
設
に
混
在
し
て
い
る
・常時保護を要する重度の障害者
・地域生活へ移行するために訓練が
必要な者
・適切な訓練により一般企業等への就
労移行が可能な者
・作業場
・休憩室等
自立訓練事業(1ユニットあたりy人)
職員配置 ○:1
必要な設備等
・ 炊事、洗濯、掃除等日常生活を送るために必要な設備
・面接室
就労移行支援事業(1ユニットあたりz人)※
職員配置 △:1
必要な設備等
・作業場
・休憩室等
※利用者を就労へ移行させた実績等を要件とする。
7
一般就労への本人と家族の希望等
養護学校の卒業者の半数以上(55%)が福祉施設へ
働きたいとは思わない
働きたい
授産施設を出て企業で働きたいか
90.0%
90
35.5
80
60.8
59.4
71.9%
70.6%
60.0%
50.0%
50
40
64.5
40.0%
67.2%
30.0%
30
39.2
40.6
20.0%
28.1%
29.4%
10.0%
10
0
32.8%
80.0%
70.0%
60
20
家族の一般就労への移行についての考え方
100.0%
100
70
消極的
積極的
身体障害者
知的障害者
精神障害者
0.0%
身体障害者
知的障害者
精神障害者
社会就労センター調べ(平成12年)
しかし実際に就職のために施設を出た人は年間1%程度
8
雇用と福祉の連携による就労支援
障害者雇用促進法
改正に併せて創設
※ 地域障害者就労支援事業
障害者雇用促進法改正
ハローワークが福祉施設等と連携して、個々の障害者に
応じた支援計画を策定。計画に基づく就職・職場定着支援
職業評価
トライアル雇用
職業相談
ジョブコーチ
職場開拓等
委託訓練等
による拡充
ジョブコーチ
職業紹介
定着支援
継続的な
一般企業での
就職
雇用を希望
雇用の
実現
する障害者
福祉施策
(就労移行支援事業等)
雇用施策
作業訓練
・基礎体力養成
・対人関係構築
・施設外授産
等
職場開拓等
<再チャレンジ>
失
業
・
離
職
定着支援
施設体系の見直しによる
一般就労への移行促進(
障害者自立支援法)
※ 障害者就業・生活支援センター事業
(就業・生活両面にわたる一体的な相談・助言等)
拡充
9
地域の限られた社会資源の活用
(運営基準の緩和)
• 制度を抜本的に見直し、一つの施設で異なる障害を持つ人にサービス提供できるよう規
制緩和(一つの障害種別についてサービス提供してもよい)
(施設基準の緩和)
• 障害福祉サービスの拠点として、空き教室や空き店舗、民家の活用ができるよう施設基
準を緩和
(運営主体の緩和)
• 通所サービスについて、社会福祉法人のみならずNPO法人等も参入可能になるよう運
営主体の規制を緩和
(既存のサービスの活用)
• 施設、事業体系を再編し、現在、法定外の事業である小規模作業所のうち、良質なサー
ビスを提供するものについては、新たなサービス体系の下でサービス提供できるよう、
都道府県の障害福祉計画に基づいて計画的に移行。
身近なところにサービス拠点
小規模な市町村でも障害者福祉に取組可能・地域活性化に貢献
10
支給決定について
第22条第1項関係
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障害者
の心身の状況(障害程度区分)、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、④訓
練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。
障害程度区分認定調査項目(約100項目)
①障害者の心身
の状況
一次判定(市町村)
医師
の意
見書
介護給付を希望する場合
二次判定(審査会)
訓練等給付を
希望する場合
障害程度区分の認定
勘案事項調査項目
○ 地域生活
○ 就労
○ 日中活動 ○ 介護者
○ 居住 など
サービスの利用意向の聴取
暫定支給決定
訓練・就労評価項目
個別支援計画
②社会活動や介
護者、居住等の
状況
③サービスの利
用意向
④訓練・就労に
関する評価
審査会の意見聴取
支給決定
11
介護給付における障害程度区分のプロセス
考慮事項
1次判定結果
2次判定結果
要介護5
1 0 6 項目
79
項
目
(
準要
)介
護
認
定
基
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
要 支 援
+
27
項
目
一次判定
(コンピュータ)
への反映を検討
市
町
村
審
査
会
に
お
け
る
二
次
判
定
障
害
程
度
区
分
特
記
事
項
医
師
意
見
書
12
利用者負担への配慮(福祉サービス)
原 則
考え方
サービス費用の1割(定率負担)
所得段階に応じた月額上限
(低所得者は0円、15,000円、24,600円、
一般は37,200円)
食費、光熱水費
(実費負担)
新たなサービス利用者が急速に増
えている中で、今後さらにサービス量
を拡大していくための費用を、障害の
ある方も含め、皆で支え合う
しかしながら・・・
生まれついて障害のある方など稼得機会が少なく負担能力の乏しい方への一層の配慮
これに加えて、
負担に係る配慮措置
○ 月額上限は、税制や医療保険で「被扶養者」とならない限り、障害者とその配偶者の所得で適用。
○ 障害年金以外にほとんど収入・資産のない方に特別に配慮。
・ 入所施設、グループホーム利用者
月収6.6万円以下の方は定率負担をゼロと
し、食費等の負担のみに。
・ 地域で暮らす方(ホームヘルプ、通所利用者)
社会福祉法人が減免することにより、月額上
限を半分に。
・ これらの措置を講じても生活保護となる場合
生活保護にならない額にまで減額。
○ 食費、光熱水費についても、低所得者(市町村民税非課税世帯)は軽減。
13
あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)
施設に入所している
場合(20歳以上)
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
費
用
軽ととた負
減とし上担
措し、で能
置ま国、力
をす民利に
講が全用応
体者じ
じ、
併
ませでのて
限
すて制1
割
。き度負度
を 額
め支担を
細えを
やる基設
かこ本定
し
な
の原実
軽則費
減と全
措し額
置まの
をす自
講が己
じ、負
ま各担
す種を
。
食
費
・
光
熱
水
費
グループホームを利用
している場合
通所サービスを使う場
合
ホームヘルプサービス
を使う場合
施設に入所している
場合(20歳未満)
① 原則は1割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。
負担には月額上限額が設定されます
負
担
額
一
般:37,200円
低所得2:24,600円
低所得1:15,000円
生活保護:0円
サービス量
市
☆所得を判断する「世帯」の範囲に
一 般
○一般・・市町村民税課税世帯
町
ついて
40,200円
○低所得2・・市町村民税非課税世帯
☆「非課税世帯」の範囲に
原則は同じ世帯に属する方の
村
ついてあなたが税制と医療
状況で判断しますが、あなたが税
低所得2
民
(世帯3人世帯であれば、障害基礎年金1級を
制と医療保険で「被扶養者」でな
税
保険で「被扶養者」でなけ
24,600円
含めて概ね300万円以下の年収の方)
ければ、あなたと配偶者の収入と
非
れば、あなたと配偶者の収
低所得1
することもできます。
○低所得1・・市町村民税非課税世帯で障害者の
課
入とすることもできます
15,000円
税
収入が年収80万円(障害基礎年金2級相当
世
額)以下の方
市
町
村
非民
課税
税
世
帯
さらに
帯
② 同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている方、介護保険のサービスを併せて受けている方については、その合算額が①を超えないように負担額を軽
減します。
さらに
③ さらに、収入に応じて個別に減免します(資産が350
万円以下の方)。
・収入が6.6万円までなら負担は0円です。
・収入が6.6万円を超えても、超えた収入の半分を上限額とし
ます。
・さらに、グループホーム入居の方については、6.6万円超えた
収入が年金や工賃等の収入であれば、超えた分の15%を上
限額とします。
④ さらに、社会福祉法人の提供するサービスを受ける場合については、①の上限
額を半額にします(資産が350万円以下の方等)。
・低所得1:15,000円→7,500円
・低所得2:24,600円→12,300円
(通所サービスを利用する場合 24,600円→7,500円)
さらに
⑤ さらに、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。
⑥収入が低い場合は・・・
サービスの利用者負担
と食費等実費負担をして
も、少なくとも2.5万円が
手元に残るよう、実費負
担額の上限額を設定しま
す。
※ 従前からグループ
ホームでの食費等は自
己負担していただいてお
りますが、通所サービス
を利用された場合は、⑦
の減額措置が適用され
ます。
⑦あなたの世帯の所得が
低い場合は・・・
食費負担額を3分の1
に減額します(月22日利
用の場合5,100円程度
の負担)。
⑧保護者の方の収入に応
じて・・・
地域で子どもを養育す
る世帯において通常か
かる程度の負担となるよ
う、実費負担額の上限額
を設定します。
14
※ この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。
利用者負担への配慮(公費負担医療)
考え方
医療費に着目した定率負担(精神通院)と、所得に着目した負担(更生医療・育成医療)を、制度間の負担の
均衡、制度運営の安定性の確保等の観点から、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに見直し。
(対象となる疾病の範囲は従来どおり。)
原 則
医療費の1割(定率負担)
所得段階に応じて月額上限を設定
入院時(更生・育成)の食費
(標準負担額)
(低所得者は、0円、2,500円、5,000円)
低所得者への月額上限に加え、
負担に係る配慮措置
○ 低所得者(住民税非課税世帯)以外の方についても、継続的に相当額の医療費負担が発
生する(「重度かつ継続」)場合には、月の負担額に上限を設定。(5,000円、10,000円、20,000円)
○ 育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、医療機関窓口における
支払額について激変緩和の経過措置を設定。
15
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
精神通院医療
①
更生医療
育成医療
医療保険の負担上限額まで、医療費を1割負担していただきます。
医
療
費
※入院している方については、食費につき標準負担額(日額780円。低所得の方には減額あり)を負担していただきます
② 原則は、医療保険の負担上限額まで1割負担ですが、所得の低い方にはより低い上限額を設定します。
生得担原
じの限則
る低度は
方い額定
に方と率
はや同一
更、額割
に継が負
低続上担
い的限で
上ににす
限相なが
を当り、
設額ま医
定のす療
し医。保
ま療加険
す費えの
。負て自
担、己
が所負
<上限額>
・低所得2・・市町村民税非課税世帯
(3人世帯であれば、障害基礎年金1級を含め
て概ね300万円以下の年収の方)
・低所得1・・市町村民税非課税世帯で障害者の収入が年収80
万円(障害基礎年金2級相当額)以下の方
医療保険の負担上限
一定所得以上(市町村民税
額(所得割)20万円以上の世
帯)の方は黒線、それ以外の
市町村民税課税世帯方は青
線。
医療保険による
3割負担
負担額
定率負担(1割)
(医療費に応じ)
※自立支援医療の「世帯」の範囲
医療保険単位(=異なる医療保険に加入している家族は、
別「世帯」になります。)
※医療保険の負担上限は、中間的な所得層であれば、
「72,300円+(医療費-241,000円)×1%」として算出
③ 所得の低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)
は、月当たりの負担額に、別途、上限を設定します。
に
<上限額>
・中間層2・・市町村民税額(所得割)が2万円以上20万円未満の世帯の方
・中間層1・・市町村民税額(所得割)が2万円未満の世帯の方
*一定所得以上・・市町村民税額(所得割)が20万円以上の世帯の方
医療
費
低所得2:5,000
円
低所得1:2,500
円
生活保護:
0
円
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
④ 育成医療については、対象者に若い
世帯が多いことなどを踏まえ、月当たり
の負担額に特別な上限を設定する激変
緩和の経過措置を講じます。
(3年間の経過措置)
<当面の「重度かつ継続」の範囲>
・疾病等から対象になる者
負担額
精神通院医療: ① 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の
脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
② 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下
の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医
療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継
続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
・情動及び行動の障害
・不安及び不穏状態
更生・育成医療: 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
医療保険の負担上限
の起算点
負担額
医療保険の負担上限
の起算点
一定所得以上:20,000
円
中間層2 :
10,000
円
中間層1:
5,000
円
定率負担(1割)
(医療費に応じ)
医療費
中間層2:40,200円
中間層1:10,000円
定率負担(1割)
(医療費に応じ)
精神・更生・育成 : 医療保険の多数該当の者
※ この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。
医療費
障害保健福祉サービスの計画的な整備
国
障害保健福祉サービスの基盤整備に関する基本指針
市町村(市町村障害福祉計画)
第87条第1項
第88条第1項、第2項
○各年度における障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
○障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
○地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
都道府県(都道府県障害福祉計画)
等
第89条第1項、第2項
○区域ごとの各年度の障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
○区域ごとの障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
○区域ごとの障害福祉サービス・相談支援に従事する者の確保又は資質向上のために講ずる措置に関する事項
○各年度の障害者支援施設の必要入所定員総数
○施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
○地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
等
国の障害者プラン
17
障害福祉計画の位置付け
作成期間等
第87条第1項関係
○ 障害福祉計画は、3年を1期とする。
○ 第1期については、平成18年度中に計画を作成し、平成19年度にはすべての地方自治体において、
計画期間が始まることとする。
○ 第1期の計画期間は、平成20年度までとする。(第2期以降は平成21年度から始まり、3年を1期
とする)
※ 既に数値目標を盛り込んだ障害者計画が作成されている場合には、第1期の障害福祉計画と整合性が
図られている限りにおいて、当該障害者計画の全部又は一部を障害福祉計画として取扱うことも差し
支えないこととする。
障害者基本法に基づく計画等との関係
○ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法に基づく市町村障害者計画その他の法律の規定による計画であっ
て障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
第88条第4項
○ 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法に基づく都道府県障害者計画その他の法律の規定による計画で
あって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
第89条第3項
○ 都道府県障害福祉計画は、医療法に基づく医療計画と相まって、精神障害者の退院の促進に資するもの
でなければならない。
第89条第4項
18
(障害者自立支援法の施行スケジュール)
18年度
自
立
支
援
医
療
公費負担医療の見直し(利用者負担の見直し・医療機関の指定制度の導入)
新たな支給決定(障害程度区分等)の実施
(18年10月より全市町村で実施)
介
護
給
付
費
等
利用者負担の見直し(介護給付等)
国・都道府県の義務的負担化
第1期障害福祉計画(~20年度末)
(18年度末までに策定)
新体系
※1
施設・事業の段階的移行
旧体系
(
児障
童害
福児
祉施
法設
)
児童入所施設の契約制度への移行
利用者負担の見直し※2
18年4月
18年10月
※1 施行後概ね5年間(平成24年3月末までの政令で定める日までの間)で移行。
※2 児童入所施設の利用事務の市町村移譲及び施設再編につ いては、概ね5年後の施行を目途に3年以内に結論を得る。
19