障害者虐待防止ネット

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Transcript 障害者虐待防止ネット

障害者虐待防止のための
相談窓口職員等が担う
初動体制・ネットワークづくり
【 社団法人日本社会福祉士会の資料から 】
障害者虐待防止等に係る具体的枠組み
◇ 養護者による虐待
虐
待
発
見
通報
・住民
・民生委員
・相談支援
事業者 等
市町村
虐待対応協力者
(障害者虐待防止センター)
(相談支援事業者等)
対応協議
・事実確認(立入調査)
・虐待の有無の認定
・一時保護、後見審判請求
・虐待対応支援計画策定
・虐待対応ケース会議
・支援の実施
・モニタリング(評価会議)
・終結または支援の継続
・情報共有
・情報収集、提供
・ケース会議 等
※市町村の責務
相談・助言、居室確保、連携確保
障害者虐待防止等に係る具体的枠組み
◇ 障害者福祉施設従事者による虐待
(
相
談
支虐
援待
事発
業見
者
等
)
都道府県
市町村
(障害者虐待防止センター)
通報
報告
※設置者等の責務を明示
◇ 使用者による虐待
(
相
談
支虐
援待
事発
業見
者
等
)
①監督権限等の適切
な行使
②措置等の公表
都道府県
都道府県労働局
(障害者権利擁護センター)
通知
通報
市町村
報告
①監督権限等の適切
な行使
②措置等の公表
(障害者虐待防止センター)
※事業主の責務を明示
○障害者虐待対応の流れ
初動期段階
・相談、通報、届出の受付
・相談内容の共有と事実確認のための協議
・事実確認、コアメンバー会議(事実・緊急性の判断)
・当面の対応方針の実施
・初動期段階の評価会議
市町村の権限行使
対応段階
・情報収集、虐待発生要因の分析
・虐待対応ケース会議
・対応段階の評価会議
終結段階
・虐待対応の終結(相談支援に引継 等)
個別ケース会議
支援計画・
モニタリング
○ 市町村と相談支援事業者との連携
・ 虐待対応の基本的視点
地域の相談支援やサービス等利用計画作成の際
に障害者虐待を発見しやすい立場にある相談支援
事業者と虐待対応にあたる市町村及び障害者虐待
防止センターが密接に連携することが大切。
虐待対応は、初期相談機関によるチーム対応が
基本。
○ 市町村と相談支援事業者の役割分担
(相談支援事業者)
総合相談 → 虐待に関する相談も受ける
情報収集と提供
行政(センター)への通報
○市の担当課、もしくは市民
(市町村)
相談等に直接入ることもあり。
庁内情報の収集
○具体的な役割分担はケース
事実確認のための調査
会議等の場で確認すること。
コアメンバー会議の招集
個別ケース会議の招集
市町村権限の行使(立入調査、一時保護など)
相談支援の中での気づき
• 相談内容に「虐待」という言葉が含まれていなかっ
たとしても、内容として虐待が疑われるものがあ
れば、「虐待」としてとらえて聞き取る事が必要。
• 特に困難事例の相談は注意が必要。不適切なケ
アが見え隠れする。
• 個人対応での見落としを防ぐために、それぞれの
職員が受けた相談を一人で抱え込まず、相談内
容を組織として共有していく「仕組み」が必要。
障害者虐待の通報・相談の受付
• 相談支援の中で「虐待かもしれない」「不適切な
状況があるかもしれない」と感じたら、虐待対応
に必要と思われる情報を聞き取る。
– 「体にあざが多く見られる」
– 「十分な食事が与えられていない」
– 「障害年金を保護者が生活費に充てている」
– 「職場で嫌がらせを受ける」
– 「障害者施設を訪問時に利用者から相談された」
– 「相談支援専門員自らが通報の対象となった」 等
情報収集・事実確認について
本人、養護者の生活の中での関わりを考え
ながら動くこと
A:これまで本人、養護者と関わりのあった相談支援
者とペアで訪問しますか?
B:これまで本人、養護者と関わりのあった機関に
尋ねますか?
C:初めて連絡する公的機関は、市担当者と一緒に
動いた方がいいと思いますか?
D:親戚、兄弟へはだれが連絡しますか?
情報収集項目の検討・決定
• 庁内(自治体内)の情報の例
– 世帯構成
• 住民票
– 障害福祉サービス
• 障害程度区分認定の有無
• 手帳の交付の有無
• 利用施設の情報(通所状況など)
– 経済状況
• 収入状況
• 障害年金
• 国民健康保険納付状況
組織的判断を行う際の留意点
• 通報された内容について、緊急対応の必要性が
高いと予測されるのに、障害者虐待防止センターの
担当職員が留守にしている等、すぐにセンター内で
協議ができる状況でない場合には、行政担当者との
連絡・協議を行う。
– 大切なのは「できるだけ一人で判断しない」ということ
• 緊急事態に一人の時に遭遇してしまった際の連絡
手順や対応手段をあらかじめ組織的に決めておく。
事実確認の方法
• 方法
– 面接調査・・・訪問か来所か、面接者は誰か
• どのような形で訪問するか
• 誰が障害者から話を聞くか
• 何をみてくるか→事実確認票等の帳票の整備が必要
– 関係者からの聞き取り・・・・ケース会議等
• 事実確認期限
– 速やかな事実確認
– 児童虐待防止法では48時間以内に事実確認
訪問による事実確認
• 初回訪問の留意事項
– 通報者の情報を漏らさない
– 複数人・複数職種で行き、直接目視をすることが原則
• 信頼関係を築きやすい形で訪問
☆別の理由で訪問
例)障害者相談支援事業の紹介
☆友好な関係をすでに持っている者と共に訪問
例)友人、ヘルパー、民生委員など
• 本人と養護者は別々に対応
• プライバシー保護に留意した環境で
虐待の発生状況の確認
その後の情報収集や対応を考える上で重要
• 始まった時期
– その頃の生活上の変化の情報も収集すると、虐待の発生要因
がわかることも
• 頻度
– 増していれば緊急性がより高いといえる
• きっかけ
– きっかけに対応することで虐待を防止できる
– 失禁がきっかけのことも多い
• 発生しやすい時間帯
– 原因が特定できなくても、発生しやすい時間帯に人の目を入れ
る事で虐待を抑制できる。
– 対応を考える上でヒントになる。
本人や養護者の訴え
• 「主観的にとらえている事実」と「意思・意向」の確認
- 本人は虐待の事実をどうとらえているか
- 本人はどのように生活したいと望んでいるのか
- 養護者は虐待の事実をどうとらえているか
- 養護者はどのように生活したいと望んでいるのか
☆ 対応を考えていく上で重要な情報
☆ ただし、本人、養護者の「虐待への自覚」や「意思」は虐待の
事実があるかないか、という判断には関係しないことに注意
初回訪問後の情報収集とアセスメント
• 訪問を受けて、関係者から話を聞きたい点に
ついてさらに情報収集を行い、客観的事実を
明らかにし、必要な支援が何かをアセスメント
していく。
• 情報収集についても、支援についても、優先
順位を意識する。
初動期のコアメンバー会議
• 誰による
– 担当市町村職員、担当部局管理職(必須)、市町村障害者虐待
防止センター専門職、委託先の相談支援専門員 等
• 何のための
– 虐待の有無、緊急性の判断、当面の支援方針を決定するため
の会議
– 措置や立入調査といった緊急対応についての判断も行う。
• 具体的には
– 市町村障害者虐待防止センター専門職、委託型相談支援事業
所職員、市町村の障害者担当職員、障害福祉係長、福祉事務
所長が参加した会議
コアメンバー会議で決定すべき事項
• 虐待の有無の判断
– 疑いありの場合にそのまま放置しない
– 無しの場合でも予防的かかわりや権利擁護の支援の必要性を
検討
• 緊急性の判断
– ①緊急保護の検討、②保護の検討もしくは集中的援助、
③継続的、総合的援助、④事実確認を継続
• 当面の支援計画
– 当面(つまり比較的短期間)の間に、どのように支援をするのか、
これから誰が何を確認するのかを検討し決定
障害者虐待の疑いがある
と判断した場合
• 市町村と障害者虐待防止センターは、どのような
見通しをもって、誰が何をするかを協議する。
– 緊急対応の必要性の予測
– 情報収集項目の検討・決定
– 事実確認の方法と役割分担
緊急性が高いと判断できる状況
(高齢者虐待・厚労省マニュアルより)
1.生命が危ぶまれるような状況が確認される、
もしくは予測される。
– 骨折、頭蓋内出血、重症のやけどなどの深刻な身体
的外傷
– 極端な栄養不良、脱水症状
– 「うめき声が聞こえる」などの深刻な状況が予測される
情報
– 器物(刃物、食器など)を使った暴力の実施もしくは
脅しがあり、エスカレートすると生命の危険性が予測
される。
2.本人や家族の人格や精神状況に歪みを生じさせて
いる、もしくはそのおそれがある
– 虐待を理由として、本人の人格や精神状況に著しい歪みが
生じている。
– 家族の間で虐待の連鎖が起こり始めている。
3.虐待が恒常化しており、改善の見込みが立たない
– 虐待が恒常的に行われているが、虐待者の自覚や改善意欲
がみられない。
– 虐待者の人格や生活態度の偏りや社会不適応行動が強く、
介入そのものが困難であったり改善が望めそうにない。
4.高齢者(障害者)本人が保護を求めている
– 高齢者(障害者)本人が明確に保護を求めている。
当面の支援計画の特徴
• 必要な支援が何か、具体的に計画
• 確認できていないこと、不明なことを明らかにし、
今後だれがどのように確認するかについて、計画
に盛り込むことが大切
• 支援を依頼する関係者や関係機関へ協力を依頼
する内容についても、支援計画に盛り込む。
初動期における
相談窓口職員の役割
• 「本人の想い」に寄り添うあまり、虐待の芽を
見逃してはいけない、権利侵害を見逃さない
• 相談支援の内容(対応)が権利侵害になって
いないか常に留意する
• 市町村が虐待の認定を行った場合、虐待対応
支援計画に基づいて、本人及び養護者への
支援を担う
まとめ
初動期対応の重要性
• 早期対応が原則
• 場当たり的な対応、後手後手の対応は虐待
対応をより難しくする
• 初動期であるという認識と対応が重要
– 初動期で終わってしまう虐待対応は、虐待の再発や悪化を招く
– 初動期に立てる当面の支援計画に沿った支援を見直していく
ことが大切
ネットワーク連携会議 具体例
○○市虐待防止ネットワーク会議
高齢者虐待防止
ネット
児童虐待防止
ネット
DV防止ネット
障害者虐待防止
ネット
個別ケース
個別ケース
個別ケース
個別ケース
既存のネットワークを活かす
○障害のある人の
理解
○社会参加
○共生社会
民生委員の定例会 月1回
町内会連合会の年1回研修
ケアマネージャー連絡会
○地域支え合い
○虐待防止啓発
○通報義務
まちづくり連絡会
商工会議所
◇ 関係機関等
- 主治医・医療機関
- 保健所・保健センターの関与
- 障害福祉サービス事業所
・・・ 居宅介護、日中活動、障害者施設支援 等
- 民生委員
- 警察
- ハローワーク、障害者就業・生活支援センター
・・・ など