輸出管理社内規程の策定

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Transcript 輸出管理社内規程の策定

1
違反事例と輸出管理体制
平成17年5月
経済産業省貿易管理部
2
目次
1.輸出手続き上のリスクと輸出管理社内規程整備の
メリット
2.違反事例及び改善すべき点
3.違法輸出を未然防止するためには
3
1.輸出手続き上のリスクと輸出管理社内規程整備のメリット
輸出管理社内規程とは
輸出管理社内規程は、コンプライアンス・プログラム(CP)とも言い、輸出管理に関
する外為法等の法令を遵守し、違反を未然に防ぐための社内規程をいいます。
輸出等管理に係る輸出管理組織等9項目が規定されています。
輸出管理社内規程9項目
A 体制
①輸出管理組織
②管理責任の明確化
輸出手続き上のリスク
プログラムの判
定の見落とし
B 手続
③輸出等審査手続き
④出荷管理
①貨物等の審査
(該非判定)
参照すべき規制
リストの誤り
C 維持管理
⑤教育(研修)
⑥文書保存
⑦子会社等の指導
⑧監査
⑨法令違反の報告・罰則
法令の解
釈の誤り
ⅰ)責任体制の整備
・明確化
実際の輸出手続き
②顧客・用途の
審査
顧客・用途の審査に
関する不適切な判断
出荷管理
の誤り
輸
③出荷管理
出
許可条件等の未遵守
ⅱ)手続きを社内
に周知・徹底
ⅲ)違反防止及び
早期発見
輸出管理社内規程は、社内の輸出手続きを3方向からサポートし、輸出手続きにおいて発生が
想定される様々なリスクを回避するために有効なツールです。
4
2.違反事例及び改善すべき点(その1)
~輸出手続き上のリスクを回避するために~
望まれる改善点
(体制の強化)
違反の原因
(1)
該非判定(貨
物の技術的
性能から許可
申請の要否を
判定)におけ
る見落とし
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
判
定
の
見
落
と
し
他
人
任
せ
法
令
の
見
落
と
し
違反事例
注意事項
①貨物の判定は実施しメー
カーより 該当との判定を受
けたが、貨物に搭載された
プログラム(ソフトウェア)の該非判
定を行わなかった。
①貨物とは別に内蔵プログラムについては、技術の観
点から該非判定が必要となります。工作機械、測定
装置、監視装置及び試験装置等コンピューター制御
により作動する機械の輸出にあたっては、プログラム
を搭載していないか確認するとともに、搭載 している
場合には、該非判定が必要です。貨物が非該当であ
るからといって、内蔵プログラムも非該当とは限りま
せん。
◎
○
②貨物の製造メーカー及び
通関業務を依頼した通関
業者からリスト規制対象
貨物である旨の連絡がな
かったため該非判定を行
わなかった。
②輸出手続きにかかる全責任は、輸出者が有します。
他人任せは大きな問題です。
仮に輸出者が輸出貨物の該非判定を忘れていると
疑われる場合に は、通関業者からも輸出者に対し、
注意喚起することが望まれます。
◎
○
③関連する法令の改正を見
落とし,メーカーに対し該非
判定を依頼しなかった。
③規制緩和に係る改訂が行われる一方で、生物・化学
兵器関連貨物等では、規制強化に向けた改正も実施
されています。 法令改正の見落としがないよう十分
な注意が必要です。
法令改正の際には、経済産業省の担当官による説
明会が開催されるほか、安全保障貿易管理ホーム
ページにも掲載されますので活用して下さい。
○
◎
造営 部出
理輸
部業 門荷 監研 部出
査修 門管
門・
製
・
5
2.違反事例及び改善すべき点(その2)
~輸出手続き上のリスクを回避するために~
望まれる改善点
(体制の強化)
違反の原因
(1)
該非判定に
おける見落と
し
参
照
す
べ
き
規
制
リ
ス
ト
の
誤
り
解
釈
等
の
誤
り
違反事例
注意事項
④輸出貨物に関し、核兵器
関連の規制のみに注意を
払い、ミサイル 関連の規
制の対象となっていること
を見落とし、ミサイル関連
該当貨物には一般包括許
可を適用できない地域を仕
向地とした取引に対し、一
般包括許可証を使用し輸
出した。
④リスト規制は、核兵器関連(輸出令別表第1の2の項)
生物・化学兵器関連(3の2の 項、3の項)、ミサイル
関連(4の項)、通常兵器関連(5~15の項)の4つの
リストから構成されており、1つの貨物が複数の項目
で規制されていることもあり、注意が必要です。
・工作機械:核関連、通常兵器関連
・ポンプ:核関連、化学関連
・マルエージング鋼:核関連、ミサイル関連
⑤海外から購入した製品が
故障し、リスト規制対象貨
物であることに 気付かな
いまま、輸出許可を取得
せず、修理のために購入
先に 輸出した。
⑤貨物の一時的貸出し又は積み戻しであっても、「貨物
を外国に向けて送り出す場合」は輸出にあたります
ので、リスト規制対象貨物の場合には、輸出許可が
必要となります。
造営 部出
部業 門荷
門・
製
理輸
監 研部 出
査 修門 管
・
◎
○
◎
○
6
2.違反事例及び改善すべき点(その3)
~輸出手続き上のリスクを回避するために~
望まれる改善点
(体制の強化)
違反の原因
(1)
該非判定に
おける見落と
し
(2)
出荷確認の
誤り
解
釈
等
の
誤
り
違反事例
注意事項
⑥リスト規制対象技術の提
供にあたり、国際規格にて
一般に公表されている技
術と思いこみ、役務提供
許可を取得せずに実施し
たところ一部公表されてい
ない技術があった。
⑥「不特定多数の者に対し何ら制限なく公開されてい
る技術を提供する取引(公知の技術)」(貿易関係貿
易外取引等に関する省令第9条第1項第五号)は、
提供する技術が例えリスト規制対象技術であっても、
役務取引許可が不要となりますが、当該特例の適用
にあたっては、規定を良く理解するとともに、適用の
可能性を十分確認する必要があります。
①営業部門が非該当貨物の
輸出を指示したにも拘わ
らず、誤って該当貨物を
出荷してしまった。
①貨物の出荷の際には、規制対象貨物であるか否か
を正確に確 認し、該当の場合には許可書が取得さ
れているかを確認する必要があります。
②リスト規制対象技術を有
するシステムを役務取引
許可を取得することなく、
電気通信システムを通じ、
海外の顧客に使用させて
しまった。
②リスト規制対象技術を有するシステムの操作方法を
非居住者に教える場合には、役務取引許可が必要
です。
また電気通信システムを通じたサービスの提供で
あっても、貨物と同様に輸出取引審査が必要です。
造営 部出
理輸
部業 門荷 監研 部出
査修 門管
門・
製
・
◎
○
○
○ ◎
○
7
2.違反事例及び改善すべき点(その4)
~輸出手続き上のリスクを回避するために~
望まれる改善点
(体制の強化)
違反の原因
(3)
許可条件等
の未遵守
許
可
範
囲
の
逸
脱
個
別
許
可
条
件
の
未
履
行
違反事例
注意事項
①核兵器関連、生物・化学
兵器関連貨物を台湾、中
国等に一般包括許可を使
用し、輸出してしまった。
①核兵器等大量破壊兵器関連貨物(輸出令別表第1の
2~4の項)に 関する一般包括許可は、国際輸出管
理レジーム参加国向けに貨物を輸出する場合のみ
有効です。韓国を除くアジア諸国は、こ うした国際取
極の参加国ではありません。
②取得した輸出許可書に「1
年後貨物積み戻し」の条
件が付いていたが、1年
後の積み戻しを履行しな
かった。
②許可書を取得した際には、「許可条件」が付されてい
ないか良く確認し、「許可条件」が付されている場合
には、義務を怠らないよう、管理する必要があります。
なお、積み戻し条件が付された個別許可については、
期限までに日本に積み戻し、必要な書類を添付の上、
経済産業省担当課まで提出する必要があります。
造営 部出
理輸
部業 門荷 監研 部出
査修 門管
門・
製
・
◎
○
◎
○
8
3.違法輸出を未然防止するためには
輸出管理担当部門が
①輸出管理関連の最
新情報を入手し、
社内に周知・徹底さ
せる。
1)安全保障貿易管理説明会への参加
本資料9P参照
2)パンフレット・HPによる情報の入手
配布資料及び本資料10P参照
3)相談窓口の活用
本資料11P参照
をお勧めします。
②輸出管理社内規程
を策定、それを確実
に実施するとともに、
規程を経済産業省
に届出る。
本資料12P~26Pにて輸出
管理社内規程の概要を解説し
ます。
③輸出管理社内規程
が適切に実施され
るよう研修・監査を
通じ、定期的に確認
する。
本資料27P~28Pにて企業に
おいて輸出管理の観点から実施
されている研修、監査の例を解説
します。
9
最新情報の入手-平成16年度安全保障貿易管理説明会の実施状況
安全保障貿易管理説明会は、安全保障貿易管理(総論)、安全保障貿易管理(制度の紹介)、違反
事例と輸出管理体制等のテーマで実施。
【平成16年度】
全 体
開催ヵ所 ・ 参加人数
信越・北陸
47ヵ所 ・ 3,514名
2ヵ所 ・ 80名
新潟・石川
北海道・東北
3ヵ所 ・ 90名
中国・四国
札幌・福島等
1ヵ所 ・ 40名
岡山
関 東
近 畿
九州・沖縄
4ヵ所 ・ 116名
福岡・沖縄等
8ヵ所 ・ 571名
大阪・神戸等
東 海
27ヵ所 ・ 2,470名
2ヵ所 ・ 147名
東京・横浜等
名古屋
10
最新情報の入手-安全保障貿易管理ホームページ(TOPページ)
経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、輸出許可申請の手順、リ
スト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。
許可申請に関する
大半の基本情報が
記載されています。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
許可申請手続きに関
する基本情報が記載
されています。
☆平成16年度中のアクセスは約26万件。
11
最新情報の入手-安全保障貿易相談窓口
安全保障貿易管理についての一般的な相談を受け付けるための電話相談窓口を設置し、月平均100件程度の
問い合わせあり。
安全保障貿易相談窓口への問い合わせ件数の推移
問い合わせ内容の抜粋
(平成16年4月~平成17年3月)
件
・当社の製品××は規制品に該当して
いるのでしょうか?
140
120
・最近、よく耳にする「キャッチオール規制」と
はどのような規制ですか?
100
・輸出許可の取得申請を行いたいが、具
体的にどのような書類を用意すればよ
いのでしょうか?
80
60
40
20
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月 1月
合計1,237件
2月
3月
輸出管理についての一般的な問い合わせは、
安全保障貿易相談窓口 TEL03-3501-3679まで
12
輸出管理社内規程の策定-望ましい輸出管理体制の例
引合い
営業部門
製造部門
(判定書)
用途・需要者の確認
該非判定書の作成
輸出管理部門
取引審査
・該非判定
・顧客審査
該非判定最終確認
(取引審査稟議書)
契約締結
取引審査決裁
(教育・監査)
制度等関連
情報の入手
輸出許可申請の
必要性確認
(教育・監査)
輸出許可書の取得
(必要に応じ)
(許可書)
経
済
産
業
省
出荷部門
(出荷依頼書)
製品の出荷依頼
(教育・監査) (製品)
出荷管理
・取引審査の終了を確認
・出荷管理票と貨物の同一
性を確認
貨物の輸出
○輸出関連法規に専門知識を有する職員により、営業部門から独立した輸出管理部門を設立し、同組織を中心
とした輸出管理(審査)体制を構築する。
○輸出管理部門が中心となり、最新の制度等関連情報を入手し、社内へ周知・徹底させる。
○用途・需要者の確認、該非判定等については、複数の者によるダブルチェックを実施する。
○出荷部門において貨物の出荷にあたり、社内の取引審査が終了しているか確認する。
13
輸出管理社内規程の策定-経済産業省の要請
「安全保障貿易管理ガイダンス」
輸出管理社内規程の作成の要請
「不拡散型輸出管理に対応した輸出関連
法規の遵守に関する内部規程の策定又
は見直しについて」
(平成6年6月 通商産業大臣名で輸出関
連団体あてに要請)
平成14年2月、経済産業省として輸
出管理に関し留意すべき重点事項
や審査等の手順に関する参考例等
をまとめた
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/jishu
kanri/guidance/index.html
※ココム対応型の通達については、昭和62
年9月に要請済み
(参考) 米・英の例
・米国 EMS(Export Management System)(輸出管理システム)
・英国 Code of Good Practice(適正実施基準)
大量破壊兵器
キャッチ・オールの導入を
踏まえ、解説
CISTEC「モデルCP」
平成14年10月、CISTEC会員企業
が自社の経験に基づき、業種や業
態に応じた条文型式の輸出管理社
内規程のモデルを作成。HP上で閲
覧可能。無料。
http://www.cistec.or.jp/open/ihanzirei/ih
anzireiindex.html
本資料14P~17Pにて「輸出管理
社内規程のモデル」
(メーカーが輸出管理部門を設置
するケース)」を紹介
輸出管理社内規程の担当部署 : 安全保障貿易検査官室 03-3501-2841
14
輸出管理社内規程の策定-CISTECによるモデルの公表(その1)
(1)パターン<1A>
第2章
Ⅰ . ( 本 文 )
***株式会社
規定第**号(平成*年*月*日制定)
安全保障輸出管理規程
第1章
一
二
規制貨物等の輸出等については、外為法等に反する行為は行わない。
外為法等の遵守及び適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理の責任者を
定め、輸出管理体制の整備、充実を行う。
総則
(目的)
第1条 国際的な平和及び安全の維持を目的とする安全保障輸出管理を適切に実施するた
めに、本規程を定める。
(適用範囲)
第2条 本規程は、[会社名を記入]株式会社(以下「当社」という。)が行う貨物の輸
出及び非居住者への技術の提供に関する業務に適用する。必要な場合は、別に細則等を
定めるものとする。
(定義)
第3条 「外為法等」とは、国際的な平和及び安全の維持の観点から貨物の輸出及び技術
の提供を規制する外国為替及び外国貿易法とこれに基づく政令、省令、通達等をいう。
2
「輸出等」とは、貨物の輸出(輸出を前提とする国内取引を含む。)及び非居住者へ
の技術の提供をいう。
3
「貨物等」とは、貨物及び技術をいう。
4 「規制貨物等」とは、国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制さ
れている貨物及び技術をいう。 このうち、輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)
別表第1の1の項から15の項に該当する貨物及び外国為替令(以下「外為令」という。)
別表の1の項から15の項に該当する技術を「リスト規制貨物等」といい、輸出令別表
第1の16の項に該当する貨物及び外為令別表の16の項に該当する技術を「キャッチ
オール規制貨物等」という。
5 「核兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布
のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
6
基本方針
(基本方針)
第4条 以下を当社における安全保障輸出管理の基本方針とする。
「開発等」とは、開発、製造、使用又は貯蔵をいう。
第3章
組織
(最高責任者)
第5条 基本方針に基づき、安全保障輸出管理関連業務を適正かつ円滑に実施するため、
代表取締役若しくはそれに準ずる者を安全保障輸出管理の最高責任者とする。
(輸出管理統括部門)
第6条 最高責任者又は最高責任者が定める者を長とする最高責任者直轄の輸出管理統括
部門を設置する。
2
一
二
三
四
五
六
七
八
輸出管理統括部門は、以下の業務を行う。
安全保障輸出管理規程の制定、改廃
運用手続(細則)の制定、改廃
取引の審査、承認
全社管理業務の統括及び全社徹底事項の指示、連絡、要請等
監査
教育
子会社及び関連会社等の指導
関係部門等の長に対する報告等の要求、調査の実施、又は改善措置等の命令
(事業部門管理体制)
第7条
本規程の遵守及び輸出管理業務を適切に実施するため、輸出管理統括部門が定め
る事業部門に輸出管理責任者を置く。
2 事業部門輸出管理責任者は、輸出管理統括部門の指示の下に、当該事業部門内の輸出
管理に関する以下の業務を行う。
一
二
三
四
五
事業部門運用手続(細則)の制定、改廃
輸出管理統括部門の指示、連絡、要請等の周知徹底
輸出管理手続業務の推進
教育
所管する子会社及び関連会社等の指導
15
輸出管理社内規程の策定-CISTECによるモデルの公表(その2)
第4章
手続
二
核兵器等の開発等を行う又は行ったことが入手した資料等に記載されている又はそ
の情報がある。
(該非判定)
第8条 輸出等を行う場合には、
リスト規制貨物等に該当するか否かについて判定を行う。
2
3
輸出管理統括部門は、該非判定を行う部門及び判定内容を審査し最終決定を行う部門
を定める。
(取引審査)
第11条 輸出等の引合の内容が以下に該当する場合、営業部門等は、「審査票」を起票し
て、輸出管理統括部門に取引の審査を申請する。当該取引を行うか否かの最終判断は、
[取引決定権限者の名称を記入]が行う。
該非判定は、以下のとおり行う。
一
一 当社で設計・開発した貨物等の輸出等を行う場合、[該非判定部門の名称を記入]
は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制貨物等に該当す
るか否かを判定する。
第8条の該非判定の結果、当該貨物等が輸出令別表第1の1の項から15の項、又
は外為令別表の1の項から15の項に該当する場合。
二
第9条(用途確認)の一又は二のいずれかに該当する場合。
二 社外から調達した貨物等の輸出等を行う場合、[該非判定部門の名称を記入]は、
調達先からの該非判定書等の入手等により、本項の一と同様、適切に該非判定を行う。
三
第10条(需要者等確認)の一又は二のいずれかに該当する場合。
ただし、調達先から該非判定書等を入手しなくても判定できる場合には、当社の責任
四
経済産業大臣から許可申請をすべき旨通知を受けた場合。
五
本項の一から三に該当するか否か不明の場合又は疑義がある場合。
で判定してもよい。
三
本項の一、二のいずれの場合においても、[該非判定審査部門の名称を記入]は、
判定内容について審査し最終決定を行う。
(用途確認)
第9条 営業部門等は、輸出等の引合を受けた場合には、その行おうとする輸出等の用途
2
審査票には、仕向地、貨物等の名称、該非判定結果、需要者、用途、取引経路等を記
載し、審査に必要な書類を添付するものとする。
3
審査票を起票するに当たっては、取引の内容を事実に即して正確に記入しなければな
らない。
について以下の項目に該当するか否かを確認する。
4
一 リスト規制貨物等については、核兵器等の開発等に用いられる若しくは核兵器等の
開発等以外の軍事用途に用いられる、又はこれらの疑いがある。
5
国内取引であっても、輸出等されることが明らかな場合には、第1項と同様の手続を
行う。
営業部門等は、[取引決定権限者の名称を記入]の承認を得ることなく、当該取引を
進めてはならない。
二 キャッチオール規制貨物等については、核兵器等の開発等に用いられるおそれがあ
る。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第12条 第11条(取引審査)における承認を得た後、外為法等に基づく経済産業大臣
の許可を受けなければならない輸出等については、[輸出許可の申請部門の名称を記入]
(需要者等確認)
第10条 営業部門等は、輸出等の引合を受けた場合には、その行おうとする輸出等の契
約相手先、需要者等について以下の項目に該当するか否かを確認する。
は、所定の申請書及び添付書類を作成し、経済産業大臣に対して許可申請を行う。
2
一
経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に記載されている。
[営業部門若しくは技術を提供する部門の名称を記入]は、外為法等に基づく許可が
必要な輸出等については、経済産業大臣の許可を取得しない限り当該輸出等を行っては
ならない。
16
輸出管理社内規程の策定-CISTECによるモデルの公表(その3)
第5章
出荷管理
(貨物の出荷管理)
第8章
文書管理
(文書管理又は記録媒体の保存)
第13条 [出荷を担当する部門の名称を記入]は、第8条(該非判定)及び第11条(取
引審査)の手続が行われたこと並びに出荷される貨物が出荷書類の記載内容と同一のも
第17条 規制貨物等の輸出等に係る文書又は記録媒体を、貨物が輸出された日又は技術
が提供された日から起算して、少なくとも5年間は保管する。
のであることを確認する。また、[出荷を担当する部門の名称を記入]は、外為法等の
許可が必要な貨物の輸出の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認
第9章
する。
2
[出荷を担当する部門の名称を記入]は、出荷時に上記第1項の確認ができない場合
は、直ちに出荷を取り止めて営業部門等へ適切な措置を要求するとともに、輸出管理統
子会社及び関連会社等の指導
(子会社及び関連会社等の指導)
第18条 輸出管理統括部門及び事業部門輸出管理責任者は、規制貨物等の輸出等を行う
子会社及び関連会社等に対し、実情に即した指導を行う。
括部門へ報告する。
第10章
3
[出荷を担当する部門の名称を記入]は、通関時に事故が発生した場合は、直ちに輸
出手続を取り止めて輸出管理統括部門へ報告する。輸出管理統括部門は、営業部門等と
(報告)
第19条
協議して適切な措置を講じる。
報告
役員又は従業員は、外為法等又は本規程に対する違反の事実を知った場合又は
違反のおそれがある場合には、その旨を輸出管理統括部門に速やかに報告しなければな
らない。
(技術提供管理)
第14条 [技術を提供する部門の名称を記入]は、技術の提供に際して、第8条(該非
判定)及び第11条(取引審査)の手続が行われたこと、並びに外為法等に基づく許可
を受けなければならない技術の提供の場合には、経済産業大臣の許可が取得されている
ことを確認する。
2
[技術を提供する部門の名称を記入]は、第1項の確認ができない場合は当該技術の
提供を行ってはならない。また、輸出管理統括部門へ報告する。
第6章
監査
(監査)
第15条 輸出管理統括部門は、社内の安全保障輸出管理が本規程に基づき適正に実施さ
れていることを確認するため、監査を定期的に行う。
第7章
教育
(教育)
第16条 輸出管理統括部門及び事業部門輸出管理責任者は、外為法等及び本規程の遵守
の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、役員及び従業員に対し、計画的に教育を
行う。
2
輸出管理統括部門は、上記第1項の報告の内容を調査し、外為法等に違反している事
実が判明した場合には、安全保障輸出管理の最高責任者に報告する。最高責任者は、社
内の関係部門に対応措置を指示するとともに、遅滞なく行政庁に報告する。
第11章
罰則
(罰則)
第20条 故意又は重大な過失により本規程に違反した者及び関係者は、就業規則及び役
員会の決議等による処罰の対象とする。
(附
則): 本規定は平成15年*月*日より施行する。
以上
17
輸出管理社内規程の策定-CISTECによるモデルの公表(その4)
Ⅱ.本文の注釈
全体:
<注1>[***の名称を記入]:企業の実態に応じた部門の名称等を記入する箇所を示
す。
第3条(定義):
<注1>「輸出等」:3国間貿易、仲介貿易等に関する規定を必要とする企業は、規程に
追加することが考えられる。
<注2>「核兵器等」「開発等」の定義については、輸出令第4条第1項第三号イに基づ
く。
第5条(最高責任者):
<注1>「それに準ずる者」:取締役、執行役員又は新商法における執行役等をいう。
第6条(輸出管理統括部門):
<注1>「輸出管理統括部門」:企業の実情に応じて、安全保障輸出管理本部(部)、安
全保障輸出管理室等の名称が考えられる。
<注2>輸出管理統括部門は、営業部門等とは独立した組織であることが望ましい。
第7条(事業部門管理体制):
<注1>本条は、第6条とセットで管理体制を整備する企業向けの「基本形」として用意
した。これほどの管理体制を必要としない企業においては、第6条と第7条とを
統合した組織及び管理体制が考えられる。
<注2>「輸出管理統括部門が定める事業部門」:営業部門等輸出管理に関する業務を行
<注1>「需要者等」:企業の管理上、「仲介者を含む」とすることも考えられる。
<注2>「二」:キャッチオール規制貨物等については、輸出等の仕向地がホワイト国の
場合、需要者等確認を除くことができる。
第11条(取引審査):
<注1>「審査票」:参考例として添付資料を参照。ただし、各企業の実情に応じて、体
裁・項目等は適宜見直した上で利用されたい。 なお、「明らかガイドラインシ
ート」については、添付資料を参照。
<注2>第1項の五:その時点で貨物等の仕様が定まっていない場合、確認項目に該当す
る疑いがある場合及び判断が困難な場合等を想定。
<注3> 企業の管理上、「輸出管理統括部門は、取引審査の過程で、不正輸出、不正転
売及び不正転用の防止を図る観点から必要であると判断した場合には、確認書や
誓約書等の取得を当該営業部門等に指示するなど適切な措置を講じる」等の規程
を設けることも考えられる。
<注4>第2項:該非判定結果に関する資料「該非判定書」については、参考例として添
付資料を参照。ただし、各企業の実情に応じて、体裁・項目等は適宜見直した上
で利用されたい。
<注5> キャッチオール規制貨物等をホワイト国以外の仕向地に輸出等する際には、客
観要件に該当せず許可を要しない取引であっても、大量破壊兵器等の開発等若し
くはおそれ省の別表に掲げる行為に使用されることを知った場合には、経済産業
省に報告することが要請されている。 したがって、本規程若しくは細則等にそ
の旨を規定する必要がある。
なお、審査の上取引を中止した場合、又は自社ではなく他社の取引に関する情報
の場合などは、報告しなければならないということでは必ずしもない。
う事業部門を想定。
第8条(該非判定):
<注1>第3項の[該非判定部門の名称を記入]及び[該非判定審査部門の名称を記入]:
各企業の実情に応じて判定・審査・最終決定の部門が異なる場合があるため、実
際に業務を担当する部門の名称を記入する。
<注2>第3項の二の「ただし、・・・」:社外から調達した貨物等の該非判定に関して、
調達先から該非判定書等を入手又は問い合わせしなくても、規制対象外であるこ
とが明らかである等輸出者自身で該非判定ができる場合には、輸出者の責任で判
断することがある。
第9条(用途確認):
<注1>「二」の「核兵器等の開発等に用いられるおそれがある」:「核兵器等の開発等
に用いられる」場合又は「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそ
れがある場合を定める省令の別表に掲げる行為のために用いられる」場合を意味
する。
<注2>「二」:キャッチオール規制貨物等については、輸出等の仕向地がホワイト国の
場合、用途確認を除くことができる。
第10条(需要者等確認):
第12条(外為法等に基づく許可の申請等):
<注1>[輸出許可の申請部門の名称を記入]:実際に許可申請を行う部門の名称を記入
する。
<注2>[営業部門若しくは技術を提供する部門の名称を記入]:営業部門又は技術を提
供する部門の名称を記入する。
第14条(技術提供管理):
<注1>[技術を提供する部門の名称を記入]:実際に技術を 提供する 部門の名称を記入
する。
第15条(監査):
<注1>企業の実情に応じて、監査部門が監査を行う場合があり、「監査部門は、社内の
安全保障輸出管理が本規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、
監査を定期的に行う。 なお、監査に際しては、輸出管理統括部門等関係部門の
協力を得ることができる。」等、監査を行う側の協力関係を本規程に規定するこ
とが考えられる。
第18条(子会社及び関連会社等の指導):
<注1>「子会社及び関連会社等」:国内外を含む。
以上
18
輸出管理社内規程の策定-輸出管理の流れと基本9項目
輸出管理社内規程
の策定企業
輸出管理社内
規程策定
実 施
維持管理
見直し
①輸出管理組織
②管理責任の明確化
輸出管理社内規程の届出
(策定、変更時)
届出用紙等 19~22P
経
③輸出等審査の手続き
・該非判定
・顧客審査
・取引審査
④出荷管理
⑤監査
⑥教育(研修)
⑦文書保存
⑧子会社等の指導
⑨法令違反の報告
企業概要・自己管理チェックリスト
の提出(年1回)
チェックリスト 23P
実地調査(必要に応じ)
実地調査の概要 24P
済
産
業
HP公表(希望に応じ)
企業名の公表 25P
法制度改正
社内組織の変更等
輸出管理社内規程については、①から⑨の項目に対応していることに加え、
●キャッチ・オール規制に対応できている(下部規程対応も可)
●企業毎の業種・業態・規模にあっている
●実際に運用しやすい
ことも重要です。
省
19
輸出管理社内規程の策定-新規提出用紙①
輸出管理社内規程の新規提出(様式1)
輸出管理社内規程の新規提出(様式2)
(様式1)
平成
経 済 産 業 大 臣
年
月
(様式2)
輸出管理社内規程総括表<新規・内容変更>
日
殿
(注2)
輸出管理社内規程受理番号
提出者名
記名押印
又は署名
住
所
電話番号(担当)
企業名等
輸出管理社内規程受理年月日
平成
輸出管理社内規程の最終内容変更日
項
(注1)
平成
目
年
月
日
年
月
日
輸出管理社内規程等の名称及び該当条項
※左記項目を規定する規程等の名称を記入
(注2)
(注2)
(注3)
※左記規程等における該当条項を記入
1.基本方針
輸出管理社内規程の届出について
当社は、この度輸出管理社内規程を作成しましたので、提出いたします。
今後は、本規程に基づき社内における輸出管理体制の強化を図るとともに、今後と
も輸出関連法規の遵守に努めます。
なお、本規程の内容及びその受理票の記載事項等に変更が生じた際には、速やかに
2.個別事項(9項目)
①輸出管理体制
(1)最高責任者
(2)輸出管理組織の業務分担及び責任範囲
②取引審査
(1)該非判定
(2)顧客審査
(3)最終需要者及び最終用途
③最終判断権限者の疑義ある取引の未然防止
お届けいたします。
記
④出荷管理
(1)出荷時の貨物等と書類の同一性の確認
(2)通関時における事故等の輸出管理部門への報告
⑤監査
1.輸出管理社内規程作成者
名称(会社名)
所在地(本社)
代表者名
作
成
日
2.輸出管理社内規程関係連絡担当者名
⑥教育
⑦資料管理
(1)書類への正確な記載
(2)書類の保存義務
⑧子会社・関連会社指導
⑨違反
(1)違反者の処分
(2)関係官庁への報告
連絡担当者名
部署及び役職
連絡先住所(本社所在地と異なる場合)
キャッチオール規制に係る要件
輸出管理社内規程等の条項
(注3)
①貨物・技術の該非確認の手続及び仕向地の確認の
手続
電話番号
ファックス番号
e-mail
(添付書類)
①輸出管理社内規程
②客観要件(最終需要者及び最終用途)、インフォーム要件の
該非確認の手続及びその後の適切な手続
③KNOW通達(要件)の該非確認の手続及び当省
への報告を含めたその後の適切な手続
特記すべき事項
②輸出管理社内規程総括表【様式2】
③企業概要・自己管理チェックリスト【様式3】
(その他、企業等の概要が分かる資料(会社案内等)がありましたら、適
宜添付してください。
)
(注1).新たに規程を届け出る場合は、<新規>に、既に届け出ている規程の変更の場合は<内容変更>に○印を記入。
(注2).新規届出の場合は記入不要。
(注3).各項目を規定している輸出管理社内規程又はその他の規程、及びこれらに基づく細則、マニュアル、フローチャー
ト等の名称と該当項目を記入。
20
輸出管理社内規程の策定-新規提出用紙②
輸出管理社内規程の新規提出(様式3)
(様 式 3)
企業概要・
自 己 管 理 チ ェックリスト
経済産業大臣殿
提出者
記名押印
又は署名
提出年月日
住 所
電話番号
次 の とお り提 出 します 。
1 .輸 出 管 理 社 内 規 程 受 理 番 号 (注 )
氏 名
所 属
2 .連 絡 担 当 者
TEL
eメー ル
役 職
FAX
所 属 ・役 職 :
氏名:
所 属 ・役 職 :
氏名:
5 .輸 出 管 理 に 従 事 す る者 の 総 数
3 .輸 出 管 理 の 最 高 責 任 者
4 .取 引 の 最 終 判 断 権 者
名
6 .教 育 訓 練 の 実 施 状 況
回
所 属
8 .自 己 管 理 チ ェックリスト記 入 者
(2 .連 絡 担 当 者 と異 な る場 合 の み 記 入 )
役 職
( 年 月 ~ 年 月 )
7 .監 査 実 施 状 況
回
(
うち専 任
名)
( 年 月 ~ 年 月 )
氏 名
eメー ル
TEL
注 :輸 出 管 理 社 内 規 程 受 理 票 (又 は コン フ ゚ラ イ ア ン ス ・フ ゚ロ ク ゙ラ ム 受 理 票 )の 交 付 を受 け て い る場 合 は 、受 理 票 に 記 載 され て い る受 理 番 号 を「1.輸 出 管 理 社 内 規 程 受 理 番 号 」欄 に 記 載 す ること。
21
輸出管理社内規程の策定-内容変更・取下げ
輸出管理社内規程の内容変更
輸出管理社内規程の取下げ
(様式5)
(様式4)
平成
経 済 産 業 大 臣
年
月
日
殿
平成
経 済 産 業 大 臣
年
月
日
殿
提出者名
記名押印
又は署名
住
所
提出者名
記名押印
又は署名
住
所
輸出管理社内規程の取下げ届
輸出管理社内規程の内容変更届
年
年
月
日付け受理番号
の輸出管理社内規程の内容を変更しまし
月
日付け受理番号
号の輸出管理社内規程を下記理由によ
り取下げたくお願いします。
たので、お届けいたします。
(取り下げ理由)
主な変更内容
連絡担当:担
当
者
名
部署名 及び 役職名
電
番
号
ファックス 番
話
号
e - mail
連絡担当:担
当
者
名
部署名 及び 役職名
電
番
号
ファックス 番
話
号
e - mail
22
輸出管理社内規程の策定-受理票変更届・宣言
受理票・変更届
実施状況について(宣言)
(様式6)
平成
経 済 産 業 大 臣
年
月
(様式7)
日
輸出管理社内規程の実施状況について(宣言)
殿
提出者名
記名押印
又は署名
住
所
別添のとおり『企業概要・自己管理チェックリスト』により
輸出管理体制及び審査等の運用状況について自己評価を行った
結果、当社は輸出管理社内規程に従って適切に輸出管理を実施
していることを宣言します。
受理票の記載事項に係る変更届
特に、平成14年4月に導入されたキャッチオール規制に関
号の【輸出管理社内規程、企業概要・
しては、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第
自己管理チェックリスト】受理票に記載された事項が変更となりましたので、お届け
1及び外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の16項
いたします。
に規定される貨物の輸出・技術の提供を、輸出貿易管理令別表
年
月
日付け受理番号
第4の2に掲げる地域以外の仕向地に行う場合は、用途及び需
要者に関する審査を適切に実施しており、また、定期的に監査
記
を実施しております。
また、当社の企業名等を経済産業省ホームページにおいて公表す
変 更 事 項
ることを希望します。
・旧所在地(旧社名)
:〒
・新所在地(新社名)
:〒
輸出管理社内規程
日
企
受理番号:
付:
業
名:
役 職・氏 名:
(変更理由)
ホームページ公表用データ
企業名(和)
(英)
所在地(和)
〃
(英)
website(和)
連絡担当:担
当
者
名
部署名 及び 役職名
電
話
番
号
ファックス 番
号
e - mail
(英)
(注1)最高責任者又は輸出管理責任者名による御提出をお願いいたします。
また、電子メール等にて御提出される場合は、企業概要に記載されている連
絡担当者から電子メール等にて御送信をお願いいたします。
(注2)ホームページ公表用データは、電子メール等による御提出をお願いいたしま
す。
23
輸出管理社内規程の策定-自己管理チェックリストによる輸出管理体制の確認
経済産業省に輸出管理社内規程を届け出ている企業(約1000社)に対し、自己管理チェックリストに基づく
実施状況の確認、提出を要請。
自 己 管 理 チ ェ ッ ク リ ス ト
(記入要領)
1.A欄には輸出管理規程の整備状況を記入。①~④を選択する項目ではいずれかの選択肢を、規程の有無を選択する項目では有・無のいずれかを選択した上で必要に応じて空欄に規程の種類や規程
上の取扱を簡潔に記載。なお、A欄に(記入不要)と記された項目については、B欄のみ記入。
2.A欄は、初回は全て記入。2回目からは、前回提出以降に規程の変更があった部分のみ記入。
3.B欄は、規程の有無にかかわらず、実際の実施状況を記入。ア~オを選択する項目では該当する選択肢(一部は複数回答可)を、実施状況の有無を選択する項目では有・無のいずれかを選択した上で
空欄に実際の取組状況について簡潔に記入。
4.B欄には、最近1年間の事実を対象に記入することを原則とする。
5.適当な選択肢がない場合や、「(一部)定めていない」、「(必ずしも)実行していない」等を選択した場合には、各設問の備考欄に貨物等の取扱を、または、末尾の特記事項欄に具体的な事情等を補足
的に記入をすることが薦められる。
6.ここでいう「規程」には、当該規程に基づく細則、マニュアル、フローチャート等を含む。
事業者名
記入年月日
評 価 項 目
A 欄 規程上の取扱
B 欄 実際の取組
輸出管理体制
1-1 輸出管理の最高責任者は、組織を
代表する者か。
①輸出管理規程上で定めている
③規程上では定めていない
④他者の規程を 適用する 旨、 定めている
( ア ) 規程ど おり 組織を 代表する 者が就任
( イ ) 規程と は異なる ( ま たは規程がない) が組織を 代表する 者が
就任
( ウ ) 上記以外の者が就任
( エ) 不在
①輸出管理規程において明確
A 欄に①②④と 記入し た場合:
②輸出管理規程以外の規程において明確
( ア ) 規程ど おり 運用
( イ ) 規程ど おり 運用し ていない
②輸出管理規程以外の規程で定めている
1-2 輸出管理に関する業務分担及び責
任範囲は明確か。
③規程上の定めがない
A 欄に③と 記入し た場合:
( ウ ) 運用上、 分担・ 範囲が明確になっ ている
( エ) 運用上も 不明確
④他者の規程を 適用する 旨、 定めている
1-3 輸出管理情勢及び外為法等の改
正動向を輸出管理部門が把握し、
必要部門に連絡する体制になって
いるか。
有・無
有・無
備考
24
輸出管理社内規程の策定-実地調査の概要
1.
目的
: 輸出管理社内規程届出企業を対象に、規程に
基づく各企業の輸出管理状況を調査することを
通じて、各企業の輸出管理の維持・向上を図る。
2. 調査方法 : ①自己管理チェックリストによる実施状況を事前に
提出要請をし、
②各企業の協力を得て企業訪問をし、ヒアリング
又は記録文書により管理状況を調査。
3. 調査実績 : 615社:延べ914回
(昭和63年10月~平成17年3月末現在)
25
輸出管理社内規程の策定-HPでの企業名の公表
輸出管理社内規程
の届出企業
・自己審査の結果、輸出管理社内規程
を適切に実施していると判断。
・企業名の公表を希望。
<公表基準>
①組織の基本方針として外為法等の遵守を
定め、これを周知徹底していること
②組織の基本方針が企業等の内部規程等
として明確に定められていること。
③用途、需要者(キャッチオール要件)も内
部規程等で規定していること
④これらの内部規程等を確実に実施してい
ること
⑤その実施状況を監査により確認している
こと
経済産業省
• 「企業概要」及び「自己管理チェック
リスト」の年1回提出を要請。
• 法制度の改正・社内組織の変更に合
わせ、実効あるものとなるよう輸出管
理社内規程の改正を要請。
ホームページにおける企業名の
公表
平成17年5月時点で計376社
を公表。
26
輸出管理社内規程の策定-規程の届出のメリット
・当室にて輸出管理社内規程を正式受理する前に、業種業態に応じて、きめ細かな助言を
させて頂きます。
(輸出管理社内規程が案文の状態でも、ご遠慮なく御相談下さい。)
・輸出管理社内規程の届出時に併せてメールアドレスを登録することにより、違反事例等
の最新情報が提供されます。
・輸出管理社内規程の届出受理により、①一般包括の申請資格が得られ、②特定包括・
クレーム包括については、受理後、経済産業省による実地調査を受け、輸出管理状況 が
適切であると判断された場合には、申請資格が得られます。
・自己審査により輸出管理社内規程を適切に実施していると判断しており、公表を希望する
企業は、安全保障貿易管理のHP上にて企業名の公表が可能です。
・無許可輸出を自主通報した場合であって、輸出管理社内規程を整備している場合は事後審
査事項、処分を決定する際に考慮されることがあります。
27
輸出管理社内規程の実施-研修の事例
企業内
研 修
輸出管理部門
研 修
研 修
(イントラネットの活用)
①eラーニングの実施
②輸出管理に関する情報
の周知・徹底
管理責任者
研修
該非判定
実務研修
一般社員研修
or 新人研修
①企業の危機管理
②輸出管理総論
③取引審査のポイント
①該非判定の責任体制
②関係法令の体系
③関係法令の解釈
④パラメータシートの記載方法
①輸出管理制度
②輸出管理体制
研修報告の提出
研修資料を未だ作成していない企業は、安全保障貿易管理HP(TOPページ→安全
保障貿易管理説明会)に経済産業省が作成した資料が掲載されていますので、活用
願います。
28
輸出管理社内規程の実施-監査の事例
輸出管理
最高責任者
①監査対象事項
②実施時期・場所
③監査担当者
監査の実施者
①監査の実施計画策定
⑥
監
査
結
果
の
報
告
(
必
要
に
応
じ
)
監査の対象者
②監査実施通知
の送付
①営業部門
監査室担当者
③監査の実施
(通常年1回)
②製造部門
+
輸出管理部
担当者
④責任者に対し
結果報告
(改善要望)
⑤改善要望に対する回答
①改善策
②改善計画
③出荷部門
監査項目
①輸出管理体制
②輸出審査手続
③該非判定
④研修の実施状況
⑤関係書類の保管
状況