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改正省エネルギー法の概要
平 成 1 8 年 2 月
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
省エネルギー対策課
1
改正省エネルギー法の概要
平成17年8月成立・公布、18年4月施行
基本方針:エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が構ずべき措置に関する基本的な事項を大臣が公表
工場・事業場
事業者の努力義務・判断基準の公表
第一種エネルギー管理指定工場
(エネルギー使用量3,000kl/年)
・エネルギー管理者の選任義務
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報告
← 判断基準に照らし著しく不十分で
あるとき大臣の指示、公表、命令(罰
則)
第二種エネルギー管理指定工場
(エネルギー使用量1,500kl/年)
• エネルギー管理員の選任
• エネルギー使用状況等の定期報告
• 従来の熱・電気の区分を廃止、熱と
電気を合算して(原油換算)規制。
← 判断基準に照らし、著しく不十分
であるとき、大臣の勧告
[今般改正のポイント]
○従来分けていた、熱と電気の管理に
ついて、昨今の工場・事業場におけ
る実態を踏まえ、一体的に管理する
よう改正。
○結果として、指定工場裾切り値を事
実上の引き下げ、対象工場・事業場
数を拡大(約1万→約1万3千)
○登録調査機関制度の創設(同機関
の確認調査を受けた場合において、
定期報告の提出等を適用除外)
運
輸
1.輸送事業者(貨物・旅客)
事業者の努力義務・判断基準の公表
特定輸送事業者
(保有車両数 トラック200台以上、鉄道
300両以上等)
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報告
← 判断基準に照らし著しく不十分で
あるとき大臣の勧告、公表、命令
(罰則)
2.荷主
事業者の努力義務・判断基準の公表
特定荷主
(年間輸送量が3000万トンキロ以上)
・計画の提出義務
・委託輸送に係るエネルギー使用状況
等の定期報告
←判断基準に照らし著しく不十分であ
るとき大臣の勧告、公表、命令(罰
則)
[今般改正のポイント]
○新たに、運輸部門に関する措置を
追加。(定期報告等は19年4月か
ら)
今国会で成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正法
で導入される温室効果ガスの排出量の算定・報告・公表制度において、エネルギー
起源二酸化炭素の排出量については省エネ法に基づく定期報告のデータを活用す
ることとしている。
住宅・建築物
建築主・所有者の努力義務
判断基準の公表
・ 建築主・改修を行う者、特定建築物
所有者に対し、建築物の設計、施工
及び維持保全について判断基準を
経済産業大臣・国土交通大臣が公
表するとともに指導、助言。
• 住宅の設計・施工について国土交通
大臣が指針公表。
特定建築物
(延べ床面積2,000㎡以上の住宅を含
む建築物)
・ 特定建築物について、新築、大規模
改修を行う建築主・所有者(特定建
築主等)の、所管行政庁※に対する
省エネ措置の届出義務。
←判断基準に照らし著しく不十分であ
るとき所管行政庁の指示・公表。
(※所管行政庁:建築主事を配置し、建築確認
等を行う都道府県等)
・ 届出を行った特定建築主等の、維持
保全の状況に係る所管行政庁への
定期報告
←判断基準に照らし著しく不十分であ
るとき所管行政庁の勧告。
[今般改正のポイント]
○新たに、建築物の所有者(維持・保
全、修繕、改修)を対象に位置づけ。
○新たに、大規模な改修の場合におけ
る届出を義務付け。
○新たに、2000㎡以上の住宅を、特定
建築物の対象に加え、届出を義務付
け。
機械器具に係る措置
エネルギー消費機器の製造・
輸入事業者の努力義務
特定機器
判断断基準の公表
(トップランナー基準)
・乗用自動車、エアコン、テレビ等の
省エネルギー基準。それぞれの
機器において現在商品化さ
れている製品のうち最も優れ
ている機器の性能以上にす
ることを求める。
・新たに、液晶・プラズマTV、
DVDレコーダ、重量車等を対象
追加。
←性能の向上を相当程度行う
必要があるとき、大臣勧告・
公表。
情報提供
一般消費者への情報提供
・電力・ガス会社等による省エ
ネ機器普及や情報提供事業
の実施と実績の公表
・家電等の小売業者による店頭
での分かりやすい省エネ情
報(年間消費電力、燃費等)
の提供
[今般の改正のポイント]
○新たに、情報提供の努力義
務を規定。
2
産業部門における省エネルギー政策
○省エネルギー法に基づき、一定規模以上の工場・事業場に対し、エネ
ルギー使用状況の定期報告と省エネ目標達成のための中長期計画
の作成・提出、エネルギー管理者の選任等を義務付けることにより、計
画的・自主的なエネルギー管理を徹底。
エネルギー使用量が多い工場・事業場
(第一種エネルギー管理指定工場)
○工場
○事業場
○工場・事業場
措置事項
措置事項
・エネルギー管理者の選任
・エネルギー管理員の選任
(エネルギー管理士の資格
が必要)
・定期報告の作成・提出
・中長期計画の作成・提出
エネルギー使用量が中規模の工場・事業場
(第二種エネルギー管理指定工場)
措置事項
・エネルギー管理員の選任
(エネルギー管理員講習の受講が必要)
・定期報告の作成・提出
・定期報告の作成・提出
・中長期計画の作成、提出(作成にあたり
エネルギー管理士の参画が必要)
【参考】 製造業業種別エネルギー消費の割合(2002年度)
工場
非素材系
26%
鉄 鋼
26%
鉄 鋼
化 学
窯業土石
紙・パルプ
非素材系
事業場
紙・パルプ
6%
窯業土石
6%
デパート
学校
オフィスビ
ル
ホテル
化 学
36%
(出典)総合エネルギー統計
3
〔改正省エネ法〕 熱と電気の一体管理による
工場、事業場の省エネルギー対策の強化
○熱と電気の区分を廃止し、熱と電気を合算した使用量が一定以上の工場をエネルギー管理指定工場として指定。
○指定工場の裾切り値の事実上の引き下げを行うことにより、省エネ対策の義務を負う工場、事業場を拡大。
○第1種エネルギー管理指定工場には、熱電双方の専門的知識を備えたエネルギー管理士の資格保持者を必置。
○第2種エネルギー管理指定工場には、熱電双方の知識に関する講習を受講したエネルギー管理員を必置。
現行
熱管理指定工場
第1種:3,000kl以上
第2種:1,500kl以上
改正後
電気管理指定工場
第1種:1,200万kWh以上
第2種: 600万kWh以上
〈義務〉
・中長期計画策定
・定期報告
・管理者(員)の選任
エネルギー管理指定工場
(熱と電気を合算して規制)
第1種:3,000kl以上
第2種:1,500kl以上
電気
電1種
電1種
熱2種
熱1種
電1種
第1種電気管理
指定工場
電気
熱電一体管理
1,200万kWh
第2種電気管理
指定工場
電2種
電2種
熱2種
熱1種
(熱と電気の
区分を廃止)
電2種
旧第1種電気管理
指定工場
第1種エネルギー
管理指定工場
1,200万kWh
旧第2種電気管理
指定工場
600万kWh
新たに第1種指定
工場となる工場
第2種
600万kWh
指定対象外
熱1種
熱2種
新たに第2種指定
工場となる工場
旧指定対象外
第2種
0
1,500kl
指定対象外
熱管理指定工場
3,000kl
熱(燃料)
[単位:原油換算]
第2種熱管理 第1種熱管理
指定工場
指定工場
第1種:2858工場
第2種:2129工場
電気管理指定工場 第1種:4534工場
第2種:5087工場
※ 2004年3月末
現在の指定工場数
・新たに第1種として
指定される工場数は
約1800工場となる
見込み
・新たに第2種として
指定される工場数は
約2800工場となる
見込み
0
1,500kl
熱(燃料)
3,000kl
[単位:原油換算]
旧指定対象外 旧第2種熱管理 旧第1種熱管理
指定工場
指定工場
例えば…
電気:750kl
熱:800kl
熱と電気ともに指定外
熱電一体
1550kl
新たに第2種エネルギー
管理指定工場へ
〔改正省エネ法〕 エネルギー管理者の選任基準について
(コークス製造業等4業種)
○コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する工場については、
他の産業に比べて、エネルギー消費規模が大きい割には主たる設備は大規模な熱
消費設備であり設備数としては少数であること、実態上使用するエネルギーのうち
電気の割合が約6%に留まる点等を考慮し、現行の基準のうち、熱管理指定工場の
選任基準を、熱・電気一体管理への移行後の新たな選任基準として用いる。
熱の使用量
現行(熱2名)
10万kl
現行(熱1名)
熱使用量+電気使用量=10万kl
電気の使用量
現行(電気1名)
2億kWh≒5万kl
現行(電気2名)
現行(電気3名)
5億kWh≒13万kl
4
〔改正省エネ法〕 エネルギー管理者の選任基準について
(その他製造業)
○熱と電気を一体的に管理することとなるため、エネルギー管理者の選任基準についても、熱と
電気の使用量を合算したエネルギーの使用量とする。
○選任されるエネルギー管理者は、熱と電気の双方の知識を持った新しいエネルギー管理者と
なる。
○現行の基準のうち、一人当たりのエネルギー管理量を小さく設定している熱管理指定工場の
選任基準を、熱・電気一体管理への移行後の新たな選任基準として用いる。
熱の使用量
現行(熱4名)
10万kl
現行(熱3名)
熱使用量+電気使用量=10万kl
5万kl
現行(熱2名)
熱使用量+電気使用量=5万kl
2万kl
現行(熱1名)
熱使用量+電気使用量=2万kl
電気の使用量
現行(電気1名)
現行(電気2名)
2億kWh≒5万kl
現行(電気3名)
5億kWh≒13万kl
5
〔改正省エネ法〕 第一種特定事業者(第一種指定事業者を除く)の 6
経過期間中におけるエネルギー管理者の選任パターン
及び中長期計画作成時の参画パターン
現区分
図の番号
熱(原油換算kl)
現在
電気(kWh)
①
~1500
指定なし
~600万
指定なし
②
1500~3000
2種
~600万
指定なし
③
3000~
1種
~600万
指定なし
④
~1500
指定なし
600万
~1200万
2種
⑤
1500~3000
2種
600万
~1200万
2種
⑥
3000~
1種
600万
~1200万
2種
⑦
~1500
指定なし
1200万~
1種
⑧
1500~3000
2種
1200万~
1種
⑨
3000~
1種
1200万~
1種
熱管理者レベル
経過期間中
電気管理者レベル
熱管理者レベル
電気管理者レベル
熱管理士
電気管理士
or 熱講習修了者 or 電気講習修了者
or 新講習修了者 or 新講習修了者
熱管理士
電気管理士
熱管理士
-
or 熱講習修了者 or 電気講習修了者
or 熱講習修了者
or 新講習修了者 or 新講習修了者
電気管理士
熱管理士
-
熱管理士
or 電気講習修了者
or 新講習修了者
熱管理士
電気管理士
電気管理士
-
or 熱講習修了者 or 電気講習修了者
or 電気講習修了者
or 新講習修了者 or 新講習修了者
熱管理士
電気管理士
熱管理士
電気管理士
or 熱講習修了者 or 電気講習修了者
or 熱講習修了者 or 電気講習修了者
or 新講習修了者 or 新講習修了者
電気管理士
電気管理士
熱管理士
熱管理士
or 電気講習修了者
or 電気講習修了者
or 新講習修了者
熱管理士
-
電気管理士
or 熱講習修了者
電気管理士
or 新講習修了者
熱管理士
熱管理士
電気管理士
or 熱講習修了者
電気管理士
or 熱講習修了者
or 新講習修了者
熱管理士
電気管理士
熱管理士
電気管理士
-
-
(注1)熱管理士
:現熱管理士免状を保有する者、 電気管理士
:現電気管理士免状を保有する者、
熱講習修了者:現熱管理講習を修了した者、
電気講習修了者:現電気管理講習を修了した者、
新講習修了者:新エネルギー管理講習を修了した者
(注2)経過期間中、表中のレベルの者を選任する(参画させる)代わりに、
新しいエネルギー管理士免状を保有する者を選任してもよい(参画させてもよい)。
中長期計画作成
時の参画
熱管理士
電気管理士
熱管理士
電気管理士
電気管理士
熱管理士
電気管理士
熱管理士
電気管理士
電気管理士
熱管理士
熱管理士
-
〔改正省エネ法〕 第一種特定事業者(第一種指定事業者を除く)の 7
経過期間中におけるエネルギー管理者の選任パターン
及び中長期計画作成時の参画パターンの説明図
電気
電1種
第1種電気管理
指定工場
電1種
電1種
⑦
熱2種
⑧
⑨
熱1種
1,200万kWh
第2種電気管理
指定工場
電2種
電2種
④
電2種
⑤
熱2種
熱1種
⑥
600万kWh
指定対象外
①
0
②
熱2種
1,500kl
指定対象外
3,000kl
熱1種
③
熱(燃料)
[単位:原油換算]
第2種熱管理 第1種熱管理
指定工場
指定工場
現区分
ハッチングした三角形の部分は施行後
新たに第1種指定工場となる領域
施行後
〔改正省エネ法〕 登録調査機関による確認調査制度の創設
①確認調査の申請
②書類検査・立入調査
登録調査機関
エネルギー管理指定工場
③確認調査を行った
工場が判断基準に
適合していた場合、
所管の経済産業局
へ調査結果を報告
④確認調査を受けた
工場が判断基準に
適合していた場合、
定期報告の提出、合
理化計画の作成等
の規程をその年度内
に限って免除
経済産業局
8
○第一種特定事業者及び
第二種特定事業者は、エ
ネルギー管理指定工場
について、登録調査機関
に申請書を提出し、確認
調査を受けることができ
る。
○登録調査機関は定期報
告と同等の事項を、書類
検査及び立入調査を
行って確認調査する。
○確認調査の結果、省エネ
の取組が判断基準に照
らして十分である(適合)
と認めるときは、その旨
の書面を交付し、主務大
臣に対して確認調査の
結果を報告する。
○書面を交付されたエネル
ギー管理指定工場につ
いては、その年度内に限
り、定期報告書の提出や
合理化計画の作成指示
に関する規定等の適用
を除外する。
省エネ法における立入検査等の執行強化
背景
省エネ法の執行強化策
•
京都議定書目標達成計画
を実現するためには、既に
省エネ法でカバーしている
産業部門・民生業務部門に
おいてもより一層の省エネ
の徹底が必要
•
•
省エネ法(工場・事業場規
制)の実効性を高め、国民
の安心を醸成するために、
立入検査の対象を拡大※し、
積極的に実施。
※定期報告書等の内容に基づく立
入検査に加え、指定のため及び管
理者(員)選任状況確認のための
立入検査を新たに規定。
•
国の業務の重点化
– すべての工場・事業場を調査する
総点検は民間委託によって実施
– 経済産業省は立入検査等の法的
措置に注力
立入検査の効率的・集中的な実施
– 定期報告書等の内容(判断基準遵
守状況、原単位変化その他)に基
づく立入検査を拡充
– 法令遵守状況に問題のある事業
者を対象に、効率的・集中的に立
入検査
– 抜き打ち的な立入検査の実施
– 検査結果に基づき、合理化計画作
成の指示、公表、命令等の行政措
置及び罰則を含め厳正に対処
実施時期: 平成18年度から
9
〔改正省エネ法〕 輸送事業者の取組強化
義
務
対
象
者
10
運輸分野において、輸送事業者に対し省エネルギーの取組についての義務付けを行う。
また、自家物流を行っている事業者に対しても同様な義務付けを行う。
・自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者、旅客を輸送している者のうち、
輸送区分ごとに保有する輸送能力が一定基準以上の者 (営業用トラック、自家用トラック、鉄道、海運、航空等)
1.計画の策定(国土交通大臣への提出)【年1回】
・低燃費車、低公害車、エコシップ等の導入
・エコドライブ等の推進
義
務
の
内
容
項 ・車両、コンテナの大型化
目
の ・輸送ロットの適正化による輸配送回数の低減のマニュアル策定
案 ・巡回配送、帰り荷の確保のマニュアルの策定
・効率的配車システムの導入
策定した計画の達成ができなかった
場合はその理由を提出
等
※これらの項目については判断基準(告示)に明記。
2.定期の報告(国土交通大臣への提出)【年1回】
報 ・輸送に係るエネルギー使用量(kl)=ガソリン、軽油等の使用量
告 ・輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位=輸送に係るエネルギー使用量(kl)÷ 輸送量等の合計
の
内 ・輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位が前年度比1%※以上改善できなかった場合その理由 等
容
※輸送に係るエネルギーの使用の合理化の実態を踏まえて検討。判断基準(告示)に明記。
○取り組みが著しく不十分かつ原単位が改善していない場合 → 必要な措置をとるべき旨勧告。
法
的
措
置
○その勧告に従わなかった場合 → 企業名等を公表。
○正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合 → その勧告に従うように命令。
○その命令に違反した場合 → 罰金(100万円以下)を科す。
11
〔改正省エネ法〕 荷主の取組強化
貨物分野において、輸送事業者に加えて、荷主となる事業者に対し省エネルギーの取組についての義務付けを行う。
義
務
対
象
者
・全業種を対象とし、自らの事業活動に伴って委託している貨物の輸送量
(自ら輸送している量も含む。)が3000万トンキロ以上の者
※出荷貨物ごとの【貨物重量(トン)】×【輸送距離(キロ)】の合計
1.計画の策定(経済産業大臣+事業所管大臣への提出)【年1回】
項
目
の
案
義
務
の
内
容
(例)輸送量(トンキロ)公表企業(環境報告書より)
トヨタ自動車
3100百万トンキロ
松下電器産業 3389百万トンキロ
・省エネ責任者の設置
・社内研修の実施
・鉄道や船舶の利用(モーダルシフト)の推進
・自家用貨物車から営業用貨物車への転換
・3PL(サードパーティーロジスティックス)の活用の検討
・他企業との共同輸配送のマニュアルの策定
・積載率を向上させるための商品の標準化・小型化
策定した計画の達成ができなかった
場合はその理由を提出
※判断基準(告示)の中から事業者自身の判断によって実施可能な取り組みを選定
2.定期の報告(主務大臣への提出)【年1回】
報
告
の
内
容
・輸送モード※1ごとの委託輸送に係る貨物重量の合計、輸送量(トンキロ)の合計
・輸送モード※1ごとの委託輸送に係るエネルギー使用量(kl)
※1:2tトラック、4tトラック、10tトラック、鉄道、船舶、航空等を想定
=出荷貨物ごとの【貨物重量】×【輸送距離】×【トンキロ原単位】の合計等により算定
・委託輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位=委託輸送に係るエネルギー使用量(kl)÷ 売上高or輸送コスト等※2
・委託輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位が前年度比1%※3以上改善できなかった場合その理由
等
※2:委託輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値: どの値を選択するかについては、報告者が決定するものであるが、前年度に報告
をした場合には、原則としてその際に記載したものと同一のものとする。
※3:委託輸送に係るエネルギーの使用の合理化の実態を踏まえて検討。判断基準(告示)に明記。
法
的
措
置
○取り組みが著しく不十分かつ原単位が改善していない場合 → 必要な措置をとるべき旨勧告。
○その勧告に従わなかった場合 → 企業名等を公表。
○正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合 → その勧告に従うように命令。
○その命令に違反した場合 → 罰金(100万円以下)を科す。
荷主モデル事業について
12
(荷主等による省エネ法対応算定・報告試行事業)
○ 円滑な法施行に向け、各企業のデータ収集及び取組にあたっての問題点を
確認し、対処方針を明確にするため、代表的な荷主企業等の協力を得て、荷
主モデル事業を実施中。
○ 参加企業は約1ヶ月間実際にエネルギー消費量データを収集し、試行的に
定期報告書に記載のうえ提出する。
○ 本事業を通じて蓄積された事例は、本年2月中に総括のうえ公表し、さらに4
月の法施行にあわせて発刊する運用指針(荷主のための省エネ法ガイドブッ
ク)に反映させることとする。
[現在検討している主な項目]
・
・
・
・
・
・
製造委託の所有権把握・みなし計算
廃棄物輸送の把握
包装資材の算定範囲・把握方法
混合輸送の把握(端末輸送や複数輸送機関の実態など)
小規模輸送(非主力製品等)の取扱
構内物流の境界設定(工場との区別)
〔改正省エネ法〕トップランナー方式による機器の効率改善 13
○家電・OA機器の省エネルギー基準、自動車の燃費基準について1998年にトッ
プランナー方式※を導入。
○今般省エネ法改正により、液晶・プラズマTV、重量車等の追加を予定。
特定機器及び省エネ効果
トップランナー方式の例
燃費
(km/ )
特定機器
目標年度
乗用自動車
(ガソリン及びLPガス)
①
2010
2005
2010
2005
2004(一部2007)
2007
乗用自動車(ディーゼル)
貨物自動車(ガソリン)
貨物自動車(ディーゼル)
エアコンディショナー(冷暖房兼用)
エアコンディショナー(冷房専用)
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩/⑪
省エネ効果
基準見直し
対象範囲の拡大
ガソリン:23%
前倒して見直し
LPガス:11%
(2006年度中)
15%
13% 前倒して見直し
7% (2006年度中)
重量自動車(バス等)への拡大
(2005年度中)
重量自動車(トラック等)への
拡大(2005年度中)
63% 見直し(2006年度中)
14%
液晶、プラズマテレビへの拡大
(2005年度中)
テレビジョン受信機
2003
16%
ビデオテープレコーダー
蛍光灯器具
複写機
電子計算機
磁気ディスク装置
電気冷蔵庫/電気冷凍庫
2003
2005
2006
2005
2005
2004
59%
17%
30%
83%
78%
30% 見直し(2006年度中)
特定機器
目標年度
省エネ効果
ガス:1%/石油4%
⑫
ストーブ
トップランナー方式による省エネ基準
⑬
ガス調理機器
2006(一部2008)
こ ん ろ 部 :14%
グ リ ル 部 :27%
オ ー ブ ン 部 :20%
※トップランナー方式とは
⑭
ガス温水機器
2006(一部2008)
ガ ス 瞬 間 湯 沸 器 ・ ガ ス ふ ろ が ま :4%
ガ ス 暖 房 機 器 ( 給 湯 器 付 の も の 以 外 ) :3%
ガ ス 暖 房 機 器 ( 給 湯 付 の も の ) :1%
自動車の燃費基準や電気製
品等の省エネ基準を、それ
ぞれの機器において現在商
品化されている製品のうち
最も優れている機器の性能
以上にするという考え方
⑮
⑯
⑰
⑱
石油温水機器
電気便座
自動販売機
変圧器
2006
2006
2005
2006(一部2007)
追加予定機器
2006
⑲
⑳
21
22
特定機器
電気炊飯器
DVDレコーダー
電子レンジ
ルーター
省エネ効果は97年度比
(自動車は95年度比、
電気冷蔵庫/電気冷凍庫は
98年度比)
4%
10%
34% 省エネ効果は2000年度比
30% (変圧器については99年度比)
追加年度
2005
2005
2005
2006
〔改正省エネ法〕 小売事業者による
一般消費者への情報提供
14
○「省エネラベリング制度」は、トップランナー方式により省エネ基準を設定された機器に
ついて、その基準の達成率や年間の消費電力量などを、家電販売店等において機
器本体に添付したり、カタログ上に表示したりすることにより、機器の購入者に対して
機器の省エネ性能をわかりやすく情報提供するための自主的な制度。
○現在、エアコンディショナー、蛍光灯器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、
ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電子計算機、磁気ディスク
装置及び変圧器の13品目が対象。
○省エネ法改正により新たに小売事業者に対し情報提供の努力義務を規定(現在、表
示内容について検討中)
省エネラベリング制度
家電機器等の小売事業者における
省エネ情報の提供促進(現在検討中)
家電等の小売業者による店頭での
分かりやすい省エネ情報(年間消
費電等)の提供
(注)省エネ基準を達成している機器には緑色のマークが、未達成の
機器にはオレンジ色のマークが使われる。
〔改正省エネ法〕 エネルギー供給事業者による
15
一般消費者への情報提供
○民生家庭部門のエネルギー消費の伸びに対応するため、一般消費者の主体的な
取組みを促す措置が必要
○エネルギーの供給を通じて消費者と直接的な接点をもつエネルギー供給事業者に
対し、一般消費者へのエネルギーの使用の合理化に資する情報提供を義務づけ、
実施状況を公表。
<情報提供の例>
・毎月の検針票にエネルギー使用量の
前月比・前年比データ等を表示
・カタログやHP等で高効率機器の性能
や補助制度等を紹介
・省エネルギー診断の実施
・省エネ機器の導入によるコストダウン
を試算できるサービスの実施
エネルギー供給事業者
(電気事業者・ガス事業者等)
一般消費者
温室効果ガス算定・報告・公表制度
16
○温室効果ガス(エネルギー起源CO2、非エネルギー起源CO2、メタン、一酸化二窒素、代替
フロン等3ガス)を多量に排出する事業者に、排出量算定・報告を義務づけ、国が報告され
たデータを集計し、公表する。
○改正温暖化対策推進法は平成18年4月1日に施行され、初回の報告は平成19年6月の予
定。
特定排出者
排出量情報データ <事業所単位6ガスごと>
権利利益の保護に係る請求(秘密認定請求)
事業所管大臣
温室効果ガス算定排出量及びその集計結果を通知
②企業別6ガスごと
③都道府県別6ガスごと
集計結果
④業種別6ガスごと
の通知
集
計
①事業所単位
6ガスごと
※権利利益が害されるおそれのある温室効果ガス算定排出量が
公にされないよう必要な措置を講じた上で通知する。
排出量の通知
集計結果の通知
経済産業大臣・環境大臣
集計
記録
通知された②③④のデータを業種横断的にまとめて集計する。
<企業別><都道府県別><業種別>
通知された①のデータを業種横断的にまとめてファイルに記録する。
<事業所別>
開示請求があった場合
公表
<企業別><都道府県別><業種別>
開示
<事業所別>
〔改正省エネ法〕 エネルギー起源CO2の排出量報告
17
○温室効果ガスのうちエネルギー起源CO2の排出量については、省エネ法の定期報告
書による報告をもって公表制度の報告に代えることができる。
エネルギー管理指定工場
特定輸送事業者
特定荷主
省エネ法
定期報告書
省エネ法
定期報告書
経済産業大臣
(資源エネルギー庁)
:省エネ法に基づく報告
:温対法に基づく報告
5.5ガス
排出量
報告書
関連情報
提供書
権利利益
保護請求
書
事業所管大臣
集計結果等の通知
エネ起
CO2
排出量
情報
5.5ガス
排出量
報告書
経済産業大臣・環境大臣
関連情報
提供書
当面、対応が必要なこと:工場・事業場関係
18
○
エネルギー管理指定工場の指定について、従前の熱と電気の区分を廃
止し、熱と電気を合算した使用量が一定以上(第1種3,000kl以上、第2種
1,500kl以上)の工場・事業場が指定されることになります。
○
指定に際しては、既に指定されていた工場・事業場も含め、改正法施行
後改めて、エネルギー消費等の報告(エネルギー使用状況届出書)を平
成18年4月末までに地方経済産業局へ提出する必要があり、これに基づ
き、指定がなされます(平成18年4月以降)。
○
第1種エネルギー管理指定工場については、熱と電気両方の専門的知識
を備えたエネルギー管理士の資格保持者の選任とその届出が必要となり
ます。
○
第2種エネルギー管理指定工場については、熱と電気両方の知識に関す
る講習を受講したエネルギー管理員の選任とその届出が必要となります。
当面、対応が必要なこと:荷主関係
19
○
自らの事業活動に伴って委託あるいは自ら輸送している貨物の輸送量が
3,000万トンキロ以上の事業者(全業種対象)を特定荷主として指定し、毎
年度、定期報告書及び計画書の提出を求めます。
○
特定荷主に該当する場合には、トンキロの報告(輸送量届出書)を平成19
年4月末までに地方経済産業局へ提出する必要があり、これに基づき、指
定がなされます(平成19年4月以降)。
○
まずは、平成18年4月1日から、自社の輸送量(トンキロ:平成18年度実
績)を把握してください。
当面、対応が必要なこと:輸送事業者関係
20
○
国内の各地間において、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客
を輸送している者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が一定基準
以上(鉄道300両、トラック200台、バス200台、タクシー350台、船舶2万総
トン(総船腹量)、航空9千トン(総最大離陸重量))である者を特定輸送事
業者として指定し、毎年度、省エネ計画及び定期報告の提出を求めます。
○
特定輸送事業者に該当する場合には、平成17年度末の輸送能力を地方
運輸局へ提出する必要があり、これに基づき、指定がなされます(平成18
年4月以降)。
○
なお、輸送事業者には、自家物流を行っている事業者も含まれます。
当面、対応が必要なこと:住宅・建築物関係
21
○
床面積2,000㎡以上の非住宅建築物を新築・増改築する場合の都道府県
等への省エネルギー措置の届出に、外壁等の大規模修繕・模様替や設
備の設置・大規模改修を行う場合が追加されることになります。
○
床面積2,000㎡以上の住宅についても、非住宅建築物と同様に、新築・増
改築、大規模修繕等を行う場合に、都道府県等への届出が必要となりま
す。
○
平成15年4月以降に届出を行った建築物については、定期的に省エネル
ギー措置に関する維持保全の状況を都道府県等に報告することが必要と
なります。
改正省エネ法の成立経緯と施行までのスケジュール
<これまでの経緯>
平成17年
3月15日
7月15日
8月 3日
8月10日
改正省エネ法閣議決定
衆議院にて可決
参議院にて可決・成立
公布
<今後のスケジュール(予定)>
○法律
平成18年
4月1日
施行
○基本方針、政令
平成18年
1月下旬~ 各省協議
2月下旬
閣議決定
○省令、判断基準等告示
平成18年
2月中旬
2月末
内容セット(トップランナー、情報提供関係を除く)
公布
22
平成17年度改正省エネ法の最新情報については、
資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
23
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/save02.htm
書籍等(4月中出版予定)
○ 『省エネ法法令集』
○ 『省エネ法の解説〔工場・事業場〕』
○ 『荷主のための省エネ法対応ガイドブック』
※ 荷主モデル事業(「荷主等による省エネ法対応算定・報告試行事業」)の成果を踏まえた
豊富な実例集、Q&A等を掲載予定
お問い合わせ先
(工場・事業場、荷主関係)
資源エネルギー庁省エネルギー対策課(03-3501-9726)
(輸送事業者関係)
国土交通省総合政策局環境・海洋課(03-5253-8264)
(住宅・建築物関係)
国土交通省住宅局住宅生産課(03-5253-8510)、建築指導課(03-5253-8513)