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資料1
平成27年度
第1回 宮崎市高齢者・障がい者
虐待防止ネットワーク運営委員会 会議資料
平成27年7月23日(木)10:00~
市民プラザ4階 大会議室
1
高齢者虐待・障がい者虐待とは
高齢者虐待・障がい者虐待の定義
○「高齢者虐待」とは、
・養護者による高齢者虐待 ・養介護施設従事者等による高齢者虐待 の2つを定義しています。
○「障がい者虐待」では、この2つに ・使用者による障がい者虐待 が加わります。
(高齢者虐待防止法第2条第3項)
(障害者虐待防止法第2条第2号)
養護者
使用者
施 設
高齢者
障がい者
2
高齢者虐待・障がい者虐待とは
虐待には様々な形態があります
虐待は、暴力的な行為(身体的虐待)だけではありません。暴言や無視、
いやがらせ(心理的虐待)、必要な介護サービスの利用をさせない、世話
をしないなどの行為(介護・世話の放棄・放任:ネグレクト)や、勝手に
本人の資産(年金搾取など)を使ってしまうなどの行為(経済的虐待)が
含まれます。また、性的ないやがらせなど(性的虐待)も含めて5種類の
虐待があります。
3
虐待の種類(身体的虐待)
暴力などで高齢者・障がい者のからだに痛みを与え
たり、傷やあざを負わせること。
<具体的な例>
●平手打ちにする、つねる、殴る、蹴る、無理やり
食事を口にいれる、火傷を負わせる、打撲させる
●ベッドや車いすに縛り付けたり、意図的に薬を過
剰に服用させたりして、身体拘束や抑制をする
など
あざについて
あざの色は一般的に、紫→褐色→緑→黄色と、それぞれ4、5日程度で変化していくので、あざの部位と色に着目すること
は、身体的虐待の有無を判断する際の、一つの目安になります。
4
虐待の種類(心理的虐待)
怒鳴る、叱るなど言葉による暴力や、話しかけても
無視するなど心理的に傷つけること。
<具体的な例>
●排泄の失敗を笑ったり、それを人前で話すなどに
より高齢者・障がい者に恥をかかせる
●怒鳴る、ののしる、悪口をいう
●侮辱を込めて、子どものように扱う
●高齢者・障がい者が話しかけているのを意図的に
無視する
など
抑うつについて
家族からの暴言、罵倒など言葉による暴力を受けたり、存在を無視されたりして、高齢者・障がい者の心が傷ついている場合、
高齢者・障がい者の表情が乏しく、強い無力感やあきらめ、投げやりな態度が見られる場合があります。このような言葉で表
現できない状況下で示される高齢者・障がい者の態度を、気持ちの表現・心の叫びとしてキャッチすることが必要です。
心理的に追い込まれ、抑うつなどの精神症状が強い場合には、精神科を受診することが大切です。
5
虐待の種類(ネグレクト)
(養護を著しく怠る)
家族などが、介護や生活上の世話が必要な高齢者・障がい者の世話を放棄すること。
<具体的な例>
●入浴しておらず異臭がする、髪が伸び
放題だったり、皮膚が汚れている
●水分や食事を十分に与えられていない
ことで、脱水症状や栄養失調の状態に
ある
●室内にゴミを放置するなど、劣悪な住
環境の中で生活させる
●高齢者・障がい者が必要とする介護・
医療サービスを、相応の理由なく制限
したり、使わせない
など
セルフネグレクト(自己放任)について
生活を維持するために必要な行為を行う意欲・能力を喪失し、自己の健康・安全を損なうこと。必要な食事をとらず、医療を拒
否し、不衛生な環境で生活を続け、家族や周囲から孤立し、孤立死に至る場合がある。防止するためには、地域社会による 6
見守りなどの取り組みが必要とされます。
虐待の種類(経済的虐待)
家族などが、高齢者・障がい者の金銭や財産を勝手
に使用したり、必要な金銭を使わせないようにするこ
と。
<具体的な例>
●日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
●本人の自宅等を本人に無断で売却する
●年金や預貯金を本人の意志・利益に反して使用する
(年金を担保にして借金をする)
●サービス利用料を滞納する
など
年金搾取について
高齢者・障がい者本人の意思を無視した現金の取扱いや通帳の管理、財産の処分などは経済的な虐待にあたります。また、
十分な収入があるにもかかわらず養護者がサービスの利用を拒否したり、使わせないような場合には、経済的虐待の疑いが
強くなります。他にも、サービスの利用料や生活費を滞納しがちになったり、資産の状況に比べて衣食住にお金がかけられて
いない、身に覚えがない借金の取立人が訪れる、高価な物品が処分されてしまっているなどの兆候にも気をつけて観察しま
す。高齢者の場合、観察する際には、認知症の「もの盗られ妄想」と混同しないよう、注意が必要です。
7
虐待の種類(性的虐待)
高齢者・障がい者にわいせつな行為を強要したり、合
意もなくわいせつな行為を行うこと。
<具体的な例>
○排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置
する
○キス、性器への接触、セックスを強要する
など
8
虐待疑いのサイン
高齢者・障がい者が示すサイン
○体に不自然な傷やアザがひんぱんにみられる
○説明のつかないケガをしている
○衰弱、栄養不良、栄養失調の状態にある
○室内、住居が極端に不衛生
(ゴミが片付けられていない、害虫・ねずみがいるなど)
○濡れた(汚れた)ままの衣類を身につけている
○強い恐怖心、怯えを示す(急に怯えたり、怖がったりする)
○人目を避けるようになり、多くの時間を一人で過ごすことが増える
○知らない間に預貯金が引き出された、通帳を取られたといった訴えがある
○自由に使えるお金がないと訴える
○電気、ガス、水道が止められている
など
9
虐待疑いのサイン
家族が示すサイン
○高齢者・障がい者に面会させない
○高齢者・障がい者に対して冷淡な態度、無関心さがみられる
○高齢者・障がい者に対して暴言を吐く
○ひどく介護に疲れた様子がうかがえる
○訪ねても家にいない
○アルコール依存、薬物依存がみられる
など
地域が示すサイン
○自宅から悲鳴や怒鳴り声、物が投げつけられる音が聞こえる
○昼間でも雨戸が閉まっている
○郵便受けや玄関先等が、1週間前の手紙や新聞でいっぱいになっている
○家族と同居している高齢者・障がい者がコンビニやスーパー等で一人分
の弁当をひんぱんに買っている
など
10
宮崎市の虐待防止ネットワーク体制について
宮崎市虐待防止ネットワークについて
・平成18年4月
高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 施行
・平成19年1月
宮崎市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱 施行
20の関係機関・団体から構成
・平成24年10月
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 施行
・平成25年6月
9の関係機関・団体が加入
現在
29
の関係機関・団体
11
宮崎市の虐待防止ネットワーク体制について
警察
訪問介護事業者連絡協議会
女性相談所
医師会
医療ソーシャルワーカー協会
NPOハートスペースM
弁護士会
介護保険サービス連絡協議会
看護協会
司法書士会
介護支援専門員連絡協議会
民生委員児童委員協議会
社会福祉協議会
介護福祉士会
老人クラブ連合会
社会福祉士会
理学療法士会
自治会連合会
12
虐待防止ネットワークの関係機関
(平成25年6月1日加入機関)
精神保健福祉士会
精神障害者地域家族会
はまゆう家族の会
NPO手をつなぐ育成会
聴覚障害者協会
視覚障害者福祉会
肢体不自由児・者父母の会
難病団体連絡協議会
身体障害者福祉協会
障がい者基幹相談支援・
虐待防止センター
13
関係機関等の具体的な役割
高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法では、福祉に業務上関係のあ
る団体及び福祉に職務上関係のある者の責務について、次のとおり規定
しています。
(高齢者虐待防止法第3条~第5条)(障害者虐待防止法第4条~第6条)
○国及び地方公共団体の責務
・関係機関及び民間団体との連携強化、民間団体の支援その他必要
な体制整備に努める。
・虐待防止等に携わる専門的人材の確保及び研修等による関係職員
の資質向上に努める。
・虐待に係る通報義務、救済制度等の広報・啓発活動を行う。
○国民の責務
・虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性を理解し、そのため
の施策協力に努める。
14
関係機関等の具体的な役割
○高齢者・障がい者の福祉に職務上関係のある者等の責務
・虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に
努める。
・虐待防止のための啓発活動及び、虐待を受けた高齢者・障がい者
保護のための施策協力に努める。
※高齢者虐待防止法に規定された関係団体及び関係者
・養介護施設、病院、保健所、高齢者福祉関係団体
・養介護施設従事者、医師、保健師、弁護士等
※障害者虐待防止法に規定された関係団体及び関係者
・障がい福祉施設、学校、医療機関、保健所、障がい者福祉関係団体
・障がい者福祉施設従事者、学校の教職員、医師、保健師、弁護士
、使用者等
15
高齢者虐待相談・支援のイメージ
警
介護福祉
サービス
利用者
相談
通報
長寿支援課
(医療系含
む)
虐待疑
い発見
対応
地域包括支援センター
相談
通報
対応
老人
クラブ
自治会
サービス
未利用者
近隣
住民
相談
通報
介護保険課(施設職員からの虐待)
サービス見直し・利用
家族
支助
援言
・
家族
介護事業所
ケアマネ
介
入
支
援
同
行通
依報
頼・
医療機関
ヘルパー
弁護士会
社会福祉士会
察
民生
委員
地区
社協
NPO法人
ハートス
ペースM
相
談
通
報
受
付
事
実
確
認
コ
ア
メ
ン
バ
ー
会
議
施設
従事
者
施設
入所者
医療
従事者
関支
係援
者計
へ画
協の
力策
依定
頼
状
況
確
認
・
評
価
助
言
・
支
援
成年後見センター リ
ーガルサポート
16
女性相談所
障がい者虐待相談・支援のイメージ
警
障がい福祉
サービス等
利用者
相談
通報
家族
相談
通報
障がい福祉課
対応
サービス見直し・利用
虐待疑
い発見
障がい者総合サポートセンター
相談
通報
対応
福祉
団体
自治会
サービス
未利用者
近隣
住民
支助
援言
・
障がい福祉サ
ービス等事業
所
相談支援専門
員
家族
介
入
支
援
同
行通
依報
頼・
医療機関
ヘルパー
弁護士会
社会福祉士会
察
民生
委員
地区
社協
NPO法人
ハートス
ペースM
相
談
通
報
受
付
コ
ア
メ
ン
バ
ー
会
議
認
事
実
確
関支
係援
者計
へ画
協の
力策
依定
頼
施設
従事
者
施設
入所者
医療
従事者
状
況
確
認
・
評
価
助
言
・
支
援
成年後見センター リ
ーガルサポート
17
女性相談所
被虐待者への支援(一時保護)
高齢者虐待等一時保護事業
障がい者虐待等一時保護事業
養護者による虐待により、生命及び身体に重大な危険が生じているおそれがあると認め
られる被虐待者、徘徊者等を、養護老人ホーム、障がい福祉サービス等事業所等におい
て一時保護し、心身機能の維持を図るためのサービスの提供を行う。
【利用日数】連続して30日を越えない期間
【一時保護実施施設】
○高齢者虐待:特別養護老人ホーム21ヶ所 養護老人
ホーム6ヶ所
○障がい者虐待:障がい福祉サービス事業所(9ヶ所)
30日の保護期間内に、一時保護終了後の支援策を検討、実施。
18
被虐待者への支援(やむを得ない措置)
やむを得ない事由による措置
老人福祉法 第10条の4第1項および第11条1項第2号
身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項
知的障害者福祉法第15条の4第1項又は第16条第1項第2号
児童福祉法第21条の6
高齢者虐待防止法第10条 障害者虐待防止法第10条
やむを得ない事由(下記)により介護保険法・障害者総合支援法に規定するサービスを
利用することが著しく困難であると認める時は、各制度(下記)活用の措置を講じることが
できる。
(1)のイメージ
(2)のイメージ
【対象者】
(1)認知症等により意思能力が乏しく、か
つ本人を代理する者がいないため、サー
ビス利用契約を締結できない者
入所費
用は、成
年後見
人選定
後償還。
契約ができない。
(2)家族等の介護者から虐待を受けるこ
と等により、本人の意思に反してサービス
利用契約締結できない者
×
成年後見人申請。
本来であればこ
ちら流れだが、
成年後見人の
選定には半年
程度要する。
虐待を受けている。
×
×
(3)その他福祉事務所長が必要と認める
者
支援できる身内が
いない。
やむを得ない措置
による入所。
本来であればこちらの
流れだが、施設入所
判定会等に時間を要
する。
虐待認定
コアメンバー会議
やむを得ない措置
による入所。
19
市町村権限の行使(立入調査)
高齢者虐待防止法 第11条、第12条第2項
立入調査
障害者虐待防止法 第11条、第12条第2項
養護者による虐待により被虐待者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれが
あると認める場合に、被虐待者の住所または居所に立ち入り、必要な調査質問を実施す
ることができる。(市町村が強制力を持って行使する権限)
虐待認定
訪問拒否
ケース会議
警察へ援助要請
法第12条第2項に規定
立入調査が必要と判断される状況の例
立入調査・安否確認
警察は、警察官職務執行法により、養護者の妨
害を止めさせることが可能。また、現に犯罪行為
が行われている場合は、刑事訴訟法に基づき現
行犯逮捕も可能。
・高齢者・障がい者の姿が、長期にわたって確認できず、また養護者が訪問に応じないなど、高齢者・障がい者に接近す
る手がかりを得ることが出来ない場合。
・高齢者・障がい者の不自然な姿が目撃されたり、うめき声、泣き声などが確認されているにもかかわらず、養護者が他
者との関わりに拒否的で、接触そのものができないとき。
・家族全体が閉鎖的、孤立的な生活状況にあり、高齢者・障がい者の生活実態の把握が必要と判断されるとき。
・入院や医療的な処置が必要な高齢者・障がい者を養護者が無理やり連れ帰り、屋内に引きこもっているようなとき。
20
その他の支援
高齢者虐待防止法 第13条
面会制限
障害者虐待防止法 第13条
被虐待者を、虐待者やその虐待者と関係の深い者から保護(生命、財産等)するために、
面会の制限をかけることができる。
施設入所による分離
市町村→虐待からの保護という措置(行政処
分)の付随的な処置として認められる権限。
施設管理者→施設における安全な被虐待者の
保護のため認められる権限
虐待認定
×
面会制限
虐待
コア会議
その後、面会制限の
実施について虐待者
から苦情があった場
合は、市が対応。
面会制限判断の例
・虐待者に被虐待者の居所を知られることによって、持っている通帳などを持ち出し、現金を引き出す可能性がある。
・施設に対し暴言や恐喝紛いの行為を行い、被虐待者を強引に連れ出す可能性がある。
財産の搾取への対応
経済的虐待により財産を搾取されている被虐待者について、虐待者から引き出しができ
ないよう、市の責任のもと、通帳再発行(カードの利用停止)の手続きを実施。
その後、虐待者
から苦情があっ
た場合は、市が
対応。
虐待認定
年金搾取
コアメンバー会議
銀行窓口
通知再発行
21
養護者への支援
○介護者の負担軽減
高齢者・障がい者の短期入所など福祉サービスで介護の負担を軽減し、
冷静になれる時間や休息できる時間を作ります。
○心のケアを大切にする
カウンセリングの利用や家族会への参加などで、介護者の心のケアを
図ります。
○知識や技術を増やす
障がい・認知症に関する知識や介護技術の不足が虐待につながらない
よう、知識・情報を提供します。
○状況に応じた専門的支援
病気や経済的問題等、養護者自身が支援を必要としている場合は、そ
れぞれの問題に応じて専門機関から支援を行います。
22
平成26年度高齢者・障がい者虐待
防止推進事業報告について
○宮崎市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会の開催
期 日
場 所
協議内容
第1回
平成26年
7月8日(火)
市民プラザ4階
ギャラリー
・平成25年度高齢者虐待防止推進事業報告
について
・平成25年度障がい者虐待防止推進事業報
告について
・平成26年度高齢者・障がい者虐待防止推
進事業計画について
・意見交換
第2回
平成26年
11月18日(火)
市民プラザ4階
大会議室
・高齢者・障がい者虐待防止の啓発について
・施設従事者による虐待について
・研修 「防止法と施設内虐待・成年後見制度
利用における虐待防止」について
講師 安藤 実和子 委員
・意見交換
23
平成26年度高齢者・障がい者虐待
防止推進事業報告について
○虐待防止に係る研修
名 称
日 時
対 象
地域包括支援センター初任者研修
平成26年5月23日(金)
地域包括支援センタ
ー職員
潤和会居宅介護支援事業所内研修会
平成26年7月 7日(月)
事業所職員
障がい者ワークサポーター養成研修
平成26年9月 9日(火)
ワークサポーター
平成26年度宮崎市市民後見人養成研修
高齢者・障がい者虐待関連
平成26年9月26日(金)
研修受講者
宮崎市西ブロック施設職員研修会
平成27年2月 3日(火)
施設職員
障がい者虐待防止に関する研修会
平成27年3月19日(木)
障がい者福祉施設
職員
24
平成26年度高齢者・障がい者虐待
防止推進事業報告について
○研修・会議等の出席
名 称
日 時
内 容
宮崎県高齢者虐待防止連絡協議会
平成26年9月1日(月)
会議出席
平成26年度
宮崎県地域包括・在宅介護支援センター
協議会 職員研修会
平成26年10月7日(火)
高齢者虐待の状況
取組みについて
平成26年度
高齢者虐待防止研修会
平成27年1月30日(金)
高齢者虐待防止に
ついて
25
【高齢者虐待】
通報・相談・届出の受付実績について
○高齢者虐待相談件数推移
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
95
88
81
81
60
53
35
H21
53
48
41
32
H22
H23
相談件数
H24
H25
H26
虐待件数
26
【高齢者虐待(養護者)】
相談・通報者の内訳と虐待対象者の性別(重複あり)
相談者・通報者
H22
H23
H24
H25
H26
①ケアマネ・介護保険事業所職員
22
32
25
24
21
②近隣住民・知人
5
5
5
3
3
③民生委員
10
7
10
5
3
④被虐待者本人
8
12
6
4
3
⑤家族・親族
19
13
16
11
11
⑥虐待者自身
1
1
0
2
1
⑦市職員
6
15
11
7
2
⑧警察
4
7
3
8
3
⑨その他
6
10
12
6
5
81
102
88
70
52
計
対象者の性別
H22
H23
H24
H25
H26
①男性
17
33
18
15
17
②女性
64
64
69
53
34
③不明
0
3
0
0
0
計
81
100
87
68
51
長寿支援課
地域包括支援
センター
27
【高齢者虐待(養護者)】
虐待(疑いを含む)と判断したケースの
虐待の種類と虐待者の区別(重複あり)
虐待者の区別
H22
H23
H24
H25
H26
①夫
7
6
13
13
11
②妻
0
1
3
2
2
③息子
16
27
16
13
④娘
6
9
5
⑤ 息 子 の 配 偶 者
(嫁)
1
2
⑥娘の配偶者(婿)
0
⑦兄弟姉妹
H22
H23
H24
H25
H26
①身体的虐待
16
18
25
24
24
13
②介護・世話の
放棄、放任
5
16
9
10
5
9
6
③心理的虐待
10
14
17
19
19
2
2
0
④性的虐待
0
1
1
0
1
⑤経済的虐待
13
18
20
15
12
0
0
0
0
0
1
6
3
1
44
67
72
68
61
⑧孫
2
2
2
2
2
⑨その他
3
5
4
4
4
35
53
51
48
39
計
虐待の種類
計
・・・
28
【高齢者虐待(養護者)】
虐待への対応の状況(重複あり)
被虐待者と虐待者の
分離
H22
①分離した
15
18
11
11
10
②分離していない
10
22
23
19
③被虐待者が複数で
異なる対応
0
0
0
0
H23
H24
H25
分離を行わない事例
H22
H23
H24
H25
H26
①養護者に対する助言、
指導
3
7
7
6
5
17
②養護者自身が介護負担
軽減のための事業に参加
0
0
0
0
2
0
③被虐待者が介護保険サ
ービスを新たに利用
2
4
9
2
3
④被虐待者に対するケア
プランを見直した上で介
護保険サービスを継続
2
2
2
5
3
⑤被虐待者が介護保険サ
ービス以外のサービスを
利用
0
0
0
2
2
⑥その他
1
0
2
3
2
⑦見守りのみ
2
9
3
5
6
10
22
23
23
23
H26
④検討、調整中、そ
の他
7
13
14
17
10
計
32
53
48
47
37
分離を行った事例
H22
H23
H24
H25
H26
①契約による介護保険
サービスの利用
7
9
1
5
4
②やむを得ない事由等
による措置
0
0
0
0
0
③緊急一時保護
2
1
3
0
0
④医療機関への一時入
院
4
5
2
2
0
⑤その他
2
3
5
4
6
15
18
11
11
10
計
計
29
【高齢者虐待(養護者)】
虐待のうち権利擁護にかかわる対応内訳
権利擁護に関する対応
H22
H23
H24
H25
H26
①成年後見制度利用の件数
2
1
1
1
3
②地域福祉権利擁護の件数
1
0
0
0
0
(2)
(1)
(1)
(0)
(3)
3
1
1
1
3
(①のうち市長申立ての件数)
計
成年後見制度
判断能力が十分でない認知症の高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の
自己決定の尊重と権利の擁護を図るため、成年後見人が本人の代理で日常
生活を支援します。
30
【高齢者虐待(施設)】
虐待(疑いを含む)の件数と虐待と
判断したケースの種類(重複あり)
虐待相談
①相談受付件数
H21
H22
H23
H24
H25
H26
2
1
5
3
13
9
養介護施設従事者による虐待
②虐待・虐待疑いと判断
0
1
1
2
6
4
③虐待ではないと判断
2
0
0
0
0
0
④虐待の判断に至らず
0
0
4
1
5
5
⑤虐待認定の調査を行わず
0
0
0
0
2
0
施設従業員
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・通所介護
・訪問介護
・認知症対応型共同生活介護
・有料老人ホーム 等
31
【平成26年度障がい者虐待】
被虐待者の障がいの種別・種類
種 類
全
ケ
ー
ス
(虐
内待
数認
)定
養
護
者
職施
員設
使
用
者
10
8
2
3
2
1
1
1
③心理的虐待
13
5
5
④ネグレクト
4
4
14
12
①身体的虐待
②性的虐待
⑤経済的虐待
種 計別
全
ケ
43
ー
ス
30
養
護
者
3
1
2
5
10
3
(虐
内 10
待
数認
)定
職施
員設
使
用
者
①身体障がい
3
1
2
②知的障がい
21
15
5
1
6
③精神障がい
19
14
3
2
2
④発達障がい
性別
全
ケ
ー
ス
養
護
者
職施
員設
①男
23
11
9
②女
20
19
1
計
43
30
10
(虐
内待
数認
)定
使
用
者
3
6
4
3
10
2
32
【障がい者虐待】
通報者・届出者・虐待者の内訳
通報者・届出者
全
ケ
ー
ス
①相談支援事業所・施設等
②近隣住民・知人
24
14
1
1
8
2
7
8
②母
8
8
③夫
3
3
1
1
1
⑨兄弟姉妹
8
8
1
⑩その他
2
2
2
2
⑤息子
⑥虐待者自身
1
1
⑥娘
⑦行政職員
2
2
1
2
④妻
⑤家族・親族
⑦息子の配偶者
⑧娘の配偶者
⑧警察
⑩不明・匿名
2
8
9
⑨医療機関
1
使
用
者
①父
11
④虐待を受けた本人
施
設
職
員
養
護
者
使
用
者
③民生委員
1
虐待者
全
ケ
ー
ス
)
養
護
者
施
設
職
員
(虐
内待
数認
)定
虐
待
認
定
(
内
数
1
1
33
【障がい者虐待】
事例への対応状況内訳
対応状況
全
ケ
ー
ス
(虐
内待
数認
)定
施
設
職
員
養
護
者
使
用
者
①虐待を受けた又は受けたと思われたと判断し
た・事実が認められた
10
4
6
②虐待ではないと判断した事実が認められなかっ
た
16
10
4
③虐待の判断に至らなかった
4
4
④相談・通報を受理した段階で、明らかに虐待で
はなく調査不要と判断した。
1
⑤相談・通報を受理し、後日、事実確認調査を予
定している又は事実確認の要否を検討中
12
10
2
1
12
34
【障がい者虐待】
虐待認定した事例への対応内訳
養護者による虐待を認定した
事例への対応内訳
①分離した
養
護
者
3
分離の方法
①契約による障がい福祉サービスの利用
②分離していない
②やむを得ない事由等による措置
③被虐待者が複数で異なる対応
③緊急一時保護
④検討、調整中、その他
計
養
護
者
1
1
1
④医療機関への一時入院
4
⑤その他
1
計
3
35
平成27年度宮崎市高齢者・障がい者虐
待防止推進事業の計画について
○ネットワーク運営委員会の開催
期 日
場 所
内 容
第1回 平成27年
市民プラザ
7月23日(木) 4階 大会議室
・宮崎市の虐待防止ネットワーク体制について
・平成26年度高齢者・障がい者虐待防止推進
事業報告について
・平成27年度高齢者・障がい者虐待防止推進
事業計画について
・意見交換
第2回 平成27年
11月(予定)
・平成27年度虐待防止に啓発等に係る
実績について(予定)
・虐待対応事例の報告について(予定)
未定
36
平成27年度宮崎市高齢者・障がい者
虐待防止推進事業の取り組みについて
○虐待防止研修会
日
時
対
象
内
容
平成27年度中
高齢者入所施設
職員
・高齢者虐待防止法の解説
・高齢者虐待防止について
平成27年度中
宮崎県社会福祉
事業団職員
・障害者虐待防止法の解説
・障がい者虐待の防止について
・障がい者虐待への具体的対応について
平成27年度中
障がい者福祉施
設職員
・障害者虐待防止法の解説
・虐待の早期発見と早期対応について
・被虐待者支援と虐待者支援について
・障がい者虐待に関する相談、通報について
○啓発活動
対
市
象
民
関係機関、団体
活動内容
高齢者・障がい者虐待防止パンフレット配布
市広報みやざき掲載、ケーブルテレビ、ラジオ、自治会回覧、市政出前講座等
市政出前講座(認知症サポーター養成講座・地域包括ケアシステムについて など)
各機関、団体の研修会等への参加
各地域包括支援センターのネットワークによる啓発
パンフレット・啓発チラシの配布、市政出前講座
37