第3期大阪府地域福祉支援計画の検討状況について [PowerPoint

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参考資料2
第3期大阪府地域福祉支援計画の検討状況について
第3期計画の趣旨・目的
● 府は、第3期計画(平成27年4月~5年間)を策定し、昨今の社会経済環境や地域社会の変化に伴う生活困窮に至るリスクの高い人々や稼働年齢層を含む生活保護受給者の増大等を踏まえ、地域住民の生活を
重層的に支えるため、さらなる地域福祉のセーフティネットの充実を図っていく。
【地域福祉支援計画】
◇ 社会福祉法第108条に基づき、地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項などについて、市町村が策定する地域福祉計画の達成に資するため、都道府県が広域的な見地から一体的に定める計画
これまでの検討状況・今後のスケジュール(予定)
◇大阪府地域福祉推進審議会及び同審議会地域福祉支援計画推進分科会における検討
▸平成25年8月から、地域福祉のセーフティネットの充実を図る第3期計画の検討を実施
(審議会:㉕計1回、㉖計2回開催予定/分科会:㉕計5回、㉖計3回開催予定)
◇「社会福祉法人の『さらなる地域貢献』とこれからの生活困窮者自立支援のあり方検討部会」における検討
▸平成26年4月から、第3期計画の核となる「生活困窮者自立支援」と地域福祉の担い手の核となる 「社会福祉
法人」の役割等について検討
▸『大阪方式』の生活困窮者自立支援システム構築について報告書(下段参照)にとりまとめ、第3期計画へ盛り込む
(部会:㉖計4回)
◇府内市町村との情報共有・意見交換等
▸市町村地域福祉担当課長会議等を活用
◇府民意見の募集(パブリック・コメント)の実施
▸第3期地域福祉支援計画に関するパブリック・コメントを実施(平成27年1月頃を予定)
国の動き
[生活困窮者自立支援法関連]
●全国の福祉事務所設置自治体を対象に生活困窮者自立支援モデル事業を募集
▸実施自治体:㉕全国68自治体、府域6自治体/㉖全国254自治体、府域15自治体
●生活困窮者自立支援法が成立(平成25年12月)*平成27年4月施行
[社会福祉法人のあり方関連]
●規制改革に関する第2次答申(平成26年6月 内閣府)
▸社会福祉法人の社会貢献活動の義務付け 等
●法人税の改革について(平成26年6月 内閣府)
▸社会福祉法人が実施する介護事業等については、非課税扱いの見直し等が必要 等
●社会福祉法人の在り方等に関する検討会報告書(平成26年7月 厚労省)
▸地域における公益的な活動の実施義務 等
※社会福祉法の改正に向けて社会保障審議会福祉部会にて検討中
生活困窮者自立支援法
●生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる(実施主体は福祉事務所設置自治体。
なお、府域は34市町及び府(島本町を除く町村))。法定事業は以下の7事業。
①自立相談支援事業 ②住居確保給付金(以上、必須事業)③就労準備支援事業 ④一時生活支援事業 ⑤家計相談支援事業 ⑥学習支援事業(以上、任意事業) ⑦就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)
※①②:国庫負担3/4、③④:国庫補助2/3、⑤⑥:国庫補助1/2
※⑦:府・政令市・中核市が事業者認定を実施
「社会福祉法人の『さらなる地域貢献』とこれからの生活困窮者自立支援のあり方検討部会」報告書の概要
《趣旨・目的》
●生活困窮者自立支援法の成立に伴い、同法の理念を地域福祉の現場に形作る先導的な取組みが求められている。
●戦前から「方面委員制度」など地域福祉のルーツといえる活動がなされてきた大阪で、社会福祉法人をはじめ、多様な主体が有する
社会資源を要援護者のニーズに沿って一気通貫で活用する「大阪発の生活困窮者自立支援システム」構築をめざす
《「大阪方式」の生活困窮者自立支援システムについて》
●支援対象者:生活困窮者自立支援法の対象者をはじめ、複合的課題を抱えている人、ニート、非正規労働者、生活保護受給者等
第3期計画の方向性(案)
《社会情勢等を踏まえた新たな視点(3つ)》
☑生活困窮者の自立を支える取組み充実
▸制度の狭間をつくらない施策展開
☑社会福祉法人における福祉協働への参画
▸使命・役割等を踏まえたあり方等
☑福祉の垣根を越えた他分野との連携強化
▸福祉分野をはじめ、就労支援、教育、医療分野等と連携強化を図ることで、生活困窮者
をはじめ、複雑な福祉課題を抱える制度の狭間にいる人々を支えるセーフティネット構築
●提案の視点:
①「福祉協働」の核としての社会福祉法人の役割と支援事業の強化(点を「つよくする」)
▸社会福祉法人が地域福祉の実践において“蓄積した成果”“ノウハウや強み”を活かし、福祉協働の核となる事業(相談から就労支援ま
で)を展開(これまで社会福祉法人が実施してきた「生活困窮者レスキュー事業」や「スマイルサポーター事業」等、既存施策の拡充等)
②社会福祉法人と多様な主体(民間企業等)とのネットワーク構築(点から線へ「つなぐ」)
▸社会福祉法人が備える高い公益性と民間企業や公益法人等が有する専門性等を組み合わせ、ネットワーク展開(民間企業
等とともに職業的自立を支える新たな就労支援パートナーシップ(コンソーシアム)構築等)
③ネットワークを活かし、福祉協働をトータルパッケージ(一気通貫支援システム)で提供(線を面へ「ひろげる」)
▸法定事業に含まれない(枠外にある)施策ニーズをも把握し、要援護者にとって狭間や切れ目をつくらない、一気通貫の支援
施策の仕組みを検討(相談から職業的自立までの一気通貫の支援メニューの展開等)
《主な取組み内容》
●地域福祉セーフティネットの再構築
▸生活困窮者自立支援など新制度への対応 ▸CSWなど地域福祉コーディネーター連携促進
●市町村支援
▸地域の実情に合わせた施策立案の支援 など
●地域福祉活動の活性化
▸福祉・介護人材の確保 ▸多様な地域福祉の担い手づくり など
●地域での生活を支える福祉基盤の強化
▸福祉サービス事業者への適正な指導・監督 ▸サービスの質の向上(福祉サービス第三者評価等)など