電力の規制緩和

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Transcript 電力の規制緩和

電気事業における規制緩和の動向
平成12年6月7日
発表 : 寺 島 修
電気事業の自由化モデル
(1)
(2)
(3)
他社
QF
IPP
発電
発電
送電
送電
送電
配電
配電
配電
発電
(4)
他社
QF
IPP
発電
他社
送電
配電
需要家
需要家
需要家
垂直統合さ
れた独占体
発電部門に
競争導入
託送導入
発電
配電
需要家
垂直統合の分離
送電網へのオープンアクセス
国内外の規制緩和の動向
アメリカ
1970
ヨーロッパ
日本
・QFからの電力購入義務付け
(公益事業規制法:1978)
1980
1990
・IPPの複数の州での事業展
開を認める、規制当局の託送
命令の権限強化(エネルギー
・[英]国営電気事業の分割・
民営化、発電部門の参入自
由化、プール市場導入
(電気法:1990施行)
政策法:1992)
2000
・送電線網へのオープンアクセ
ス義務付け
・[EU]2003年までに段階的
な小売開放(最低32%)を義務
(Order 888,Order 889:1995)
化(EU指令:1997)
・カリフォルニア州で小売全面 ・[独]小売全面自由化(1998)
自由化(1998)
・[英]小売全面自由化(1999)
・[仏]小売大口自由化(1999)
・発電部門への参入自
由化(電気事業
法:1995)
・小売大口自由化
(2000)
・制度改革の検証(2003
米国における規制緩和
米国電気事業の特徴
(カリフォルニア州)
(規制当局)
・連邦レベル・・・連邦エネルギー規制委員会(州際取引)
・州レベル・・・公益事業委員会(規制へのアプローチは州により相違)
(企業形態)
・民間企業中心(75%)、他に連邦営、公営、組合営
・供給区域内における排他的なフランチャイズを有する企業と、
独立系の発電事業者の混在。
カリフォルニア州
<自由化後>
<従来>
垂直統合型の民営電力
会社3社による独占供給
・各社のネットワーク部門を統合し、独立
機関により運営(所有権は従来どおり)
・取引所による取引と相対取引の並存
・小売市場の全面自由化
英国における規制緩和
(イングランド・ウェールズ)
国営企業の再編
<従来>
・発電+送電:中央電力公社
・配電: 地域別12の配電局
<自由化後>
・発電:3社に分割
(ナショナルパワー、パワージェン、
ニュークリアエレクトリック)
・送電:1社(ナショナル・グリッド)
・配電:12社に分割
制度の改革
・発電市場の参入自由化
・卸電力の(強制)プール市場の導入
・送配電分野へのプライスキャップ
の導入
・ナショナルグリッドにより運営
・各発電事業者のユニット別入札価格の低
い順に落札され、需要想定を充足する最後
の一ユニットの入札価格がプール購入価格
となる
・料金値上げ率の上限を、一般物価の上昇
から生産性の上昇率を指しい引いたものに
設定。
・規制コストが少なく、企業の利潤追求に向
けた生産性向上が期待される。
日本における規制緩和の動向
1995年12月 電気事業法改正
(31年ぶりの抜本的改正:参入規制と保安規制の改正)
1997年 5月 「経済構造の変革と創造のための行動計画」閣議
決定(平成13年までに国際的に遜色のないコスト水準へ)
7月 電気事業審議会において「電力小売自由化」を
念頭においた審議が開始
1999年 1月 電気事業審議会が電力小売の部分自由化の
実施を答申
5月 電気事業法改正
(小売の部分自由化)
2000年 3月 改正電気事業法施行
H7 電気事業法の改正(1)
<背 景>
・国民生活の変化に伴う電力需給逼迫化の傾向
・電力供給コストの上昇傾向と、内外価格差の指摘
・発電部門への新規事業者の参入可能性の拡大
<改正の概要>
・発電部門への新規参入の拡大(火力競争入札など)
・料金規制の見直し(ヤードスティック査定の導入など)
・特定電気事業の創設
H7 電気事業法の改正(2)
ヤードステッィク査定
<概要>
・事業者間の効率化努力を比較し、その度合いに応じてい各社の料金原価
の査定を格差付けする制度
・電力会社間に間接的な競争状態がうまれ、効率化努力が電気料金に反映
されることが期待できる
<内容>
(まず、申請された料金原価について、「適正」かどうか個別査定を実施)
・電源の設備形成、電源以外の設備形成、一般経費の3部門について、
単価水準と変化率を用いて各社の効率化度合を比較し、それぞれ各社
を3ランクに順位付け
・下位のランクほど減額が大きくなるよう査定を行う。(結果を公表)
<問題点>
・地域特性の除去の困難性
・グルーピングの問題点
・プラスのインセンティブの欠如
・長期的視点からの投資(電源など)の回避
H12 電気事業法の改正(1)
改正の概要
(基本的考え方)
・公益的課題と効率化との両立
(主な内容)
事業規制関係
・小売の部分自由化の導入
・料金規制の見直し
・発電市場のさらなる活性化
・兼業規制の撤廃 など
保安規制関係
・工事計画の認可の廃止(原子力を除く)
・使用前検査、定期検査の廃止(原子力を除く) など
H12 電気事業法の改正(2)
自由化の範囲
・特別高圧で受電(2万V以上で受電、2千KW以上の規模)の需要家
への供給が自由化
(販売電力量でいうと全体の3割が該当)
・非自由化の需要家については、従来どおり電力会社が供給
発電所
部分自由化
発電所
料金規制
送電線
発電所
送電線
配電線
自由料金
配電線
料金規制
料金規制
需要家
自由化対象
需要家
非自由化対象
需要家
H12 電気事業法の改正(2)
部分自由化の考え方
<部分自由化の選択>
部分自由化
全面自由化
プール市場
問題多い
自
由
化
の
範
囲
エネルギーセキュリ
ティ
環境保全
供給信頼度
ユニバーサルサービス
<部分自由化の範囲の選択>
現
状
に
お
い
て
現
実
性
高
い
・原子力開発の困難化
・エネルギー輸入依存度の上昇
・地球環境問題への影響
・系統運用の困難化
・供給事業者の撤退等による
需要家への不利益発生
・価格や供給条件での供給者との交渉力を有すること
・系統安定上、特段の支障のないこと
H12 電気事業法の改正(3)
<基本的考え方>
料金制度
(1)機動性の重視と多様性の重視
効率的な経営を機動的に料金に反映させる
電気の使い方に一層きめ細かく対応し得る仕組み
(2)経営の自主性の尊重と経営責任の明確化
「事前介入的・裁量型行政」から「事後監視型 ・ルール遵守型行政」
へという行政手法の転換
<主な内容>
・料金引き下げ時の届出制の導入
原価計算期間の柔軟な設定が可能
料金算定での変分方式が可能
内部留保の自由度容認
・選択約款設定の柔軟化
・部門別収支の省令化
H12 電気事業法の改正(4)
発電、送電分野
<発電分野>
・新規参入の自由化
・発電した電気の販売先(電力会社or自由化需要家)の選択
が可能
・電力会社の新規火力発電の導入について全面入札を実施
(H7の改正では、開発期間が概ね7年以内のもののみ)
<送電分野>
・(特別高圧)送電ネットワークの開放
・送電ネットワーク利用(託送)ルールの制定
H12 電気事業法の改正(5)
3年後の検証のポイント
検討すべき項目
○自由化の範囲及び自由化に関連する制度内容などについて検証
○その上で、部分自由化の範囲拡大、全面自由化及びプール市場の創設
の是非について検討
検証の4つの視点
(1)部分自由化の実績(新規参入の状況、 電力会社の経営効率化の程度や
規制部門を含めた料金等サービス内容の充実の度合い、火力電源全面入
札も含めた発電市場の効率化の程度等)
(2)海外の自由化の状況
(3)系統安定等に関する技術の状況
(4)公益的課題への悪影 響の有無