生活保護 不正受給問題

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Transcript 生活保護 不正受給問題

~不正を抑止するために~
中京大学 風神ゼミナール
1
1.はじめに
2.動機
3.生活保護とは
4.不正受給問題
5.不正受給増加の対策
6.囚人のジレンマ
7.実証
8.まとめ
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 研究の目的:生活保護不正受給の抑制
 その手段:不正受給者の検挙率を上げる
 実証:「囚人のジレンマ」を用いる
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改正独占禁止法(2006年改正 日本)
これにより、「リニエンシー(措置減
免)」いわゆる自首制度が導入された。「リ
ニエンシー(措置減免)」とは、カルテルや
談合に対して課せられる課徴金を従来の売上
高6%から10%に引き上げ、且つ再犯を5
割増しにし、当事者が公正取引委員会に通報
した場合には、状況や通報順位によって課徴
金が減免されるという制度である。
「リニエンシー(措置減免)制度」は、米
欧で既に実施され、効果を挙げている。
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 生活保護制度について悪いイメージが
ある。
 その一方で、セーフティネットとして
社会に必要不可欠な制度でもある。
 もらうべき人が適切にもらえるために
はどうすればいいのか考えたい。
5
保護の要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全
員が、その利用し得る資産、能力、そ
の他あらゆるものを、その最低限度の
生活の維持のために活用することが前
提でありまた、扶養義務者の扶養は、
生活保護法による保護に優先する。
7
保護費支給額
最低生活費
収入認定額
8
生活保護は、貯蓄が全く無く、生活して
いくだけの収入も無い人が受け取ることが
できるもの。
しかし、貯蓄や収入を隠して不正に生活
保護を受給する者がいる。
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生活保護・及びその不正受給は、今まで
さほど認知度が高くはなかった。
だが最近、とある芸能人が生活保護を不
正受給していたことが発覚。
↓
一気に国民の注目を集める。
10
不正受給件数、金額等の推移
年度
不正受給件数
平成
年
15
16
17
18
19
20
21
件
9,264
10,911
12,535
14,669
15,979
18,623
19,726
25,355
金額
千円
5,853,929
6,203,506
7,192,788
8,978,492
9,182,944
10,617,982
10,214,704
12,874,256
1件あたり金
額
千円
632
569
574
612
575
570
518
508
年々増
加して
いる
出典:「社会・援護局関係主管課長会議資料」厚生労働省
11
不正内容【平成21年度】
内訳
実数
構成比
件
%
稼動収入の無申告
稼動収入の過少申告
各種年金等の無申告
保険金等の無申告
預貯金等の無申告
交通事故に係る収入の無申告
その他
9,891
1,983
4,022
742
483
292
2,313
50.1
10.1
20.4
3.8
2.4
1.5
11.7
計
19,726
100.0
出典:「生活保護制度の現状等について」厚生労働省
12
 原則として、不正に受給した金額を全て返
済しなくてはならない。
 それ以外には不正受給そのものに対する罰
則はなく、詐欺罪等で立件していくことと
なる。
 現在、厚生労働省では生活保護法に「3年
以下の懲役、30万円以下の罰金」という
罰則を取り入れることを検討中。
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 香川県で、パートの収入を隠していた女性が
356万円をだまし取ったとして逮捕。
 東京都町田市内で、約3400万円の預金を隠し
ていた男が、総額205万円の生活保護を不正
に受給していたとして逮捕。
 熊本県では78歳の男性が211万円を不正受給
して逮捕。投資業で年間約1億4900万円もの
利益を得ていた。
巨額の収入・貯蓄があるにもかかわ
らず、不正受給している
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 「生活保護ビジネス」
 暴力団による斡旋
 病院による保護費の横領
個人だけでなく、組織ぐるみの不正も
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不正受給をしている人がいると・・・
・ 公平性が担保できなくなる。
・ 就労意欲を減少させる。
・ 反社会団体への資金流出
・ 犯罪に利用される
など…
そして何よりも、
生活保護受給者全体のイメージが悪くなる。
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 これまでは、不正受給の原因を探り、それ
に対する対策を立てることが多く行われて
きた。
 しかし、不正受給の原因は多種多様であり、
景気や制度面といった対策しづらい問題も
多いように感じた
→検挙率を上げて抑止するのはどうか
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 審査及び取り締まりを厳しくするのが最も
効果的
 しかし、隠された収入・貯蓄等をより詳し
く調べようとすると、多くの人員・時間が
必要となり、人件費もかかる
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 現時点で、近隣住民の密告による不正受給
の発覚は多く報告されている
 また、生活保護の受給者による密告もある。
さらには他の不正受給者による密告も。
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 この「他の不正受給者の密告」という点に
注目した。
 これを利用し、不正受給者同士が互いを監
視・密告し合う状況を作れないだろうか?
20
囚人のジレンマを用いて
解析できるのでは?
↓
囚人のジレンマとは
21
 ゲーム理論における概念
 全員で協調すれば皆に取ってよい結果にな
るにも関わらず、皆が自身の利得を優先し
てしまうと、互いに裏切りあって逆に損を
してしまうこと。
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 プレイヤ-:意思決定をする主体
 戦略:プレイヤーの選択肢
 利得:プレイヤーが受け取る価値。マイナ
スとなることもある。
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 支配戦略:相手がどの戦略を選んでも、常
に他の戦略よりも利得が大きくなる戦略
 支配戦略均衡:各プレイヤーの支配戦略の
組み合わせ
 標準型:そのゲームにおけるプレイヤー・
戦略・利得を表にまとめたもの
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 共犯者である2人の囚人(囚人A、囚人Bと
する)が、別々の部屋で警察の取り調べを
受けている。
 プレイヤー・戦略・利得を標準型で表す
25
 プレイヤー:囚人A・囚人B
 戦略:自白する・自白しない
 利得:
2人とも自白→それぞれ禁固8年
2人とも自白しない→それぞれ禁固1年
1人が自白、他方はしない→自白した方は釈放、
他方は禁固10年
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囚人B
囚
人
A
自白する
自白する
-8
自白しない
-10、
自白しない
、-8
0
0、-10
-1、
-1
囚人Aの支配戦略=「自白する」
囚人Bの支配戦略=「自白する」
支配戦略均衡=(自白する、自白する)
つまり、囚人Aと囚人Bは共に「自白する」とい
う戦略を取ることが最善になる。
27
では、実際に囚人のジレンマを
不正受給者の密告に当てはめてみる
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 不正受給を抑制するために、取締・監視の
強化が有効ではないか?
 不正受給者同士で互いに監視・密告させる
ことはできないか?
→これを囚人のジレンマを用いて実証
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 2人の生活保護受給者が、不正受給を行っ
たとして逮捕された
 その2人が『他の不正受給者に関する密告
を行ったか』『他の不正受給者によって密
告されたか』によって量刑を変化
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 簡略化するため、不正受給者はAとBの2
人のみが存在すると仮定する
 密告が無かった場合は、警察・役所等の調
査によって逮捕されたものとする
 逮捕した時点で、他の不正受給者について
の密告が無いかどうか尋ねる
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 各人が得られる利得を平等にするために、
先程の「3年以下の懲役または30万円以
下の罰金」という厚生省の検討案を採用。
 今回得られる利得は懲役に関するものとす
る。
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 プレイヤー:不正受給者A・不正受給者B
 戦略:密告する・密告しない
 利得:
2人とも密告→それぞれ懲役2年
2人とも密告しない→それぞれ懲役1年
1人が密告、他方はしない→密告した方は釈放、
他方は懲役3年
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不
正
受
給
者
A
不正受給者B
密告する
密告する
-2、-2
密告しない
-3、
0
密告しない
0、-3
-1、-1
不正受給者Aの支配戦略=密告する
不正受給者Bの支配戦略=密告する
支配戦略均衡=(密告する、密告する)
AとBは、共に「密告する」という選択肢を取ることが
最善ということになる。
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 不正受給者は、「密告する」という戦略を
取れるようにするために、他の受給者の動
向を探るようになると予想される。
 不正受給者同士が互いに監視し合う環境が
完成し、不正受給増加の抑止力にもなる。
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 生活保護不正受給の抑制という当初の目的
は達成できることが証明。
 また、実例の所で組織による不正受給を問
題として挙げたが、多くの人間が関わって
いるほど密告の効果は出やすいはずなので、
その問題も解決できる。
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