レジュメ - 神田元経営法律事務所

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改正貸金業法施行による
キャッシング利用の変更点と注意点
平成19年12月19日
神田元法律事務所
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改正貸金業法について
1.改正貸金業法の目的
多重債務者問題の解決
●上限金利の引き下げ
29.2%→20%
●総量規制の導入
利用者一人が借りられる金額に上限を設ける
●貸金業者の業務の適正化
業務改善命令の導入・新たな業界団体の整備
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2.施行スケジュールと利用者への主な影響
2007年12月19日
●貸金業協会の自主規制強化
●取り立て規制の強化
2009年6月まで
●信用情報機関同士で情報
交換開始
2010年6月まで
(完全施行)
●総量規制の導入
●上限金利の引き下げ
返済能力のチェック
が強化される
日中の執拗な取り
立てを受けなくても
すむように
他社を含めた総借
入残高がチェックさ
れるように
多くの会社が前
倒しで対応
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利用手続における重要な変更点
●借入に当たって家計の収支をより細かく聞か
れるようになる。
貸金協会の自主規制ルールによると・・・
①利用者の家族構成や勤務先、収入・支出状況、資金使途の申
告。
②他社の借り入れも含めて利用者の毎月の返済額を、月収の3
分の1以下にする。
特に、
③1社当たりの借入額が50万円を超える場合は、所得証明書
を提出。
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返済に当たっての注意点
●リボルビング払いの場合、3~5年以内の返
済期間が設定されるようになる。
貸金協会の自主規制ルールによると・・・
①リボルビング払いの借入限度額が30万円以内
→返済期間3年以内
②リボルビング払いの借入限度額が30万円超
→返済期間5年以内
メリット:返済期間が延びるのを防ぎ、早期に返済を終
えることができる
デメリット:毎月の支払額が増える
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まとめ
●今回の改正貸金業法は全体的には利用者にとって利点が多い。
●しかし、金利負担はまだ重く、借入を膨らませないことが重要。
●自らの収入と支出のバランスを考え、無理のない返済計画を立
てる。
●明細書※で借入総額を常にチェックする。
※パソコンや携帯での受取が可能になる。
やむなく多重債務に陥ってしまったら・・・
早めに専門家(弁護士や自治体の相談窓口等)に相談しましょう。
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神田元法律事務所
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