A1薬局アイテム

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Transcript A1薬局アイテム

島根県薬剤師会
学生実習対策委員会
P101
薬局で取り扱うアイテムが医療の中で果たす役割につい
て説明できる。

薬局で取り扱うアイテムの保健・衛生、生活の質の
向上に果たす役割を説明できる。

薬局アイテムの流通機構に係わる人達の仕事を見学
し、薬剤師業務と関連づけて説明できる

医薬品
・医療用医薬品
医薬部外品
化粧品
・一般用医薬品
保健機能食品
医療機器
・特定保健用食品
衛生用品
・栄養機能食品
サプリメント
介護用品
・ハーブサプリメント
・栄養補助食品
一般用検査薬
医薬品
薬局医薬品
一般用医薬品
医療用医薬品
処方箋
医薬品
処方箋医
薬品以外
の医療用
医薬品
薬局
製剤
要薬剤師薬
第一類
指定
第二類
第二類
第三類
一般用医薬品、医薬部外品、他
一般用医薬品
医薬部外品
医療機器
健康食品
衛生用品
介護用品
一般用医薬品の分類例
1.催眠鎮静薬、眠り防止薬
2.解熱鎮痛薬
3.風邪薬
4.鎮暈薬
5.鎮咳去痰薬
6.うがい薬
7.循環器・血液用薬
8.胃腸薬
9.H2ブロッカー
10.浣腸薬
11.駆虫薬
12.点眼薬
13.鼻炎治療薬
14.歯科口腔用薬
15.痔疾患薬
16.消炎鎮痛薬
17.寄生性皮膚疾患用薬
18.消毒薬
19.かゆみ止め、皮膚炎、皮膚保全薬
20.毛髪用薬
21.滋養強壮・保健薬
22.生薬・漢方処方製剤
23.一般用検査薬
24.止瀉薬
25.瀉下薬(下剤)
26.避妊薬
27.禁煙補助薬
など
一般用医薬品の販売および情報提供
平成18年6月 薬事法改正 : 平成21年4月 施行
医薬品のリスク分類
第一類医薬品
(特にリスクが高いもの)
H2ブロッカー含有薬、他
第二類医薬品
(リスクが比較的高いもの)
主な解熱鎮痛薬、他
第三類医薬品
(リスクが比較的低いもの)
ビタミンB・C含有保健薬、等
販売又は授与
質問がなくても
情報提供を行う
薬剤師
義務
薬剤師
登録販売者
努力義務
薬剤師
登録販売者
不要
相談に対する
対応
義務
医
薬
a.口中清涼剤
f.殺虫剤
部
外
b.脇臭防止剤 c.てんか粉類
g.殺鼠剤
k.薬用化粧品
h.衛生綿類
l.浴用剤
1.新指定医薬部外品(平成11年)
a.外皮消毒剤
b.きず消毒保護剤
c.ひび・あかぎれ用剤
d.育毛剤
i.染毛剤
品
e.除毛剤
j.パーマネント・ウエーブ用剤
m.ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
2.新範囲医薬部外品(平成16年)
a.いびき防止薬
i.瀉下薬
b.カルシウムを主たる有効
成分とする保健薬
j.消化薬
c.含嗽薬
k.生薬を主たる有効成分と
する保健薬
d.あせも・ただれ用剤
e.うおのめ・たこ用剤
f.かさつき・あれ用剤
d.健胃薬
g.のど清涼剤
e.口腔咽喉薬
h.健胃清涼剤
f.コンタクトレンズ装着薬
i.ビタミン剤
j.カルシウム剤
k.ビタミン含有保健剤
l.整腸薬
m.鼻づまり改善薬
n.ビタミンを含有する保健薬
g.殺菌消毒薬
h.しもやけ・あかぎれ用薬
o.健胃薬、消化薬又は整
腸薬のうち、いずれか二
以上に該当するもの
保健機能食品制度
保健機能食品
医薬品
医薬部外品
食特
品定
保
健
用
保条
健件
用付
食特
品定
栄養機能食品
一般食品
(規格基準型)
(いわゆる健康食品
を含む)
(個別許可型・
疾病リスク低減表示含)
(規格基準型)
2001年4月からスタートし、近年の健康志向の高まりから、食品の機能性に
対し正しい情報提供を行い、安全性や有効性の確かな食品が選択できるよう
に作られた制度。2005年2月からは、条件付特定保健用食品が新たに創設
される等、制度が見直されている。
OTC医薬品の基礎知識(じほう)より
食品
保健機能食品
特別用途
食品
特定保健用食品
・病者用
・個別許可型
・妊産婦
用
・乳児用
●特別保健用食品
●疾病リスク低減表示特定保健用
食品
●規格基準型特定保健用食品
●条件付き特定保健用食品
栄養機能食品
・規格基準型
・アレル
ギー用
・高齢者
用
一般
食品
(健
康食
品含
む)
分類
リスク
クラス
特定保守管理
医療機器
(2008年4月)
一般
医療機器
影響を与える
恐れがほとん
どないもの
クラス
Ⅰ
182
品目
1013
品目
救急絆創膏、眼鏡
レンズ、ピンセッ
ト、X線フィルム、
握力計など
影響を与える
恐れがあるも
の
クラス
Ⅱ
682
品目
1104
品目
補聴器、家庭用電
気治療器、輸液
セット、電子体温
計、電子血圧計、
延長チューブ、M
RIなど
重大な影響を
与える恐れが
あるもの
クラス
Ⅲ
272
品目
468
品目
コンタクトレンズ、
自己血糖測定器、
輸液ポンプなど
クラス
Ⅳ
47
品目
281
品目
ペースメーカー、
冠動脈ステント、
中心静脈カテーテ
ル、人工膵臓、人
工心臓弁など
管理
医療機器
高度管理
医療機器
特定保守管理
医療機器以外
(2008年4月)
例
分類
副作用、機能障害
が発生時
主な機器
届け出
高度管理医療機器
(クラス Ⅲ、Ⅳ)
人の生命や健康に
重大な影響を与え
る機器
ペースメーカー
人工心臓弁、コンタ
クトレンズ、自己血
糖測定器など
都道府県許可
の取得
管理医療機器
人の生命や健康に
影響を与えるおそ
れのあるもの
電子体温計、電子式
血圧計、避妊用コン
ドーム など
都道府県届け
出
一般医療機器
人の生命や健康に
影響を与えるおそ
れがほとんどない
ピンセット、救急絆
創膏、生理用タンポ
ン など
なし
人や動物の疾病の診
断、治療などに用い
られる機械や器具
 平成17年4月1日施行
された薬事法改正に
より、「医療用具」
から「医療機器」に
名称が変更。
 6年毎の更新制

品質確保義務(薬
事法施行規則165
条)
管理にする帳簿の
記録(薬事法施行
規則第164条
苦情・回収処理
(薬事法施行規則
第166条、167条)
管理者の継続研修
の受講義務(薬事
法施規則168条)
教育訓練の実施
(薬事法施行規則
第169条)
中古品販売時の製
造販売業者への通
知義務等(薬事法
施行規則第170条)
不具合等の報告
(薬事法施行規則
第171条)
管理者の意見の尊
重(薬事法施行規
則第172条)
許可証の掲示(薬
事法施行規則第178
条で準用する第3
条)
譲受・譲渡記録義
務(薬事法施行規
則第173条)
P104
医薬品の適正在庫とその意義を説明できる
納入医薬品の検収を体験し、そのチェック項目(使用
期限、ロットなど)を列挙できる
薬局におけるアイテムの管理、配列の概要を把握し、
実務を体験する(知識・技能)
 薬局は処方医薬品を備蓄していないこと
を理由に処方せんの受け取りを拒否する
ことがみとめられない。処方せんを円滑
にうけることができるように、また地域
住民の必要をする医薬品を販売できるよ
うに医薬品を備蓄する義務がある
 過剰在庫、在庫切れとならないように在
庫医薬品の適切な管理を行う。定期的に
棚卸をしたり、地域の実情に即して適正
在庫が必要
■卸業者立ち会いの下で下記について発注医薬品と納品伝票を照合する。
検収時のチェック項目
納品日
譲受・
譲渡人
の氏名
品名・
メーカー
名
規格
包装単
位
数量
開封の
有無
他の特別な薬品(麻薬、覚醒剤原料)とわけて納品をうける
 麻薬、覚醒剤原料は納品伝票と別に、譲受証(薬局→卸)譲
渡証(卸→薬局)が必要。(2年間保存)
平成15年7月30日より譲受・譲渡(販売)したとき、記帳義務の
対象範囲がすべての医薬品に拡大される (薬事法施行規則第
14条)品名、数量、譲受又は販売もしくは授与の年月日、譲渡ま
たは譲受人の氏名を書面に記載し3年間保存しなければならない。
使用期
限・
ロット
品質劣化原因
理由
保管方法
代表薬剤
温度
変質・分解速度に影響。 常温 15~25℃
室温 1~30℃
冷所 1~15℃
各種 坐薬、点眼液、インス
リン、エストラサイトカプセル
等
湿度
吸湿による外観変化、
主成分含有量低下
吸湿性のある薬剤
はPTPシートの
まま保管。薬品庫
は44~55%RHが望
ましい。特に梅雨
時期注意
PTP薬剤で吸湿性のあるも
の(デパケン錠、ラックビ微
粒N、グルコバイ、ザンタッ
ク、アスパラカリウム錠、ア
カルディ、シングレア、バファ
リン81mg、ストロカインな
ど)
光
紫外線、直射日光によ
り主成分分解
遮光瓶、袋、光の
届かない引出に保
管
脂溶性ビタミン(A、E)。
ビ・シフロール錠、ワーファ
リン、サンコバ点眼液等
空気
空気中の酸素により配
合成分分解
密閉容器保管
油脂成分基剤
微生物
細菌、カビにより汚染
清潔な場所に保管、
開封日記載
滅菌製剤、精製水
薬事法、薬局等構造設備規則第1条第十一号、十二号
より、登録試験検査機関に委託し、医薬品の試験検査
を行うことができる
島根県薬事センター
●医薬品検査
日本薬局方に基づく試験をはじめ、薬局で調
剤や販売されている医薬品の品質管理として
必要な試験検査、また、溶出試験など薬局で
の服薬指導に役立つ試験検査を行っていま
す。
・常水、精製水の試験及び原料等の純度試験
・溶出試験器による医薬品試験
・注射剤、点眼剤などの無菌試験及びその他
の医薬品試験
 医療用医薬品の配列
麻薬、向精神薬(一類、二類、三類)
覚せい剤原料、劇薬
アイウエオ順、薬効順など
 一般用医薬品の配列
一類、指定二類、二類、三類
医薬品を出し入れする際は。「先入れ先だし」を行う。ロット番号、使用
期限にそって混ざりあったり、前後しないようにこころがける。
 規格違いの薬品は注意して、「規格違い注
意」等のラベルを記載。
 糖尿病薬、毒薬、向精神薬、免疫抑制剤等ラヘ
゙ルを記載する
規格違いあり
注意
免疫抑制剤
陳列の方法
販売しない営業時間
第一類医薬品
①第一類医薬品陳列区
画
②鍵をかけた陳列設備
③購入者等が直接手の
触れない陳列設備
上記のいずれか
第一類医薬品を販売し
ない営業時間は第一類
医薬品陳列区画を閉鎖
(ただし、鍵をかけた陳
列設備に陳列している
場合は除く
指定第ニ類医薬品
①情報提供する設備(カウ OTC医薬品を販売しない
ンターなど)から7m以内の 営業時間は陳列場所を
範囲
閉鎖
②鍵をかけた陳列設備
③陳列設備から1.2m以
内の範囲に購入者など
が侵入できない措置
第二類医薬品
第三類医薬品
他の区分のOTC医薬品を
混在させない
OTC医薬品を販売しない
営業時間は陳列場所を
閉鎖
P105
麻薬、向精神薬などの規制医薬品の取扱いについて説
明できる
毒物、劇物の取扱いについて説明できる
法的な管理が義務付けられている医薬品(麻薬、向精
神薬、劇薬、毒薬、特定生物由来製剤など)を挙げ、
その管理方法を見学し、その意義について考察する(
態度)
麻薬
覚せい剤
毒薬
毒物
向精神薬
覚せい剤原料
劇薬
劇物
薬事法
毒物及び劇
物取締法
麻薬及び向精神薬
覚せい剤
取締法
取締法
製造、施用、
所持、取扱禁
止(免許)
製造、使用、
施用、所持、
取扱禁止(免
許)
保管、表示、記
帳義務(医薬品
業者)
保管、表示、記
帳義務(取扱業
者)
「薬局薬剤師実務研修テキスト 下 より」
薬局は申請だけで毒
物・劇物小売の免
許を取得できる。
体内に取り入れたり接触したりすることで人体に害のある影響を及ぼす物質
誤飲した場合の
致死量大人換算
代表的な薬品
毒物
2g程度
無機シアン化合物(青酸カリ、青酸ソーダ)、水銀および
水銀化合物、ヒ素およびヒ素化合物(ヒ化ガリウム、ヒ
化インジウム等除く)等
劇物
2~20g程度
塩酸、硫酸、メタノール、トルエン、クロロホルム、ホルムアルデヒド等
(注意)毒物及び劇物取締法で
定められており、薬事法「毒薬・
劇薬」とは別
毒物は、「医薬用外」
の文字と赤字に白字
で「毒物」と記載さ
れている
医薬用外 +
毒物
劇物は、「医薬用外」
の文字と白字に赤字
で「劇物」と記載さ
れている
医薬用外 +
劇物
・紛失を防ぐため、堅固な施設に入れ施錠が必要
・「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の表示が必要
・他の(毒劇物でない農薬や機材等)と明確に区別する
松江保健所衛生指導グループ
貯蔵・販売の際の留
意する点 より
販売相手からの譲受証(毒劇物の名称及び数量、販売年月日、
住所、氏名、職業が記載され捺印したもの)が必要です。不備
な譲受書では、販売できません。5年間保存
毒物及び劇物譲受書
(例)
*捺印は拇印でも可
(島根県ではできるだけ印
鑑による押印行うよう指導
あり)
毒物及び劇物譲受書
毒物及び劇物
名称
数量
販売年月 日
平成
年
譲受人
氏名
(法人にあっては、その名称
職業
及び主たる事務所の所在地)
住所
備考
月
日
松江保健所衛生指導グループ
貯蔵・販売の際の留
意する点 より
•運転免許証等の提示を求め、販売相手の身元確認を行い、利用目
的や毒劇物の量が適当であるか確認
•引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物(デゾレート、クサトー
ル)を販売する場合は、帳簿を備え確認事項を記載しておかなけ
ればなりません。
確認に関する帳簿の記載例
名称
数量
販売年月日
譲受人
住所
デソレート
1
6.26 ○○市 ○町**
確認方法
氏名
職業
島根**
公務員
免許証
•18歳未満の者、精神病者及び麻薬・覚醒剤の中毒者には交
付できません
•保健衛生上の危害防止のため、販売にあたり毒劇物の性状及び
取扱いに関する情報を提供しなければなりません。
 毒物劇物取扱者になるためには、都道府
県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格
しなければならないが、薬剤師、薬学部
卒業生(「応用化学に関する学課を修了
した者」に該当する)にはこの試験が免
除されている。
薬物濫用の問題と犯罪に直結しているため、「麻薬及び向精神薬
取締法」で細かく規制されており、罰金や懲役が科せられることも
ある
保管
• 麻薬金庫(鍵をかけた堅固な設備)に保管が義務付け金庫の
設置が必要。
• 麻薬以外の医薬品と一緒に保管できない。麻薬金庫は麻薬の
み保管
• 常に施錠
• 患者からの調剤ズミの返品可
管理
•納品、払い出し、廃棄、事故などの記帳する「麻薬受払簿」をつけな
ければならない。
•保健所への年間報告提出(前年10月1日~その年9月30日まで)
•最終記載からの日から2年間保存
•帳簿は麻薬保管庫以外の所定の場所に保管
•薬剤師である麻薬小売業者(薬局開局者)自ら、管理薬剤師がおこな
う

免許の有効期間「免許を
受けた年の翌年12月31日
まで」

継続して麻薬を取り扱い
場合、2年毎に更新が必要

届け出のある麻薬小売業
者間の譲渡譲受が可能(
調剤にて不足分を補足す
る場合のみ)
麻薬取締法第3条により免許の取得必要
麻薬専用の固定した禁固で、容易に移動で
きない重量金属などをいう。
(注意)麻薬以外のもの、他の医薬品、麻薬
帳簿、麻薬処方箋、現金などを一緒に保管
しない。
一般名
アヘン
アヘン・コトン配合
モルヒネ塩酸塩・アトロピン硫酸塩配合
アヘンアルカロイド塩酸塩
アヘンアルカロイド塩酸塩・アトロピン硫
酸縁水和物配合
アヘンアルカロイド塩酸塩・スコポラミン
臭化水素塩水和物配合
エチルモルヒネ塩酸塩水和物
モルヒネ塩酸塩水和物
モルヒネ硫酸塩徐放剤
オキシコドン塩酸塩除放剤
複方オキシコドン
複方オキシコドン・アトロピン配合
ペチジン塩酸塩
フェンタニル
クエン酸フェンタニル・ドロペリドール
フェンタニルクエン酸塩
レミフェンタニル塩酸塩
商品名
アヘン、アヘンチンキ
ドーフル、アヘン・トコン
モヒアト、モルヒネ・アトロピン
オピアル、パンオピン
オピアト、パンアト
オピスコ、パンスコ、弱オピスコ、弱パンス
コ
エチルモルヒネ塩酸塩水和物
塩酸モルヒネ、アンペック、プレペノン、オ
プソ
カディアン、MSコンチン、MSツワイスロン、
ピーカード
オキシコンチン
パビナール
パビナール・アトロピン
オピスタン、ペチロルファン、弱ペチロルファン
デュロテップ
タラモール
フェンタニル
アルチバ
「塩酸モルヒネ製剤」は、薬液が取り出せ
ない構造で、かつ患者が注入速度を変え
ることのできない注入ポンプ等に、必要
に応じで生理食塩水で希釈の上、充填し
て交付した場合限られる
他の薬品と分けて納品
薬局にて譲受証を発行
麻薬卸売業者より譲渡証を受け取り、記載内容確認(・押
印、・発注した内容、品名、箇数、数量、ロット番号等確認)
卸業者と現物を麻薬を確認
(・政府発行証紙による「封かん」・譲渡証との記載内容
品名 数量 製造番号を現品麻薬と照合
帳簿に記載し、麻薬金庫に保管
(入庫数量記載、管理薬剤師が記載、立会)
麻薬譲渡証
薬局
(麻薬小売業者)
卸
(麻薬卸売業者)
麻薬譲受証
島根県健康福祉部
薬事衛生課
麻薬・向精神薬・覚
せい剤原料取扱マニュア
ル より
(例)
品名
MSコンチン錠10mg
H21年
月日
受入
10
2
10
2
10
16
11
10
単位 錠
払出
残量
100
備考
100 (ロット番号A10003 )
56
100
44
144 (ロット番号 A10004)
10
○○㈱
島根 太郎 施用
○○㈱10/17到着
島根 太郎より返納
11.15 10錠廃棄
調剤済み廃棄届提出
立会者 松江○郎
11
24
20
122
益田 ○子 施用
•帳簿の訂正は、訂正すべき事項を二本線により判読可能な
ように末梢し、その脇に正しい数字等を記載
•エクセル等の表計算ソフトを利用する場合、定期的にプリント
アウトし、帳簿上の麻薬の数量と保管庫内の麻薬の数量を確
認し、立会者とともに署名すること
保管
• 鍵のかかる引出等に覚せい剤原料以外の医薬品と区分し
て保管、常に施錠(但し、専用保管庫でない場合には、別
のものと区別して保管し、医薬品である覚せい剤原料と
他のものと間違える等の事故に十分に気をつける)
• 麻薬保管庫に、麻薬と一緒に保管できない
管理
• 納品、払い出し、廃棄、事故などの記帳する「覚醒剤原
料受払簿」をつけることがのぞましい
• 最終記載かの日から2年間保存
• 覚せい剤原料は返品ができない(患者、卸)
覚せい剤原料譲渡証
薬局
卸
(覚せい剤原料取扱
い者)
覚せい剤原料譲受証
医薬品として市販されている薬品
塩酸セレギン錠(エフピー錠2.5mg)
塩酸エフェドリン末
メチルエフェドリンサッカネート末
塩酸メチルエフェドリン末
他の薬品と分けて納品
薬局にて譲受証を発行
(発注内容記載、印確認)
卸売業者より譲渡証を受け取り、記載内容確認(・押印、発
注した内容、品名、箇数、数量、ロット番号等確認)
卸業者と現物を覚醒剤原を確認
・譲渡証との記載内容
品名
数量
製造番号を現品と照合
帳簿に記載し、鍵のかかる引き出しなどに保管
(入庫数量記載、管理薬剤師が記載、立会)
薬局は、開設許可をうけたときに同時に、
処方箋調剤でのみ向精神薬を譲渡でき
る。「向精神薬小売業者」の免許を受け
たと「みなされる」
薬局開設者は、免許申請を必要とせず、
免許交付をうける必要ない
第1種向精神薬
一般名
商品名
モダフィニル
モディオダール錠100mg
塩酸メチルフェニデート
1%リタリン散「チバ」、リタリ
ン錠「チバ」10mg
注射剤は除く
第二種向精神薬(注射剤なし)
一般名
商品名
アモバルビタール
イソミタール(日本新薬)
フルニトラゼパム
サイレース錠 1mg・2mg・注(エーザイ)
ビビットエース1mg(辰巳)
フルトラース錠1mg(シオノ)
フルニトラゼパム錠1mg・2mg「アメル」(共和薬品)
ロヒプノール錠1mg・2mg・注(ロッシュ)
ブプレノルフィン塩酸塩
レペタン坐剤0.2、0.4mg
塩酸ペンタゾシン
ソセゴン錠25mg(アステラス)
ペンタゾシン錠25mg(グレラン・日本化薬)
ペンタジン錠25mg(三共)
ペントパルビタールカルシウム
ラボナ錠(田辺三菱)
保管
管理
• 業務に従事する者が盗難防止に必
要な注意又は施錠を行う
• 他の薬剤と区別することが望まし
い
• 譲渡・譲受・廃棄した向精神病薬帳簿
(第三種向精神薬、処方せんにより調剤
したものを除く)品名、数量、年月日、
譲渡譲受の相手方の氏名、名称、住所を
記録
• 記録の日から2年間保存
下記の数量以上の向精神薬の紛失・盗難・その他の事故
が発生した場合は、知事に届け出が必要
紛失・盗難などの場合に知事に届け出が必要な最少量
末、散、顆粒剤
100g
錠剤、カプセル剤、坐薬
120個
注射剤
10アンプル(バイアル)
内服液剤
10容器
薬事法・薬剤師法・毒物及び
劇物取締法解説第19版より
急性毒性のつよいもの(LD50mg/kg)
経口投与
皮下注射
静脈注射
毒薬
300mg以下 20mg以下
10mg以下
劇薬
300mg以下 300mg以下
300mg以下
(1)急性毒性の強いもの(LD50mg/kg) 上記
(2)慢性毒性の強いもの
(3)安全域の狭いもの
(4)中毒量と薬用量が極めて接近しているもの
(5)副作用の発現率が高いものまたはその程度重篤なもの
(6)蓄積作用の強いもの
(7)薬用量において激しい薬理作用を呈するもの
薬事法第四十四条
 劇薬と普通薬にわけて赤いカラ
ーテープ等で囲う
薬品棚
劇薬
毒薬
毒薬
薬物濫用、犯罪と直結している
ので取扱いに十分注意が必要
保管
管理
• 鍵のかかる引出等に、他の薬剤と
区別して保管し、常時施錠。
• 盗難に注意すること
• 帳簿をつけるのが望ましい(法
的に義務なし)
毒薬は、白枠、白字で
「毒」と記載されて
いる
毒
劇薬は、赤枠、赤字を
もってその品名と「
劇」の文字をその直
接の容器または被包
に記載されている
劇
一般名
商品名
バルガンシクロビル塩酸塩錠 バリキサ錠450mg
メルファラン錠
アルケラン錠
塩酸アミオダロン錠
アンカロン錠
塩酸ピロカルピン
塩酸ピロカルピン「ホエイ」
塩酸モルヒネ(麻薬)
塩酸モルヒネ「シオノギ」
臭化ジスチグミン液
ウブレチド点眼液0.5%、1%
臭化ジスチグミン錠
ウブレチド錠、デニスパン、ウブテック
臭化水素酸ホマトロピン
臭化水素酸ホマトロピン「トリイ」
硫酸アトロピン
硫酸アトロピン「ホエイ」
一般名
規格
クエン酸シルデナフィル
バイアグラ錠25mg、50mg
塩酸バルデナフィル
レビトラ錠10mg、5mg
タダラフィル
シアリス錠5mg、10mg、20
mg
バイアグラ錠、レビトラ錠、シアリス錠は、盗難に十分注意し、
鍵のかかる引出等に、他薬剤と保管することが望ましい。
保険適応外医薬品のため、保険医薬品とは別に処方箋に記
載される薬剤である
使用方法、含有量、使用期限等からみて血液製剤と同等のリスクが予測されるものを特定
生物由来製品とする(すべてが注射剤である)
特定生物由来製品
血液製剤
人細胞組織利用製品
人成分製剤
生物由来製品
ワクチン類
尿由来製剤
動物抽出成分製剤
遺伝子組換え製剤
人血液成分を添加剤などで含有する製
剤の取扱い
2009-10 薬事関係法規及び
薬事関係制度 解説 (薬事
日報社)より
薬局の管理者は、下記の記録を、その使用した年月日から20年間、保管しなけ
ればならない
使用対象患者
氏名
使用対象患者
住所
製品の名称
製造番号また
は製造記号
使用した年月日
薬害エイズ、薬害肝炎、薬害ヤコブ病(ヒト乾燥硬膜が原因)などの教訓から、「特
定生物由来製品」については、使用記録の長期に及ぶ保管が求められている。
2009-10 薬事関係法規
及び薬事関係制度 解説
(薬事日報社)より
作成:島根県薬剤師会学生実習対策委員会
(担当責任者:田中浩志)
<作成協力>
高津オオバ薬局(益田市)
やまだ薬局(出雲市)
すみれ調剤薬局八雲店(松江市)
ご協力ありがとうございました