トップランナー基準

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トップランナー基準とは
『省エネ法』
正式名称
『エネルギーの使用の合理化に関する法律』
石油危機を契機に1979年に制定
1997年京都議定書に基に
1998年大幅な改正
内容は
・民生、運輸部門のエネルギー消費を抑制及び効率の向上を目標基準
『トップランナー基準』
トップランナー基準はエネルギー多消費機器を照準にし
「特定機器」として指定
特定機器は2004年11月現在、『18品目』が対象中
特定機器の条件
①わが国において大量に使用される機器器具であること。
②その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機器器具である事。
③その機器器具に係わるエネルギー消費効率の向上を図る事が特に必要なものである事。
(エネルギー消費効率の改善余地、社会的要請等がある事。)
トップランナー基準の見分け方
以前の省エネは
カタログ上、等々に記載されているだけでは大変見分けずらかった.
省エネ性能を認知できるマークが制定される
家電製品等がトップランナー基準による省エネ目標値をどの程度達成している
か、つまり省エネ性能がどれだけ優れているか、をラベルに表示するのが省エ
ネラベリング制度です。省エネ基準達成率の数字が大きいほど省エネ型製品と
いえます。
省エネラベルの見方
(1)省エネ性マーク
省エネ性能の優れた製品(省エネ基準達成率100%以上の製品)について
は、緑色のマーク(例1)を表示し、未達成(100%未満)の製品には橙色の
マーク(例2)を表示しています。従って、緑色のマーク(例1)が省エネ性能
の優れた製品を選ぶときの目安となります。
(例1)
(2)省エネ基準達成率
その製品が属する区分の目標値を、どの程度達成しているかを%で示
します。目標値は省エネ法に基づいて、製品ごとに設定されています。こ
の数値が大きいほど、省エネ型の製品であるということになります。
(例2)
省エネ基準達成率
100%以上の製品
(4)目標年度
省エネ基準未達成
(100%未満)の製品
目標年度は省エネ法で、機器ごとに設定されています。
※省エネラベル対象機器は2004年5月時点で
13品目制定中
本資料
にて表示
(3)エネルギー消費効率
エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、機器ごとに定めた測定方
法によって測定され、省エネ性能の指標となるものです。
トップランナー基準による特定機器
省エネラベリング制度がある物
省エネラベリング制度がない物
1、蛍光灯器具
13、乗用自動車
2、エアコンディショナー
14、貨物自動車
3、電気冷蔵庫/冷凍庫
15、ビデオテープレコーダー
4、ガス調理機器
16、複写機
5、石油温水機器
17、自動販売機
6、ガス温水機器
7、電気便座
8、ストーブ
9、テレビジョン受信機
10、磁気ディスク装置
11、電子計算機
12、変圧器
※各品目の詳細は次ページに至る
財団法人/省エネルギーセンターより
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