2月14日(金)

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H26.1.23
雇用創出のための事業提案(アイデア)を募集します!!
茨城県
起業支援型地域雇用創造事業のご案内
【第二次募集】受付期間:平成26年1月24日(金)~2月14日(金)
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事業目的
○茨城県では,地域に根ざした事業の起業等を支援し,安定的な雇用の受け皿の創出を
図るため,「起業」後10年以内の企業や新分野進出等にチャレンジする企業等を対象に
本県の雇用創出につながる事業の企画提案を幅広く募集します。
○応募された提案の中から,県が事業の実現性や雇用の創出効果等にポイントを置いて
審査・選定を行い,選定事業の提案者と県が協議の上,事業の実施を委託します。
※本事業を活用し,事業拡大に必要な人材確保・育成事業,新商品開発・販路開拓といった
新分野進出等を行うために必要な人件費等の支援を受けることが可能となりますので,
積極的なご提案をお待ちしております。
※この事業は,県の事業として委託実施するものです。提案者の既存事業を補助・助成する事業では
ありませんので,あらかじめご留意願います。
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事業概要
(1)事業スキーム
①提案募集
【茨城県】
(提案募集手続,
提案審査・選定,
委託契約締結,
進行管理等)
②応募
③委託契約
【事業対象者】
「起業」後10年以
内の県内企業等
(H15.4.1以降起業)
※上記「起業」には, ⑤応募・
面接
設立10年超の企業等
による新分野進出,
経営の多角化を含む
(3応募資格①参照)
⑧実績報告
④求人
ハローワーク
いばらき就職
支援センター
失業者
⑥新規雇用
⑦事業実施
⑨雇用継続
(2)事業スケジュール( ※説明会の事前申込は不要です。なお,個別相談を希望する場合は,事前連絡願います)
・説 明 会 26年1月29日(水) 茨城県水戸合同庁舎(研修室兼会議室) 午後1時半~(1時間程度)
※説明会(事業概要及び質疑応答)の終了後,希望者を対象に「個別相談」を行います。
1者あたり15分~20分程度。なお,具体的な企画提案づくりへの相談対応は行いません。
・募集期間
・提案審査
・委託契約
・雇用開始
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26年1月24日(金)~2月14日(金)(※持参又は郵送。14日は午後5時必着)
26年2月中旬頃~(※審査結果通知は26年3月上旬頃)
26年3月上旬頃~(※失業者の募集は採択決定通知後に開始可。ただし雇用は委託契約締結後)
26年3月下旬頃~(※3月末までに雇用開始することが必要)
応募資格
応募者の要件(次の①~③を含む所定の要件全てを満たすこと)
①民間企業,NPO法人,一般社団・財団法人,公益社団・財団法人,その他の法人又は法人以外の
団体等 (個人事業主も可)のうち,起業後10年以内(法人等の設立日が平成15年4月1日以降)で
あり,かつ起業時から本社が茨城県内に所在する者であること。
※「新分野進出」「経営の多角化」については,定款に新たに事業が追加されること,新分野進出等のた
めに社内に新たな部門を設置し,実質的に起業と同等に見ることができると書類等により確認できる
場合(新分野進出等の裏付けとなる対外的に説明できる公的なものに限る)は,「起業」に含みます。
ただし,新会社の設立等による起業を優先します。
②分割・合併により設立した新会社でないこと(従来事業に加えて新分野進出等を含む場合は対象可)。
③複数の事業所がある場合は,概ね1/2以上の事業所が茨城県内に所在すること。
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募集内容
(1)次の要件の他,「緊急雇用創出事業実施要領」で規定する要件の全てを満たすこと
①雇用拡大につながる新たな事業(または県が実施している事業に工夫を凝らして拡充する事業)
であること。
※応募者の既存事業の単なる振替や欠員補充等ではなく,事業拡大や新分野進出等を行うもの
②地域内にニーズがあり,今後の地域の発展に資すると見込まれる事業であって,地域に根ざした
安定的な雇用が見込まれる事業であること。
③県の委託事業としてふさわしい公共性等を備えた事業であること。
④建設・土木事業でないこと。
⑤委託費の支給対象経費について,国や自治体等の他の助成金・補助金等を受けていないこと。
⑥事業を実施するため,新規に失業者を雇用すること。
⑦委託事業終了後の新規雇用失業者の雇用の継続が期待されること。
※草刈り,単純清掃等の軽作業,単発の調査事業等は対象外
(2)想定事例(※想定される主な事業例を下記に記載。なお,これに限るものではありません)
・IT企業等の新事業展開による人材確保・育成支援
・ものづくり企業等による新分野進出への人材確保・育成支援
・地域資源等を活用した新商品等の開発や販路拡大による人材確保・育成支援
・新事業展開を行う福祉・介護関連事
業者への人材確保・育成支援
・県内企業向けの地元就職・定着支援
・県産農林水産物の販路開拓及び6次産業
化の展開等による人材確保・育成支援
・農業法人等の雇用促進
・林業就業者人材確保・育成
・県の魅力の
情報発信
・中小企業連携体活動支援
・経営革新,新事業展開等による人材確保・育成支援業 等
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留意事項
(1)事業の実施期間,委託契約等
①事業の実施期間は,原則として1年以内とします。ただし,被災求職者を雇用した場合は,
最長で平成26年度末まで実施可能です(26年度の契約が行われることが前提)。
※「被災求職者」とは,東日本大震災等の影響による失業者(被災地域に所在する事業所を
離職した失業者又は当該地域に居住していた求職者)です。
②選定事業の提案者と県との間で,企画提案書等の内容を基に業務履行に必要な協議を行い,
改めて見積書等を徴収し,内容を精査の上,随意契約による委託契約を締結します。
③委託契約は年度毎に締結します(被災求職者を雇用した事業の例:H26.3.10~H26.3.31
H26.4.1~H27.3.31)。※26年度は,25年度の雇用状況を確認し,26年度当初予算成立後に判断。
④失業者の雇用は25年度中に行うことが必要です。26年度に追加雇用はできません。
ただし,25年度中に雇用した失業者が途中退職した場合の補充は可能です。
(2)対象となる経費等
①新規雇用失業者の人件費(賃金,通勤手当,社会保険料・労働保険料等の事業主負担等)
※委託事業の総事業費のうち,新規雇用失業者の人件費を1/2以上にすることが必要です
②その他の経費(消耗品費,印刷製本費,広告宣伝費,通信運搬費,交通費,リース料,既存社員
等の人件費(委託事業に従事する業務量に応じた費用),等の事業実施に必要と認められる経費。
※対象外の経費は,機械・機器等の購入経費,土地・建物の取得経費,施設・設備の設置又は
改修経費,本業務に関する経費と従来業務に関する経費との区別が明確でないもの,等です。
※新商品開発等の原材料購入は必要最小限とし,使い切ること。未使用残存品は対象外とする。
③各年度毎の精算払(精算条項を設けた概算契約)が原則です。※協議により概算払(前払)も可。
(3)事業報告等
①委託事業の終了後,委託契約等に基づき実績報告書を提出していただきます。また事業の
進捗状況報告や事業終了後の当該新規雇用失業者の就労状況についての報告を求めます。
②会計関係や労働関係帳簿類を整備し,当委託事業に係る経費等を明確に区分するとともに,
関係書類は事業終了後5年間保存。※当事業は会計検査院による実地検査の対象になります。
(4)一時金の支給(※支給手続等の詳細は今後定めます。支給時期は,26年度下半期を予定)
委託契約期間内に新規雇用の失業者を正規雇用(期間の定めのない雇用であって,正社員
として位置づけられるもの)した場合は,一人当たり30万円を支給します。
※このチラシは事業の概要を記載したものです。応募を検討される場合は,必ず労働政策課ホームページの
「企画提案募集要領」,「緊急雇用実施要領」,「起業支援型QA」等を確認してください(ダウンロード可)。
【お問い合わせ先】
茨城県商工労働部労働政策課雇用促進対策室(担当:斉藤,塚田,中田)
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 (茨城県庁舎 15階)
TEL:029-301-3645 FAX:029-301-3649 E-MAIL:[email protected]