児童虐待防止に関する研修

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児童虐待防止に関する研修

児童虐待相談対応件数 (中央及び幡多児童相談所) 約4.4倍

気づく マニュアル P1

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2 参照

児童虐待とは

親または親に代わって養育に携わっている大人等 (不適切な関わり) 児童虐待 18歳未満の子ども 心や身体を傷つけたり、健全な成長や発達を損なう

気づく マニュアル P2 参照 児童虐待の種類と子どもへの影響 「身体的虐待」 「性的虐待」 「ネグレクト(養育放棄・ 怠慢)」 「心理的虐待」 さまざまな

影響

児童虐待の種類の構成割合 ( 平成 20 年度:中央及び幡多児童相談所) 1,6 21,2 33,7 43,5 身体的(80件) ネグレクト(62件) 心理的(39件) 性的(3件)

気づく マニュアル P 3 参照 虐待に気づくための教職員の心構え ①普段の子どもの様子をしっかり把握する ②固定観念に縛られない ③表面的な行為だけで判断しない ④「子どもは訴えてこない」ことを念頭に

ひらく マニュアル P 9・10 参照

虐待の疑いがあったら

○ 教職員 ・・・「 気づきのプロ 」 判断に迷ったら通告 《連携》 ○ 市町村児童相談担当課 ・・・「 判断のプロ 」 児童相談所

ひらく マニュアル P 7 参照

虐待対応の流れ

1 情報の共有 2 組織的対応 3 外部機関との連携 ※ 記録を残す

つながる マニュアル P 16 参照 《児童福祉法の改正》 要保護児童対策地域協議会 「設置できる」(H17年度より) 「設置努力義務」(H20年度より) 県内全市町村設置(H21.3月)

つながる マニュアル P 15 参照 通告は、 市町村の 児童相談 担当課 へ

ひらく つながる マニュアル P 9・16 参照

個人情報の取り扱い・管理

①通告義務は守秘義務より優先する ②内部で情報共有

個人情報の守秘義務の再徹底を!

つづける マニュアル P 20 参照

一時保護中、後の 子どもや親への支援

• 長期的視点 での継続支援 • 主体性 を持った継続支援

ガイドライン 参照 『虐待を発見する』ための4つの視点 ①虐待は「いつでも」 「どこの学校・幼稚園・保育所でも」 「どんな家庭でも」・・・ ②「そんなはずはない」と思っても・・・ ③「何かおかしいな」と思ったら・・・ ④虐待は「シロかクロか」ではない

ガイドライン 参照 『よりよい支援』のための4つの視点 ①「疑いの瞬間」から支援は始まる ②支援は「単独では行わない」 ③通告は「子どもへの支援」だけでなく 「親への支援」でもある ④「何を」支援するか

おわりに