里親家庭の子どもたちの 進学と就職情報

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Transcript 里親家庭の子どもたちの 進学と就職情報

9・11里親傷害致死事件を考える緊急集会
~ 二度と里親家庭で子どもが死なないために ~
緊急集会
里親家庭の虐待に関する考察
親が育てられない子どもを家庭へ!里親連絡会
1
ハインリッヒの法則
死亡・重症事故1件
深刻な危機 30件
通常の危機 300件
リスク・マネジメント
(危機管理)に応用さ
れている法則
死亡・重症事故1件
に対して
重大事故に至る深刻
な危機はその30倍、
通常の危機は300
倍あると推測される
2
病院におけるリスクマネジメント
の事例
レポートを集約し、
リスクを分析し、
対策をとる
リスクマネジメント委員会
現場に
フィードバック
インシデント
・アクシデント
レポート
インシデント
・アクシデント
レポート
インシデント
・アクシデント
レポート
(医師)
(看護師)
(コメディカル)
ヒヤリ・ハット レポート
リスクマネジメントの観点から
里子の死亡事件を考えると
里親家庭のリスク要因
○養育経験(まったくなし、実子養育経験)
○密室育児、独善的な養育観
子どものリスク要因
○長期施設入所、発達障害、反応性愛着障害
○被虐待児
○いわゆる育てにくい子ども
里親子を支援する体制のリスク要因
○児童相談所、里親支援機関
○里親会、里親サロン
○地域社会
里親家庭のリスク
独自の養育観
叩かない子育て意識の欠如
愛情さえあれば子どもは育つとの思いこみ
発達障害、愛着障害、被虐待などの子ども
の養育は愛情だけでは足りない
障害を抱える子ども養育の知識の欠如
養子縁組の代わり
養子縁組では子どもが来ないから…
委託児童の発達のリスク
国連子どもの暴力に関するレポート
3歳以下の子どもの施設入所は国家によ
る子どもへの暴力
乳幼児が施設養育で損なわれる危険性
入所型施設養育環境には心の発達におい
てネガティブな結果が伴う
国連 児童の代替的養護に関する指針
22 幼い児童、特に3歳未満の児童の代
替的養護は家庭を基本とした環境で提供
それるべきである。
支援環境のリスク
子どもの担当児童福祉司の任期
養育相談すると子どもを引き上げる
里親会に加入しない里親
里親サロンに参加しない里親
委託児童同士の交流がない
里親は都道府県行政であるため、
地域の子育て支援環境からの孤立
などなど…
重大事故(事件)の背景には
たくさんのリスクが積み重なっている
見過ごされた通報・通告
里親どうしの交流・支援の不足
措置と支援が一体の相談しづらい
児童相談所、ケース過多、職員不足
愛着を形成する養育の欠如
独善的養育、手抜きの子育て
長期施設入所、反応性愛着障害
いわゆる育てにくい子ども
重大事故
里親不調はどれくらいあるの?
9
公式な発表資料がない?
そこで…
厚生労働省の5年ごとの調査「養護施設
入所児童等調査結果」(以降、「厚労省
調査」という)では、子どもの委託・入所
経路が調査項目としてあげられている。
過去3回分(平成10年、15年、20年)
の「厚労省調査」から、里親家庭から他
の施設への措置変更を抜き出してみる
と…
10
児童養護施設入所児童等調査結果
(平成20年2月1日現在)
11
里親家庭から他の里親・施設への
措置変更数
措置変更児童数
里親家庭からの
措置変更先
措置変更児童数の割合
H20年度
H15年度
H10年度
H20年度
H15年度
H10年度
里親家庭へ
122
78
66
19.1%
20.8%
19.9%
養護施設へ
448
269
252
70.2%
71.7%
76.1%
情緒障害施設へ
30
11
2
4.7%
2.9%
0.6%
自立支援施設へ
23
12
9
3.6%
3.2%
2.7%
乳児院へ
15
5
2
2.4%
1.3%
0.6%
638
375
331
100.0%
100.0%
100.0%
里親委託児童
総数との比較
3,611
2,454
2,175
17.7%
15.3%
15.2%
総児童数との比較
41,602
38,318
34,417
1.5%
1.0%
1.0%
合
計
12
里親家庭から措置変更された児童数の
推移(平成10年、15年、20年)
里親家庭から措置変更された児童数の推移(H10~20)
331
H10年度
375
H15年度
638
H20年度
0
100
200
300
400
500
600
700
10年間で、1.9倍に増えている
13
里親家庭から措置変更された
児童数の推移(年度別内訳)
里親家庭から措置変更された児童数の推移(内訳)
2
5
乳児院へ
15
9
12
23
2
11
30
自立支援施設へ
情緒障害施設へ
H10年度
H15年度
H20年度
252
269
養護施設へ
448
66
78
里親家庭へ
0
50
100
122
150
200
250
300
350
400
450
500
14
里親家庭から措置変更された児童
の変更先の割合
里親家庭から措置変更された児童の変更先の割合の推移
養護施設へ
76.1%
里親家庭へ
19.9%
H10年度
養護施設へ
70.2%
里親家庭へ
19.1%
H20年度
0%
10%
里親家庭へ
3.2%
情緒障害施設へ
1.3%
2.9%
3.6%
情緒障害施設へ
2.4%
4.7%
養護施設へ
71.7%
里親家庭へ
20.8%
H15年度
2.7%
情緒障害施設へ
0.6% 0.6%
20%
30%
養護施設へ
40%
50%
60%
情緒障害施設へ
70%
80%
自立支援施設へ
90%
100%
乳児院へ
里親家庭⇒里親家庭-0.8ポイント、養護施設-5.9ポイント、
情緒短期施設+4.1ポイント、自立支援施設+0.9ポイント、
15
乳児院+1.8ポイント
里親家庭から措置変更された児童
数と里親委託児総数との比較
里親家庭から措置変更された児童数と里親委託児総数との比較
(H10~20)
里親委託児総数
里親家庭からの措置変更数
2,175
H10年度
331
1.7
倍
3,611
2,454
H15年度
375
H20年度
1.9倍
638
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
里親委託児の総数が増えるに従い、措置変
更数も比例して増えている (相関係数1.0)
16
里親家庭から措置変更された児童
数と里親委託児総数の割合
里親家庭から措置変更された児童数と里親委託児総数の割合
(H10~20)
H10年度
13.2%
86.8%
H15年度
13.3%
86.7%
H20年度
15.0%
0%
10%
85.0%
20%
30%
40%
50%
里親家庭からの措置変更数
60%
70%
80%
90%
100%
里親委託児総数
措置変更数の割合は、里親委託児総数と
比較して1.8ポイント増えている
17
里親に委託される子どもは
どこから来るの?
18
里親家庭に委託された子どもの内訳
里親委託された児童数
措置変更児童数の割合
H20年度
H15年度
H10年度
H20年度
H15年度
H10年度
家庭から
1,600
851
629
44.3%
34.7%
28.9%
乳児院から
975
799
857
27.0%
32.6%
39.4%
児童養護施
設から
710
581
533
19.7%
23.7%
24.5%
他の児童福祉
施設から
63
47
34
1.7%
1.9%
1.6%
里親家庭から
122
78
66
3.4%
3.2%
3.0%
その他から
111
90
47
3.1%
3.7%
2.2%
不詳
30
8
9
0.8%
0.3%
0.4%
総数
3,611
2,454
2,175
100.0%
100.0%
100.0%
総児童数との
比較
41,602
38,318
34,417
8.7%
6.4%
6.3%
19
里親家庭に委託された児童数の推移
里親家庭に委託された児童数の推移(H10~20)
2,175
H10年度
2,454
H15年度
3,611
H20年度
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
10年間で1.7倍の増加
20
里親家庭に委託された児童数の推移(内訳)
里親家庭に委託された児童数の推移(内訳)
9
8
30
47
90
111
66
78
122
34
47
63
不詳
その他から
里親家庭から
他の児童福祉施設から
H10年度
H15年度
H20年度
1.3
533
倍
581
児童養護施設から
710
乳児院から
1.1
857 倍
799
2.5
倍
975
629
家庭から
0
200
400
600
851
800
1,000
1,600
1,200
1,400
1,600
1,800
21
10年間で家庭からの委託が2.5倍に増えている
里親家庭に委託された児童の割合の推移
里親家庭に委託された児童の割合の推移
1.6%
家庭から
28.9%
H10年度
乳児院から
39.4%
3.0%
2.2%
児童養護施設から
24.5%
1.9%
家庭から
34.7%
H15年度
乳児院から
32.6%
3.2%
3.7%
児童養護施設から
23.7%
1.7%
家庭から
44.3%
H20年度
0%
家庭から
10%
乳児院から
20%
乳児院から
27.0%
30%
児童養護施設から
40%
50%
60%
他の児童福祉施設から
児童養護施設から 3.4%
3.1%
19.7%
70%
80%
里親家庭から
90%
100%
その他から
22
不詳
児童虐待の増加と措置数の比較
23
児童虐待の相談種別対応件数の
推移
児童虐待の相談種別対応件数
児童虐待の相談種別対応件数の割合
H20年度
H15年度
H10年度
H20年度
H15年度
H10年度
身体的虐待
16,343
12,022
3,673
38.3%
45.2%
53.0%
ネグレクト
15,905
10,140
2,109
37.3%
38.2%
30.4%
心理的虐待
9,092
3,531
396
21.3%
13.3%
5.7%
性的虐待
1,324
876
650
3.1%
3.3%
9.4%
104
0.0%
0.0%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
登校禁止
総数
42,664
26,569
6,932
里親委託児童数
3,611
2,454
2,175
乳児院児童数
3,299
3,023
2,720
養護施設児童数
31,593
30,416
26,979
児童虐待の相談対応件数の推移
(H10~20)
児童虐待の相談対応件数の推移(H10~20)
6,932
H10年度
26,569
H15年度
H20年度
42,664
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
虐待相談対応件数は10年間で6.2倍
45,000
児童虐待の相談種別対応件数の
推移(内訳)
児童虐待の相談種別対応件数の推移(内訳)
104
登校禁止
H10年度
H15年度
H20年度
650
876
1,324
396
性的虐待
心理的虐待
3,531
9,092
2,109
ネグレクト
10,140
15,905
3,673
身体的虐待
12,022
16,343
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
児童虐待の相談種別対応件数の
割合の推移
児童虐待の相談種別対応件数の割合の推移
身体的虐待
53.0%
H10年度
ネグレクト
30.4%
身体的虐待
45.2%
H15年度
ネグレクト
38.2%
身体的虐待
38.3%
H20年度
0%
10%
身体的虐待
20%
40%
ネグレクト
50%
60%
13.3%
性的虐待
3.1%
心理的虐待
21.3%
ネグレクト
37.3%
30%
心理的虐待
5.7%
性的虐待
9.4%
性的虐待
心理的虐待 3.3%
70%
心理的虐待
80%
90%
100%
性的虐待
児童虐待相談対応件数と
措置児童数との比較
1.7倍
1.2倍
1.2倍
6.2倍
児童虐待6.2倍、乳児院措置数1.2倍
児童養護施設措置数1.2倍、里親委託児童数1.7倍
里親の虐待、不祥事事件の実例
29
報道された里親事件
年
都道府県 分類
性別
子供の 加害
年齢
者
昭和33年 神奈川県 死亡
女
2歳
昭和56年 和歌山県 死亡
女
引取9か
月の幼児
昭和58年 兵庫県 性虐待
女
平成6年
年
都道府県 分類
性別
子供の 加害
年齢
者
里母 平成14年 栃木県
死亡
女
3歳
里母
平成18年 千葉県
死亡
男
1歳
里母
15歳
里父 平成21年 北海道
傷害
女
7歳
里母
埼玉県
死亡
女
2歳
里父 平成21年 宮崎県
傷害
男
6歳
里母
平成11年 埼玉県
傷害
男
2歳
里母 平成21年 大阪府
傷害
女
5歳
里母
平成11年 北海道
性虐待
妊娠
女
里父
平成22年 東京都
自殺
死亡
女
3歳
里母
1958年~2010年 12件(死亡6件、傷害4件、性虐待2件)
30
平成 21 年度における被措置児童等虐待
届出等制度の実施状況 (施設等の種別)
里親の割合は、15.2%
平成 21 年度における被措置児童等虐待
届出等制度の実施状況 (厚生労働省)
東京都は9件
平成 21 年度被措置児童等虐待事案(東京都)
被措置児童等虐待ってなに?
34
改正児童福祉法 第6節の要旨
平成21年4月1日施行
① 社会的養護の対象児童(被措置児童)へ
の虐待を「被措置児童等虐待」と定義し、
児童養護施設などの施設内虐待だけで
はなく、里親家庭、児童相談所の一時保
護所などの児童虐待も対象。
35
改正児童福祉法 第6節の要旨
平成21年4月1日施行
②虐待の定義
一. 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴
行を加えること。
二. 被措置児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為
をさせること。
三. 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又
は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による
前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等として
の養育又は業務を著しく怠ること。(下線は家族による暴力・性暴
力の防止)
四. 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その
他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
③前記虐待以外に、被措置児童等の心身に有害
な影響を及ぼす行為の禁止。
36
改正児童福祉法 第6節の要旨
平成21年4月1日施行
④被措置児童虐待を受けたと思われる児童
を発見した者は、速やかに通告しなけれ
ばならない。
⑤被措置児童等虐待の通告をした場合は、
虐待防止法の通告をする必要はない。
⑥通告は、秘密漏示罪・守秘義務に関する
法律で妨げられない。
⑦施設職員等は、通告をしたことを理由とし
て、解雇その他不利益な取扱いを受けな
い。 (施設職員等…里親若しくはその同居人)37
改正児童福祉法 第6節の要旨
平成21年4月1日施行
⑧届出を受けた行政の職員等は、通告又は届出
をした者を特定させる情報を漏らしてはならな
い。
⑨必要な場合は、児童の状況の把握、他の児童
の保護を図るための適切な措置を講ずる。
⑩都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待
の状況、講じた措置などを公表する。
⑪被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、
予防及び早期発見のための方策、適切な対応
方法についての調査及び研究を行う。
38
厚生労働省被措置児童等虐待対応
ガイドラインより
なお、被措置児童等虐待のうち、身体的虐待は、刑法
の「傷害罪」「暴行罪」にあたり、死に至れば、「殺人罪」
や「傷害致死罪」などに問われます。また性的虐待の場
合は、「強姦罪」「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ
罪」などに問われます。刑事訴訟法第239条では、公
務員はその職務を行うことにより犯罪があると思科する
ときは、告発する義務のあることが規定されています。
被措置児童等虐待においては、都道府県(担当部
署)が事実関係を把握した段階やその後調査を進める
中で、子どもの最善の利益の観点から告訴、告発が必
要な場合には、躊躇なく、告訴、告発を行うことが必要
です。
39
児童養護施設の虐待はないの?
40
施設内人権侵害は14年で89件、82施設
日本の560の児童養護施の15.5%
施設内人権侵害報道件数
18 件
16 件
16 件
14 件
12 件
11 件
11 件
10 件
10 件
9件
8件
8件
8件
6件
4件
4件
2件
3件
1件
4件
3件
1件
0件
0件
20
成
平
19
成
平
18
成
平
17
成
平
16
成
平
15
成
平
14
成
平
13
成
平
12
成
平
11
成
平
10
成
平
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
9年
成
平
8年
成
平
7年
成
平
41
児童養護施設の人権侵害は
体罰、性虐待が7割
施設内人権侵害の内訳
0件
5件
10 件
15 件
20 件
25 件
30 件
35 件
40 件
39 件
体罰(43.8%)
21 件
性虐待(23.6%)
9件
着服・不正経理(10.1%)
6件
死亡(6.7%)
5件
児童間暴力(5.6%)
盗聴(2.2%)
2件
宗教強制(2.2%)
2件
情報漏洩(2.2%)
2件
衛生管理(1.1%)
1件
監督不行届(1.1%)
1件
その他(1.1%)
1件
42
45 件
虐待をしたらどうなるの?
~児童養護施設と里親の比較~
43
児童養護施設「暁学園」傷害事件
損害賠償請求訴訟
愛知県東海市の民間児童養護施設・暁学
園で1998年、入所中の少年から集団暴行
され、障害が残ったのは事件発生を防ぐた
めの安全配慮義務を怠ったためとして、被
害者の少年(15)が、施設と県を相手に約
5,600万円の損害賠償を求めた訴訟
44
児童養護施設「暁学園」傷害事件
損害賠償請求訴訟
名古屋地裁
愛知県へ約3375万円の支払いを命じる
名古屋高裁
愛知県・施設双方に連帯して賠償を命じる
最高裁
施設職員をみなし公務員とし、施設には賠
償責任は無く、愛知県のみに支払を命じる
45
埼玉県里親傷害事件
損害賠償請求訴訟
里親に預けた長男(5つ)が事故で重い障害を負ったと
して、埼玉県川口市の会社員(40)と妻が、里親夫婦と
埼玉県に約1億6500万円の損害賠償を求め、さいた
ま地裁に提訴した。
訴えによると、両親は経済的な理由から1998年、所沢
児童相談所の仲介で所沢市の夫婦に長男を預けた。
長男は99年4月20日、外傷性急性硬膜下血腫で入院
し、重い言語障害などが残った。里親夫婦は医師に
「食事をのどに詰まらせたのでたたいたりした」と説明
したという。
原告側は「里親の措置が不適切だったのが原因。研
修や指導を怠った児童相談所にも責任がある」と主張
している。
46
埼玉県里親傷害事件
損害賠償請求訴訟
さいたま地裁
「里親への指導、監督を怠ったとはいえない」と県へ
の請求を棄却。里親の妻に8500万円の支払いを命
じる
東京高裁
原告、埼玉県、里親に和解を勧告
県が約3700万円、里親側が2300万円の計6000万
円を支払い両親と和解
里親側の2300万円のうち1500万円は「里親賠償責
任保険」を充てる
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同じ「社会的養護」といわれる
児童養護施設と里親の損害賠償責任
の違い
児童養護施設
公務員でない者が公権力
責任 の行使に当たる行為で損害
の を与え、国や自治体が賠償
所在 義務を負う場合、使用者は
賠償責任を負わない
賠償
支払
愛知県のみに
約3375万円
里
親
里親を委託した県の責任に
ついては「児童相談所は研
修、指導・助言を行い、必要
な報告をさせている」
さいたま県約3700万円
里親2300万円
(うち1500万円は「里親
賠償責任保険」)
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2011/9/11
お わ り
親が育てられない子どもたちが
家庭で大切に育てられるために
私たち里親は何をすべきだろう…
親が育てられない子どもを家庭へ!里親連絡会
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