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The 2000 Pension Reform in Germany:
An Overview
ドイツにおける2000年年金改革の
現状と課題
Dr. Harald Conrad
P.: 1 / 2015/9/27
厚生年金基金連合会
April 26, 2002
© Dr. Harald Conrad, DIJ
Topics
P.: 2 / 2015/9/27
1. 改革の重要な背景となる要素
2. 改革の主要構成要素
3. 公的年金改革の年金財政安定性
への影響
4. 世代間再分配への影響
5. 公的年金に残された諸問題
© Dr. Harald Conrad, DIJ
背景 (1) 高齢化
65歳以上の人口割合
35
30
Japan
Germany
France
England
Sweden
USA
25
%
20
15
10
5
P.: 3 / 2015/9/27
2050
2040
2030
2020
2010
2000
1995
1990
1980
1970
1960
1950
0
© Dr. Harald Conrad, DIJ
背景 (2) ドイツの社会保障給付費
年金
100万
マルク
医療
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生活保護など
© Dr. Harald Conrad, DIJ
背景 (2) 将来の保険率
P.: 5 / 2015/9/27
将来の保険料率推移への評価:
改革がなければ
・・・26%~30%(2035年時)
© Dr. Harald Conrad, DIJ
背景(3) 老齢者の主たる収入源としての公的年金
高齢者の所得5分位階級別所得源の大きさ; 可処分所得
(1993年)各階級別の所得構成要素
100%
80%
公的年金
企業・個人年金
臨時所得
不動産所得
利子・配当
稼働所得
60%
40%
20%
1
2
3
4
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0%
5
© Dr. Harald Conrad, DIJ
背景 (4)
背景1~4からわかるとおり,改革は必要であるが,年金
生活者が将来窮乏するような状況に陥らないために,給付
削減を埋め合わせるための戦略確立が不可欠。
© Dr. Harald Conrad, DIJ
P.: 7 / 2015/9/27
主要反対意見
現在でも例えば平均賃金の3分の2の労働者が生活保護と
同程度の年金を受給するのに必要な労働期間は40年の拠
出が必要
⇒給付水準の低下は更なる長期間に渡る労働期間が必要
⇒45年加入の標準年金水準が64%に低下した場合,
62歳からの受給は57.1%に,さらに加入年数が40
年の場合には51%に低下し,生活保護の水準(40%)
にますます近づく 。
2000年年金改革
この改革の中心は2つの法律
1.2001年1月施行の法律
Supplementary Law on Retirement Savings Act
(Altersvermoegensergaenzungsgesetz, AvmEG)
⇒公的年金改革を取り扱う
この2つの法律を一くくりにして2000年金改革とよばれる。
© Dr. Harald Conrad, DIJ
P.: 8 / 2015/9/27
2.2001年5月に承認され,2002年1月施行
Law on Retirement Savings Act
(Altersvermoegensgesetz, AvmG)
⇒個人および職業従事者である老齢貯蓄を主に扱う
改革の基本的方針
この改革の基本的方針⇒
公的年金の保険料率を2020年までに20%,
2030年までに22%以下に維持すること
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この改革の結果⇒
保険料率は2020年まで19.7%,2030年まで
に21.9%を維持することが可能に
© Dr. Harald Conrad, DIJ
改革の主な要点
1.職業不能者に対する定期金(保険)の改革
2.女性年金の改革



児童扶養期間も年金に参入する期間とする。その結果
この種の年金は殖えることとなる。
若いカップルの年金付与の権利を分割可能に。
遺族年金は死亡した配偶者の年金の60%から55%
へと引き下げ
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3.手取り賃金に対する年金受給額=代替率を削減(後述)
4.
⇒ 任意加入の拠出型年金の奨励(後述)
5. 企業年金について
© Dr. Harald Conrad, DIJ
代替率の引き下げ
 年金受給者にとってのモデル年金レベルは低下
⇒現在の45年間の平均所得賃金のおおよそ70
%(net値)支給から,2030年にむけて段階
的に64%に削減
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 この代替率の引き下げは以下の方式により達成
© Dr. Harald Conrad, DIJ
ドイツの年金計算式
公的老齢年金  EP APW
EP= Earnings Points =
(毎年ごとの個人総収入) / (全雇用者の平均
総収入)
APW= Actual Pension Value (= ドイツ年金
計算式の動的要素)
2001年-2010年
L (T 1)  1 b(T 1) v(Ta)1) 
APV (Tt)

APV (T 1) L
(T 2)  1 b(T 2) v(T 2) 
2011年から
L = 全雇用者の平均総収入
b = 公的年金の保険料率
v = 改革で導入された個人年金
の保険料率
L (T 1)   0.9 b(T 1) v( 2009) 
APV (Tt)

APV (T 1) L
(T 2)   0.9 b(T 2) v( 2009) 
P.: 12 / 2015/9/27
b)
© Dr. Harald Conrad, DIJ
年金の算定法(a)
(a)賃金スライド制度の一部変更
・個人年金の保険料率⇒2002年に1%から2008
年には4%程度に段階的に引き上げられる。
© Dr. Harald Conrad, DIJ
P.: 13 / 2015/9/27
・ 賃金の一部を積立方式の個人老齢保障制度(任意加入,
企業又は個人年金)に
⇒v(改革で導入された個人年金の保険料率)の拡大に
したがってAPWは縮小する。
⇒年金の減少傾向は維持される。
年金の算定法(b)
(b)アドホックファクターの導入
(Bruttolohnanpassungsfaktor)
2011年から導入される予定の年金計算式に用いられる
変数を調整(1→0.9)することにより,保険料率をコ
ントロール。
P.: 14 / 2015/9/27
(a)と(b)により代替率は64%に削減,
保険率22%を超えない水準に維持される。
© Dr. Harald Conrad, DIJ
個人年金プランの奨励
公的給付削減の穴を埋めるため,個人年金プランが奨励された。
・助成金支給か税控除のどちらかが選択される
・高所得者層は税控除
・低・中所得者層は代わりに直接貯蓄助成金を選択する可能性も。
・総収入の以下のpercentageを退職プランに入れた人は,有利な助成率
(含税控除)
(2002年から1%,2004年から2%,2006年から3%、2008年から4%)
年
2002年および2003年
2004年および2005年
2006年および2007年
2008年以降
一般助成金
38EURO
76EURO
114EURO
154EURO
児童助成金
46EURO
92EURO
138EURO
185EURO
税控除額
525EURO
1050EURO
1575EURO
2100EURO
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P.: 15 / 2015/9/27
退職貯蓄法2001の規定による国の助成
個人年金商品の要件
国からの優遇措置をえるために必要な諸条件:
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(1) 年金払い出しを開始する年齢は一般的には60歳。
それ以前の清算は不可
(2) 年金給付開始時点で負担金の元本は保証されなければならない
(3) 商品は担保の対象にして、譲渡してはならない
(4) 終身年金として毎月支給しなければならない
(5) 透明性を保証するため,アニュアルレポートに以下の情報を
明記しなければならない
(a) 負担金のアロケーションの明記
(b) 積み立て資産の明記
(c) 負担金のうち管理コストに費やされる割合
(d) 投資リターン
(e) 投資決定の際の社会的,倫理的,環境的観点の考慮
© Dr. Harald Conrad, DIJ
助成金を受けられる商品
•個人および企業年金区分の両者はともに国の助成を受けられる。
•助成金を呼び込む区分に厳格な制限が適用される。
•以下の点で投資を行う場合に限り,個人は国の助成を見込める。
a) private annuity(個人年金)
b) fund plan(基金プラン)
c) bank savings plan(銀行貯蓄プラン)
企業年金区分は以下のとおり
a) direct insurance (直接保険方式)
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b) pension schemes (年金基金方式)
c) pension funds (ペンション・ファンド)
© Dr. Harald Conrad, DIJ
財務的安定性
160
140
120
100
80
60
40
20
0
87.8
純年金負債
Net Pension Debt
66.6
36.6
54.8
60.3
60.3
60.3
60.3
1
2
3
4
明白になって
いる政府負債
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GDP比(%)
年金シュミレーションの4つの結果
出所:Borgman 2001
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世代間再分配の影響
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
20
1
%
ポ
イ
ン
ト
国の助成
保険料率の軽減
個人年金の負担
純効果(国の助成あり)
1
純効果(国の助成なし)
←1
P.: 19 / 2015/9/27
←2
出生年度
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公的年金に残された諸問題 (1)
1. この制度は国の助成があるものの任意加入である点から,
給付の不十分性が指摘される。この制度を支える税の役割の
拡大に伴う税収確保が新たな課題。
2.税控除制度にかかわり,年金と公務員恩給との扱いに大きな差
があるため,公正さに問題が残る。
4.被保険者の実際の負担は総収入の19.3%でなく,国家助成
を考慮すれば政府による一般的理解よりも高くおおよそ収入の
約28.8%。
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P.: 20 / 2015/9/27
3.今回の改革により中高所得者層が比較的低所得者層よりも優
遇される。税制により税控除あるいは助成金による優遇措置
は,高所得者層に向けられる
公的年金に残された諸問題 (2)
5.早期退職制度における年金額の計算式が保険数理上の 公
正さを欠いてているため,このような制度(早期退職による年金
受給制度)により,平均的な退職年齢は2.5~3.5年早まった
6.合衆国のように,金融の安定に対して監督する独立した評
議委員会が必要という声も。
P.: 21 / 2015/9/27
7.上記の他,個人年金に対する国家助成の多種多様な条件が
存在するため,資本市場における年金マーケットのイノヴェーショ
ンを阻害している点が散見される。
© Dr. Harald Conrad, DIJ