08.地域保健・公衆衛生(2)

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Transcript 08.地域保健・公衆衛生(2)

8.地域保健・衆衛生に関する法律(2)
母体保護法
母子保健法
学校保健法
担当 柳川洋
母体保護法
目的: 母性の生命、健康を保護することを目的とし、
不妊手術、人工妊娠中絶、受胎調節の実地指導につ
いて定める
不妊手術
 定義
生殖腺を除去しないで、生殖を不能にする手術
 実施の条件
本人及び配偶者の同意のもとに実施
(未成年者は適用除外)
 妊娠・分娩が母胎の生命に危険を及ぼす恐れ
 数人の子供があって、分娩ごとに母体の健康
を低下
 統計
 2004年 不妊手術件数 2,900件
うち生命の危険 950件
健康の低下 1,900件
人工妊娠中絶
 定義
胎児が母体外において生命を維持することができない時
期に人工的に胎児及び付属物を母体外に排出すること
 実施の条件
本人及び配偶者の同意のもとに指定医が実施
 妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由に
よって母体の健康を著しく害する恐れ
 暴行・脅迫によって妊娠
 統計
2004年 人工妊娠中絶件数 30万件
うち母体の健康 30万件
暴行脅迫 900件
不詳
150件
受胎調節の実地指導
 実地指導者の資格
胎児が母体外において生命を維持することがで
きない時期に人工的に胎児及び付属物を母体外
に排出すること
 実施の条件
本人及び配偶者の同意のもとに実施
 妊娠の継続または分娩が身体的または経済
的理由によって母体の健康を著しく害する恐れ
 暴行・脅迫によって妊娠
 統計
 ししし
母子保健法
定義
•
•
•
•
•
•
妊産婦:
乳児:
幼児:
保護者:
新生児:
未熟児:
経緯
 母子保健に関することは児童福祉法の
中に含まれていた(1947)
 母子保健法として制定(1965): 母子保
健対策の強化のために分離
 同名(改訂)(1994): 1歳6ヶ月健康診査
の法定化、基本的な母子保健対策の市
町村移譲
目的
 母子保健に関する原理を明らかに
 母性、乳幼児に対する保健指導、
健康診査、医療、その他の措置
国民福祉の向上に寄与
定義
• 妊産婦: 妊娠中または出産後1年以内
• 乳児: 1歳に満たない
• 幼児: 満1歳から小学校就学の始期に達するまで
• 保護者: 親権を行う者、後見人、その他の者で、乳児
または幼児を現に監護
• 新生児: 出生後28日を経過しない
• 未熟児: 身体の発育が未熟のまま出産、正常時が出
生時に持っている諸機能を得るまで
保健指導
市町村長(特別区長)→妊産婦、配偶者、乳幼児の
保護者
 妊娠、出産、育児に関する保健指導の実施
 保健指導の勧奨
(医師、歯科医師、助産師、保健師など)
 保健所、保健センター、母子健康センターなどにお
ける保健指導 (集団、教育、個別指導)
 婚前・新婚・母親・育児学級
 保健相談
 妊娠中の健康
 出産準備
 育児指導
 家族計画
新生児訪問指導
市町村長(特別区長) →医師、助産師、
保健師に新生児の訪問指導をさせる
(育児上必要があるとき)
重点的な内容
 母乳栄養の確立
 保温
 感染防止
健康診査
市町村長(特別区長)が実施
(または勧奨)
母子健康手帳交付時に妊娠一般診察券、乳
児一般診察券を交付
 妊産婦健康診査
 乳児健康診査
 1歳6か月児健康診査
 3歳児健康診査
妊産婦健康診査
 目的
母・児の障害予防(特に流産、早産、妊娠
中毒、未熟児出生の防止)
 時期
妊娠前期と後期
 内容
問診・診察、梅毒血清反応、血液検査、血
圧測定、尿検査、B型肝炎母子感染防止
乳児健康診査
 目的
疾病異常の早期発見、健康な発達のための養護、
栄養指導
 時期
3-6か月: 先天性股関節脱臼、心臓異常、悪性
腫瘍、離乳指導、生活指導
9-11か月:精神・行動の発達・異常、離乳指導、
育児・生活指導、予防接種指導
 内容
問診・診察、尿検査、発達・栄養状態の確認、予
防接種励行
 注意
母子健康手帳の記載を考慮して実施
1歳6か月児健康診査
 目的
心身障害の早期発見、生活習慣の自立、う歯予防、
栄養指導、育児指導
 時期
1歳6か月-2歳を超えない時期
 内容
身体発育・栄養、身体・歯の異常、行動・言語・発達
異常、予防接種実施状況
 1歳6か月に実施する理由
一人歩きを始める、視力・聴力異常がわかる、う歯予
防の開始、親の育児指導が必要
3歳児健康診査
 目的
発達、栄養、疾病の有無、歯科、精神発達、食
欲不振及び諸種習癖、予防接種実施状況、各
種心身障害の早期発見
 時期
3歳を超え、4歳に達しない時期
 内容
身体発育、栄養、疾病異常、四肢の運動障害、
精神発達、言語障害、予防接種実施状況、視
聴覚検査
妊娠の届出と母子健康手帳
 妊娠の届出
妊娠した者→速やかに市町村に届出(保健所
を設置する市、特別区は保健所経由)、診断書
や証明書は不要
届出の目的: 妊娠を行政的に把握し、母子
保健対策の出発点とする
 母子健康手帳
市町村長→妊娠を届け出た者に交付(保健所
を設置する市は保健所、その他の市町村では、
市役所、町村役場)
内容: 妊娠、出産、育児に関する一貫した記
録と情報
妊産婦訪問指導
市町村長(特別区長) →医師、助産師、保健師を訪
問指導させる
(健康診査の結果必要があるとき)
内容(特に若年初産婦に重点をおく)
 妊娠・出産に障害(低所得者層に必要な援助)
→医師、歯科医師の診療勧奨
 妊娠中毒症、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患
合併妊娠(療養援護費の支給)
→重症化防止、妊産婦死亡・後遺症防止、
未熟児・心身障害発生防止
低体重児の届出と未熟児訪問指導
 低体重児の届出
保護者→2500g未満の乳児の出生のとき、
速やかに都道府県(政令市または特別
区)に届出
 未熟児訪問指導
知事(保健所を設置する市長、特別区長)
→未熟児について養育上必要に応じて、
医師、保健師、助産師を訪問させる
(訪問指導を行うときは市町村長に通知)
養育医療
 知事(保健所を設置する市長、特別区長)
→未熟児で養育のために必要な医療の
給付ができる
(能力に応じて一部負担)
 内容
入院の医療給付
重症黄胆の交換輸血
母子健康センター
 市町村(特別区)は、母子保健センターの
設置に努力する(市町村母子保健活動の
拠点として1958年度より)
 内容
母子保健に関する相談
母性、乳児、幼児の保健指導
助産
学校保健法
目的
 学校における保健管理、安全管理の
必要事項
 児童・生徒・学生・幼児(学童)・職員の
健康保持増進
学校教育の円滑な実施と
成果の確保
就学時健康診断
 実施主体と時期
市町村(特別区)教育委員会が、就学前年の11月
末までに実施
 内容
栄養、脊柱・胸郭、視力・聴力、眼・耳・鼻咽喉・皮
膚疾患、歯・口腔疾患、その他(知能検査、心臓、
腎臓疾患)
 対応
小学校就学にあたり、健康状態を把握して、必要
な治療勧告、保健相談、就学義務の猶予・免除、
盲・聾・養護学校への就学指導
児童・生徒・学生、幼児の健康診断
 実施主体と時期
学校長が実施
定期健康診断: 毎年6月30日までに実施
臨時健康診断: 必要に応じて
 内容
定期: 就学時健康診断の項目[栄養、脊柱・胸
郭、視力・聴力、眼・耳・鼻咽喉・皮膚疾患、歯・口
腔疾患、その他(知能検査、心臓、腎臓疾患)]の
ほかに、慎重、体重、座高、結核、心臓、尿、寄生
虫卵、その他
臨時: 伝染病、食中毒、自然災害、夏休みの直
前・直後、卒業時、その他(結核、寄生虫など)
出席停止・臨時休業
 出席停止
学校長→伝染病、疑い、おそれのある学童の出席停止
対象疾患
第1種(13疾患): 感染症法の一類、二類(治癒する
まで)
第2種(8疾患): いわゆる学校伝染病(出席停止期間
の基準による)
第3種(4疾患): 腸管出血性大腸菌感染症、流行性
角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病(伝染
のおそれがなくなるまで)
 臨時休業
設置者→伝染病予防法上必要があるとき臨時休業(全
部または一部)
学校伝染病の出席停止期間
インフルエンザ: 解熱後2日
百日せき: 特有のせき消失
麻しん: 解熱後3日
流行性耳下腺炎: 耳下腺腫脹消失
風しん: 発疹消失
水痘: 発疹の痂皮化
咽頭結膜熱: 主要症状消退後2日
結核: 伝染のおそれがなくなるまで
学校医・学校薬剤師の任務
 学校医
学校保健安全計画の立案
環境衛生の維持改善の指導と助言(学校薬剤師と協力)
学童の健康診断
疾病予防措置と保健指導
学童の健康相談
伝染病、食中毒の予防
救急処置(校長の求めに応じて)
就学時健康診断、職員の健康診断
(市町村教委、設置者の求めに応じて)
その他の保健管理
 学校薬剤師
学校環境衛生検査(学校医が指導、助言)
医療費の援助(学校病)
 必要に応じて医療費の援助
(生活保護法による要医療者または準ずる者)
 疾患名
(1) トラコーマ、結膜炎
(2) 白癬、疥癬、膿痂しん
(3) 中耳炎
(4) 慢性副鼻腔炎
(5) う歯
(6) 寄生虫(虫卵保有者を含む)