エコフィードリーフレット[PowerPointファイル/3MB]

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1.食品残さ飼料(エコフィード)の利用
近年、資源の有効活用、飼料自給率の向上等のために、食品残さを家畜の飼
料として利用する事例が増えてきています。
(1)利用戸数(H2 4 .4 .1 現在副産物等利用量調べ)
区分
戸数
乳用牛
※1
36
肉用牛
139
養豚
※2
23
採卵鶏
※3
6
その他
合計
2
206
※1 乳肉複合16戸を含む
※2 豚・肉用牛複合経営2戸、豚・鶏複合1戸を含む
※3 鶏・肉用牛複合経営1戸含む
規格外バレイショ
豆腐粕
麺くず
焼酎粕
(2)県内で利用されている食品残さの種類・量(H2 4 .4 .1 現在副産物等利用量調べ)
区分
豆腐粕
醤油粕 ジュース粕 焼酎粕 野菜残さ パンくず
利用量
(t/年)
区分
利用量
(t/年)
1 ,4 1 7
352
220
4 ,9 5 6
1 ,2 1 9
827
麺くず
菓子くず
シロップ廃
液
規格外バレ
イショ
食べ残し・
売れ残りそ
の他
その他
計
26
148
3 ,7 7 9
26
448
7 ,1 5 7
2 0 ,5 7 5
県内エコフィード例
※エコフィード(ECOFEED)とは?
食品製造業者から排出される製造副産物、加工くず、余剰食品などを一定程度原料とするエコノミーでエコ
ロジーな飼料(フィード)
2.『食品残さ等利用飼料の安全性確保のための
ガイドライン』を遵守しましょう!
飼料としての安全性確保のため、有害物質、病原性微生物、食品残さ以外の
異物の混入防止等に十分留意して食品残さの品質管理、エコフィードの製造・
使用を行う必要があることから「食品残さ等利用飼料の安全性確保のための
ガイドライン」が制定されています。
ガイドラインの概要
食品残さ飼料の製造・運搬・受け渡し・使用各段階において
1.反すう動物へ給与する飼料への動物由来たん白質混入防止
2.有害物質、病原性微生物、食品残さ以外の異物の混入防止
3.帳簿の記載等による記録の徹底
食品残さを食品関連事業者等から購入する場合は、業者が飼料安全
法に基づく飼料製造業者または飼料販売業者の届出を行っているか確
認しましょう。
3.動物性たん白質は反すう動物(牛など)に
給与できません。
エコフィードの利用にあたっては、特に「動物由来たん白質を含む食品残さ」はBSE
(牛海綿状脳症)対策上の法的な利用規制に準じて利用する必要があります(表1)。
表1 飼料原料の利用規制状況(動物性油脂を除く)
主な対象品目
由来
①ゼラチン、コラーゲン(確認済のもの)
②乳、乳製品
③卵、卵製品
動
物
性
た
ん
白
質
④血粉、血しょうたん白
ほ乳動物
家きん
牛など
豚・馬・家きん
(確認済のもの)
魚介類
家きん
⑦加水分解たん白、蒸製骨粉(確認済みのもの) 家きん
豚
⑤魚粉などの魚介類由来たん白質(確認済みのもの)
⑥チキンミール、フェザーミール(確認済みのもの)
(確認済のもの)
⑧肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉
牛など
給与対象
豚
鶏
養魚
○
○
○
○
×
×
×
×
×
○
○
○
×
○
○
○
×
×
×
×
×
○
○
×
○
○
○
○
豚 家きん混合
(確認済のもの)
⑨動物性たん白質を含む食品残さ(残飯など)
その 骨炭、骨灰(一定の条件で加工処理されたもの)
他
第2リン酸カルシウム(鉱物由来、脂肪・たん白質を含まないもの)
牛など
ほ乳動物
家きん、魚介類
ほ乳動物
家きん、魚介類
注1:「牛など」には、牛、めん羊、山羊及びしかが含まれる。
注2:「確認済みのもの」とは、基準適合することについて農林水産大臣の確認を受けた工場の製品のこと。
注3:「その他」に記載されたものは、動物性たん白質の規制の対象外。
注4:記載されていない動物性たん白は飼料への利用はできない。(蹄粉,角粉,皮粉,獣脂かすなど)
※また「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン」の遵守が必要です!
A飼料
○
反すう動物
反すう動物(牛、めん羊、山羊及びしか)
に給与されるもので動物性たん白質が
混入していないもの
×
B飼料
A飼料以外のもの
(豚、鶏用の飼料など)
4.長崎県の取り組み
①需給者ネットワーク
随時登録受付中
現在、需要者6名、供給者8名が登録
②パンフレット作成
③研修会・マッチング会
畜産経営者20名と食品関連業者7業者
(出展15業者)の参加がありました。
HPで公開中
エコフィードに関わる届出関係の法令や
事例の紹介
←詳細は 畜産課HP
をご参照ください!
H25.3.15開催
平成25年度も
開催予定!
研修会
マッチング会
問い合せ先
長崎県畜産課 長崎市江戸町2-13
TEL(095)895-2954 FAX(095)895-2593