水質汚濁対策に係る最近の話題 - 一般社団法人 日本環境アセスメント協会

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Transcript 水質汚濁対策に係る最近の話題 - 一般社団法人 日本環境アセスメント協会

環境情報意見交換会
経済産業省
産業技術環境局環境指導室
1.土壌汚染
土壌汚染問題の特徴①
土壌汚染問題は、他の公害問題と比較して、本質的な
違いがある。
土壌汚染問題
大気汚染、水質汚濁
拡散性
低い
高い
(封じ込めにより周辺への影響を防げる)
(周辺環境や住民にすぐに影響)
経済価値
あり
なし
汚染者
特定が困難な場合あり
特定可能
対策の質
過去に蓄積された汚染の これから出る有害物質
除去
の排出抑制
(自然由来のものもあり)
土壌汚染問題の特徴②
 土壌汚染を世の中から完全になくすことは不可能。
ある場所で汚染土を掘削除去しても、それを持ち込む場所で
汚染は残る。
 土壌汚染物質に起因する健康被害リスクをいかに抑
えるかが土壌汚染対策の基本的考え。
 土壌汚染問題は、経済問題でもある。汚染された土地
の価値は下がる。
→ ブラウンフィールド問題
 汚染が発見され、その情報が広まると、風評被害(ス
ティグマ※)が大きい。
※
土壌汚染の存在(過去に存在した)に起因する心理的な
嫌悪感等から生ずる原価要因。
土壌汚染を巡る問題意識
(1) 土地取引等の阻害要因となる土壌汚染
 過剰な改善措置の実施や、土地売買ができないケースが散見。
我が国の土壌汚染対策の大部分は自主的な対策
土地開発者、投資家、金融機関等が土壌汚染リスクに敏感化
 土壌汚染リスクを抱えたまま取引が行われる
責任分担が不明確
保険等経済的負担リスクが未発達
(2)対策先送りによる事業活動、地域環境への影響
 流動性の低い土地や、対策費用の負担力の無い所有者の土地
は深刻
 土壌汚染対策費用、企業イメージの低下のため、対策が行わ
れずに放置される可能性有り。
土壌汚染対策法の概要
○
目的
○
仕組み
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等
により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。
小規模な事業場等において、住居と一体となっている場合等については、都道府県知事が確認した上で、調査の実施を猶予
調 査
・有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
・土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第4条)
調査・報告
指定調査機関が調査
<土壌の汚染状態が指定基準に適合しない場合>
指定区域の指定
指定区域の管理
都道府県が指定・公示する(法第5条)とともに、
指定区域台帳に記載して公衆に閲覧(法第6条)
【土地の形質の変更の制限】(法第9条)
・指定区域において土地の形質変更をしようとする者は、都道府県等に届出
・適切でない場合は、都道府県等は計画の変更を命令
<土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認めるとき>
【汚染の除去等の措置】(法第7条)
・都道府県等が土地の所有者又は汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を命令
※汚染原因者が不明等の場合、汚染の除去等の措置を実施する土地の所有者等に対し、
その費用を助成するための基金を設置(法第22条)
汚染の除去が行われた場合には、指定区域の指定を解除(法第5条)
土壌汚染対策法における対策の考え方
現実には、土壌汚染の対策として掘削除去が行われることが多いが、土壌
汚染対策法において、通常は掘削除去まで求めているわけではない。
環境リスクの管理
摂取経路の遮断が基本
土壌汚染対策法の考え方
土壌の直接摂取の観点
含有量基準超過、かつ、その土地が
一般の人が立ち入ることができる状
態となっている場合。
地下水飲用等の観点
溶出量基準超過、かつ、周辺の地下
水が飲用に利用されている等の状況
にある場合
盛土が原則
※
乳幼児の砂場等の土地であって土地の形質の
変更が頻繁に行われることにより盛土等の効果
の確保に支障が生ずるおそれがあると認められ
る場合には「掘削除去」が求められる。
・地下水が汚染されていない場合はモニタリング
・地下水が汚染されている場合は、封じ込め又は
土壌汚染の除去(掘削除去又は原位置浄化)が原
則
※
「土壌汚染の除去」は、揮発性有機化合物につ
いて第二溶出量規準に不適合な場合に求められる。
土壌汚染対策法施行後の状況
土壌汚染調査の件数、汚染判明件数の推移
◎土壌汚染対策法施行(H15.2)後の状況
 土壌汚染の調査件数は増加(H15年度758件→H18
年度1,316件)。それに伴い汚染判明件数も増加
(H15年度365件→H18年度687件)。
法対象となる調査、汚染判明件数、対策は、約
2%、約2%、約3%と法以外の調査が多く、
汚染が発見された件数の8割以上が自主調査で
発見され、対策も自主的(法の枠外)に実施さ
れている。
 土壌汚染対策の約7割が掘削除去
 汚染土壌の不適切処理の顕在化
土壌汚染にかかる調査、対策等の実態
(法、条例等、自主の割合 平成18年度)
◎ブラウンフィールド※の顕在化の可能性
 我が国の潜在的ブラウンフィールドは、
8万ヘクタール
2.
※ブラウンフィールドについて
土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その
土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い用途あるい
は未利用となった土地。の価値に占める土壌汚染対策費
用が大きく、売却が困難な土地(環境省ブラウンフィー
ルド研究会報告より)
都道府県が把握した土壌汚染対策事例(467件)の実施内容(平成17年度)
土壌汚染対策内容
割合
立入禁止
10件
2.1%
地下水モニタリング
81件
17.3%
102件
21.8%
封じ込め等
17件
3.7%
原位置浄化
114件
24.4%
掘削除去
329件
70.4%
盛土、舗装等
土壌環境センターアンケートでは、土壌汚染対策費が
土地の価格の2~4割を超えると、商談が不成立になる
場合が多い。
回答数
土壌汚染を巡る現状と課題 ~調査・改善措置①~
(1)土壌汚染調査の信頼性の向上
①フェーズⅠ調査手法の標準化
日本では土対法でフェーズⅡ調査が規定。
→BELCA(社団法人建築・設備維持保全推進協会)のガイドライン(19年4月)の普及の支援
米国ではフェーズⅠ調査が法律で規定。
②調査結果の品質確保、向上
調査機関・調査員の能力確保
調査責任の付与
第3者による評価、認証
土壌汚染を巡る現状と課題 ~調査・改善措置②~
(2)フェーズⅠ調査に関わる基礎データの提供
必要なデータ(住宅地図、航空写真、PRTR等)が各所に散在し、個別に要求する必要があるこ
とから、調査に時間とコストがかかる。
→米国では、情報インフラが整備
(3)操業中に調査・改善するインセンティブの付与
費用負担、企業イメージ低下等土壌汚染の調査に対するディスインセンティブの方が
大きい。→インセンティブの付与が必要。
日本における土壌汚染関連の情報源
情報
入手方法
住宅地図
• 図書館等において閲覧できるとともに、一般の書店等において有料で購入
できる。また、過去のものについても一定の条件のもと入手は可能である。
不動産登記簿
• 法務局において、閲覧および登記簿の写しの交付を有料で受けることがで
きる。
土壌汚染対策法による
指定区域
• 都道府県環境部局にて確認できる。
有害物質使用特定施設
• 都道府県環境部局にて確認できる。
水質汚濁防止法による
地下水の水質汚濁状況
の常時監視結果
• 情報公開条例に基づく都道府県の資料閲覧室において資料請求できる。
都道府県下水道条例に
基づく特定施設に係る
届出事業場名簿
• 情報公開条例に基づく都道府県の資料閲覧室において資料請求できる。
航空写真
• 財団法人日本地図センターに申し込むことにより、証明書付きで有料購入で
きる。
PRTRデータ
• 環境省、経済産業省及び事業者が営む業.を所管する省庁に請求する。
土壌汚染を巡る現状と課題 ~調査・改善措置③~
(4)掘削除去以外の改善措置の普及促進
 改善措置の8割は掘削除去。費用面のみならず、改善措置が限定されると、措置そのものが
進まず、汚染地が放置されることが懸念。
①掘削除去以外の改善措置に関する情報提供
掘削除去以外の改善措置を採用して土壌汚染地の再開発に成功した事例、新たな低コスト技
術やリスク管理手法について情報収集・紹介
②掘削除去以外の改善措置に関するリスク移転
土地の買い主は汚染地の管理責任を負うこととなるため、将来発生する買い主の経済的負担
を軽減・回避する仕組みを検討することが必要。
土壌汚染対策法に基づき都道府県知事が命ずる措置内容
通常の土地
盛土では支障がある土地
止
●
●
舗
装
●
●
盛
土
◎
●
え
○
◎
土 壌 汚 染 の 除 去
○
○
立
土
入
壌
入
禁
れ
替
【凡例】
◎:原則として命ずる措置
○:土地の所有者等と汚染原因者
の双方が希望した場合に命ず
ることができる措置
●:土地の所有者等が希望した場
合に命ずることができる措置
(注)
1.「盛土では支障がある土地」とは、住宅やマンション(1階部分が店舗等の住宅以外の用途であるものを除く。)で、盛土して50cmかさ上げさ
れると日常生活に著しい支障が生ずる土地
2.特別な場合(乳幼児の砂遊び等に日常的に利用されている砂場等や、遊園地等で土地の形質変更が頻繁に行われ盛土等の効果の確保
に支障がある土地)については、土壌汚染の除去を命ずることとなる。
土壌汚染を巡る現状と課題
~土地取引~
(1)個別性が強い土壌汚染対策費用リスク
事前に対策費用が推定困難であり、当初予想できなかった追加的費用等の
分担等が個々の取引により異なる。
(2)当事者間における適正な費用リスク分担
①無過失の買い主がリスクを引き取らなければならない現状
②関係者での情報の偏在による土壌汚染対策の判断の難しさ
③取引後に汚染が発覚した場合の紛争化の恐れ
(3)改善措置費用の負担が課題になった場合の土地取引の停滞
ネットバリュー(土地の時価ー改善措置費用)がマイナスの場合、土地取引
が停滞する可能性有り。
→制度的・経済的支援措置が必要。
(4)環境専門家・不動産鑑定士・宅地建物取引業者間の責任、役割の分担
土地価格算定における土壌汚染リスクの算出における、環境専門家の役割分
担と法的責任を整理することが必要。
土壌汚染を巡る現状と課題 ~リスク分担~
(1)適正な費用リスク分担が困難な現状
我が国では、第3者が土壌汚染対策の費用リスクを引き受け
る機能が十分には発達していない。
(2)我が国で普及していない保険市場の活性化
①市場規模と費用のジレンマからの脱出
以下の課題が関連しあい、保険料が割高で市場規模が拡大
しないという悪循環。
保険購入費用が高価
調査の信頼性の課題
保険の認知度が低い
②保険市場普及のための支援方策
保険商品の認知拡大(メリット、商品の紹介)
定型化商品を開発し、一定規模の市場の確保による割安な商品提供 他
土壌汚染を巡る現状と課題 ~制度インフラ~
(1)調査・改善措置に関する情報の一元化
各省庁、地方自治体で管理されている情報の一元化等、情報源の一元化
(2)会計制度における環境債務の認識向上
財務会計基準機構の企業会計基準委員会に資産除去専門委員会が発足し、土
壌汚染の改善措置費用が財務諸表上明確化の方向で検討中。
→汚染浄化が促進、一方で土壌汚染地の需要が少なくなる懸念あり。
(3)担保評価における土壌汚染の取扱
土壌汚染の改善措置費用等を定量化し、担保評価に反映させるため、汚染に
関し調査会社に委託。
→調査手法が会社毎に異なり、当該担保評価も異なる。
(4)税制における土壌汚染の取扱
相続税と固定資産税による、土壌汚染地の扱いが異なる。
固定資産税:汚染土壌による利用の制約等による減価を考慮
相 続 税:浄化・改善費用、使用収益制限によ減価、心理的要因による減価
を考慮
土壌環境施策のあり方懇談会報告書の概要
○検討期間
平成19年6月~20年3月 8回開催
○メンバー
産業界、不動産業界、土壌汚染調査企業及び学識者により構成
○報告書の概要
1.サイト毎の汚染状況や土地利用用途に応じた合理的かつ適切な対策の促進
・摂取経路の遮断を基本とする法律の考え方への理解の促進
・指定区域を分類化し、対策が実施されたことを明示
・土地利用用途を考慮して対策の必要性を判断
・対策計画をチェックする仕組み
2.法律の対象範囲の見直しを含めた検討
(もし見直すなら以下の事項が考えられる)
・土地売買時、土地改変時を新たに契機に追加
・その際に、フェーズ1調査(土地の履歴調査)を義務づけ
3.搬出される汚染土壌の適正処理の確保
・汚染土管理票を用いた管理システムの充実
・汚染土壌が不適正処理された場合の是正措置
☆その他
・調査・対策の信頼性確保
・情報の保存、提供 等
土壌汚染対策法改正に向けた動き
◎環境省の検討状況
次期通常国会に向けて、昨年度にまとめられた、「土壌環境施策に関するあり方懇談
会」の報告の内容に関し、中央環境審議会土壌制度小委員会で検討中。
◎検討体制
座 長:松本 聰
産業界:河内 哲
鈴木英夫
市川隆二
学識者:浅野直人
大塚 直
財団法人 日本土壌協会会長
経団連環境安全委員会環境リスク対策委員長
三菱マテリアル顧問
全国中小企業団体中央会
福岡大学教授
早稲田大学大学院法務研究科教授 他
◎検討スケジュール
6月11日 第1回土壌制度小委員会 -今後の土壌汚染対策の在り方について
7月16日 第2回土壌制度小委員会 -サイト毎の汚染状況に応じた合理的かつ、適切な対策の
促進方策について
8月 7日 第3回土壌制度小委員会 -法制度と自主的な調査・対策の在り方について
8月28日 第4回土壌制度小委員会 -搬出土壌の適正処理を確保するための制度の充実について
9月18日 第5回土壌制度小委員会 -今後の土壌汚染対策のあり方について①
10月 6日 第6回土壌制度小委員会 -今後の土壌汚染対策のあり方について②
10月27日 第7回土壌制度小委員会 -答申とりまとめ(案)
11月14日 第8回土壌制度小委員会 -答申とりまとめ?
11月中にとりまとめ(案)をパブコメし、年内に答申。
2.省水型・環境調和型水循環プロジェクト
水資源の現状
物理的な水欠乏の地域
水資源の現状
河川水の75%以上を取水し
持続的な限界を超えた地域。
ほぼ物理的な水欠乏の地域
河川水の60%以上を取水し
近い将来持続的な限界を超えるで
あろう地域。
経済的な水欠乏の地域
 世界の淡水資源について、今後、人口増加、経済成長、
地球温暖化、水質汚染等により、需給が逼迫する恐れ
河川水の25%以下の取水と資源に余
裕はあるが、
経済的な理由で水需要が満たされて
いない地域
水資源の豊富な地域
河川水の25%より少ない取水で
水資源に余裕がある地域
 我が国においても温暖化等の影響により、地域的な渇水、
水質の悪化が懸念される
データ無し
 限られた淡水資源にかんがみ、再利用・海水淡水化を行
おうとするも省エネ・経済性が大きな問題
資料:FAO Webサイト。
(
km 3)
世界の取水量
5500
(
工業用水、生活用水取水量
(
10億m 3)
世界
G D Pと水需要の関係
1200
5235(80年比+69%)
(10億m3)
4431
4400
3633
3300
1000
1815
3973
1521
3175
600
744
北米 559
705
2200
653
676
482
449
157
90
432
213
90.6
469
518
257
582
欧州 369
565
269
99.8
88.6
中国
764
634
628
中国、インドは世界平均よりも水効率が悪い
O EC D 合計値
その他アジア
535
463
432
経済成長によって水需要の拡大が予測
786
939
東アジア
1111
800
その他
1313
1207
1100
y = 182.24x2 - 904.22x + 1160.1
R 2 = 0.6883
日本
112
400
米国
東アジア
2075
(
80年比+86%)
1980
1990
2000
2010
2025
ユーロ圏
ロシア インド
インド
830
0
資料:
U N ESC O 、State H ydrologicalInstitute(
1999)
中国
200
0
2.00
(
年)
資料:
世銀「
W D I」
2.50
ブラジル
3.00
日本
3.50
4.00
4.50
(
実質G D P(
対数)
)
水ビジネスの現状
水ビジネスの現状
 海外水メジャー企業が圧倒(上位3社で約8割)
 我が国は素材供給市場では高いシェアを有するものの、水事業の運営・管理分野では十分な市場を確保できていない
 世界の水市場は、事業運営・管理業務を中心に拡大する見込みであるが、これらの分野の実績に欠ける
(2025年の水ビジネスの市場は100兆円規模で、その約9割が事業運営・管理の見込み)
 我が国の産業の強みを有する「水」の「環境力」の高度化を図り、省エネ性と経済性を尊重した省水型・環境調和型の水循
環システムを国内外に普及することが、我が国の国際貢献につながる
世界の水ビジネス市場の現状
水ビジネス市場の構造
省水型・環境調和型水循環プロジェクト
「骨太の方針」に掲げられている「アジア経済・環境共同体」構想の一環として、アジア・サステナブ
ルアクア計画が位置づけられており、これを実現するため「省水型・環境調和型水循環プロジェク
ト」を実施。
具体的には、省エネ性・経済性を尊重した工業用水の安定確保、我が国の「環境力」のアジア大での
展開といった課題を解決するため、
• 省水型・環境調和型水循環システムの実証を通じ、当該システムを国内に定着。
• 水ビジネスの海外展開支援を実施し、省水型・環境調和型水循環システムをアジア等に展開。
• 膜技術や排水処理技術等の水処理に関する省エネ性が優れた要素技術を開発。
技術の高度化・競争力強化・海外展開
水処理の高度化に関する要素技術の開発
(平成21年度~平成25年度)
(平成21年度要求額7億円(新規))
革新的膜分離技術
省エネ型MBR
有用金属回収技術
高効率難分解性物質分解技術
我が国が強みを有する膜技術、排水処理
技術の高度化し、省エネ性が高い要素技
術を開発
環境ガバナンスの海外普及
国内外における省水型・環境調和型水循
環システムの実証
(平成21年度~平成25年度)
(平成21年度要求額18億円(新規))
アジアの環境ガバナンス
強化のための海外協力
ERIAの活用
国内外におけるプラント運営・管理ノウハウの獲得
国内コンビナート地域等における省水型・環境調和
型水循環システム実証により、運営・管理のノウハウ
を獲得
平成20年度から3年間、ERIAの政策
研究としてアジア環境政策レビューを実
施し、それを踏まえて、政策提言を実施
GAP等の活用
GAP政策対話を通じた公害防止管理
者制度の普及(タイには支援を実施済み、
今後中国、ベトナム、インドネシアに協力
を実施)
水ビジネスの海外展開支援
(既存施策の活用)
ビジネスマッチングの機会の充実
・第3回日中省エネ・環境総合国際フォーラムにおいて「海水淡水
化・水処理・回収等分科会」を実施予定(平成20年11月開催予
定)
・JETRO展示会におけるビジネスマッチング、各経済産業局で実
施する環境ビジネスミッション等の活用
コンソーシアムを通じたビジネスマッチング
本年設立予定の水に関するコンソーシアム等で、
我が国の水処理関連産業のビジネスマッチングを実
施
アジアの環境ガバナンスの強化を
通じ、アジアの環境市場を「高度
化」し、我が国水関連企業のビジネ
スチャンスを拡大。
環境調和型水循環プラント実証事業の概要
事業の概要
一般会計 21年度要求額:18億円(新規)
省エネ性・経済性を尊重した工業用水の安定確保、我が国の「環境力」のアジア大での展開といった課題を解決するため、
• 国内コンビナート地域等における省エネ性・経済性を尊重した省水型・環境調和型水循環システムの実証を
通じ、省水型・環境調和型水循環システムを国内に定着。
• 水ビジネスの海外展開支援を実施し、省水型・環境調和型水循環システムをアジア等に展開。
全国規模の取組
水循環システム構築に向けた調査
①水管理・運営に係るノウハウ等の調査
(技術・ノウハウ、消費エネルギーの最適化等)
②国内外の水資源等の動向・実態調査
(地域の特性に応じた水戦略マップの策定)
③国内外水循環システムの設計
(工業用水の需要量予測による効率的供給システム、用途に応
じた最適処理)
海外展開支援
①国内外ビジネスマッチング等の支援
(国内企業のマッチング、アジア諸国の政府・企業等とのマッチン
グ)
②世界水メジャーの競争力分析
(欧州水メジャーのビジネスモデル、低コスト管理・運営ノウハウ)
地域における取組
水循環プラント運営・管理ノウハウの獲得
①水循環モデルプラント
渇水が深刻なコンビナート地域等において、省エネ性・
経済性を尊重した省水型・環境調和型水循環システムの
モデルプラントを構築し、システムの実証試験を実施。
既存の水処理技術を複合し、コンビナート地域全体での
水循環システムを最適化する。
当該モデルプラントにおいて、水処理プラントの運営・管
理のノウハウを獲得。さらに国内コンビナート地域等の水
問題を解決。
環境調和型水循環技術開発の概要
特別会計(エネ高) 21年度要求額:7億円(新規)
事業の概要
環境規制等の強化によるエネルギー消費の増加、世界レベルの水問題の解決、水ビジネスの国際展開等に対応するため
• 我が国が強みを有する水処理技術について、省水型でエネルギー効率が高く、かつ金属資源の再利用、廃
棄物量の低減が可能な要素技術の開発を行う。
汚泥の削減により汚泥処理・処分エネルギーを80%以上削減
オゾン酸化法のエネル
ギーを50%以上削減
膜洗浄の曝気(空気気
泡)エネルギー等を
30%以上削減
窒素処理に係るエ
ネルギーを50%以
上削減
中水
膜透過加圧エネル
ギー等を50%以上
削減
上水
工業用水
工場排水
前処理
下水
膜分離
活性汚泥法
(MBR)
後処理
(脱窒等)
中水・工業用水
工程
排水中に含まれる重金属などの有
害物質の除去や、難分解性の化学
物質の分解を行う工程
排水中の有機物を微生
物を用いて分解するとと
もに、膜により水を分離
する工程
化学工場等の排水に含まれる高
濃度の窒素を除去する工程
膜分離
海
水
河
川
水
超微細な膜により、更に不純物
を分離し、上水に適したレベルま
で浄化する工程
工業排水の各処理工程において、我が国が強みを有する膜処理や排水処理
技術を強化し、工業用水へのリサイクルを可能とする省エネ性・経済性に優れ
た要素技術を開発する。
循環型水資源管理ビジネス推進協議会(仮称)
設立向けた動き
 世界の水資源問題の解決と水ビジネスの国際展開を目指すコンソーシアム。
 COCNメンバーを中心に、拡大準備委員会を設立。08年11月をめどに、協議会設立
予定。(LLP形態を想定)
資金
(銀行)
商社
契約・
経営
(電力)メンテ
管理・運営
コンサル
全体計画
LLP
(有限責任事業組合)
ゼネコン 電機
プラントメーカ
SPC(特別目的会社)等
設立
膜、ポンプ、
(公的セクター)
殺菌装置メーカ
素材
産学官連携による
技術・ノウハウ結集
水安全保障のための機構
(関連省庁、団体、自治体、大学・研究機関)
EPC