公的年金改革の現状と課題 過去債務圧縮等々

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Transcript 公的年金改革の現状と課題 過去債務圧縮等々

公的年金改革の現状と課題
~過去債務圧縮等々について~
学習院大学経済学部
鈴木 亘
年金財政の現状
• 既に崩壊している百年安心プラン
• もっとも大きな要因は、少子高齢化の更なる
伸展。
• もう一つは、近年の運用損。
• 社人研「平成18年12月推計」
• OSUモデルで、2004年改革時の経済前提を
変えずに、人口予測と現在までの経済状況
のみを反映させて、厚生年金の財政予測を
行った結果は、2060年に積立金枯渇。
厚生年金積立金の将来予測
兆円
200.0
150.0
100.0
2004年改革
50.0
0.0
新人口予測を
反映
-50.0
-100.0
20
0
20 5
1
20 0
1
20 5
2
20 0
2
20 5
3
20 0
3
20 5
4
20 0
4
20 5
2050
5
20 5
6
20 0
6
20 5
7
20 0
7
20 5
8
20 0
8
20 5
9
20 0
9
21 5
00
-150.0
•
注)OSU2007モデルにより筆者試算。積立金は2005年時点の割引現在価値
ベース。マクロ経済スライドの調整は所得代替率が50%を割る2022年で停止し
ている。2008年までの経済状況と新人口予測を反映した以外は、2004年改革
時と同じ経済前提を用いている。
• 明確になったのは、少子高齢化の進展に対
する「自動安定化装置」として評判の高い「マ
クロ経済スライド」は、実際には、ほとんどそ
の機能を発揮しないということ。
• スライド調整率は「公的年金の全被保険者数
の減少率の実績(3年平均)」にリンク。
• 少子化のさらなる進展が被保険者数に影響
するまでには、出生仕立ての子供が大人にな
るまで20年程度の期間が必要。スライド調整
率は今後20年はほとんど変化がない。
• 政府や厚生労働省にとって、「自動安定化装
置」のもう一つの効能は、これまで法律によっ
て義務付けられていた5年に1度の「財政再計
算」とそれに伴う年金改革という大変な苦難
から解き放たれたこと。
• 自動安定化装置が導入されたために、このよ
うな財政調整は、改革を行なわなくても自動
的になされると判断され、5年に1度の財政再
計算・改革の義務が、法案から削除 。
• 次期、年金改革は、少なくとも2019年。おそら
くは、2022年以降。
• 改革の選択肢として考えられるのは、2022年
以降18.3%の保険料率(保険料額/ボーナス
を含む賃金)をさらに引上げるか、マクロ経済
スライドを追加実施して所得代替率を引下げ
るか。
• 保険料率引上げを選択した場合には、最終的
な保険料率は2031年に21.6%となる。
• マクロ経済スライドを追加実施した場合には、
2037年まで適用する必要があり、所得代替率
は42.5%まで下がる。
• いずれにせよ、逃げ得となる現在の高齢者た
ち。世代間不公平の改善余地も小さい。
再改革時の世代別損得計算の比較
万円
4,000
3,000
2,000
1,000
保険料率再引上げ
スライド追加調整
0
-1,000
-2,000
-3,000
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15 20 25 30 35
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20
生年
• 注)OSU2007モデルにより筆者試算。積立金は2005年時点の割引現在
価値ベース。保険料率再引上げは、最終保険料率21.6%(2031年)。マ
クロ経済スライド追加調整は、所得代替率42.5%(2037年)。
厚労省の暫定試算
• 2007年2月、厚生労働省自身も「人口の変化
等を踏まえた年金財政への影響(暫定試
算)」
• むしろ年金財政の維持可能性は2004年改革
時よりも好転し、50.2%まで下がると見込ま
れていた所得代替率(現役世代の平均所得
に対する高齢者の年金受給額の割合)は、
51.6%と返って高まる
• そのトリックは、当時、安倍政権が進めていた
「上げ潮路線」が大成功するとして、経済前提を
底上げ。
• 2007年時点でほぼ0%であった賃金上昇率は
2011年には4.1%にも高まり、運用利回りも
4.4%
• 女性や高齢者の労働者割合も8~9割と大幅に
高まる。
• 上げ潮路線による経済好転はなんと2100年ま
で続くらしく、2012年以降の長期的な経済想定
も賃金上昇率が2.1%から2.5%、運用利回りが
3.2%から4.1%と、2004年改革時に比べてかな
り高い値
• 特に運用利回り想定の引上げ効果は、たか
が年0.9%であるが、100年近い長期間を福
利計算で引上げるために想像を絶する大きさ
(100年で約2.4倍)
• 非常に不誠実な試算である。
• 先ごろの年金部会中間報告でも、運用利率を
大幅に高める方向で調整(3.7から4.5%)
• これは年金の粉飾決算である。勝手なことを
させない世論喚起が必要。
厚生年金と共済年金の一元化 が
作る問題
• 継続審議中の被用者年金一元化法案
• 「年金財政の維持可能性の確保」あるいは
「世代間不公平問題の改善」 といった本質的
問題は解決しない。
• 豊かな共済年金の「官民格差の解消」によっ
て、厚生年金財政は改善するか。
• 全く改善しないばかりか、負債を背負ってい
る可能性が高い。
• 一元化法案の主な内容
• ① 共済年金の厚生年金と同率の保険料率
への引上げと固定
• ② 共済年金の「職域部分」の廃止とそれに
代わる3階部分の新型年金の設立
• ③ 厚生年金の「積立金比率」を上回る部分
の積立金の共済年金内での活用
• 給付と保険料率が同じなので、豊かさの源泉
は積立金の仕分けである。
• 各年金の積立金を1年分の年金給付額で
割った比率が「積立金比率」
• 2009年時点で、厚生年金が5.25年分の積立
金比率であるのに対して、共済年金では(3共
済計)なんと9.83年分。これが持参金。
• ところが、一元化法案では、共済年金の積立
金比率が厚生年金の積立金比率を上回る部
分(9.83年分―5.25年分)の約24兆円分の積
立金は、厚生年金に合算するのではなく、そ
の前に共済独自に全部使ってきても良いとい
うことが決まった。
• 共済年金における「保険料率引上げ分の緩
和措置」に使われる。
• 官民格差の象徴であった「職域部分」につい
ては、既に年金受給者である公務員OBの分
は廃止が難しいため、そのまま彼等が亡くな
るまで継続し、その給付原資に積立金を充て
る。
• それでもまだ積立金が余れば、3階部分の新
型年金にも活用
• 厚生年金は得もしないが損もしないかというと、
恐らく、将来的に損を背負い込むことになった。
• 共済年金は厚生年金に比べてはるかに年齢
構成がいびつな構造。少子高齢化がさらに進
んだ世界なので、厚生年金よりもむしろ多くの
積立金比率を持っている必要がある
• 私学共済などはまだ年金が成熟化しておらず、
年齢構成が若いため、これからの年金給付に
備えるために、現在の積立金比率が厚生年
金よりも高いのは当たり前 。
• 取り崩したことにより、将来は厚生年金負担。
基礎年金の財源を税方式化すべきか
保険料方式にすべきか
• 衝撃的な国民会議試算。基礎年金の全額税
方式化(消費税化)によって、消費税が3.5%
~12%も引上げられる」
• 本質論を避ける目くらましだが、税方式の利
点がより明らかになったといえる。
• 税による保険料支払い補助では未納未加入
は解決しない。
基礎年金を税方式にした場合の消費税引上げ率(社会保障国民会議試算)
•
年度
ケースA
ケースB
ケースC
ケースC’
2009年度
5.1%
3.3%
8.5%
11.8%
2015年度
5.3%
3.6%
8.6%
12.0%
2025年度
5.0%
3.7%
7.8%
10.5%
2050年度
6.8%
6.2%
8.2%
9.6%
注)社会保障国民会議による試算結果(経済前提Ⅱ-1)を、バックデータを元に筆者が加工。
ケースAは、過去の保険料納付実績については全く勘案せず、全員に満額給付を行うケース。
ケースBは、過去の保険料未納期間に係る分については、その期間分の税方式の基礎年金
給付を減額するケース。ケースCは、過去の保険料納付期間に係る分については、その期間
分を税方式の基礎年金に上乗せして給付するとするケース。加算額については、①保険料
相当額(C:3.3万円相当分)及び②給付全額(C’:6.6万円相当分)の2パターンとする。
• 国民会議試算の問題点。
• 税方式化を行えば、同時にその分だけ保険料
の引下げが達成されるはずであり、差し引き
で比較しなければ意味がない。
• 非現実的な消費税引き上げシナリオ。
• 保険料方式を続けることのデメリットに焦点が
当たっていない点。生活保護増にどう備える
か。
基礎年金を税方式にした場合の保険料減少額と消費税増加額の差
(社会保障国民会議試算)
月平均負担額(万円)
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
第Ⅰ分位
第Ⅱ分位
基礎年金分の保険料減少額
•
第Ⅲ分位
第Ⅳ分位
第Ⅴ分位
所得階層
税方式の場合の消費税負担の増加額
注)社会保障国民会議による試算結果を元に、筆者が加工。事業主負担分の保
険料減少額を加えている。ケースBにおける勤労者世帯モデルのケース。
• 未納率が財政に影響しないとする試算の問
題。
• 第一に、所得代替率とは厚生年金の場合の
概念であり、基礎年金もしくは国民年金の話
が厚生年金にすりかえられている。
• 第二に、問題は単なる未納率の問題ではなく、
減免者や猶予者を含めて半分以上の人々が
保険料を払っていないということ。減免者や猶
予者を含めた「実質未納率」のベースで議論
を行なうべき。
基礎年金の資格期間(25年)短縮論
の落とし穴
• 議論の背景には、
• ① 25年の資格期間を満たせないことによっ
て、近年、無年金者が増加しており、生活保護
受給者増の大きな要因となっていること
• ② また、現在、保険料を払い続けながら、既
に25年の期間を満たせないことが分かってい
る人々が70万人以上存在しており、今後の大
きな火種になること
• 確かに、現在の高齢者である無年金者、ある
いはその予備軍を救おうとして、加入期間を
短縮化すれば、改革時点では一瞬、無年金
者が減少して、生活保護費が減少することが
予想される。
• しかし、その対価として、将来の未納・未加入
者が増加した上に、将来の生活保護受給者
が増加し、それらに伴う負担が将来の世代に
転嫁される。
• 国民年金は、1965年生まれ以降の世代に
とってそんな年金制度。
• 逆選択を助長し、ますます、未納期間が増え、
将来の生活保護増。
• 国民年金の満額は既に生活保護よりも低い。
• 将来的にマクロ経済スライドでますますその
乖離が高まる。
• 資格期間10年では、非常な低年金者が増え、
生活保護へのモラルハザードがますます助長
される。
• 在の無年金者を減らす一方で、将来の未納・
未加入者増という副作用を防ぎたいのであれ
ば、基礎年金財源の消費目的税化を同時に
行なうこと 。
• モラルハザード、逆選択を起こしようがない。
• 最低保障年金を導入したい場合も全く同様の
議論が可能で、導入に伴う未納・未加入のモ
ラルハザードを起こさないために一番よい方
法は、未納・未加入を完全に封じる消費目的
税化である
年金改革の基本方針
• 拡大する年金負担
社会保障給付費
対国民所得比(%)
うち年金給付費
対国民所得比(%)
うち医療保険給付費
対国民所得比(%)
うち介護保険給付費
対国民所得比(%)
国民所得
2006
2011
2015
2025
2035
2050
2075
2100
81.5
95.0
106.0
134.6
167.7
225.6
293.2
339.7
21.7%
21.9%
23.1%
25.3%
28.9%
36.2%
40.8%
39.2%
47.4
54.0
59.0
68.5
84.5
114.6
147.4
169.3
12.6%
12.5%
12.8%
12.9%
14.6%
18.4%
20.5%
19.5%
27.5
32.0
37.0
49.2
60.1
78.8
100.2
115.5
7.3%
7.4%
8.0%
9.3%
10.4%
12.6%
13.9%
13.3%
6.6
9.0
10.0
16.9
23.1
32.3
45.6
54.9
1.8%
2.0%
2.3%
3.2%
4.0%
5.2%
6.3%
6.3%
375.6
433
461
531.2
580.4
624.0
718.5
866.3
• 社会保障全体の世代別損得計算
1940年生まれ
1945年生まれ
1950年生まれ
1955年生まれ
1960年生まれ
1965年生まれ
1970年生まれ
1975年生まれ
1980年生まれ
1985年生まれ
1990年生まれ
1995年生まれ
2000年生まれ
2005年生まれ
年金
3,100
1,760
780
250
-200
-590
-970
-1,290
-1,610
-1,880
-2,120
-2,290
-2,420
-2,510
医療
1,450
1,180
930
670
520
380
260
130
-40
-240
-410
-480
-620
-720
介護
300
260
190
130
50
0
-40
-80
-120
-150
-180
-210
-230
-250
全体
4,850
3,210
1,900
1,050
370
-210
-750
-1,250
-1,770
-2,270
-2,710
-2,980
-3,260
-3,490
1940年生まれと
2005年生まれの差
額は、8,340万円
(年金のみでは
5,610万円)
• 積立方式への移行こそが基本方針であるべ
き。
• 民営化するにも、それが前提である。
• そのためには、過去の大盤振る舞いの清算
が必要である。
• 2重の負担問題は、負担を将来にわたって少
しずつならすことによって、解決が可能である。
• 究極的には、利子支払いだけを行って、債務
をロールオーバーすることでもよい。
2重の負担と賦課方式から積立方式への移行
国の負債
③
高齢期
賦課方式
①
②
改革期の世代⇒
現役期
高齢期
積立方式
現役期
高齢期
現役期
高齢期
将来の世代にわたっ
て、少しずつの負担
• 積立方式移行に必要な実際の保険料率。
%
22.00
2004年改革(最終保険料
率18.3%)
21.00
20.00
現状(最終保険料率
21.6%)
19.00
18.00
17.00
16.00
20
08
20 年
14
20 年
20
20 年
26
20 年
32
20 年
38
20 年
44
20 年
50
20 年
56
20 年
62
20 年
68
20 年
74
20 年
80
20 年
86
20 年
92
20 年
98
年
15.00
積立方式移行1(保険料率
20.2%固定)
積立方式移行2(保険料率
19.65%固定+スライド前倒
し)
• 2007年時点の債務は約670兆円、厚生年金積立
金の約130兆円引くと、540兆円が積立金不足
兆円
800.0
700.0
600.0
500.0
積立方式移行
400.0
300.0
初めから積立
方式のケース
200.0
100.0
遠い将来で一致
21
15
21
05
20
95
20
85
20
75
20
65
20
55
20
45
20
35
20
25
20
15
20
05
0.0
• 世代間不公平は大きくは改善しない。
万円
4,000
現状(最終保険
料率21.6%)
3,000
2,000
積立方式移行1
(保険料率
20.2%固定)
1,000
0
積立方式移行2
(保険料率
19.65%固定+ス
ライド前倒し)
-1,000
-2,000
19
4
19 0
45
19
5
19 0
55
19
6
19 0
6
19 5
70
19
7
19 5
80
19
8
19 5
90
19
9
20 5
00
20
0
20 5
1
20 0
15
20
2
20 0
25
20
3
20 0
35
-3,000
生年
• この理由は、やはり、過去の大盤振る舞い
の結果である「2重の負担」が、あまりにも大
きすぎること
• 「積立金を2100年以降も枯渇させない(政府
が赤字国債を発行しない)」というルール(制
約)の下では、なかなかこれ以上、2重の負
担分を減らすことが出来ない。
現状の保険料率の区分経理
積立方式移行の保険料率
①老後の年金受給に見合った保険料率
②2重の負担分
1980年生
19.1%
13.4%
5.7%
2010年生
20.2%
13.2%
7.0%
飲みやすい年金改革案
• 保険料引き上げは、後期高齢者医療制度へ
の反発に見るように難しい。
• 保険料引き上げを行わずに、積立方式に移
行する案を考える。
• 「基礎年金財源の税方式化」を利用。
• 基礎年金の税源化によって、厚生年金の基
礎年金拠出金分の保険料が不必要になり、
本来、保険料率は大幅に下げるべきである
が、下げずにおく。
• OSUモデルの計算では、14.35%に固定する
ことにより、積立方式に移行可能。
• 2008年10月現在の厚生年金保険料率は
15.35%なので、ちょうど1%の引き下げ。
• ここで注意は、厚生年金受給者の年金額のう
ち基礎年金分というのは、もともと厚生年金か
ら、2階の所得比例分も含めて一緒に給付さ
れている。
• 厚生年金の基礎年金拠出金が無くなったから
といって、厚生年金受給者の基礎年金分(1
階部分)が無くなるわけではない。
• このときの世代間不公平は、将来にわたる全
ての世代で損失は300万円以内に収まるので、
ほぼ損得なしの状態まで回復できたといえる。
万円
4,000
3,000
現状(保険料率
再引上げ)
2,000
1,000
0
-1,000
積立方式移行3
(保険料率
14.35%固定+基
礎年金消費税)
-2,000
19
4
19 0
4
19 5
5
19 0
5
19 5
6
19 0
6
19 5
7
19 0
7
19 5
8
19 0
8
19 5
9
19 0
9
20 5
0
20 0
0
20 5
1
20 0
1
20 5
2
20 0
2
20 5
3
20 0
35
-3,000
生年
• 2重の負担としてあった膨大な過去の純債務
分の追加負担は、基礎年金拠出金が無くなっ
たことにより打ち消された
• 2重の負担分は誰が負担しているのかといえ
ば、まずはとりあえず、国が肩代わりすること
になったといえる。
• 世代重複モデルの模式図に立ち戻って、国の
負債として区分経理されたことに他ならない。
• 国の負債の場合、いろいろな対処方法が可
能なので好都合な面がある。
過去債務圧縮の方法
• まずは、相続資産課税。大盤振る舞い分を課
税でなるべく取り返す。
• 戦略的遺産は課税できないが、予備的な遺
産が実は多いとの研究結果。
• 相続税の中に、死亡者の生まれ年と厚生年
金受給額に応じて決まる「特別徴収」を時限
立法で設ける。
• 時限の意味は、年金得のある世代までという
こと。
• 基礎年金分についてはクローバック。
• しかし、これで徴収できる部分はそれほど大
きくはないので、基本は消費目的税ということ
になる。見込まれる数字は3.3から5.0%。
• この場合、消費税は、国民年金加入者にとっ
ては、国民年金の対価。
• しかし、厚生年金受給者にとっては、過去の
大盤振る舞いのツケを払っているという仕分
け。厚生年金の大盤振る舞いなので、厚生年
金加入者に賦課という理屈。
• しかし、消費目的税の税率が国民年金と厚生
年金で同一であるというのは、厚生年金受給
者にとって負担が大きすぎ、不公平になる可
能性。
• 厚生年金受給者には、例えば過去からの相
続税徴収分に応じて、税の還付もしくは所得
税の控除・減税がなされるという制度を導入
(自営業は所得税収が低いので、単なる所得
税引き下げでもよい)。
• 少なくとも初めの30年程度の間、厚生年金受
給者の実質的な消費税率(基礎年金目的税
から税還付・税控除を差し引いたもの)を低く
抑えることができる。
• また、景気を悪化もある程度防げる。
• 相続税徴収及びクローバックへのプレッ
シャーも厳しいものになり、取立てが進む。
• 相続税収がやクローバックが無くなったその
後は、税還付・控除分を持続させるために、
国債発行による財源調達も止むを得ない
• しかし、この頃には、厚生年金の積立金もか
なり積み上がっているので、積立金に国債を
引き受けてもらい、ずっと借りたり返したりを
繰り返して将来に持ち越す(ロールオーバー
する)ことも可能。
• この方法の意義は、 「積立金を2100年以降
も枯渇させない(政府が赤字国債を発行しな
い)」というルール(制約)から解き放つこと。
• 2重の負担の追加負担をさらに遠い将来の世
代まで分散。究極的には負債のまま返済しな
いでもよい(利子分のみ返済)。
経済同友会案について
• 基本的には同意見である。
• バランスシート論は頭の整理としてはよいが、
清算を一気に行う必要はない。動態的な経路
のイメージがない。
• 260兆円の圧縮を急ぐ必要はない。
• 1階部分、2階部分にこだわりすぎ。
• 数字が少し古くなっている。
• 基礎年金分の負担の観点がない。
• 民営化のイメージが具体的ではない。