輸出令 - 経済産業省

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1
安全保障貿易管理(制度の紹介)
2006年7月
経済産業省 貿易管理部
2
目次
1.我が国の安全保障貿易管理制度
(1)リスト規制とは、
(1)-1 貨物の該非判定
(1)-2 役務の該非判定
(1)-3 包括許可制度
(1)-4 例外規定~適用可否判断(貨物)~
(2)キャッチ・オール規制とは、
2.制度に関連した情報の入手
○ホームページの活用
3
1.我が国の安全保障貿易管理制度
4
(1)リスト規制とは、
リスト規制とは、輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1~15項に該当
する場合及び提供しようとする技術が外国為替令別表1~15項に該当すれば、原則、
許可申請が必要となる制度です。
以下、
として参照すべき情報を
参 照
実
行
アドバイス
として実際の製品の審査手続を
として効率的な審査手続を
注意事項
として誤りやすい注意事項
を併せて解説します。
該当
貨
物
・
技
術
の
引
き
い
貨物の該非判定
(1)-1へ
役務の該非判定
(1)-2へ
輸出令別表1若しくは外為令別表
により貨物・技術がリスト規制に
該当するかチェック。 技術的仕様
については、貨物等省令にて確認。
否
・包括許可の適用可否判断
(取得済みの場合のみ)
(1)-3へ
・例外規定の適用可否判断
(1)-4へ
非該当
可
許
可
申
請
許
可
不
要
(1)-1 貨物の該非判定=リスト規制対象貨物に該当するか
否かの判断
① リスト規制対象貨物リスト
の入手
参
照
詳細は
安全保障貿易管理ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
アドバイス 1
② 輸出しようとする貨物に
関連する項目を抽出
③ 関連項目の技術的性能
に基づいて規制対象貨物
か否かを判断
リスト規制対象貨物(概要)
規制リストの体系を理解
アドバイス 2 関心ある項目を効率的に見つけるために
実
行
実
行
注意事項
真空ポンプに関連する項目を検索
項目別対比表の活用
該非判定における留意点
5
6
リスト規制対象貨物(概要その1)
参 照
項番
1
品目
武 器
項番
品目
項番
品目
項番
品目
(12)
数値制御工作機械等
(42)
光電子倍増管
(14)
複合材用の炉等
( 1)
銃砲・銃砲弾等
(13)
誘導炉・アーク炉・溶解炉等
(43)
中性子発生装置
(15)
ロケット用構造材料
( 2)
爆発物・発射装置等
(14)
アイソスタチックプレス等
(44)
遠隔操作のマニピュレーター
(16)
ロケット用加速度計・ジャイロ等
( 3)
火薬類・軍用燃料
(15)
ロボット等
(45)
放射線遮蔽窓・窓枠
(17)
ロケット用飛行・姿勢制御装置等
( 4)
火薬・爆薬の安定剤
(16)
振動試験装置等
(46)
耐放射線テレビカメラ・レンズ
(18)
ロケット用アビオニクス装置
( 5)
指向性エネルギー兵器等
(17)
ガス遠心分離機ロータ用構造材料
(47)
トリチウム等
(19)
航空機・船舶用重力計、重力勾配計
( 6)
運動エネルギー兵器等
(18)
ベリリウム等
(48)
トリチウム製造・回収・貯蔵装置
(20)
ロケット発射台・地上支援装置
( 7)
軍用車両・軍用仮設橋等
(19)
核兵器起爆用アルファ線源用物質等
(49)
白金触媒
(21)
無線遠隔測定・制御装置
( 8)
軍用船舶等
(20)
ほう素10
(50)
ヘリウム3
(22)
ロケット搭載用電子計算機
( 9)
軍用航空機等
(21)
核燃料物質製造用還元剤・酸化剤
3
化学兵器
(23)
ロケット用A/Dコンバータ
( 1)
軍用化学製剤の原料、軍用化学製剤
と同等の毒素の物質・その原料
(24)
振動試験装置等
( 2)
化学製剤用製造装置
(10)
防潜網及び魚雷防御網
(22)
アクチニド耐食性のるつぼ
(11)
装甲板・軍用ヘルメット・防弾衣等
(23)
ハフニウム等
(12)
軍用探照灯・制御装置
(24)
リチウム等
(13)
軍用細菌製剤・化学製剤等
(25)
タングステン等
( 1)
軍用細菌製剤の原料
(14)
軍用化学製剤用細菌株等
(26)
ジルコニウム等
( 2)
細菌製剤用製造装置
(15)
軍用火薬類の製造・試験装置等
(27)
フッ素製造用電解槽
4
(16)
兵器製造用機械装置等
(28)
ガス遠心分離機ロータ製造装置等
( 1)
原子力
2
3の2 生物兵器
ミ サイ ル
(24の2)
ロケット設計用の電子計算機
(25)
音波・電波等減少材等
(26)
ロケット用IC・探知装置等
5
先端材料
( 1)
フッ素化合物製品
ロケット・製造装置等
( 2)
ビニリデンフルオリドの圧電重合体等
(29)
遠心力式釣合試験機
無人航空機
( 3)
芳香族ポリイミドの製品
( 1)
核燃料物質・核原料物質
(30)
フィラメントワインディング装置等
( 2)
ロケット誘導装置・試験装置等
( 4)
Ti、Ai・合金成形工具
( 2)
原子炉・原子炉用発電装置等
(31)
レーザー発振器
( 3)
推進装置
( 5)
Ni、Ti合金・Mg合金等
( 3)
重水素・重水素化合物
(32)
質量分析計・イオン源
( 4)
しごきスピニング加工機等
( 6)
金属性磁性材料
( 4)
人造黒鉛
(33)
圧力計・ベローズ弁
( 5)
サーボ弁・推進薬制御装置用ポンプ・軸受
( 7)
ウランチタン合金・タングステン合金
( 5)
核燃料物質等分離・再生装置等
(34)
ソレイノイドコイル形超電導電磁石
( 6)
推進薬・原材料
( 8)
超電導材料
( 6)
リチウム同位元素分離用装置等
(35)
真空ポンプ
( 7)
推進薬の製造・試験装置等
( 9)
作動油等
( 7)
ウラン同位元素分離用装置等
(36)
直流電源装置
( 8)
粉粒体用混合機等
(10)
潤滑剤等
( 8)
周波数変換器等
(37)
電子加速器・エックス線装置
( 9)
ジェットミル・粉末金属製造装置等
(11)
振動防止用液体
( 9)
ニッケル粉等
(38)
衝撃試験装置
(10)
複合材料製造装置等
(12)
冷媒用液体
(10)
重水素・重水素化合物の製造装置等
(39)
ストリークカメラ・フレーミングカメラ
(11)
(13)
Tiのホウ化物・セラミックス半製品等
ウラン・プルトニウム製造用装置等
(40)
干渉計・圧力測定器・圧力変換器
(12)
ノズル
ノズル若しくは再突入機先端部製造装
置等
(14)
セラミックスの複合材料
しごきスピニング加工機等
(41)
核兵器起爆(試験)用貨物
(13)
アイソスタチックプレス等
(15)
ポリジオルガノシラン、ポリシラザン等
(10の2)
(11)
(1の2)
リスト規制対象貨物(概要その2)
参 照
項番
品目
7
項番
品目
項番
品目
項番
品目
(16)
芳香族ポリイミド・ポリエーテルイミド等
(13)
周波数分析器
( 5)
反射鏡
( 2)
宇宙開発用飛翔体等
(17)
ビニリデンフルオリドの共重合体等
(14)
ネットワークアナライザー
( 6)
光学部品
( 3)
ロケット推進装置等
(18)
プリプレグ・プリフォーム等
(15)
原子周波数標準器
( 7)
光学器械・光学部品の制御装置
( 4)
無人航空機
ほう素・炭化ほう素・硝酸グアニジンニトロ
グアニジン等
(16)
半導体製造装置等
(7の2)
(17)
マスク・レクチル等
( 8)
ガスレーザー発振器等
( 5)
(18)
半導体基盤
( 9)
磁力計・磁場勾配計・校正装置
(1)から(3)まで若しくは15の(10)に掲
げる試験装置・測定装置・検査装置
等
(19)
6
材料加工
非球面光学素子
14
その他
( 1)
軸受等
(19)
レジスト
(10)
重力計・重力勾配計
( 2)
数値制御工作機械等
(20)
Al、Ga、Inの有機金属化合物等
(11)
レーダー等
( 1)
粉末状の金属燃料
( 3)
歯車製造用工作機械等
(21)
P、As等の水素化物
(12)
光反射率測定装置等
( 2)
火薬・爆薬成分、添加・前駆物質
( 4)
アイソスタチックプレス等
8
(13)
重力計製造装置等
( 3)
ディーゼルエンジン等
( 5)
コーティング装置等
(1)
(14)
光検出器等
( 4)
削除
( 6)
測定装置等
9
( 5)
自給式潜水用具等
( 7)
ロボット等
( 1)
伝送通信装置等
( 1)
加速度計等
( 6)
航空機輸送土木機械等
( 8)
フィードバック装置等
( 2)
電子式交換装置
( 2)
ジャイロスコープ等
( 7)
ロボット若しくはその制御装置等
( 9)
絞りスピニング加工機・しごきスピニング加
工機
( 3)
光ファイバー通信ケーブル等
( 3)
慣性航行装置等
( 8)
電気電導シャッター
( 4)
削除
( 4)
催涙剤・くしゃみ剤・散布等装置等
エ レク ト ロ ニク ス
( 5)
フェーズドアレーアンテナ
ジャイロ天測航法装置、衛星航法システム
電波受信機、航空機用高度計等
( 9)
7
( 1)
集積回路
( 2)
マイクロ波用機器又はミリ波用機器部分
品等
( 6)
( 3)
信号処理装置等
( 7)
(4)
超電導材料を用いた装置
(5)
(5の2)
コ ンピュ ータ
電子計算機
通信関連
監視用方向探知器等
11
( 5)
航法関連
(1)から(4)までの試験・製造装置等
15
機微品目
( 1)
無機繊維等
12
海洋関連
( 2)
電波の吸収材等
( 1)
船舶(潜水艇、水中船等)
( 3)
核燃源物質
暗号装置等
( 2)
船舶の部分品・付属品
( 4)
( 8)
情報伝達信号漏洩防止装置等
( 3)
水中回収装置
デジタル制御方式伝送通信装置(チャネ
ル数1,000以上)
超電導磁石
( 9)
削除
( 4)
水中カメラ等
( 5)
音波を利用した水中探知装置等
(6)
一次・二次・太陽電池
(10)
盗聴検知機能通信ケーブルシステム等
( 5)
水中ロボット
( 6)
宇宙用に設計した光検出器
(7)
高電圧用コンデンサー
(11)
(7)、(8)又は(10)の設計製造装置等
( 6)
密閉動力装置
( 7)
目標自動識別機能レーダー等
(8)
エンコーダ
10
( 7)
回流水槽
( 8)
単独潜水艇
(1)から(3)まで(5)若しくは(5の2)の設
計・製造装置等
センサー・ レーザー
(9)
デジタルビデオ磁気テープ記録装置等
( 1)
水中探知装置等
( 8)
浮力材
( 9)
防音装置
(10)
波形記憶装置
( 2)
光検出器・冷却器等
( 9)
閉鎖回路式自給式潜水用具等
(10)
ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン等
(11)
周波数シンセサイザーを用いた部分品
( 3)
センサー用の光ファイバー
(12)
信号発生品
( 4)
高速度カメラ
13
(1)
推進装置
ガスタービンエンジン等
8
アドバイス 1 規制リストの体系を理解
基本事項
① 貨物と技術提供は別の体系(別々の政省令)
② 政令では大部分の貨物や技術について「経済産業省令で定める仕様の
もの」等の記述となっているため、貨物等省令を確認する必要があります。
政 令
貨
物
輸出令(輸出貿易管理令)
別表第1 1の項から15の項
省 令
貨物等省令
(輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表
の規定に基づき貨物又は技術を定める省令)
第1条~第14条
輸出令別表第1の1の項に対応する省令なし
他は 2の項→1条、15の項→14条のように対応
貨物等省令
技
術
外為令(外国為替令)
別表 1の項から15の項
第15条~第27条
外為令別表の1の項に対応する省令なし
他は 2の項→15条、3の項→15条の2、4の項→
16条、15の項→27条のように対応
アドバイス 1
9
関心ある項目を効率的に見つけるために
リスト項目は、原子力・核関連(2の項)、化学・生物兵器関連(3の項・3の2の項)、
ミサイル関連(4の項)、通常兵器関連(5の項~15の項)に分類されているので、
この4分類毎に関連項目を調べる。
大量破壊兵器関連(2~4項)
先端材料
核兵器
ミサイル
注意
通常兵器関連(5~15項)
コンピュータ
化学兵器
材料加工
通信関連
生物兵器
エレクトロニクス
センサー・レーザー
その他、航法・海洋推進装置
の関連資材等々
① 複数の項目により規制されている場合がある。
(例えば、炭素繊維は遠心分離器の材料、ミサイル材料、さらに通常兵器の
材料としても規制されている。)
② 最新の規制リストを参照する。
(年間、数回にわたり改正されることもあります。)
③ 部分品、附属品にも注意する。
(部分品、附属品の詳細については省令で限定されています。)
実
行
真空ポンプに関連する項目を検索
政 令
輸出令別表第1の2の項(35)
原
子
力
関
連
ウランの同位元素の分離用の
装置に用いられる真空ポンプ
(3の項の中欄に掲げるものを
除く。)
輸出令別表第1の3の項(2)9
化
学
兵
器
関
連
軍用の化学製剤の製造に用
いられる装置又はその部分品
若しくは附属装置であるもの
のうち経済産業省令で定める
仕様もの
省 令
貨物等省令第1条40号
真空ポンプであって、吸気口の内径
が38cm以上のもののうち、排気速
度が1秒当たり15000㍑以上で、かつ、
到達圧力が13.3㍉パスカル未満のもの
貨物等省令 第2条2項9号
二重以上のシールで軸封をしたポンプ若しくはシールレスポン
プであって最高規定吐出し量が1時間につき0.6立方メートル
を超えるもの又は真空ポンプであって最高規定吐出し量が1時
間につき5立方メートルを超えるもののうち、流体と接触するす
べての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打
ちされ、又は被覆されたもの
①ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40%を超える合金 ②
ニッケルの含有量が全重量の25%を超え、かつ、クロムの含有量が
全重量の20%を超える合金 ③ふっ素樹脂 ④ガラス ⑤黒鉛
⑥タンタル又はタンタル合金 ⑦チタン又はチタン合金 ⑧ジルコニウム又は
ジルコニウム合金 ⑨セラミック ⑩フェロシリコン
10
11
実
項目別対比表の活用
行
以下の様式は一例です。
正確を期すために、項目別対比表の活用を!
輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表
別 1 項番
3-(2)次に掲げる貨物であって、
軍用の化学製剤の製造に用いられる装置
又はその部分品若しくは附属装置である
もののうち
経済産業省令で定める仕様のもの
1 反応器
[ ]
2 貯蔵容器
[ ]
3 熱交換器若しくは凝縮器又は
これらの部分品
[ ]
4 蒸留塔若しくは吸収塔又は
これらの部分品
[ ]
5 充てん用の機械
[ ]
6 かくはん機又はその部分品
[ ]
7 弁又はその部分品
[ ]
8 多重管
[ ]
9 ポンプ又はその部分品
[ ]
10 焼却装置
[ ]
11 空気中の物質を検知する装置 [ ]
又は検出器
※1から11までの判定欄が[○]である場合は、
それぞれの項目別対比表も作成すること
[省令]第2条 2 輸出令別表第1の3の項(2)の
経済産業省令で定める仕様のものは、
次のいずれかに該当するものとする。
九 二重以上のシールで軸封をしたポンプ、
若しくはシールレスポンプであって
最高規定吐出し量が1時間につき
0. 6立方メートルを超えるもの
又は真空ポンプであって
最高規定吐出し量が1時間につき
5立方メートルを超えるもののうち、
流体と接触するすべての部分が
次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、
又は被覆されたもの
イ
ロ
メ ー カー名 :
メーカー名:
型及び銘柄:
注 釈
判 定 欄
別 1 項番
[ ]
ハ
ふっ素樹脂
[ ]
ニ
ガラス
[ ]
ホ
黒鉛又はカーボングラファイト
[ ]
ヘ
タンタル又はタンタル合金
[ ]
ト
チタン又はチタン合金
[ ]
チ
ジルコニウム又はジルコニウム合金
[ ]
リ
セラミック
[ ]
ヌ
フェロシリコン
[ ]
数値(
)
数値(
)
数値(
)
数値(
数値(
)
)
ケーシング
[ ]
ロ
ケーシングライナー
[ ]
ハ
インペラー
[ ]
ニ
ローター
[ ]
ホ
ジェットポンプノズル
日)
会 社 名
所属・役職
(フ リ カ ゙ナ)
氏
名
内
線
)
担
当
四十 真空ポンプであって、
吸気口の内径が38センチメートル以上のもののうち、
排気速度が1秒当たり15,000リットル以上で、
かつ、
到達圧力が13.3ミリパスカル未満のもの
年
月
日)
会 社 名
所属・役職
(フ リ カ ゙ナ)
氏
名
印
内
電
□該当
□非該当
該当項番
① 輸出令別表第1の項番[
② 貨物等省令の条項号等の番号等
[
[
]
]
]
印
(
[省令]第1条 輸出令別表第1の2の項の経済産業省令で
定める仕様のものは、
次のいずれかに該当するものとする。
作成責任者:(作成年月日:
[ ]
月
注 釈
判定欄
判 定 欄
該 当○
非該当×
対象外-
【 】
判定結果
【 】
イ
年
次に掲げる貨物であって、
経済産業省令で定める仕様のもの
2-(35)ウランの同位元素の分離用の装置に
用いられる真空ポンプ
(3の項の中欄に掲げるものを除く。)
【 】
[ ]
話
記 入 欄
該 当○
非該当×
対象外-
判定結果
電
貨 物 名 :
型及び銘柄:
ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、
かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを
超える合金
作成責任者:
(作成年月日:
(該非判定用)
貨 物 名 :
ニッケル又はニッケルの含有量が
全重量の40パーセントを超える合金
九の二 前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当
するもの
輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表
(該非判定用)
※ポンプは、輸出令別表第1の2の項(10)
、(35)
、4の項(5)でも該非判定の対象となる場合があり
ます。
話
(
線
)
担
当
数値(
数値(
)
)
数値(
)
□該当
□非該当
該当項番
① 輸出令別表第1の項番[
② 貨物等省令の条項号等の番号等
[
[
]
]
]
12
注意事項
該非判定における留意点
注意
・責任を持って判断
自社開発製品の場合は、開発部門で仕様の評価を!
調達品の場合でも、調達先より文書で確認を!
・ 該当か否かは、製品の技術的仕様に基づき判断
民生用途だからといって、非該当と判断しないように!
・ 通称ではなく、成分・機能によって判断
例) テフロン加工には一成分としてふっ素を使用
マルエージング鋼も機能によっては規制対象に
・ 附属品、部分品、プログラムにも目配りを
(1)-2 役務の該非判定
該非判定の審査手順は貨物の手順((1)-1)と同じですが、経済産業大臣の許可
が必要な役務取引と貨物輸出との定義の違いを正しく理解することが重要です。
許可が必要
な役務取引
=
居住者が非居住者との間で、政令で定める特定技術を特定の地域において、
①
②
③
提供することを目的とする取引又は輸出令別表第1の1項貨物(武器)の仲介
貿易の取引を行おうとする場合・・・外為法第25条第1項
許可が必要
な輸出
=
①に関し
ポイント
②に関し
輸出者が政令で定める特定貨物を特定の地域に向けて、輸出しようとする場合
①
②
③
・・・外為法第48条第1項
参 照
居住者及び非居住者の判定
特定技術については、外為令別表を参照。
役務取引及び輸出とも原則、全ての地域が対象
③に関し
注意事項
役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い
13
参 照
居住者及び非居住者の判定
居住者
日本人の場合
①我が国に居住する者
②日本の在外公館に勤務する者
14
非居住者
日本人の場合
①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に
滞在する者
②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在
する者
③出国後外国に2年以上滞在している者
④上記①~③迄に掲げる者で、一時帰国し、その滞在
期間が6月未満の者
外国人の場合
①我が国にある事務所に勤務する者
②我が国に入国後6月以上経過している者
外国人の場合
①外国に居住する者
②外国政府または国際機関の公務を帯びる者
③外交官または領事官及びこれらの随員または使用人
(ただし、外国において任命または雇用された者に限る)
法人等の場合
①我が国にある日本法人等
②外国の法人等の我が国にある支店、
出張所その他の事務所
③日本の在外公館
法人等の場合
①外国にある外国法人等
②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所
③我が国にある外国政府の公館及び国際機関
その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等
*財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」より
15
注意事項
役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い
-日本-
技
術
指
導
注意
研修員受入れ
-外国-
技術の提供
(技術データの提供、技術支援等による)
役務取引は日本国内においても
発生する可能性あり!
設計図
技術指導
貨物の輸出
船積み
注意
工場据付け
販売
輸出又は役務取引の発生時点前迄に輸出
許可又は役務取引許可を取得すること!
○役務取引の発生時点は、次のとおり。
・貨物の形による技術データを提供する場合
→ その貨物を非居住者に引き渡した時または非居住者に提供することを目的として外国 に向けた船舶若しくは
航空機に積み込んだ時のいずれか早い方
・貨物の形によらない技術を提供する場合 → これらの技術が非居住者に提供された時
・・・「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第一号の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について(4貿局第492号)」
○輸出の発生時点は、貨物を外国へ向けて送付するために船舶又は航空機に積み込んだ時。
・・・「輸出貿易管理令の運用について(輸出注意事項62第11号)」
16
(1)-3 包括許可制度
自主管理を基礎とした包括輸出許可制度の再構築
「輸出管理社内規程」の整備と確実な実施を確保
①
②
許可の前提 : ・輸出管理社内規程の整備 ………①
・「チェックリスト」による確認 ………①、②
有 効 期 間 : ・3年以内。更新を行うことができる(従来と同様)
・更新の際の手続要件を緩和する
主な許可条件: ・輸出管理社内規程に基づき「基本的事項」を確実に実施… ②
・「チェックリスト」の定期的提出(年1回)…………………… ②
・輸出関連書類の保存
その他
: ・これら制度内容について、役務取引に関する包括許可も同様
・17年6月から施行
★説明会への参加要件化 :
・本年8月から「適格説明会」への参加が、包括許可の更新・新規取得にあたって
の要件として追加。(更新の場合、 18年12月までは経過措置あり。)
※なお、輸出管理の実施状況について、「遵守状況立入検査」が適宜実施される。
17
一般包括許可の取得の流れ
経済産業省
輸出者
①「輸出管理社内規程」
の策定
②「チェックリスト」の作成
③適格説明会への参加
※チェックリストは当初
の提出後も毎年7月
に要提出
◆一般包括許可申請
・許可申請書
・明細書
・チェックリスト受理票(写)
・原許可書(写)…(保有して
いる場合)
④「輸出管理社内規程」、
「チェックリスト」の届出
⑤規程の受理票及
びチェックリスト
受理票の発行
安全保障貿易検査官室
規程の整備及び確実
な実施の確認
⑥一般包括許可申請
経済産業局・通商事務所
⑦一般包括許可証
遵守状況
立入検査
輸出管理の確実
な実施の確認
※必要に応じ改善指導
注)④の届出は、各経済産業局・通所事務所を通じて提出することも可能。
18
包括許可の適用可否判断
許可の種類は、貨物・技術と仕向地で異なります!
貨物・技術
懸念が小
ホワイト国 ~全ての主要供給国
間合意に参加。26ヶ国。
(米、加、EU諸国等)
懸念が大
包括許可(条件付きで
一定期間有効)
OR
個別許可が必要
仕
向
その他の国
地
個別許可が必要
懸念4ヶ国~
北朝鮮、イラン、イラク、リビア
注)包括許可証が使用できるか否かは、包括許可マトリックス表で確認してください。
(1)-4 例外規定 ~適用可否判断(貨物)~
仮陸揚げ貨物
参 照1
参 照2
無償貨物等
少額特例
暗号特例
「輸出令第4条第1項第一号」
運用通達「4 特例の 4-1-1」
「輸出令第4条第1項第二号」
「無償告示」
運用通達「4 特例、4-1-2」
「輸出令第4条第1項第四号、同別表第3、4」
「別表第3告示」
運用通達「1 輸出の許可、1-1、(5)及び(6)
「輸出令第4条第1項第五号」
「暗号特例告示」
*上記参照1~4まで輸出令別表第1の第1項貨物(武器)を除く
リスト規制貨物であって、他の貨物
の部分をなしているもの
運用通達「1 輸出の許可」
19
20
参 照1
無償貨物等の取扱い
以下の取引については、リスト規制(輸出令別表第1の1項貨物(武器)を除く)
に係る輸出許可が不要。
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物
出品物
外国
パソコン
日本
外国
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物
PKO関連物資
日本
外国
日本
パソコン
外国
無償
無償
無償
無償
無償
無償
無償
無償
我が国において開催された博覧会
等に外国から出品された貨物であ
って、当該博覧会等終了後返送さ
れるもの。
一時的に入国して出国する者が携
帯し、又は税関に申告の上、別送す
るコンピュータであって、暗号機能を
有するもののうち、本人の使用に供
すると認められるもの。
( 注):参照 )
PKO活動等のため派遣される国際
平和協力隊、海上保安庁の職員及
び自衛隊の部隊等が国際平和協力
業務のために輸出する貨物であっ
て、当該業務終了後本邦に再輸入
するもの。
日本
一時的に出国する者が携帯し、又
は税関に申告の上、別送するコン
ピュータであって、暗号機能を有す
るもののうち、本人の使用に供する
と認められるもの。
( 注):参照 )
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物として9件の事例、無償で輸入すべきものとして
無償で輸出する貨物として10件の事例が「無償告示」に規定されています。
注)現在、一般の市場で広く販売されているノート型PCは、一部の ものを除き大半のものが輸出許可申請の対象外です。
該非判定については、製造メーカーにお問い合わせ下さい。
21
参 照2
少額特例
リスト規制対象貨物が以下の②、③、⑤に該当する場合には、指定された金額の範囲
内で輸出許可が不要。
ⅰ)総額は船積み回数に拘わらず、契約書記載のリスト規制貨物の該当項番毎の総額
ⅱ)無償貨物の場合は、税関の鑑定価格
ⅲ)外貨建ての場合、経済産業省が公表する換算レート
Ⅳ)リスト規制技術は適用対象外
仕向地
懸念4カ国以外
懸念4カ国(イラン、イラク、
北朝鮮、リビア)
貨物
①輸出令別表第1の1項~4項貨物
②輸出令別表第1の5項~13項貨
物のうち下記③以外
③「輸出令別表第3の規定により経済産
業大臣が定める貨物(別表第3告示)」
④別表第1の14項貨物
⑤別表第1の15項貨物
⑥別表第1の16項貨物
適用対象外
100万円以下
5万円以下
5万円以下
5万円以下
適用対象外
5万円以下
適用対象外
5万円以下
(2)キャッチ・オール規制とは、
・国際的合意に基づき技術的性能に着目したリスト規制と異なり、
・ほぼ全ての輸出貨物に関し、
・顧客や最終需要者
・使用目的(用途)
に着目
※欧州では、キャッチ・オール規制ではなく、エンド・ユーズ(最終用途)
規制と呼ばれています。
22
キャッチ・オール規制の概要
対象
23
・仕向国-我が国と同様の不拡散政策を執る26カ国を除外
・対象貨物-食料品、木材等を除く、原則全品目を対象
<懸念の強い貨物例40品目>
輸出者による判断=客観要件
①用途要件(使用目的)
ⅰ)核兵器等の開発等 又は ⅱ)別表行為に用いられるか
②需要者要件(顧客)
ⅰ)核兵器等の開発等を行う(行った) 又は ⅱ)外国ユーザーリストに該当するか
明らかガイドラインに該当する場合(輸出貨物等が大量破壊兵器の開発等以外
に用いられることが明らか)を除く。
経済産業省による判断=インフォーム要件
税関等との情報共有
(注)
は経済産業省による情報提供
要
許
可
申
請
インフォームについて
インフォーム貨物の例(参考)
・数値制御工作機械
・凍結乾燥機
・電子天秤
・TIG溶接用機材
・直流安定化電源
・引っ張り試験機
・周波数変換器
・ガスボンベ(10万本)
・フェロボロン
・誘導炉用炉材
・ステッピングモーター
・大型トラクター
・クレーン車
インフォーム件数:
43件(H18年3月末現在)
24
25
キャッチ・オール規制の事前相談制度の運用実績
平成
14~17年
平成18年
1月
2月
3月
累計
窓口応対件数
1880
29
39
60
2008
相談受理件数
620
7
4
2
633
0
0
0
0
0
許可申請不要
466
3
1
1
471
許可申請必要
116
4
3
1
124
38
0
0
0
38
審査中
回答済
取り下げ
キャッチ・オール規制輸出手続フロー図
引合い
【インフォーム要件】
【客観要件】
YES
HSコードが16項の中欄に掲げる
ものに該当しないことが明らか
NO
YES
仕向国は輸出令別表第4の2の国か
経済省からインフォーム
を受けたか
用途チェックリスト
の活用
NO
用途確認
参照3
①核兵器等の開発等又は②別表
に掲げる行為に用いられるか
YES
YES
NO
未確定
需要者
顧客チェックリスト
の活用
確定
参照4
需要者確認
明らかガイドライン、
おそれの強い貨物例
の活用
参照6
参照7
①核兵器等の開発等を行う(行った)
又は②外国ユーザーリストに該当
YES
NO
参照5
核兵器等の開発等及び別表
に掲げる行為以外に用いられ
ることが明らか
YES
NO
輸出等許可申請
許可
許可申請不要
不許可
取引中止
輸 出
26
16項中欄に掲げるもの= 参照1
関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第
59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95
類に該当する貨物
別表第4の2の国= 参照2
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、
フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国
ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
核兵器等:
・核兵器
・軍用の化学製剤
・軍用の細菌製剤
・軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置
・300km以上運搬することができるロケット
・ 300km以上運搬することができる無人航空機
※部分品も含む
開発等:
開発、製造、使用若しくは貯蔵
別表に掲げる行為:
・核燃料物資若しくは核原料物資の開発等
・核融合に関する研究
・原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは付属
装置の開発等
・重水の製造
・核燃料物資の加工
・核燃料物資の再処理
・以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつか
さどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を
受けて行うことが明らかなもの
a 化学物資の開発若しくは製造
b 微生物若しくは毒素の開発等
c ロケット若しくは無人航空機の開発等
d 宇宙に関する研究
※a及びdについては告示で定めるものを除く
参 照1
27
キャッチ・オール規制対象貨物
具体的には、関税定率法別表に基づき、以下に該当すれば対象になりうる。
第25類
塩、硫黄、土石類、プラスター、石
灰及びセメント
第26類
鉱石、スラグ及び灰
第27類
鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれ
らの蒸留物、歴青物質並びに鉱物
性ろう
第28類
無機化学品及び貴金属、希土類金
属、放射性元素又は同位元素の無
機又は有機の化合物
第29類
有機化学品
第30類
医療用品
第31類
肥料
第32類
なめしエキス、染色エキス、タンニ
ン及びその誘導体、染料、顔料そ
の他の着色料、ペイント、ワニス、
パテその他のマスチック並びにイン
キ
精油、レジノイド、調整香料及び化
粧品類
第33類
第34類
第54類
人造繊維の長繊維及びその織物
第79類
亜鉛及びその製品
第55類
人造繊維の短繊維及びその織物
第80類
すず及びその製品
第56類
ウォッディング、フェルト、不織布及
び特殊糸並びにひも、綱及びケー
ブル並びにこれらの製品
第81類
その他の卑金属及びサーメット並
びにこれらの製品
第82類
第57類
じゅうたんその他の紡織用繊維の
床用敷物
卑金属製の工具、道具、刃物、ス
プーン及びフォーク並びにこれらの
部分品
第58類
特殊織物、タフテッド織物類、レー
ス、つづれ織物、トリミング及びしし
ゆう布
染み込ませ、塗布し、被覆し又は
積層した紡織用繊維の織物類及び
工業用の紡織用繊維製品
第83類
各種の卑金属製品
第84類
原子炉、ボイラー及び機械類並び
にこれらの部分品
第85類
電気機器及びその部分品並びに
録音機、音声再生機並びにテレビ
ジョンの映像及び音声の記録用又
は再生用の機器並びにこれらの部
分品及び附属品
第86類
鉄道用又は軌道用の機関車及び
車両並びにこれらの部分品、鉄道
又は軌道の線路用装備品及びそ
の部分品並びに機械式交通信号
用機器(電気機械式のものを含
む。)
第87類
鉄道用及び軌道用以外の車両並
びにその部分品及び附属品
第88類
航空機及び宇宙飛行体並びにこれ
らの部分品
第89類
船舶及び浮き構造物
第90類
光学機器、写真用機器、映画用機
器、測定機器、検査機器、精密機
器及び医療用機器並びにこれらの
部分品及び附属品
第59類
第63類
紡織用繊維のその他の製品、セッ
ト、中古の衣類、紡織用繊維の中
古の物品及びぼろ
第68類
石、プラスター、セメント、石綿、雲
母その他これらに類する材料の製
品
第69類
陶磁製品
せっけん、有機界面活性剤、洗剤、
調整潤滑剤、人造ろう、調整ろう、
磨き剤、ろうそくその他これに類す
る物品、モデリングペースト、歯科
用ワックス及びプラスターをもととし
た歯科用の調整品
第70類
ガラス及びその製品
第71類
第35類
たんぱく系物質、変性でん粉、膠
着剤及び酵素
天然又は養殖の真珠、貴石、半貴
石、貴金属及び貴金属を張った金
属並びにこれらの製品、身辺用模
造細貨類並びに貨幣
第72類
鉄鋼
第36類
火薬類、火工品、マッチ、発火性合
金及び調整燃料
第73類
鉄鋼製品
第37類
写真用又は映画用の材料
第74類
銅及びその製品
第38類
各種の化学工業生産品
第75類
ニッケル及びその製品
第91類
時計及びその部分品
第39類
プラスチック及びその製品
第76類
アルミニウム及びその製品
第92類
楽器並びにその部分品及び附属
品
第40類
ゴム及びその製品
第78類
鉛及びその製品
第93類
武器及び銃砲弾並びにこれらの部
分品及び附属品
第95類
がん具、遊戯用具及び運動用具並
びにこれらの部分品及び附属品
28
参 照2
キャッチ・オール規制対象地域
規制対象地域は全地域。
ただし米国・EU等は除外国。
アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
チェコ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
ハンガリー
アイルランド
イタリア
韓国
ルクセンブルク
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
スペイン
スウェーデン
スイス
英国
アメリカ合衆国
計
26カ国
29
参 照3
用途チェックリスト
以下の用途に用いられることを知るに至ったか確認する。
その際には、以下の用途に用いられることが貨物の輸出に関する契約書又は入手した文書・
記録媒体に記載・記録されている、あるいは、輸入者から連絡を受けたか等、情報の入手
方法についても確認すること。
核兵器の開発、製造、使用若しくは貯蔵
はい・いいえ
軍用の化学製剤の開発、製造、使用若しくは貯蔵
はい・いいえ
軍用の細菌製剤の開発、製造、使用若しくは貯蔵
はい・いいえ
軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置の開発、製造、使用
若しくは貯蔵
はい・いいえ
300km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用若しくは
貯蔵
はい・いいえ
300km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用若しく
は貯蔵
① 核燃料物質若しくは核原料物質の開発、製造、使用若しくは
貯蔵
別
はい・いいえ
はい・いいえ
②核融合に関する研究
はい・いいえ
③ 原子炉又はその部分品若しくは附属装置の開発、製造、使用
若しくは貯蔵
はい・いいえ
④重水の製造
はい・いいえ
⑤核燃料物質の加工
はい・いいえ
⑥核燃料物質の再処理
はい・いいえ
⑦以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる
行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うこと
が明らかなもの
a 化学物質の開発若しくは製造
b 微生物若しくは毒素の開発、製造、使用若しくは貯蔵
c ロケット若しくは無人航空機の開発、製造、使用若しくは貯蔵
d 宇宙に関する研究
はい・いいえ
表
行
為
30
参 照4
顧客チェックリスト
①外国ユーザーリストのチェック
需要者が外国ユーザーリストに掲載されているか。
はい・いいえ
「はい」の場合は、「明らかガイドライン」チェックを行うとともに、輸出許可が
必要か否かを最終判断する。
②需要者要件のチェック
需要者が以下に掲げる行為を行っている又は過去に行っていたことについて貨物の
輸出に関する契約書若しくは入手した文書・記録媒体に記載、記録されているか、
又は、輸入者等から連絡を受けたかについて確認すること。(どちらかに○をつける)
核兵器の開発、製造、使用若しくは貯蔵
はい・いいえ
軍用の化学製剤の開発、製造、使用若しくは貯蔵
はい・いいえ
軍用の細菌製剤の開発、製造、使用若しくは貯蔵
はい・いいえ
軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置の開発、製造、
使用若しくは貯蔵
はい・いいえ
300km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用若しく
は貯蔵
はい・いいえ
300km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用若し
くは貯蔵
はい・いいえ
「はい」が一つでもあった場合は、「明らかガイドライン」チェックを行うとともに、
輸出許可申請が必要か否かを最終判断する。
31
参 照5
外国ユーザーリストについて
○リストの位置づけ
輸出者は、このリストに掲載されている企業等へ輸出等を行う場合には、明らかガイド
ラインのチェックを行い、大量破壊兵器等の使用等に用いられないことが明らかでない場
合に許可申請が必要。
●平成15年4月から明らかガイドラインの項目に外国ユーザーリストに係わる要件が追加されました。
→ 外国ユーザーリストに掲載されている、当該需要者の関与が懸念されている種別(核兵器、生物・
化学兵器、ミサイル)と、輸出貨物等の懸念される用途の種別が一致する場合は懸念がないとはい
えない(明らかとはいえない)。
※用途の種別を確認する際には「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの
強い貨物例」(平成17・03・30貿局第7号)のリストも御活用下さい。
○掲載国・地域/企業・組織
9ヶ国・地域(イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、台湾、中国、
パキスタン、アフガニスタン)
185企業・組織(平成18年4月現在)
注)外国ユーザーリストは毎年改訂されますので、最新版を入手する様にして下さい。
32
外国ユーザリスト(平成18年4月版)抜粋
33
参 照6
明らかガイドライン
①輸入者、需要者又はこれらの代理人から当該貨物等の用途に関する明確な説
貨物等の用途・仕 明がある。
様
②需要者の事業内容、技術レベルからみて、当該貨物等を必要とする合理的理由
がある。
③当該貨物等の設置場所又は使用場所が明確である。
貨物等の設置場所 ④当該貨物等の設置場所又は使用場所が軍事施設内若しくは軍事施設に隣接し
等の態様・据付等 ている地域又は立ち入りが制限されている等の高度の機密が要求されている地域
であり、かつ、その用途に疑わしい点があるとの情報を有していない。
の条件
はい・いいえ・-
はい・いいえ・-
はい・いいえ・-
⑤当該貨物等の輸送、設置等について過剰な安全装置・処置が要求されていな
い。
はい・いいえ・-
⑥当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料についての説明がある。
はい・いいえ・-
貨物等の関連設
備・装置等の条件・ ⑦異常に大量のスペアパーツ等の要求がない。
態様
表示、船積み、輸
送ルート、梱包等
における態様
はい・いいえ・-
はい・いいえ・-
⑧通常必要とされる関連装置の要求がある。
はい・いいえ・-
⑨輸送時における表示、船積みについての特別の要請がない。
はい・いいえ・-
⑩製品及び仕向地からみて、輸送ルートにおいて異常がない。
はい・いいえ・-
⑪輸送時における梱包及び梱包における表示が輸送方法や仕向地などからみて
異常がない。
はい・いいえ・-
⑫当該貨物等の支払対価・条件・方法などにおいて異常に好意的な提示がなされ
貨物等の支払対価 ていない。
等・保証等の条件
⑬通常要求される程度の性能等の保証の要求がある。
はい・いいえ・-
はい・いいえ・-
⑭据付、指導等の通常予想される専門家の派遣の要請がある。
はい・いいえ・-
⑮最終仕向地・製品等についての、過度の秘密保持の要求がない。
はい・いいえ・-
外国ユーザリスト
掲載企業・組織
⑯外国ユーザリストに掲載されている企業・組織向けの取引については、リストに
記載されている当該需要者の関与が懸念されている大量破壊兵器の種別(核兵
器、生物兵器、化学兵器、ミサイル)と、輸出する貨物等の懸念される用途の種別
(「大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例について」等を参照
のこと)が一致しない。
はい・いいえ・-
その他
⑰その他、取引の慣行上当然明らかにすべき事項に関する質問に対して需要者か
らの明確な説明がないこと等、取引上の不審点がない。
はい・いいえ・-
据付等の辞退や秘
密保持等の態様
34
参 照7
大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例
核・ミサイルへの転用懸念
転核
用兵
懸器
念へ
の
・リン酸トリブチル(TBP)
・炭素繊維・ガラス繊維・アラミド繊維
・微粉末を製造できる粉砕器
・周波数変換器
・チタン合金
・ジャイロスコープ
・質量分析計又はイオン源
・マルエージング綱
・ロータリーエンコーダ
・電圧又は電流の変動が少ない直流
の電源装置
・しごきスピニング加工機
・大型トラック
・大型の真空ポンプ
・耐放射線ロボット
・放射線測定器
・口径75mm以上のアルミニウム管
・高周波用のオシロスコープ及び波形記
憶装置
・大型発電機
・数値制御工作機械
(トラクタ、トレーラー、ダンプを含む)
・アイソスタチックプレス
・クレーン車
・フィラメントワインディング装置
・カールフィッシャー方式の水分測定装置
・振動試験装置
・プリプレグ製造装置
・遠心力釣り合い試験器
・噴霧器を搭載するよう設計された
無人航空機(UAV)
・耐食性の圧力計・圧力センサー
・TIG溶接機、電子ビーム溶接機
転ミ
用サ
懸イ
念ル
へ
の
・UAVに搭載するよう設計された
噴霧器
・人造黒鉛
・大型の非破壊検査装置
の生
転物
用兵
懸器
念へ
・密閉式の発酵槽
・遠心分離器
・凍結乾燥機
・噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機(UAV)
・UAVに搭載するよう設計された噴霧器
の化
転学
用兵
懸器
念へ
1.これらの貨物を輸出又は技術の提供を行う際には、懸念相
手先等において核兵器等の開発等を助長することがないよう、
輸出者等において特に審査を慎重に行うことが必要です。
・耐食性の反応器
・耐食性のかくはん機
・耐食性の熱交換器又は凝縮器
・耐食性の蒸留塔又は吸収塔
・耐食性の充てん用の機械
2.外国ユーザーリスト掲載企業に対しこれらの貨物の輸出又は技
術の提供を行う場合は、リスト上の懸念種別(核兵器・化学兵
器・生物兵器・ミサイル)と、貨物・技術の懸念用途が一致するか
否かのチェックを行う際に御活用下さい。
35
2.制度に関連した情報の入手
36
ホームページの活用
経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、輸出許可
申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
許可申請に関する
大半の基本情報が
記載されています。
☆平成17年度中のアクセスは約32万件。