Transcript 4.01

2007年度後期 労働法政策
第4講
非典型的労働
パートタイム労働法
労働者派遣法
典型的労働と非典型的労働
契約期間
典型 :期間の定めのない労働契約
非典型:有期雇用
労働時間
典型 :フルタイム
非典型:パートタイム
当事者
典型 :直接雇用
非典型:間接雇用
間接雇用の形態
出向
会社の命令に従って、会社に在籍しつつ、他の会社に労
働者として働く。
会社の命令に従って、会社を移る(転籍)。
請負
会社が一つの工程を他の会社に請け負わせる形態
下請け会社の従業員は、請負先と労働契約関係がない。
派遣
会社に雇用された労働者を第三者に派遣する(常用型)
会社に登録された労働者を第三者に派遣する(登録型)
登録型の場合、労働契約は派遣されて始めて成立する。
間接雇用の特徴
労働契約関係のない(不十分な)第三
者の指揮命令に従って労働する。
出向の場合・・・出向元と出向先とも労働契約
関係が成立しているが、その一方だけが責任を
負うというものではない。
請負の場合・・・本来は、下請けの労働者が請
負先の命令に従うことはないはず。
派遣の場合・・・派遣先の命令に従うことが、
労働者と派遣会社の契約内容。
労働契約関係のない(不十分な)第
三者の指揮命令に従うとは?
契約の内容が守られる?
労働者の権利が守られる?
一方的な解雇が可能?
一方的な労働条件の変更が可能?
具体例
判例1:いよぎんスタッフサービス事
件の場合
判例2:パソナ事件の場合
労働者派遣法の発展
1985年
労働者派遣法の成立
それまでは職業安定法44条および労基法6条に抵触するものと
して禁止されてきた。
専門的業務で長期雇用を行わないものに限定(11業務→26業
務)
1999年
改正
港湾運送、建設、警備、医療関係、製造工程以外の業務につい
ては労働者派遣が可。
26の専門業務以外は、派遣可能期間1年(当面は3年)
2003年
改正
製造業務への派遣が可能
派遣可能期間3年
紹介予定派遣の設置
職業安定法44条と労基法6条
資料1・・・人買いの歴史
職業安定法第44条 何人も、次条に規定する場合を除く
ほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事
業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下
に労働させてはならない。
労働基準法6条第6条 何人も、法律に基いて許される
場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得ては
ならない。
労働者にとっての派遣
労働契約の当事者があいまい
誰が雇用や賃金支払いや安全について保障して
くれるのかがあいまい。
就労に第三者が介在
中間搾取の可能性
現代の人買い
労働者の団結が困難
労働組合の結成が困難
同一労働同一賃金??