3.著作権

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3.著作権
(1)著作権とは Copyright
 工業所有権などとともに知的財産権(知的所有
権)を形成する
 著作物を創作した著作者に認められる権利
 著作権
著作者人格権 著作者の精神的利益を守る
著作財産権
著作者の財産的利益を守る
(1)著作権とは(続き)
著作者人格権の内容
①公表権(著作物を公表するかどうかの権利)
②氏名表示権(著作物を公表するとき、氏名を付す
かどうかの権利)
③同一性保持権(著作物の内容や題名を著作者
の意に反して改変されない権利)
(1)著作権とは(続き)
著作物の種類
①小説、脚本などの言語の著作物
②音楽の著作物
③舞踏または無言劇の著作物
④絵画、版画、彫刻などの美術の著作物
⑤建築の著作物
⑥地図または図面などの図形の著作物
⑦映画の著作物 ⑧写真の著作物
⑨(コンピュータ)プログラムの著作物
(1)著作権とは(続き)
 以下の著作物にも著作権が与えられる
①2次的著作物
翻訳や、小説をもとにした映画など
②編集著作物(部品の寄せ集め)
百科辞典、新聞、雑誌などの編集物でデータや
記事の選択または配列により創作性があるもの
③データベースの著作物
データベースでその情報の選択または体系的な
構成により創作性を有するもの
(1)著作権とは(続き)
 著作権の種類(著作財産権の支分権)
①複製権(印刷、複写、録音、録画など、最も基本
的な権利)
②上演権・演奏権(公に上演したり演奏したりする)
③上映権(映画の著作物を公に上映する)
④公衆送信権(放送、有線放送、自動公衆送信)
⑤口述権(言語の著作物のみ)
⑥展示権
(1)著作権とは(続き)
著作権の種類(続き)
⑦頒布権(映画の著作物のみ)
⑧譲渡権(映画以外の著作物)
⑨貸与権(映画以外の著作物)
⑩翻訳・翻案権(翻訳、編曲、映画化など)
⑪2次的著作物の利用権
著作権の把握の仕方
著作物と著作権の種類(支分権)の2軸で把握
著作物の種類
支
分
権
言語の著作物
複製権
上演・演奏権
上映権
公衆送信権
展示権
頒布権
譲渡権
音楽
絵画
映画
著作隣接権
 実演,レコード,放送,有線放送といった手段に
よって著作物を広く一般公衆に伝達する者は、
著作物の創作者ではないので著作権は有しない
が、こういった行為を行う者にも、著作権に準ず
る権利が与えられる→著作隣接権
 著作隣接権を与えられる者
①実演家
②レコード製作者
③放送事業者および有線放送事業者
(2)著作権の発生
 方式主義 パンアメリカン条約加盟国
著作権が発生するためには、何らかの方式(手続
き)が必要
 無方式主義 ベルヌ条約加盟国(1886~)
何らの方式(手続き)も必要としない
 両者の橋渡し 万国著作権条約
(マルC表
示)
 アメリカも1989年にベルヌ条約に加盟。現在有力
な方式主義国は、ほとんど存在しない
(3)著作権の保護期間
 著作者の死後50年間
 団体著作物の場合は、公表後50年間
(ただし、映画の著作物は公表後70年間)
 欧米諸国の保護期間は70年間が主流
 現在70年に延長するための検討が行われてい
る
(4)著作権の制限
以下のような場合には著作権が制限される
①私的使用のための複製
個人的、または家庭内において使用する場合
②図書館等における複製
③引用 一定の範囲。出典の明示が求められる
④教科書等への掲載
(4)著作権の制限(続き)
⑤学校教育番組の放送等
⑥学校その他教育機関における複製
⑦試験問題としての複製
⑧点字による複製等
⑨聴覚障害者のための自動公衆送信
⑩営利を目的としない上演等 法38条
(5)著作権と図書館との関わり
1.図書館における複製
著作権法31条
「公衆の利用に供することを目的とする図書館そ
の他の施設においては、一定の条件のもとに利
用者の求めに応じて著作物を複製することが出
来る」
 前提として、司書または司書に相当する職員の
存在が必要
 図書館とは、国立国会図書館、図書館法で定め
る図書館(公共図書館)、大学図書館、その他学
術研究のための図書館をいう
1.図書館における複製(続き)
次の場合に複製が認められる
①利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供す
るために、公表された著作物の一部分(発行後相
当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々
の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人
につき1部提供する場合
②図書館資料の保存のために必要がある場合
③他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに
準ずる理由により一般に入手することが困難な図
書館資料の複製物を提供する場合
1.図書館における複製(続き)
問題点
 学校図書館や専門図書館
→法31条の図書館に含まれない
 調査研究の用に供するため
→公共図書館での問題点
 他の図書館からの文献複写依頼
→著作者団体との交渉で了承
 録音図書の作成
2.点字図書と録音図書
点字図書
著作者の許諾なしに誰でも点字化ができる
(ただし公表された著作物)
録音図書
点字図書館等、盲人の福祉施設で、もっぱ
ら盲人向けに貸し出しする場合に限り著作
者の許諾無しに録音図書を作成できる
2009年の法改正により公共図書館でも可
2.点字図書と録音図書(続き)
 点字図書と録音図書に関する著作権法の改正
点字図書の電子データおよび録音図書データを、
許諾なしにインターネットをとおして送信できる
(自動公衆送信権の制限)
 例えば視覚障害者が日本点字図書館の録音図
書配信サービスに登録すれば、いつでも自由に
録音図書を聞くことが出来る
3.公貸権(公共貸与権)
 書籍と雑誌に対する貸与権の設定
・1984年に貸与権が設定されたが、書籍と雑誌は
当面の間適用除外
・2005年からは、書籍と雑誌にも適用されることに
 図書館における貸出
映画の著作物以外は、非営利・無料であれば貸
与権は適用されない
→図書館での貸出は問題なく行える
3.公貸権(公共貸与権)(続き)
 欧米諸国における公貸権
・欧米先進国の多くで、図書館における貸出に公貸
権が設定
・日本でも近い将来、公貸権が設けられる可能性
・ヨーロッパ諸国における公貸権は、必ずしも著作
権という枠組みとは合致しない
・特に北欧諸国では、自国語文化の保護という意
味合いから設けられている
・ヨーロッパ諸国における公貸権と、著作権法に基
づく貸与権とを同一視することはできない
3.公貸権(公共貸与権)(続き)
 映画の著作物
・映画の著作物→譲渡権と貸与権とを一緒にした
頒布権が設定
・非営利無料であっても適用→ビデオやDVDは自
由に貸し出すことはできない
・公共図書館の場合は、補償金を支払えば貸出が
可能。許諾は必要ではない
・現状では、ビデオ協会と日本図書館協会との間で
協定し、協定ずみビデオに関しては貸出可能
(4)著作権の集中的処理機構
 法31条で認められていない図書館(企業におけ
る専門図書館、資料室等)
・資料を複写することは認められない
・複写するためには、著作権者の許諾、および金銭
の支払いといった手続きを必要とする
・こういう一連の過程を集中的に処理することを目
的として、著作権の集中処理機構が設けられた
・日本複写権センター(JRRC) 1991年設立
・学術著作権協会
・日本著作出版権管理システム