障害福祉サービス費に審査・支払事務について

Download Report

Transcript 障害福祉サービス費に審査・支払事務について

障害福祉サービス費(給付費)の
審査・支払事務について
茨 城 県
障害福祉サービスの提供体制・検査体制(三位一体)
事業者
契約
利用者
サービス提供
市町村
給付費審査
事業所運営規程
個別支援計画
サービス提供記録
人員基準
(ケース記録・介護日報) 設備基準
実績記録表
給付費の算定
自己点検
支払・請求
変更事項・
加算届出
利用相談
支給決定
利用状況調査
事業者指導・監査
連携
事業者指導
・監査
事業者指定
・届出受理
県
障害福祉サービス費の審査・支払い事務について
審査・支払いフロー
ポイント1
※利用者と契約後,個別支援計画作成
事業者
※個別支援計画の写しを市町村へ提出・
確認を得る。(変更の場合も同様)
ポイント2
請
求
・
支
払
※個別支援計画に基づく利用者へのサー
ビス提供記録(ケース記録・介護日報),
利用者確認の実績記録表の整備
ポイント3
市町村
国保
連
必要があれば利用者に
利用実績の確認
利用者A
利用者B
利用者C
※実績を整理し,国保連に請求するとと
もに,実績記録表(写し),給付費算定
チェック表を市町村に送付
ポイント4
4月請求分から
対応(県独自)
※市町村は,個別支援計画と実績を突
合~額の確定~支払い(個別支援計画
に基づかないものは減算又は算定でき
ない)
茨城県の障害福祉サービスの指導・監査・処分について
1.平成19年度の処分の内容
○ 居宅介護事業所について、不正請求等による取消処分1件(平成20年2月22日)
※ 介護保険と同時に取り消し ※ 障害福祉サービス事業所としては県内初
2.法令遵守の徹底及び継続的な指導・監査の実施
県の検査体制(集団指導・実地指導・監査)
障害福祉課
社会福祉法人・自治体
総合事務所
社会福祉法人(社協は除く)以外
市町村と連携しつつ,継続的に指導(監査)を実施
(参考)
○ 法第9条より,市町村は 障害者・児,保護者,報告,文書等の提出を命じ・質問することができる。
○ 法第10条により市町村は, 事業者に対し報告,文書等の提出を命じ・質問することができる,事業所に立入検査することができる。
○ 法第11条により,県は事業者に対し報告,文書等の提出を命じ・質問することができる,事業所に立入検査することができる。
○ 法第48条により, 県・市町村は事業者に対し報告,文書等の提出を命じ・質問することができる,事業所に立入検査することができる。