Transcript PPT - WIPO

PCT 最新情報 2011
ウェビナー (日本語)
June 21, 2011
塩見 篤史
カウンセラー、PCT法務部
144 PCT締約国
=PCT
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic People's
Republic of Korea
Denmark
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Estonia
Finland
France,
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyzstan
Lao People’s Dem Rep.
Latvia
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Poland
Malaysia
Portugal
Mali
Republic of Korea
Malta
Republic of Moldova
Mauritania
Romania
Mexico
Russian Federation
Monaco
Rwanda (31 August 2011)
Mongolia
Saint Lucia
Montenegro
Saint Vincent and
Morocco
the Grenadines
Mozambique
San Marino
Namibia
Sao Tomé e Principe
Netherlands
Senegal
New Zealand
Serbia
Nicaragua
Seychelles
Niger
Sierra Leone
Nigeria
Singapore
Norway
Slovakia
Oman
Papua New Guinea Slovenia
South Africa
Peru
Spain
Philippines
Qatar (3 August 2011) Sri Lanka
Sudan
Swaziland
St. Kitts and Nevis
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav
Republic of Macedonia
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United Republic of Tanzania
United States of America
Uzbekistan
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe
2
PCT 統計
180000
5.7%増 (2010年)
160000
140000
出典: PCT年次報告2010
http://www.wipo.int/pct/en/activity/pct_2010.pdf
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
10
3
出願人国別2010年国際出願件数
45,000
CN: +55.6%
40,000
KR: +20.3%
35,000
JP: +8.0%
東アジアは北米及び西欧を抜き、地
域別の2010年PCT出願件数第1位
DE: +4.5%
30,000
US: -1.6%
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
US
JP
DE
CN
KR
FR
GB
NL
CH
SE
CA
IT
FI
AU
ES
4
PCT上位出願人 (2010年)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
パナソニック—JP (2154)
ZTE—CN (1868)
Qualcomm—US (1677)
Huawei—CN (1528)
Philips—NL (1435)
Bosch—DE (1301)
LG Electronics—KR (1298)
シャープ—JP (1286)
Ericsson—SE (1149)
日本電気—JP (1106)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
トヨタ自動車—JP (1095)
Siemens—DE (833)
BASF—DE (818)
三菱電機—JP (726)
Nokia—FI (632)
3M—US (586)
Samsung Electronics—KR (578)
HP—US (564)
富士通—JP (476)
Microsoft—US (469)
5
PCT出願200万件突破
クアルコム社が200万件目の出願 (2011年4月)
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article
_0013.html
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1996
2000
2004
2011
6
規則改正(2011年7月1日施行) (1)
PCT同盟総会文書(PCT/A/41/2 REV.)
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_41/pct_a_
41_2_rev.pdf
国際予備審査機関(IPEA)によって許可された明白な誤記の訂正: IPEA
の決定は国際公開されない (規則48.2(i)の改正)
19条・34条補正及び添付書簡
 国内段階時に提出する翻訳文は規則46.5(a)及び66.8(c)に基づい
て、最初に提出した全ての請求の範囲と差し替えて提出された完
全な一式の請求の範囲の翻訳文でなければならない(規則49.5(a)
の改正)
 出願人がIPEAに対し19条・34条補正を考慮することを希望する場
合、出願時からの補正の根拠を示した書簡、及び要求される場合
にはその翻訳文を提出しなければならない(規則53.9及び55.3の
改正)
7
規則改正(2011年7月1日施行) (2)
特許性に関する国際予備報告(第II章)の附属書類には以下
のものを含む
 19条・34条補正を含む差替え用紙及び添付書簡
 補正の根拠を示した書簡が添付されていない場合、
特許性に関する国際予備報告(第II章)はその補正が
なかったものとして作成することができる(規則70.2(c
の2)の改正)
 規則91.1(b)(iii)に基づくIPEAによって許可された明白な
誤記の訂正(規則70.16の改正)
8
規則改正(2011年7月1日施行) (3)
規則改正の施行日
2011年7月1日以降に出願された国際出願に適用
2011年7月1日以降に出願人がPCT第22条又は第39条
に基づく行動(国内移行)を行った国際出願、及び2009年
7月1日以降にPCT第19条又は第34条に基づく補正を
行った国際出願に対して適用
9
PCT 作業部会 (1)
会期: 2011年6月6日から10日
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22683
議題
 PCTの将来の発展
 PCT機能向上のための勧告の実施
 調査: 世界的な特許出願の急増
 調査: PCT第51条に基づく途上国に対する技術援助の調整及び
技術援助プロジェクトの資金調達
 調査: 技術情報の普及、技術へのアクセスの促進、途上国のた
めの技術援助の構築に関するPCTの狙い
 第三者情報提供制度
10
PCT 作業部会 (2)
議題(続き):
規則改正提案
 PCT最小限資料—中国特許文献の追加
 PCT配列リスト標準
 不可抗力ルール(PCT期限の徒過に関する許容)
 その他の軽微な規則改正(規則17.1(bの2)及び
20.7(b))
補充国際調査
PCTオンラインサービス(ePCT)
11
ライセンスの可能性
PCT作業部会文書 PCT/WG/4/3
 PCT機能向上のための勧告の実施(21ページ、段落
100-101)
新たな様式を設けることによって制度を導入することができ、
出願人がPCT出願についてライセンスの用意がある(及びラ
イセンス条件(任意))旨の表示を備えることができる
ライセンスの可能性に関する情報はPATENTSCOPEで公
開され検索することができる
現在、制度導入に向けた最終段階であり、2011年7月1日近
くに運用開始する見込み
12
第三者情報提供 (1)
PCT作業部会文書 PCT/WG/4/7
主にウェブベースのシステム
PATENTSCOPEへの統合
当初は新規性・進歩性に関する先行技術文献及び関連
する説明に限定
運用開始時期(予想): 2012年初め
加盟国の合意があれば、開示の明確性及び十分性に関す
る意見に対象を拡大する可能性あり
無料
13
第三者情報提供 (2)
提出期限は優先日から28月まで
提出者の身元は要求されるが、出願人や一般に開示しない
ことを選択することができる
すべての提出された情報はPATENTSCOPEで利用可能
第三者がアップロードした文献はPATENTSCOPEから利用
できないが、国際(調査・予備審査)機関及び指定・選択官庁
は利用可能
14
第三者情報提供 (3)
1つの情報提供に対し提出できる文献数は10に制限、1文献
に対するフリーテキスト(説明)は2000文字に制限
出願人には情報提供があった旨の通知がなされ、反論の機
会がある。反論はPATENTSCOPE上で利用可能。
国際(調査・予備審査)機関及び指定・選択官庁には情報提
供及び反論があった旨の通知がなされる
国際事務局はスパム、乱用及び著作権侵害を監視
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ePCT (1)
WIPO国際事務局に電子形式で蓄積されたPCTの文書及びデータにアクセス
できる安全なオンラインサービス
ePCTへのアクセスにWIPOのユーザーアカウント及び電子証明書を要求
第1段階
 2011年5月2日に本データによる試行版の提供開始(テストユーザーのみ)
 国際事務局の電子書類情報について出願人専用の公開前書類閲覧
(2009年1月1日以降に受理官庁としての国際事務局に出願された国際出
願)
 最新の書誌情報(IASR)
 国際公開後にPATENTSCOPEで公開されない文書
 現在のオンラインサービスの統合(オンラインドキュメントアップロード、そ
の後にPCT e-paymentも)
16
ePCT (2)
テスト中の機能 (1)
特定の重要なイベント及び期限を視覚的に時系列表示す
る機能
多数のPCT出願の関連付け機能
「フロントページ」のプレビュー機能
該当出願に対するアクション(例:通信、様式の送付、アク
セス権の変更)の実施を知らせる電子メール通知機能
出願履歴機能
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ePCT (3)
テスト中の機能 (2)
特定の国際出願又は文書への直接アクセス(及びブック
マーク)を可能とする機能
代理人のシステムへのダウンロードに適したXML形式で
の最新の書誌情報のダウンロード機能
文書のオンラインアップロード時の書誌情報に基づき、か
つ、PCT規則92に規定された書簡様式の要件を満たした
書簡の瞬時作成機能
ePCTから国際事務局のファイル内にある文書の認証付
き写しを直接ダウンロードする機能(WIPO国際事務局名
の認証で電子的に署名されたPDF文書)
18
ePCT (4)
今後の予定(次の段階)
他の受理官庁及び他の電子証明書による電子出願され
た国際出願への拡張
紙又は物理的媒体で提出された国際出願への拡張
追加のオンラインサービスの導入(例:ウェブベースの電
子出出願)
参加希望の(RO、ISA、SISA、IPEA、DO、EOとしての)
国内官庁への手続への拡張
19
その他のPCTでの進展
ドキュメントアップロード
 http://www.wipo.int/pct/en/service_center/
優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS)
 http://www.wipo.int/patentscope/en/priority_documen
ts/
20
ドキュメントアップロード
「出願後の電子形式の文書を国際事務局(IB)及び受理官庁としての国
際事務局(RO/IB)に対し迅速かつ効率的に提出するための簡便かつ安
全なデジタル解決方法」
対象文書の種類
 19条補正
 補充国際調査(請求)
 その他(通信、取下げ、委任状、規則92の2に基づく変更、非公式コメ
ント)
 規則4.17に基づく申立て
 補充/訂正(回復、優先権主張、引用補充、規則26に基づく差替え
用紙)
 翻訳
21
優先権書類デジタルアクセスサービス
(DAS)
DASにおいて、出願人はIBに対し、電子図書館からの優先
権書類の取得を請求することができる
WIPOウェブサイト経由でDASサーバを通じてアクセス
 www.wipo.int/patentscope/en/priority_documents/
出願人はアクセスする権能を有する官庁のリスト(アクセス
管理リスト)を管理
規則17.1(bの2)(ii)に規定された優先日から16月の提出期
限が2010年1月1日に満了しておらず、DAS参加庁に出願さ
れている優先権主張の基礎となる先の出願について利用可
能
22
DAS 参加庁
AU
ES
FI
GB
IB
JP
KR
US
–
–
–
–
–
–
–
–
オーストラリア特許庁
スペイン特許商標庁
フィンランド国立特許・登録委員会
イギリス知的所有権庁
WIPO国際事務局
日本国特許庁
韓国知的所有権庁
米国特許商標庁
23
DAS利用の主なステップ (1)
第1庁(先の出願を行った
官庁)に対し、先の出願が
DASを通じて利用できるよ
う請求(JPの場合、JPOに
対しアクセスコード付与請
求を行う)
PCT国際出願を行い、願書
面の該当ボックスにチェッ
クを入れることにより、国際
事務局に対しDAS経由で
優先権書類を取得すること
を請求
24
DAS利用の主なステップ (2)
DASポータルにログインし、優先権出願番号、アクセスコード
及び文字認証中の文字を入力
25
DAS利用の主なステップ (3)
国際事務局(IB)に対し、優先権書類取得のためのアクセス
許可を付与(この手続は16月の期限までに行わなければな
りません)
(該当スクリーンショットは以下のスライドで)
26
27
28
DAS利用の主なステップ (4)
国際事務局はDAS経由で優先権書類を取得し、様式
PCT/IB/304を用いて出願人に対し同取得の確認書を送付
参加庁の手続及びDASユーザーガイド
http://www.wipo.int/patentscope/en/priority_documents/
29
PATENTSCOPE
PATENTSCOPEには30近くの国内/広域特許コレクションを
収録
180万件以上のPCT公開公報を含む770万件以上の特
許文献が検索可能なデータベース
PCT明細書及び図面(及び国内特許コレクション)の即時翻
訳がGoogle翻訳を通じて53言語で利用可能
CLIR (多言語検索機能)
発明の名称及び要約の人手を介した翻訳の組み合わせを
基にした、発明の名称及び要約のための機械翻訳ツールの
強化
英/仏、仏/英、英/中、中/英について現在利用可能
韓/英、日/英は近日中に提供予定
30
重要なお知らせ(注意喚起): 手数料請求書
「PCT出願人及び代理人の方々から、WIPO国際事務局以
外の者からPCT国際出願の事務手続とは関係のない手数
料の支払いを求める通知を受領した旨の通報が国際事務局
に寄せられています。当該通知において提供されている登
録サービスは、WIPO又はWIPOによる公式出版物とは全く
無関係のものです。」
http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm
31
32
33
34
PCT-PPH
PCT-特許審査ハイウェイ (PCT-PPH)
肯定的なPCT成果物(報告)に基づいた国内段階手続の
早期化
参加庁:AT, AU, CA, EP, ES, FI, JP, KR, RU, SE, US
http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
さらなる効率・調和を目指した取り組み (“PPH 2.0”等)
国際事務局においてPCT-PPHの経験の提供を要請
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PCT トレーニングオプション
PCTディスタンスラーニングコース(10の公開言語で利用
可能)
PCTウェビナー
 PCT手続の展開について更新情報を無料で提供
 企業又は法律事務所の要請に応じた提供
PCT関連情報ウェブサイトの更なる情報:
www.wipo.int/pct
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ご質問 / フィードバック
PCT Information Service (英語)
Telephone: (+41-22) 338 83 38
Facsimile: (+41-22) 338 83 39
E-mail: [email protected]
本日のウェビナー及びスライドは数日後にPCTウェビナーの
ページからダウンロード可能になります:
http://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.ht
ml
ウェビナーに関する調査
37