資料9 - 文京区

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保険料の支払い方法
①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している方
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
年金受給額が
年間18万円
以上の方
年金受給額が
年間18万円
未満の方
特別徴収(年金引落し)
普通徴収(口座振替または
納付書で納付)
1年分の保険料を6回
(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
に分けて年金から引落し
1年分の保険料を9回
(7月~3月)に分けて納付
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保険料の支払い方法
②被保険者本人が健康保険組合、政府管掌保険および
共済組合に加入している方
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
年金受給額が
年間18万円
以上の方
年金受給額が
年間18万円
未満の方
1年分の保険料を6回に分けて納付、
普通徴収
特別徴収
(年金引落し)
普通徴収(口座振替または
納付書で納付)
納付書で3回(7月~9月)、
年金から引落しで3回
(10月、12月、2月)
1年分の保険料を9回
(7月~3月)に分けて納付
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保険料の支払い方法
③扶養家族として健康保険組合、政府管掌保険および
共済組合に加入している方➡保険料の特例
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
年金受給額が
年間18万円
以上の方
年金受給額が
年間18万円
未満の方
特別徴収
(年金引落し)
6か月分の保険料を3回
(10月、12月、2月)
に分けて年金から引落し
普通徴収
(口座振替または
納付書で納付)
6か月分の保険料を6回
(10月~3月)に分けて納付
保険料はありません
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保険料が払えないときはご相談ください
・事情により保険料の納付が困難なときは、お早めに区
市町村の窓口にご相談ください。
・保険料を滞納し続けたり、また納付相談などのない方
には有効期限の短い、短期被保険者証を交付する
場合があります。
・保険料の納付が可能であるにもかかわらず、1年以上
滞納している方には、区市町村及び広域連合に設置
する審査会の判定を踏まえ、資格証明書を交付する
場合があります。
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届出や申請手続
☆以下のとき、お住まいの区市町村の窓口での手続が必要です
・65歳以上で一定以上の障害認定を受ける場合
・住所を異動した場合
・世帯の変更があった場合
・生活保護の開始、廃止した場合
・被保険者証をなくしてしまった場合
・死亡
5
広域連合お問合せセンター
• 広域連合では、皆さんのお問合せに対応するため、3
月10日から「東京都後期高齢者医療広域連合お問合せ
センター」を設置しました。制度についてわからない点な
ど、お気軽にお問合せください。
• 設置期間:平成20年3月10日から
(土・日・祝日を除く平日のみ午前9時~午後5時)
ハロー
コウイキ
• 電話番号:0570-086-519
ハロー
75
• ファックス:0570-086-075
• メールアドレス:[email protected]
※ 具体的な保険料額などの個人情報等、一部お答えできない場合
があります。
※ PHS、IP電話などの方は文京区または
☎03-3222-4499(東京都後期高齢者医療広域連合)
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