第2章 聴覚障害児の言語と コミュニケーション

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Transcript 第2章 聴覚障害児の言語と コミュニケーション

第3章 わが国における聴覚障
害教育の目的と制度
第1節 一人ひとりの教育的ニーズに対応した教
育
1.聴覚に障害のある児童生徒への教育の意義と
内容
一人ひとりの障害の状態に応じた指導を行うた
め、
少人数の学級編成、知識・経験を有する教員
の配置、特別な施設や教材の整備、教育課程
の編成、教育内容や方法の工夫。
2.聾学校の教育の目的
学校教育法第6章に規定
「準ずる教育を施し」とは、「・・・教育目標の達
成に努める教育を行うこと」
第71条「・・その欠陥を補うために、必要な知
識技能を授けることを目的とする」とは、障害
に基づく種種の困難を改善・克服するために
必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、心
身の調和的発達の基盤を培うことを意味して
いる。
3.聾学校や特殊学級の学級編成について
法律(公立義務教育諸学校の学級編成及び教
職員定数の標準に関する法律)で規定
聾学校:
小・中学部は6人、高等部は8人
重複障害学級は3人
自立活動担当教員、寄宿舎指導員も配置
難聴学級:8人
通級指導教室:10人
第2節 聴覚障害児童生徒への就学指導
1.わが国の就学指導(図3-1)
学齢簿の作成(入学5ケ月前)
就学時健康診断
専門家の意見を聴取して教育委員会が決定
義務教育の猶予・免除
小学校、聾学校、認定就学者として小学校に
就学
2.聾学校への就学
聾学校の対象者の障害の程度
学校教育法第71条第2項
学校教育法施行規則第22条の3に規定
現在の規定は2002年に改正
「両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル
以上のもののうち、補聴器等の使用によって
も通常の話声を解することが不可能又は著し
く困難な程度のもの」を聾者として規定
「補聴器等の使用によっても」の「等」は、人
工内耳を指す
「通常の話声」とは、通常の会話の中で使用
する話し声
「話声を解することが著しく困難」とは、聴力レ
ベル60dB以上で補聴器を使用しても通常の
会話における聞き取りができにくい状態。
このような場合には、聾学校が適当
3.小・中学校への就学
①「難聴特殊学級」に在籍
②通常の学級に在籍し「難聴通級指導教室」に
通う
③聾学校対象であるが、市町村の判断で、「認
定就学者」として、小・中学校で学習
④通常の学級に在籍し、特に支援を受けること
なく学習
難聴特殊学級の対象者
「補聴器の使用によっても通常の話声を解す
ることが困難な程度のもの」
「話声を解することが困難な程度」とは、補聴
器を使用した状態で通常の会話における聞
き取りが部分的にできにくい状態
特定の教科(例:国語、英語)において、聴覚
活用や音声言語の理解に支障があり、かつ
障害を改善克服するための特別な指導を系
統的・継続的に行う必要のある児童生徒
(2)難聴通級指導教室の対象者
「補聴器の使用によっても通常の話声を解す
ることが困難な程度のもので、通常の学級で
の学習におおむね参加でき、一部特別な指
導を必要とするもの」
下線部は、障害を改善・克服するための特別
な指導や教科の補充指導を部分的・継続的
に必要な児童生徒
(3)認定就学者
障害の程度だけでなく、
①その地域や小・中学校の状況
②障害のある児童生徒の学習を支援する学習
機器が用意されていること
③障害に配慮した施設面の整備
④指導において専門性の高い教員の配置等
を充分考慮して総合的に判断し、小・中学校
に「認定就学者」として就学することができる
4.「通級による指導」の制度について
学校教育法施行規則第73条の21第1項
言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視
者、難聴者、学習障害者、注意欠陥/多動性
障害者、その他
年間35~105単位時間、週1~3時間を、
小・中学校の教育課程に加え、または一部に
変えることができる
自校通級と他校通級がある
第3節 聾学校における教育
1.現在の聾学校
学校教育法第74条において設置を義務づけ
2006年時点で106校
都道府県立100、市立4、国立1、私立1
幼稚部だけ、小・中学部だけ、高等部だけで
も設置可
聾学校数と学部の設置校・率(表3-2)
聾学校の在籍数(2004)
幼稚部1287、小学部2175、中学部1112、
高等部1999人、0~2歳693人
聾学校、難聴学級、通級指導教室の在籍者
数(図3-2)
2.聴覚障害児童生徒の教育の場の課題
補聴器・人工内耳を装用し
小学校で2868人、中学校で1473人が学習
* 1622人が特別な支援なしで学習(表3-3)
聾学校で学習する児童生徒よりも、小・中学
校で学習する聴覚障害児童生徒の数が上ま
わっている
第4節 聾学校、難聴特殊学級で使用される教
科書
聾学校では、
・通常の「国語」教科書と併せて聾学校用「国
語」の教科書が無償給与
・自立活動や国語の時間に指導
難聴学級では、
・聾学校の教育課程に準じた場合、聾学校用
教科書を使用できる
特別な教育課程を編成した場合、
・検定教科書ではなく、他の適切な教科用図
書を使用することができる
学習評価が学習指導要領の目標に準拠した
絶対評価で行われており、教科用図書の採
択は学習内容の上限に影響を及ぼすため、
慎重に行われなければならない
第5節 特殊教育から特別支援教育への動向と
聴覚障害教育
「21世紀の特殊教育の在り方について
~一人ひとりのニーズに応じた特別な支援の
在り方~(最終報告)」(2001)
「今後の特別支援教育の在り方について(最
終報告)」(2003)
障害者基本計画(2002)を踏まえ、「障害のあ
る子ども一人一人のニーズに応じてきめ細か
な支援を行うために乳幼児期から学校卒業
後まで一貫して計画的に教育や療育を行うと
ともに、学習障害、注意欠陥/多動性障害、自
閉症などについて教育的支援を行うなど教
育・療育に特別のニーズのある子どもについ
て適切に対応する」
特別支援教育を構築していくうえで
「個別の教育支援計画」「特別支援教育コー
ディネーター」「広域特別支援連携協議会」
「特別支援学校」「特別支援教室」が提起
「特別支援教育を推進するための制度の在り
方について(答申)」
①「特別支援教育の理念と基本的な考え方」
通常の学級に在籍する学習障害(LD)・注意
欠陥/多動性障害(ADHD)・高機能自閉症
等に対しても支援を行う。「特殊教育」の用語
を改める。
②盲・聾・養護学校は、障害種別を超えた学
校制度「特別支援学校」とする。地域の特別
支援教育のセンター的機能を明確に位置づ
ける
③LD等も含め障害のある児童生徒が通常の
学級に在籍したうえで、その必要に応じて指
導を受ける形態としての「特別支援教室」の
制度的見直し
④盲・聾・養護学校教員の免許制度について
は、5障害(視覚障害・聴覚障害・知的障害・
肢体不自由・病弱)と言語障害・情緒障害に
加え、LD・ADHD・高機能自閉症等を含めた
さまざまな障害に関する基礎的な知識を有す
る特別支援学校教諭免許状を創設
聴覚障害教育においては、これまでの専門
性をどう継承・発展させるかが課題
聴覚障害児教育の実態は変わるものではな
い