介護保険制度の理解とサービス事業所の情報公表

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Transcript 介護保険制度の理解とサービス事業所の情報公表

介 護 保 険 制 度
その理解と介護サービス情報の公表
NPO・しずおか創造ネット
八 木
調査員養成研修会資料
2006年4月
高齢者をとりまく社会環境の変化と
介護保険制度の誕生
△人口の高齢化とその特徴
( 誕生→平成9年12月9日第141臨時
国会で可決、成立→同月17日に公布)スタートは平成12年4月
7パーセント超えた →高齢化社会
14パーセント超えた→高齢社会・・・日本は外国に比べて、早い速度で
(平成6年)14パーセントに達した。
△ 高齢の要因
○死亡率の低下 ○平均寿命の伸長
平均寿命 平成15年 男→78.36才 女→85.33才
平均余命 平成15年 男→18.02年 女→2304年 (65歳からの)
○小子化の進行・・・・合計特殊出生率
昭和31年→2.22人
平成12年→1.36
平成16年→1.29
△ひとり暮らし高齢者の増加
介護問題は老後最大の不安要因
前期高齢者(65~74才)
後期高齢者(75以上)
介護保険制度の課題
1・急速な費用の増大・負担の増加
費用・・平成12年→3.2兆円 平成17年→6.0兆円に倍増
負担する介護保険料 平均 2000~2002年→2911円
2003~2005年→3293円
2006~2008年→4300円(予想)
予想 2012~2014年→6000円給付10.6兆円
○認知症高齢者の増加
日頃の運動他予防意識が必要です。
○ひとり暮らし高齢者の増
必然的に介護者の増加につながる。
2・要介護認定者の増加・軽度の利用者増加
○要支援者に提供→予防給付
○要介護者に提供→介護給付
必ずしも効果を発揮していない。
介護保険制度の見直し
• 制度の持続可能性
• 明るく活力ある超高齢化
社会
• 社会保障の総合化
イ・低所得者に対する配慮
3・新たなサービス体系の確立
ア・地域密着型サービスの創設
イ・地域包括支援センターの創設
(総合的な相談窓口機能・権利擁護)
→ 介護保険制度の見直しに関する意見
エ・居住系サービスの充実(有料老人H)
介護保険法等の一部を改正する法律案
4・サービスの質の確保
平成17年6月29日公布
ア・情報開示の標準化→公表の義務付け
平成18年4月から施工される。 ↓
イ・事業者規制の見直し→指定の更新性
1・予防重視型システムへの転換
ウ・ケアマネジメントの見直し→研修
ア・新予防給付の創設(要支援・要介護1)
5・負担のあり方・制度運営の見直し
イ・地域支援事業の創設(介護予防事業)
ア・保険料のあり方→徴収の見直し
2・施設給付の見直し
イ・要介護認定事務の見直し
ア・居住費・食費の見直し→780円自己負担
(利用者の意思に反した過度の掘り起こしダメ)
ウ・保険者機脳の強化
介護制度の理念
• 高齢者の自立支援
(介護保険法1条)
利用者(被保険者)本位のサービス提供や利用者による選択(自己決定)
が基本的な理念 → 介護保険法第二条三項
1・利用者の状況把握(アセスメント)
2・サービスニーズの把握
3・計画の作成
4・利用者に対しての説明と同意
5・計画に基づく適切なサービスの提供
6・成果に対する評価と再アセスメント
よって
介護サービス情報の公表の必要性
サービスの不可逆性ゆえに
事前の「情報」提供が大切です。
私も勉強しよう
かな。
ご理解
を
• 仕組み →
• 保険者 →
•
• 被保険者→
•
•
介護保険制度の理解
国民の連帯と相互扶助 (社会保険方式)
市町村と特別区・・国・都道府県・医療保険者・年金保険者
が財政面・事務面で市町村を支える。
1・市町村の区域内に住所を持つ65歳以上の高齢者を
第1号被保険者と言う。
2・市町村の区域内に住所を持つ40歳以上65歳未満の
医療保険加入者を第2号被保険者と言う。
要介護者 → 寝たきり、認知症、日常生活で介護が必要(入浴・排泄・食事等)
要支援者 → その状態の程度を軽減したり、悪化を防止の為特に支援が
必要な状態の者、日強生活に支障がある者。
給付
→ 認定を受ける必要がある。 手続きが必要
利用者→市町村窓口→認定調査・主治医の意見書→審査判定→要介護認定
要介護1~5 →ケアプラン→ ○施設サービス ○在宅サービス
要支援1~2 →介護予防サービス計画→介護予防サービス
非該当
→市町村の実情に応じたサービス(介護保険以外のサービス)
介護保険給付費の負担割合
第1号被保険者
第2号被保険者
45歳以上65歳未満
65歳以上
市町村の
・国民年金
個別徴収
年金・厚生年金
医療保険として一括徴収
一括納入
介護給付費納付金
・共済年金
(普通徴収)
社会保険診療報酬支払基金(全国プール)
からの天引き
介護給付費交付金
(特別徴収)
定率交付
介護保険料納入
第1号被保険者
18%
国
25%
第2号被保険者
50%
50%
32%
市町村
12・5%
都道府県
12・5%
要介護・要支援の申請から認定まで。
主
治
医
•
2・意見聴取
介
1・申請
被
保
険
者
市
代行も可能
町
護
3・調査結果等の通知
審査・判定依頼
2・調査
村
認
定
審
4・審査・判定結果の通知
5・認定等の通知
査
会
30日以内
不服申立
介 護 保 険 審 査 会
要介護認定・要支援認定の理解
• 介護認定審査会で
要介護(要支援)状態区分が判定される。→「要介護1相当」とされた人は続いて
「状態の維持・改善の可能性」について審査され、このうち、介護予防サービスの
適切な利用が見込まれない状態に有る人が「要介護1」と判定され、残った人が
「要支援2」と判定される。
第二号被保険者が(40才~65才未満の医療保険加入者)が認定を受ける為には
要介護状態(要支援状態)の原因である身体上又は、精神上の障害が、加齢に
伴って生じる疾病であることが必要になる。この疾病を「特定疾病」という。
筋萎縮性側索硬化症他14の疾病。
被保険者は市町村窓口にて申し込みをして、その認定当に不服がある場合は、
介護保険審査会に不服を申し出ることが出来る。
別途説明
介護認定審査会・・・保険・医療・福祉の専門家により構成される第三者機関
介護予防ケアマネジメントの流れ
特定高齢者
要支援1・要支援2と判定された者
地域包括支援センター
課題分析(アセスメント)
介護予防ケアプラン作成
サービス担当者会議※
家族の同意・プラン確定
サービス・事業の実施
市町村
サービス事業者
事前のアセスメント
事前のアセスメント
事業の実施・サービスの提供
事業のアセスメント
事業の実施・サービスの提供
事業のアセスメント
効果の評価
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
介 護 福 祉 士 と は
要介護高齢者や障害者のケアーに携わる介護専門職者。
その為の、国家資格を取得した者。・・取得するには、ホムヘルパー
などの実務を3年以上経験した上で国家試験に合格するか、国の
指定を受けた大学、短大、専門学校などの養成過程で、1650時間
を履修(通常2年間)後、介護福祉士としての登録が必要。
平成18年2月現在・・・全国の登録者数は468、300人で静岡県で
も12、200余名が登録しています。
保険給付の種類(介護給付)

市町村から要介護者と認定された場合・・・・「介護給付」が受けられる。
1・居宅介護サービス費 ○ 訪問介護
○ 訪問入浴介護
○ 訪問看護
○ 訪問リハビリテーション
○ 居宅療養管理費用
○ 通所介護
○ 通所リハビリテーション
○ 短期入所生活介護
○ 短期入所療養介護
○ 特定施設入居者生活介護
○ 福祉用具貸与
○ 特定福祉用具販売
2・特例居宅介護サービス費
続く 3・へ
保険給付の種類(介護給付)

市町村から要介護者と認定された場合・・・・「介護給付」が受けられる。
3・地域密着型介護サービス費
○ 夜間対応型訪問介護
○ 認知症対応型通所介護
○ 小規模多機能型居宅介護
○ 認知症対応型共同生活介護
○ 地域密着型特定施設入居者生活介護
○ 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護
4・特別地域密着型介護サービス費
5・居宅介護福祉用具購入費・・入浴または排泄等に使用する福祉用具。
6・居宅介護住宅改修費
・・手すり等住宅の改修費。
7・居宅介護サービス計画費・・指定の業者から居宅介護を受けた費用。
8・特例居宅介護サービス計画費
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前のページの続き
保険給付の種類(介護給付)

市町村から要介護者と認定された場合・・・・「介護給付」が受けられる。
9・施設介護サービス費 ・・次の施設サービスを受けた場合に支払われる費用
但し、居住費、食事費、理美容代、日常生活に要した費用は除く。
1-指定介護老人福祉施設(介護福祉施設サービス)
2-介護老人保健施設
(介護保険施設サービス)
3-指定介護療養型医療施設(介護医療施設サービス)
10・特例施設介護サービス費
11・高額介護サービス費
・・自己負担が著しく高額に成った場合に支払う。
12・特定入所者介護サービス費
13・特別特定入所者介護サービス費
現物給付・・市町村が利用者に代わってサービス事業者に支払う。
1割の自己負担 ・ 9割の現物給付。
赤い字で表示してある→1・2・3.7・9・12が該当する。
居宅介護
サービス費
訪 問 介 護

介護福祉士や訪問看護員などによって提供さ
れる。入浴・ 排泄・食事等の介護・日常生活
を送るうえで必要なサービス。
但し・「夜間対応型訪問介護」は除く。
居宅・・自宅の他、軽費老人ホームや
有料老人ホームなどの居室も含む。
要介護者と認定された人が対象。
居宅サービス・・訪問介護
介護福祉師や訪問看護員よって提供される入浴、
排泄食事等の介護、そのほかの日常生活を送る
上で必要な
サービスを言う
夜間対応型訪問看護は除く。
居宅とは・・自宅のほか、軽費老人ホームや
有料老人ホームなどの居室も含まれる。
前頁とダブり
訪 問 入 浴 介 護

利用者の居宅を訪問して、持参 した浴槽に
よって期間を限定して行なわれる入浴の介
護を言う。
ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費
老人ホームや有料老人ホームなどの居室も
含まれる。
「要介護」と認定された利用者である事。
お風呂に
入ろう
訪 問 看 護(かんご)
看護師、准看護師、保険師、理学療養師、及び作業療養師が
居宅を訪問して行う療養にかかる世話、又は必要な診療の補助
を行うサービスを言う。
ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや
有料老人ホームなどの居室も含まれる。
「要支援」と認定された利用者である事。
主治医が利用者の病状が安定しており訪問看護が必要と
認めて場合に限る。
訪 問 リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚氏、と言う専門職が
居宅に訪問して行う。
ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや
有料老人ホームなどの居室も含まれる。
心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助ける
事を目的とするリハビリを言う。
「要介護者」であり主治医が病状の安定が有り認めた場合
に限る。
要介護でも現状に甘んじる事無く
リハビリで少しでも動かさないと
ダメかなー。ワンワン
指導にもお金が支
払われます。
居宅療養管理指導

病院、診療所、または薬局の 医師、歯科師、
薬剤師などによって提供される 療養上の管
理および指導を言う。
ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人
ホームや
有料老人ホームなどの居室も含まれる。
「要介護」と認定された利用者である事。
通 所 介 護
老人デイサービスセンターなどで提供される、
入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの
日常生活を送る上で必要となるサービス及
び機能訓練を言う。但し、認知症対応型通
所介護に当るものを除く。
利用者は老人デイサービスセンター
などを訪れてサービスを受ける。
居宅・・自宅の他、軽費老人ホームや
有料老人ホームなどの居室も含む。
「要介護」と認定された人

通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院や診療所
で提供される、利用者の心身機能
の維持回復、日常生活の自立を助
けることを目的とする。リハビリテー
ションを言う。介護老人保健施設を
訪れてサービスを受ける。
 居宅には・・自宅のほか「軽費老人
ホーム」 「有料老人ホーム」など
利用対照は・・要介護認定者。

リハビリ
しましょう。
短期入所生活介護・他
ト
腰
掛
便
座
・
簡
易
浴
槽
・
特
殊
尿
器
他
。
貸
与
に
な
じ
ま
な ○
い 特
物 定
福
祉
用
具
販
売
痴
呆
性
老
人
俳
諧
感
知
器
ス
ロ
ー
プ
・
歩
行
器
・
歩
行
補
助
つ
え
・
移
動
用
リ
フ
じ
ょ
く
瘡
予
防
器
具
・
体
位
変
換
器
。
手
す
り
・
車
椅
子
・
そ
の
部
品
関
係
・
特
殊
寝
台
・
そ
の
部
品
○
福
祉
用
具
貸
与
そ
の
施
設
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
入
浴
・
排
泄
・
食
事
ホ
ー
ム
な
ど
を
い
う
。
特
定
施
設
・
・
こ
こ
で
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
や
軽
費
老
人
○
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
そのほか↓
介
護
ら老
い人
そ保
の
施健
設施
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受な
けど
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ー設
ビで
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。期
間
、
生
活
し
て
も
○
短
期
入
所
療
養
介
護
要
介
護
の
認
定
が
必
要
で
す
。
も
ら
い
、
そ
の
施
設
で
行
な
わ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
で
短
期
間
、
生
活
し
○
短
期
入
所
生
活
介
護
保険給付の種類(予防給付)

介護予防サービス費
1・ 介護予防訪問介護
11・介護予防福祉用具貸与
2・ 介護予防訪問入浴介護 12・特定介護予防福祉用具販売
3・ 介護予防訪問看護
そ そ
4・ 介護予防訪問リハビリテーション
の の
5・ 介護予防居宅療養管理指導
悪 状
化 態
6・ 介護予防通所介護
を を
7・ 介護予防通所リハビリテーション
防 軽
止 減
8・ 介護予防短期入所生活介護
し さ
9・ 介護予防短期入所療養介護
た せ
り た
10・ 介護予防特定施設入居者生活介護
す り
る 、
事
。
介護予防訪問介護
介護予防を目的として、介護福祉士などに
よって期間を限定して提供される。入浴・
排泄・食事などの介護・日常生活上の支援
要支援と認定された人。
居宅・・自宅の他、軽費老人ホームや
有料老人ホームなどの居室も含む。
「要支援」と認定された利用者。

介護予防訪問入浴介護

介護予防を目的として、利用者の居宅を訪問
して、持参 した浴槽によって期間を限定して
行なわれる入浴の介護 を言う。
ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老
人ホームや有料老人ホームなどの居室も含
まれる。
「要支援」と認定された利用者である事。
その利用は、厚生労働省令で定める場合に
限られる。
お風呂に
入ろう
介護予防訪問看護
介護予防を目的として、看護師などが一定の期間、居宅を
訪問して行なう。医養上のサービスまたは必要な診療の
補助を言う。
ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや
有料老人ホームなどの居室も含まれる。
「要支援」と認定された利用者である事。
その利用は、厚生労働省令で定める場合に限られる。
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防を目的として、一定の期間、利用者の居宅で
提供されるリハビリテーションを言う。
ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人ホームや
有料老人ホームなどの居室も含まれる。
「要支援」と認定された利用者である事。主治医が治療を
必要とする程度について、厚生労働省令で定める基準に
合致していると認められた場合。
介護予防居宅療養管理指導

介護予防を目的として、病院、診療所、また
は薬局の
医師、歯科医師、薬剤師などによって提供さ
れる
療養上の管理および指導を言う。
ここで言う、居宅とは・・・自宅のほか、軽費老人
ホームや
有料老人ホームなどの居室も含まれる。
「要支援」と認定された利用者である事。
食生活
習慣
運動
介護予防通所介護

介護予防を目的として、一定期間、老人デイサービス
センターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの
介護、そのほかの日常生活を送る上で必要となる
支援など、及び機能訓練を言う。
但し、介護予防認知症対応型通所介護に当る
ものを除く。
利用対照は・・要支援認定者。
介護予防通所リハビリテーション
介護予防を目的として、一定期間、
介護老人保健施設、病院、診療所
などで行われる理学療法、作業療
法、そのほかの必要なリハビリテー
ションを言う。
 居宅には・・自宅のほか「軽費老人
ホーム」
継
続
は
「有料老人ホーム」など
力
な
利用対照は・・要支援認定者。
り

リハビリ
しましょう。
保険給付の種類(予防給付)
8・9・10・11・12
8・ 介護予防短期入所生活介護
9・ 介護予防短期入所療養介護
10・ 介護予防特定施設入居者生活介護
11・介護予防福祉用具貸与
12・特定介護予防福祉用具販売
保険給付の種類(予防給付)
地域密着型介護予防サービス費
1・ 介護予防認知症対応型通所介護
2・ 介護予防小規模多機能型居宅介護
3・ 介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防福祉用具購入費
居宅介護福祉用具購入費同一年度で一種目1回限り10万円まで
介護予防住宅改修費 → 居宅介護住宅改修費20万円まで
介護予防サービス計画費
高額介護予防サービス費

介護予防サービスの支払限度額
要介護度
居宅サービスの支払限度額
要介護
1
16、580単位/月
要介護
2
19、480単位/月
要介護
3
26、750単位/月
要介護
4
30、600単位/月
要介護
5
35、830単位/月
要支援
1
4、970単位/月
要支援
2
10、400単位/月
(1単位約10円)
異
な
り
ま
す
。
地
域
に
よ
り
換
算
が
居宅サービス計画作成の手順
1・利用者の状態把握・・アセスメント
健康状態・家族の状態等の評価等 ↓
2・サービスニーズの把握
問題の特定・ニーズの把握
↓
3・サービス担当者会議の運営と今後のサービス提供方針の検討
(各介護サービス提供者及び利用者本人あるいは家族の参加による意見交換等)
4・居宅サービス計画の作成
介護の基本方針、目標
サービスの内容(メニュー、量など) ↓
5・利用者及び家族に対する説明と文書による同意・・・計画書
6・成果による評価と再アセスメント
地域包括支援センター
目的・
地域包括支援センターは、地域に、総合的・重層的なネットワークを構築
し、地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援
助を行なう事によって、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に
支援することを目的とする施設であって「地域包括ケア」の中核機関に
位置付けられる。
専門職・・・保健師等
社会福祉士
主任介護支援専門員
居宅介護支援(ケアマネジメント)・・・・利用者の選択・自己決定
依頼を受けて・・居宅サービス計画(ケアプラン)
介護支援専門員・・ケアーマネジャー
地域密着型サービス
•
•
•
•
•
•
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護
業者が有る市町村内の人
介護保健施設→施設サービス
• 指定介護老人福祉施設
介護福祉施設サービス
• 介護老人保健施設
介護保険施設サービス
• 指定介護療養型医療施設
介護療養施設サービス
指定介護老人福祉施設及び
介護福祉施設サービス
介護老人福祉施設とは・・特別養護老人ホーム
(入所定員30人以上であるものに限る)
定めた計画に基づいて、入浴・排泄・食事など
の介護、日常生活上の差サービス、機能訓練、
健康管理及び療養上のサービスを提供する事
を目的とする施設。
都道府県知事が「指定」した介護老人福祉施設
→指定介護老人福祉施設と言う
利用者は・・「要介護」と認定された人のみ。
介護老人保健施設・・
定めた計画に基づいて(施設サービス計画)看
護・医学的な管理の必要と成る介護
機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の
サービスを受ける。
県知事認可を得た施設
利用できるのは→「要介護者」で病状が安定期
に有り必要と認められた人。
指定介護療養型医療施設
とは →療養病床などのある病院又は
診療所で、その施設が提供するサービスの
内容等、計画に基づいて、療養上の管理、
介護、医学的な管理を必要とする介護、
そのほかのサービス、等機能訓練等を受け
られる施設サービス。
県知事認可→指定介護療養型医療施設。
病状が安定期にあって、必要とする要介護者
介護サービス情報の公表の趣旨・目的
利用者が自ら主体的に事業者を選択し、直接契約により利用する仕組み。
事業者側の自主努力が利用者に見える様な情報公開
利
用
者
本
位
高
齢
者
の
自
立
支
援
利
用
者
に
よ
る
選
択
競
争
原
理
の
適
正
作
用
多
様
な
事
業
者
の
参
入
情報の公開
○・情報の非対象性
○・交渉力格差
○・選択できるサービスの情報量
現在全国で13万箇所ある。
情報開示の
標準化
介護サービス情報開示
調 査 情 報
基 本 情 報
基本的な事実情報であり、公表する
事実かどうかを客観的に調査する
だけで足りるもの。
ことが必要な情報。
例えば・・
例えば・・
・事業所の職員の体制
・介護サービスに関するマニアルの有無
・床面積 ・利用料金
・サービス情報内容の記録管理の有無
・機能訓訓練室の設備
等
・職員研修のガイドラインや実績の有無
都道府県知事又は指定調査機関・・(中立
性・公平性の確保調査の均質性の確保)
都道府県知事または指定情報公表センター(介護サービス情報を公表
見る
検討する
利用者・高齢者・関係家族 等
4月からの一部改正内容
介護は必要ないが
虚弱な高齢者
これまで
要介護認定の非該当者
要
支
援
要介護認定の非該当者
地域支援事業の
介護予防事業
健康相談・介護予防教室
他
要 支 援 1
介護保険の
要 介 護 1
要 介 護 2
要 介 護 3
要 介 護 4
要 支 援 2
介護予防サービス
要 介 護 1
(新予防給付)
通所介護・訪問介護他
要 介 護 2
要 介 護 3
要 介 護 4
要 介 護5
介護保険の
介護サービス
(介護給付)
要 介 護 5
4月から
要介護度によって内容・費
用が異なる。
参考(藤枝市の場合)
第1号被保険者の保険料
新しい保険料段階
保険料月額
第一段階
老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税
非課税の場合・ 生活保護の受給者
1、670円
第二段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額 +
課税年金収入額が80万円以下の人。
1,670円
第三段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で第二段階以外の人
2,505円
第四段階
本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場
合)
3,340円
(標準額)
第五段階
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の
人。
4、175円
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の
人。
5,010円
第六段
階