ppt : 636KB - 大阪大学大学院工学研究科 技術部

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研究現場における化学物質の
安全な取り扱いについて
工学研究科技術部
山岡信夫 (副工学技術長)
土居倫志 (技術職員)
化学薬品をとりまく法規制
取扱者への注意喚起であり、その規制を守ることが自分を守る
環境基本法
大気汚染防止法
毒物及
び劇物
取締法
特定化学物質排出把
握管理促進法
PRTR制度
労働安全衛生法・
・
購入
(保管)
消防法
・
揮散
僕の私の薬品
使用
MSDS制度
処理
(回収・廃棄)
作業環境測定法
健康診断
排出
水質汚濁防止法
廃棄物処理法
OCCS
・毒物および劇物取締法
毒物:経口で半数致死量が50mg/kg以下
劇物:経口で半数致死量が50mg/kgを超え300mg/kg以のもの
半数致死量(LD50):
化学物質をラット、モルモットなどの実験動物に投与した場合に、
その実験動物の半数が試験期間内に死亡する用量。
社会に流出すると大きな影響を与える
毒・劇物の適正な管理 → 漏洩、紛失、盗難の防止
試薬管理について
:購入の届出
:施錠可能な専用保管庫での保管
:鍵の管理
:管理台帳の整備(OCCSで代用可能)
医
薬
用
外
毒
物
医
薬
用
外
劇
物
・労働安全衛生法
有機溶剤中毒予防規則
 特定化学物質等障害予防規則
 鉛中毒予防規則
 酸素欠乏症等防止規則
 電離放射線障害防止規則
など

・消防法上の危険物とは
・法別表の品名欄に掲げる物品で、
・同表に定める区分に応じ
・同表の性質欄に掲げる性状を有するもの
(消防法第2条第7項)
固体・液体の引火性、可燃性、反応性物質など
第1類~第6類に分類され、指定数量で管理される
・危険物規制

貯蔵又は取り扱い
(1)指定数量以上 ⇒ 消防法第3章による
貯蔵所以外の場所での貯蔵を禁止
製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所での取扱禁止
製造所等の設置には市町村長の許可が必要
(2)指定数量未満 ⇒ 市町村の火災予防条例
少量危険物の貯蔵・取扱いとして規制
1/5以上は、届出の義務
適用されるかどうかは、
(各品目の量 / その品目の指定数量)の総計が1以上
・危険物の種類
1類
 2類
 3類
 4類
 5類
 6類

酸化性固体.
可燃性固体.
自然発火性物質及び禁水性物質.
引火性液体.
自己反応性物質.
酸化性液体.
・第1類(酸化性固体)

そのもの自体は燃焼しないが、他の物質
を強く酸化させる性質を有する固体であり
、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦
によって分解し、極めて激しい燃焼を起こ
させる危険性を有する固体
塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機化酸化
物、硝酸塩類、過マンガン酸塩類 など
・第2類(可燃性固体)

火炎によって着火しやすい固体又は比較
的低温(40℃未満)で引火しやすい固体で
あり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く消火
することが困難である
硫化りん、赤りん、硫黄、金属粉、マグネシ
ウム、引火性固体 など
・第3類(自然発火性及び
禁水性物質)

空気にさらされることにより自然に発火す
る危険性を有し、又は、水と接触して発火
し若しくは可燃性ガスを発生するもの
カリウム、ナトリウム、アルキルアルミ、ア
ルキルリチウム、黄りん、リチウム など
・第4類(引火性液体)

液体であって引火性を有する
特殊引火物 ジエチルエーテル、二硫化炭素
第一石油類 アセトン、ガソリン
アルコール類 Cが1~3の飽和一価アルコール
変性アルコール
メタノール、エタノール
第二石油類、第三石油類、第四石油類、
動植物油類 など
・第5類(自己反応性物質)

固体又は液体であって、加熱分解などに
より、比較的低い温度で多量の熱を発生
し、又は爆発的に反応が進行するもの
有機化酸化物、硝酸エステル、ニトロ化合
物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ
化合物、ヒドラジン誘電体、ヒドラキシルア
ミン など
・第6類(酸化性液体)

そのもの自体は燃焼しない液体であるが
、混在する他の可燃性の燃焼を促進する
性質を有するもの
過塩素酸、過酸化水素、硝酸、
三フッ化臭素、五フッ化臭素など