違反事例からみる輸出管理上の注意事項(1)

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1
違反事例等からみる輸出管理上
の注意事項
2006年4月
経済産業省 貿易管理部
2
1.不正輸出の端緒と事後審査
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び同第48条第1項に基づき、輸出
等許可の対象となっている役務(技術)又は貨物を、必要な許可を取得せずに輸
出等を行ったことが発覚した場合、事後審査を開始。
1.自主的通報
無許可輸出を行った者から
の自主的な通報
2.関係行政機関等からの通報
関係行政機関(※)
からの通報
同業他社等からの通報
経済産業省が通報受付
経済産業省が通報受付
無許可輸出者への連絡
(罰則)
刑事罰:5年以下の懲役又は200万円以下の罰金
行政罰:3年以下の輸出等の禁止
※税関や捜査当局など
2.不正輸出事案の類型
(1)刑事罰の対象となった不正輸出事案
①ハンドキャリー
必要な経済産業大臣の輸出許可等を取得せずに、外為法の規
制対象貨物等を手荷物として、国外に持ち出すもの。
②マスキング
外為法の規制対象貨物等であるにもかかわらず、それを非該当
と偽って税関に輸出申告し、輸出するもの。
③迂回輸出
相手国へ直接輸出することができない外為法の規制対象貨物
等を仕向国を偽って輸出等するもの。
3
4
中国経由の周波数変換器調達懸念
周波数変換器
北朝鮮
日本
インフォームにより
輸出阻止
懸念調達企業
A 社
03/08/07
(輸出を依頼)
共謀者
積み戻し
経済産業省
03/12/19
積み戻し
輸 出 (空港・手荷物)
03/11/20
【横浜地裁判決(04/5/10)】
○代表取締役に対し懲役1年(執行猶予3年)
○共謀者に対し懲役10月(執行猶予3年)
○周波数変換器没収
中国
貿易会社
5
イラン向けジェットミル不正輸出事件
ジェットミル
イラン・イスラム共和国
日本
懸念調達企業
S 社
(BL掲載企業等)
輸出
【東京地裁判決(04/10/15)】
○代表取締役に対し
懲役2年6ヶ月(執行猶予5年)
○元社員に対し
懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)
○S社に対し罰金1,500万円
【東京高裁判決(06/03/30)】
○控訴棄却
イラン・イスラム共和国
貿易会社
①99/5/28
②00/11/22
6
タイ経由の直流安定化電源装置の調達
直流安定化電源装置
日本
北朝鮮
懸念調達企業
インフォームにより
輸出阻止
M社
(輸出者)
02/11/19
03/4/8
輸出
立入検査
03/4/4
貨物の差押さえを依頼
経済産業省
差押え
03/4/8
【東京地裁判決(04/2/23)】
○M社に対し罰金200万円
○代表取締役に対し懲役1年(執行猶予3年)
タイ
通信関連企業
(輸入者)
香港
政府
7
3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(1)
~輸出手続き上のリスクを回避するために~
望まれる改善点
(体制の強化)
違反の原因
該
非
判
定
の
不
適
切
な
実
施
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
判
定
の
見
落
と
し
他
人
任
せ
違反事例
注意事項
メーカーからリスト規制対象貨
物であるとの連絡を受けていた
が、当該貨物に搭載されたプロ
グラム(ソフトウェア)については
連絡がなかったため該非判定を
行わなかった。
貨物とは別に内蔵されているプログラムについて
も役務の観点から該非判定が必要となります。
工作機械、測定装置及び試験装置等のようにコン
ピューター制御によって作動する機械を輸出する際
には、当該機械にプログラム(ソフトウェア)が搭載さ
れていないか確認し、搭載されている場合には、役
務の該非判定が必要となります。
貨物が非該当であるからといって、内蔵プログラ
ムも非該当とは限りません。
◎
○
メーカー及び通関業者からリス
ト規制対象貨物である旨の連絡
がなかったため、非該当だと思
い込み自社で該非判定は行わ
なかった。
輸出手続きに係る全責任は輸出者にあります。
他人任せは、大きな間違いの原因となります。
通関業者も輸出者が輸出貨物の該非判定を失念
するおそれがあるため、常日頃から注意喚起するこ
とが望ましいです。
◎
○
多種多様の貨物を輸出しようと
した際、過去に大多数の貨物が
非該当貨物と判明していたため、
同種の他の貨物もすべて非該当
だと思い込み、確認を怠ったとこ
ろ、リスト規制対象貨物が含まれ
ていることが判明した。
多種多様の貨物を同時に輸出する際には、個々
の貨物の該非を正確に確認し、該当貨物がある場
合はその事実を明確にし、他部門へも伝えることが
重要です(購入先から明確に該当貨物があることを
言われなくても、該当貨物があるかどうかを確認す
る必要があります)。
造営 部出 監研理輸
部業 門荷 査修部出
門管
門・
製
・
◎
○
8
3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(2)
違反の原因
該
非
判
定
の
不
適
切
な
実
施
政
省
令
改
正
の
見
落
と
し
望まれる改善点
(体制の強化)
違反事例
注意事項
政省令改正が行われたこと
を忘れ、メーカー(購入先)に
再度の該非判定の確認をし
なかった。
許可制度に係る規制緩和が行われる一方で、大
量破壊兵器関連貨物等に対しては、規制強化も実
施されています。 法令改正の見落としがないよう十
分な注意が必要です(政省令の改正後には、該非
判定書の作成日等を改めて確認することが重要で
す。法令改正の際には、経済産業省担当官による
説明会が開催されるほか、安全保障貿易管理ホー
ムページにも改正の概要が掲載されますので、是
非御利用ください。)
○
◎
リスト規制は、核兵器関連、化学・生物兵器関連、
ミサイル関連、通常兵器関連の4つの リストから構
成されており、1つの貨物が複数の項目で規制され
ていることもあり、注意が必要です。
・工作機械:核関連、通常兵器関連
・ポンプ:核関連、化学関連
・マルエージング鋼:核関連、ミサイル関連
同じ貨物でも、項番が違うと適用できる許可証が
異なる場合がありますので、注意が必要です。
◎
○
メーカーから提供された貨物がリスト規制対象貨
物でなかったとしても、改造を加えたことによってリ
スト規制対象貨物となることもあるので注意が必要
です。
◎
○
参
照
す
べ
き
規
制
リ
ス
ト
の
誤
り
該非判定を行うべき輸出令
別表第1の項番を間違ったた
め、適用できない許可証を
使って輸出をした。
判
定
時
期
の
誤
り
メーカーから提供された時
点で該非判定を行い、改造を
加えて性能がアップしたあと
には行わなかった。
造営 部出 監研理輸
部業 門荷 査修部出
門管
門・
製
・
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3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(3)
望まれる改善点
(体制の強化)
違反の原因
該
非
判
定
の
不
適
切
な
実
施
解
釈
等
の
誤
り
違反事例
注意事項
民生用途なら全て非該当と
独自に解釈していたメーカー
の該非判定書に疑念を持たず
にそのまま輸出した。
リスト規制対象貨物については、用途にかかわ
らず、一定の仕様・能力等を有する貨物は、経済産
業大臣による輸出許可の対象となります。
民生用途=非該当とするのは大きな誤りです。
海外から購入した製品が故
障し、リスト規制対象貨物であ
ることに気づかないまま、輸出
許可を取得せず、修理のため
に購入先向けに輸出した。
貨物の一時的貸出し又は積戻しであっても、「貨
物を外国に向けて送り出す場合」は、輸出に該当し
ますので、リスト規制対象貨物の場合には、経済産
業大臣の輸出許可が必要となります。
なお、「無償で輸入すべきものとして無償で輸出す
る貨物」(無償告示の二)には、輸出先で修理した後、
再輸入するものは含まれませんので特例の対象か
らもはずれます。
リスト規制対象技術の提供
に当たり、国際規格にて一般
に公表されている技術と思い
こみ、役務提供許可を取得
せずに実施したところ、一部
公表されていない技術があっ
た。
理輸
造営
部業 部出 監研部出
門荷 査修門管
門・
製
・
「不特定多数の者に対し何ら制限なく公開されて
いる技術を提供する取引(公知の技術)」(貿易関係
貿易外取引等に関する省令第9条第1項第五号)は、
提供する技術がリスト規制対象技術であっても、 役 ○
務取引許可申請が不要となりますが、当該特例の
適用に当たっては、規定を良く理解するとともに、適
用の可能性を十分確認する必要があります。
○
◎
○
◎
◎
10
3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(4)
望まれる改善点
(体制の強化)
違反の原因
該
非
判
定
の
不
適
切
な
実
施
出
荷
確
認
の
誤
り
違反事例
解
釈
等
の
誤
り
出
荷
指
示
の
誤
り
注意事項
・引き合い先からの特注品
を輸出。
・NC測定装置に内蔵されて
いるROM(半導体記憶装
置)をプログラムの改変が
できないとものとして輸出。
暗号特例では、購入に関し何ら制限を受けずに販
売されるもの、暗号機能が使用者によって変更でき
ないもの等が特例として認められています。
・リスト規制対象貨物である
数値制御工作機械の据付
に当たり、必要な許可を取
らずに据付を行った。
リスト規制対象貨物を海外に据え付ける場合、当該
行為が「貨物の使用に係る技術(据付技術等)(告示
第417号)」に該当する場合がありますので、注意が
必要です。
営業部門が非該当貨物の
輸出を指示したにもかかわ
らず、誤って該当貨物を出
荷してしまった。
貨物の出荷の際には、リスト規制対象貨物である
か否かを正確に確認し、該当貨物である場合には許
可証が取得されているかを確認する必要があります。
リスト規制対象技術を有
リスト規制対象技術を有するシステムの操作方法
するシステムについて、役
を非居住者に提供する場合には、役務取引許可が
必要です。
務取引許可を取得すること
なく、インターネット等を通じ、 また、インターネット等を通じたサービスの提供で
海外の顧客に使用させた。
あっても、貨物と同様に役務取引審査が必要です。
理輸
造営
部業 部出 監研部出
門荷 査修門管
門・
製
・
○
◎
○
◎
○
○
◎
○
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3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(5)
望まれる改善点
(体制の強化)
違反の原因
出
荷
確
認
の
誤
り
許
可
条
件
の
未
遵
守
違反事例
注意事項
核兵器関連、生物・化学
兵器関連貨物を中国・台湾
に一般包括許可を使用し、
輸出してしまった。
核兵器等の大量破壊兵器関連貨物(2~4項)に係
る一般包括許可は、国際輸出管理レジーム参加国
向けに貨物を輸出する場合のみ有効です。韓国を除
くアジア諸国は、こうした国際輸出管理レジームの参
加国ではありません。
個
別
許
可
条
件
の
未
履
行
取得した輸出許可証に「1
年後貨物積戻し」や貨物の
設置場所の報告、ストック
販売に係る事前同意等の
条件が付されていたが、1
年後の積戻し等の条件を履
行しなかった。
許可証を取得した際には、「許可条件」が付されて
いないかを良く確認し、「許可条件」が付されている場
合には、これを遵守する必要があります。
なお、許可条件として積戻し条件が付された個別許
可については、期限までに日本に積戻し、必要な書
類を添付の上、 経済産業省安全保障貿易審査課に
報告する必要があります。
許
可
証
の
確
認
ミ
ス
許可証の有効期限や輸出
許可された貨物の数量等の
確認を怠った。
許可証には有効期限や許可貨物の数量等に制限
が課せられている場合もありますので、必ず確認を
行う必要があります。
許
可
範
囲
の
逸
脱
理輸
造営
部業 部出 監研部出
門荷 査修門管
門・
製
・
◎
○
◎
○
○
◎
4.違法輸出に対する罰則(1)
「輸出管理とは何をすべきなのかを知らなかった。」
「輸出管理は自分とは関係がないと思っていた。」
では済みません。
特定の貨物の輸出・技術提供は規制の対象
経済産業大臣の許可が必要です。
注
意 ・皆さんに比較的身近な民生用品であっても規制対象となります。
・海外の現地子会社、日系企業向けも対象です。
違反した場合には、
(1)法律に基づき、刑事罰(罰金、懲役)や行政制裁(貨物の輸出・技術の提供
の禁止)が科される場合もあります。
(2)実際に懸念用途(核兵器の開発やミサイルの部品等)に用いられていた
場合には、企業等のみならず日本に対するダメージは計り知れません。
12
13
4.違法輸出に対する罰則(2)
代表2人に有罪判決
刑事罰
A国へ武器部品不正輸出
・ 対象貨物/役務価格の5倍以下の罰金
(価格が40万円以下でも最高200万円の罰金)
公
・ 5年以下の懲役
行政制裁
表
・3年以内の貨物輸出・技術提供の禁止
経済産業省からの違反者に対する警告
・企業イメージの悪化
・社会的制裁
・株主代表訴訟 等
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取締役の善管注意義務違反等を認めた判決
(1)事案の概要
①1984年~1986年、戦闘機部品を、最終仕向地がイランであることを認識しな
がら、通産大臣の承認を受けることなく、日本国内で香港及びシンガポールの
企業に販売・引渡し。
②1985年~1989年、ミサイルの部分品を最終仕向地がイランであることを
認識しながら、通産大臣の許可等を受けることなくシンガポールに輸出。
○平成4年4月23日東京地裁判決
・罰金500万円
・元社長等4名、懲役2年(執行猶予3年)
○行政処分
・輸出等禁止1年6ヶ月
(2)株主代表訴訟の内容と判決の概要
取締役らの善管注意義務・忠実義務違反により、売上高の減少による利益の喪失、
棚卸し資産の廃棄損失、日本・米国で支払った罰金・制裁金等、合計145億円あま
りの損害を同社が被ったとして、担当取締役3名に50億円の範囲で賠償を求める。
裁判所は、取締役に善管注意義務、忠実義務違反があったとして損害賠償責任を
認め、約12億8,000万円の賠償を命じた(平成8年6月20日東京地裁判決)。
(出典)新聞報道等を基に経済産業省作成
5.違法輸出を未然に防止するためには
経済産業省では、違法輸出の未然防止のため、安全保障貿易管理説明会の
開催のほか、企業等に輸出管理社内規程(CP)の整備等を要請しているところ。
輸出管理担当部門
②輸出管理社内規程を
整備し、それを確実に
実施するとともに、規
程を経済産業省に届
出る。
③輸出管理社内規
程が適切に実施さ
れるよう研修や監
査を通じ、定期的
に確認する。
a)安全保障貿易管理説明会の
開催
a)専門官による規程策定
の相談受付
a)社内研修用資料の
提供
b)パンフレット・HP等の作成
b)自己管理チェックリスト
による確認
b)遵守状況立入検査
等の実施
c)安全保障貿易相談窓口
c)企業等名の公表制度
①輸出管理関連の最
新情報を経済産業
省等から入手し、社
内に周知・徹底させ
る。
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6.海外子会社の輸出管理について
16
大量破壊兵器の開発等に関連した貨物等の国際的な調達ネットワークの顕在
化等にかんがみ、我が国の海外子会社等が、かかる活動に巻き込まれないよう、
海外子会社等においても厳格な輸出管理が必要。
懸念国等による大量破壊兵器関連貨物等の調達
ネットワーク(核の闇市場等)の顕在化・巧妙化等
・カーンネットワーク
・北朝鮮によるシアン化ナトリウムの不正調達 等
我が国企業等の海外子会社等が不正
な調達活動に巻き込まれるおそれの増大
調達活動に巻き込まれた場合には、
(1)親会社に対する社会的な責任の追求
(2)親会社のブランド力の低下(レピュテーションリスクの増大)
等
経済産業省としても、海外子会社の従業員研修のための教材の提供やベストプラクティス
(先行企業例集)の作成等を通じ、積極的に支援していく所存(CISTECでは、既にモデル
CPの英訳や「海外拠点のための安全保障貿易管理ガイダンス」を作成) 。
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海外子会社における輸出管理の強化について
平成17年4月1日
経 済 産 業 省
貿易管理部長
我が国は、平和国家としての立場から、大量破壊兵器等の不拡散政策を堅持し、大量破壊兵器等に関連する貨物
の輸出や技術の提供については、国際的協調の下に、外国為替及び外国貿易法に基づき、厳格な輸出管理を行っ
てきております。
しかし、近年、核の闇調達ネットワークの存在が明らかになり、効果的な輸出管理の実施は国際的にも更に重要な
課題とされています。また、最近は、大量破壊兵器等の製造・開発等に用いられるおそれがある貨物が第三国を経由
して懸念国に結果的にわたった事例が、海外において発生しております。
このような行為に海外子会社が巻き込まれた場合、行為そのものは海外子会社が行ったことであっても、親会社と
海外子会社とは密接な関係にある以上、実質的に経営を支配している親会社に対する社会的な責任も強く問われか
ねません。
経済産業省では、アジア地域において輸出管理セミナーを開催し、各国における輸出関連法規の整備や安全保障
に係る審査及び検査制度の構築等による輸出管理制度の強化に向けた働きかけを鋭意行っているところです。また、
親会社の海外子会社に対する輸出管理の指導についても、事例集等の資料提供を通じ、可能な限り積極的に支援し
ていきたいと考えております。
このような中、海外子会社をお持ちの親会社各位におかれましても、我が国企業の海外子会社が現地で大量破壊
兵器等の製造・開発等に結びつく行為に荷担することがないよう、海外子会社における輸出管理社内規程の策定等
を通じた輸出管理の厳格な指導を行っていただきますようお願いいたします。