都市環境学総合プロジェクト

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2001年度都市環境総合プロジェクト
環境制御と法規制
名古屋大学環境学研究科都市環境学専攻
辻本 誠
公的規制の根拠
社会的規制
情報の非対称(住宅の売買)
外部不経済(公害)
経済的規制
独占(電気、通信)
公的規制の根拠
社会的規制
外部不経済(公害)
→あまたの行政法
(環境学のフィールド)
理系も文系も死んでるやないか
•理系
– 境界条件と最小二乗法
•文系
– 司法試験に縛られた法の運営
(憲法、刑法、民法)
理系も文系も死んでるやないか
•理系
– 境界条件と最小二乗法
– 許容値の設定とその固定化・絶対化
•文系
– 司法試験に縛られた法の運営
(憲法、刑法、民法)
1.大気汚染と排ガス規制
2.日照権と日影規制
3.震災被害における不公平感
1.大気汚染と排ガス規制
1960年代の大気汚染
↓
汚染物質の特定と許容濃度の設定
↓
濃度は規制実施前後で変化していない?
マスキー法の三不思議
①規制値を1/10へ
② 排ガス濃度から排出量へ
③汚染濃度は変化していない?
マスキー法の三不思議
①規制値を1/10へ、かつ日本が先行
CO
39→3.4g/mile
炭化水素
3.4→0.41g/mile
窒素酸化物 3.0→0.4 g/mile
乗用車排出ガス規制の延期
規 制 マスキー法
規 制 実 施 年
実 施
対 象 規 制 値
予定年 アメリカ 日本
物 質
g/mile
CO
3.40
1975 年 1981 年 1975 年
HC
0.41
1975 年 1980 年 1975 年
NOx
0.40
1976 年 1994 年 1978 年
これによって、日本は世界で最も厳しい規制を行なう
こととなった
日本がマスキー法の排出ガス規制
を実施できた要因
• 資本の自由化を控え、メーカーの生き残り
をかけた競争の激化
• アメリカ市場進出のために排出ガス規制対
策は必要不可欠
中堅メーカーを中心にした積極的な技術開発
の取り組みによって規制の達成を実現
↓
環境は?
マスキー法の三不思議
② 排ガスの濃度に上限
乗軽量車で一酸化炭素1.5-2.3%、
炭化水素275-410ppm
↓
上限をg/mileに
マスキー法の三不思議
①規制値を1/10へ
② 排ガス濃度から排出量へ
③汚染濃度は変化していない?
一酸化炭素
自排局
一般局
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
ppm
10
8
6
4
2
0
年
アメリカ 2nd.MAX
g/km
20
15
10
5
乗用車(G)
中量車(G)
乗用車(D)
軽量車(D)
軽トラック(G)
中量車(D)
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
0
年
軽量車(G)
二酸化窒素
ppm
0.04
0.03
0.02
0.01
自排局
一般局
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
0
年
アメリカ平均
g/km
2
1
乗用車(G)
軽トラック(G)
軽量車(D)
小型車(D)
軽量車(G)
中量車(D)
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
0
中型車(D)
中量車(G)
年
窒素酸化物排出量内訳(1994年度)
バス
5%
特殊車
7%
乗用車
12%
ガソリン車25%
軽貨物車
10%
小型貨物車
窒素酸化物 3%
普通貨物車
49%
排出量
55万トン
乗用車
5%
小型貨物車
9%
ディーゼル車75%
普通貨物車
0%
バス
0%
特殊車
0%
1994年燃料別保有台数比率
ガソリン車
ディーゼル車
乗用車
89%
11%
トラック・バス
68%
32%
計
81%
19%
自動車走行距離の大幅な増加
(1970年に比べおよそ2.5倍)
兆㎞
60
50
40
30
20
10
自動車走行キロ数の推移
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
0
年
度
二酸化窒素について
• 2000年に乗用車の規制が再強化
• 問題のディーゼルトラックも近年規制が強
化され、更なる強化が検討
• 低公害車の利用を促進するため、2001年
度 からグリーン税制導入
環境規制の指標は?
• 物理量が健康・安全の許容値以下
(30年も実現できないものが指標か)
• 今の事態がこれ以上悪くならない
1.大気汚染と排ガス規制
2.日照権と日影規制
3.震災被害における不公平感
受忍限度による規制
仮に心理的に定まる判断基準がベース
になって規範が決まっているとすれば
•心理に変化があれば判断基準を変え
てよいか
•変える方法論は?
1.大気汚染と排ガス規制
2.日照権と日影規制
3.震災被害における不公平感
大震災時の火災と市民行動
研究者と市民の意識のズレ
↓
自分の家は、地震では構造的な被害はまっ
たく無いかった。けれど近所の家から火が出
て、・・・
↓
民法709条:損害賠償責任 vs
「失火の責任に関する法律」(明治32年)
都市と防火
「建築基準法の違反により発生するコストは
違反者が負担する」のが合理
↓
失火に関する明治32年の法律の廃止?
↓
「近代社会では隣同士お互い迷惑をかけな
い」を原則に彼岸への投資には国が補償
具体的な問題を解く
本来、災害による個人的被害は公が負担すべき
でない
一方、滅多に起こらないことには備える気になら
ない
滅多に起こらないことに備える人は他からの被
害のみ保証される
1.大気汚染と排ガス規制
2.日照権と日影規制
3.震災被害における不公平感