機能性表示食品制度について

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Transcript 機能性表示食品制度について

(参考)機能性表示食品制度につ
いて
第177回消費者委員会本会議資料
栄養機能(1次機能)
(生命維持)
食品の機能性
感覚機能(2次機能)
(食事を楽しむ味覚)
体調調節機能(3次機能)
(生体の生理機能調整)
=機能性食品
保健機能食品
第177回消費者委員会本会議資料
ー保健機能食品ー
◎栄養機能食品(マークはない)
栄養成分の機能を表示
栄養表示基準
◎特定保健用食品
摂取により特定保健目的が期待
できる旨を表示
健康増進法による承認
いわゆる健康食品
◎機能性食品
主として試験管内実験や動物実験により得られた機能性。
国の承認を受けず。
◎栄養補助食品
◎健康補助食品
◎栄養強化食品
◎栄養調整食品
◎サプリメント
最近1年間に「健康食品」を摂取した者の割合は全体の43.8%。最も
多く摂取されたのは「トクホ」で全体の44.7%。
消費者庁H25度調査回答者3.416名
「摂取することで、病気が治る」と思う者の割合は、グループ①に比べ、グ ループ
④[15~19歳]⑤[摂取している中学生以下の子供を持つ者]で高い傾向
消費者庁H25度調査回答者3.416名
第177回消費者委員会本会議資料
第177回消費者委員会本会議資料
第177回消費者委員会本会議資料
第177回消費者委員会本会議資料
第177回消費者委員会本会議資料
食経験に関する情報の評価
(情報内容)
・ 食習慣等を踏まえた機能性関与成分又は含有食品の日常的な摂取量
→ 機能性関与成分の全ての組成が明らかにされている必要はく、そのうちの主要な
成分が測定可能であればよいとすることが適当
・ 市販食品の販売期間
・ これまでの販売量
・ 機能性関与成分の含有量
・ 摂取集団(年齢、性別、健康状態、規模等)
・ 摂取形状
・ 摂取方法
・ 摂取頻度 等
◎全国規模で、一定期間の食経験があること
→ 生鮮食品については、品目・品種ごとに生産好適地や流通量が異なる等、必ずし
も全国規模 での評価ができないことに留意
食経験期間;米国FDA は仮の目安として、広範囲に最低 25 年摂取。オーストラリア・
ニュージーランド食品基準局( FSANZ)は、摂取期間2~3世代あれば十分、5年以下
では短い、また、条件次第では10~20年でも十分
第177回消費者委員会本会議資料
◎UMIN 臨床試験登録システム;国内最大の臨床試験登録システム。
UMIN(大学病院医療情報ネットワークUniversity Hospital Medical
Information Network)で、国立大学附属病院長会議のもとで運用さ
れているネットワークサービス
◎研究レビューは、
・ 機能性関与成分に関するレビューを行う場合、当該レビューに係る
成分と最終製品の成分の同等性が認められるかを考察すること
・ サプリメント形状の加工食品においては、摂取量を踏まえた臨床試
験で肯定的な結果が得られていること
・ その他加工食品及び生鮮食品においては、摂取量を踏まえた臨床
試験又は観 察研究で肯定的な結果が得られていること
・ 査読付きの学術論文等、広く入手可能な文献を用いたシステマティ
ック・レビューを必須
→システマティック・レビュー;関連研究(学術文献等)について、事
前に設定したプロトコールに従い網羅的に収集し、デー タの偏り
(バイアス)を可能な限り除去しつつ、治療や予防等の効果の有
無や程度を系統的に評価する手法。定性的に評価する手法と定
量的に評価する手法とがあり、後者はメタ・アナリシスとも呼ばれる
第177回消費者委員会本会議資料
容器包装への表示事項(1)
(1)「機能性表示食品」の表示
(2)機能性関与成分及びその機能性
・臨床試験によるもの→例「本品にはA(機能性関与成分
)が含まれるので、Bの機能があります(機能性)。」
・最終製品が研究レビューによるもの→例「本品にはA(
機能性関与成分)が含まれ、Bの機能(機能性)がある
ことが報告されています。」
・機能性関与成分が研究レビューによるもの→例「本品
にはA(機能性関与成分)が含まれています。Aにはの
機能がある(機能性)ことが報告されています。」
(3)栄養成分の量及び熱量
容器包装への表示事項(2)
(4)一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分
の含有量
(5)一日当たりの摂取目安量
(6)届出番号
(7)食品関連事業者の連絡先
(8)摂取の方法
(9)摂取する上での注意事項
(10)調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とする
ものにあっては当該注意事項する上での注意事項
(11)その他
その他、表示禁止事項
第177回消費者委員会本会議資料
◎2014年10月31日に諮問された基準案に対し、消
費者委員会で審議した結果、
・「検討会報告書」のうち、基準に記載されていない
事項がガイドライン等で全て網羅されて、安全性を
必ず確保。
・速やかに検査体制を構築。定員・予算も十分構築。
・届出後、根拠がないことが判明された場合の早急
な処分が科されるよう執行体制を構築。
・「いわゆる機能性食品」のうち科学的根拠に基づく
ものが淘汰されるよう、表示、広告等の行政処分の
強化体制を構築。
等、9点の実施を前提として、同年12月9日に諮問
案承認の答申。
農林水産物(生鮮食品)について
◎ 農林水産省において
「農林水産物と健康に関する研究開発検討
会」を設置
◎ 同検討会において
「データ収集技術等小委員会」を設置し、生産
現場における具体的な対応の参考となるよう、
①成分分析・サンプリング方法など規格設定に
かかる具体的な手順、②バラツキ抑制技術な
ど品質管理の具体的な手法、について検討