表紙 - 日本商工会議所

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Transcript 表紙 - 日本商工会議所

資料3
日本商工会議所
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
はじめに
EPA利用の進め方
EPAを利用できるのは「生産者」と「輸出者」。
その他の関係者は?
EPA原産地規則-主な留意点-
繊維分野のEPA原産地規則
原産品判定と発給申請の関係
特定原産地証明書の発給申請要領と留意点
特定原産地証明書利用上の留意事項
2
特定原産地証明書
一般原産地証明書
利用目的
特恵関税(EPA税率)の適用
L/C要件、転売目的、通関etc.
申請方式
電子申請
専用紙にタイピング
発給機関
日本商工会議所
各地商工会議所
原産性の確認
経済連携協定に基づく
原産地規則
関税法を準用
対象国(地域)
協定の締約国
制限なし
3
Step0:




EPA特恵関税を利用して締約相手国に輸出できる繊維同製品
は「原産品」だけ。
「原産品」の定義はEPA協定ごと異なり、それぞれの協定の要
件を満たしていることが必要。
「原産品」の確定は、生産者の申請(立証)を基に、指定発給機
関の審査・判定によって行う。
「原産品」との承認を受けた繊維製品は、「EPA特定原産地証
明書」にその産品が記載され、この証明書を税関に提出するこ
とにより、特恵関税が適用される。
4
Step1 :指定発給機関である日本商工会議所に企業登録
Step2 :輸出される繊維・同製品が原産品であるための要
件を満たしているかの判定である「原産品判定」
Step3 :特定原産地証明書の発給申請へ(輸出者のみ)
Step4 :指定発給機関の窓口で、発給手数料を支払い、
「特定原産地証明書」を受領(原則)
Step5 :受領した「特定原産地証明書」は、輸入者等を
経由して輸入国税関に提出され、関税が減免
5
日本商工会議所への
企業登録
<企業登録> ※ス テ ッ プ 5
①企業登録申請書、 履歴事項全部証明書等を 提出( 郵送 o r 持参)
生輸
産出
者者
②特定原産地証明書発給に必要な 資料の送付( 郵送)
企業登録番号、 シ ス テ ムU R L、 ロ グイ ン ID /パス ワード
<原産品判定依頼> ※ス テ ッ プ 6
①原産品判定依頼書の提出( 特定原産地証明書発給シ ス テ ム)
(同意通知)
発給申請
し
て生
い産
る者
場か
合ら
、判
輸定
出に
者必
も要
判な
定情
依報
頼を
可入
能手
※
原産品判定
「 原産品で ある こ と を 明ら かにする 資料」 ( E PA の原産地規則
に基づき 原産資格を 有し て いる こ と を 確認で き る 情報) の入力
生輸
産出
者者
原産品で ある か
ど う かについて
審査(判定審査)
必要に応じ て 、
日
・ 申請に係る 物品の確認、 関係者への照会
本
・ 証明資料提出者等の同意を 得て 、 実地に
商
原産品で ある と
設備や書類その他の物件の調査等を 実施。
工
認めら れる 場合
会
( 承認)
②原産品判定番号の付与
議
所
(
証明資料提出同意通知書の提出( 判定依頼者が生産者の場合)
指
定
留意事項の通知
発
<誓約書利用登録> ※ス テ ッ プ 6 ‘
給
機
関 ( 特定原産地証明書発給シ ス テ ム)
輸
)
②誓約書の利用申請
出
①誓約書の提出
者
③誓約書の登録確認
生
産
者
<特定原産地証明書の発給申請> ※ス テ ッ プ 7
①発給申請書の提出( 特定原産地証明書発給シ ス テ ム)
発給申請内容を
審査(発給審査)
特定原産地
証明書
発給が認めら れ
る 場合( 承認)
必要に応じ て 、 書類の確認、 関係者への照会
生産者(
誓約書の場合)
輸
出
者
②特定原産地証明書の交付、 留意事項の通知
③発給手数料の納付( 現金な ど )
6
1.企業登録とは
 日本国内所在の事業体である確認が目的
 1企業1登録
 全てのEPAに対し、登録は共通(有効期間:2年)
○登録に係る手数料は不要
○登録申請書の作成は、WEB上での電子申請
○法人の登記事項証明書(履歴事項全部)を郵送
※個人登録はマニュアル参照
(注)事業所移転、代表者変更、組織変更(合併、分割等)が生じ
る場合は、速やかに日本商工会議所にご連絡を!
7
2.サイナー登録
 登録企業による特定原産地証明書に係る申請意思を
確認するための社内委任
・代表者から企業内の役員、従業員への委任行為
 1登録企業に複数のサイナー登録可能(上限なし)
 サインの有効期間:企業登録の有効期間と同じ
 登録されたサインが、特定原産地証明書に申請企業の
申請代表として印字される
 サイン登録も手数料等は不要
8
Step2:「原産品判定依頼」⇒原則、生産者
 生産データ(生産工程、原料や材料の原産国などの
詳細情報)を確認できることが必要
 「輸出者」が「生産者」から生産データの提供を受け、
そのデータを基にする場合に限り、「生産者」に代わっ
て原産品判定依頼をすることも可能
 「生産者」または「輸出者」以外の方は、EPA利用の対
象に含まれないのが原則
Step3:特定原産地証明書発給申請⇒輸出者のみ
9
生産者の場合
日本で2工程以上を1社で行っている。
 1工程のみでも他社の1工程以上の生産内容証明書を確
保している。
 輸出者の場合
 生産の全工程を把握し、1社または複数の生産者から生産
内容証明書を確保している。
 その他関係者(産元、コーディネーターなど)
 生産の全工程を指図し(原則)1社または複数の生産者か
ら生産内容証明書を確保している。

10
原産品判定依頼の資格者を確認するためのフローチャート
Yes
No
(※)下記の前提として対象産品の原産地規則を確認していること。
スタート
製造業者
である
Yes
No
求められる加
工を全て行っ
ている
Yes
原産判定申請可能
No
求められる加
工を一部行っ
ている
No
Yes
No
他の必要な加工
の生産情報を持
っている
生産の全工程を
指図書など生産の
Yes
指図している、
詳細データを準備
又は指図の内容
している
を把握している
No
Yes
Yes
原産判定申請可能
生産者としてみなし得る
(原産判定申請可能)
No
原産判定申請不可(非該当)
輸出者
である
No
Yes
生産の全工程を Yes 指図書など生産の
指図している、
詳細データを準備
又は指図の内容
している
を把握している
No
生産者に代わって
原産判定申請可能
No
発給申請のみ可能
(原産判定申請不可※)
生産の全工程を
指図書など生産の
指図している、 Yes 詳細データを準備
又は指図の内容
している
を把握している
No
Yes
(※)判定申請できるのは生産者
Yes
生産者としてみなし得る
(原産判定申請可能)
No
原産判定申請不可(非該当)
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(表面)
(裏面)
<登録 No.>
(原産判定申請企業名)殿
(注2)染色又は捺染加工を行う場合、
「□その他」欄に、以下の 48 工程のうち該当する番号を記入すること。
年
月
繊維及び同製品に係る生産内容証明書
住
所:
事業者名:
代表者名:
印
(連絡先)
担当部課名:
担当者名:
連 絡 先:
下記の事項(裏面を含む)につき、事実と相違ないことを証明します。
記
1.品
名:_____________________________
内
(事業者及び工場名)
(工場所在地)
年
容
月
月
(事業者及び工場名)
(工場所在地)
□染色 □捺染 □その他(
(事業者及び工場名)
(工場所在地)
□染色 □捺染 □その他(
№
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
加工名称
防蚊加工
しわ加工
バフ加工
圧縮収縮仕上げ
消臭加工
エメリ加工
発泡なせん
制菌加工
透湿防水加工
減量加工
リップル加工
防縮加工
ストレッチ加工
W&W 加工
はっ水加工
針布起毛
(
(注)該当する資料の有無についてチェックするとともに、必要に応じて提出できるよう適切に保管
しておくこと。
)
(事業者及び工場名)
(工場所在地)
年
≪染色・捺染加工工程に必要な作業内容一覧≫
№
加工名称
№
加工名称
1 抗菌防臭加工
2 防融加工
4 抗ピル加工
5 帯電防止加工、制電加工
7 漂白
8 ブラッシング
10 抜蝕加工、オバール加工
11 カレンダ仕上げ
13 防しわ加工
14 蒸じゅう、デカタイジング
16 イージーケア加工
17 エンボス加工
19 難燃加工
20 植毛、フロック加工、電着加工
22 液体アンモニア加工
23 マーセライズ加工
25 縮じゅう
26 モアレ仕上げ
28 はつ油加工
29 オーガンジ加工
31 芳香加工
32 リラックス加工
34 シュライナ加工
35 せん毛、シャリング
37 ソイルガード加工(SG 加工) 38 ソイルリリース加工(SR 加工)
40 防ダニ加工
41 UV カット加工
43 吸水加工
44 防水加工
46 ウエットデカタイジング
47 防風加工
4.根拠資料の有無:
2.HS 番号:
(6 桁)__________________________
3.生産工程内容:
生産工程
生産者
原糸生産
工程
HS 番号
生産時期
生産国
生産者
織布/編立
工程
HS 番号
生産時期
生産国
生産者
加工工程
①
加工内容
生産者
加工工程
②
加工内容
日
)
□生産工程表
□生産指図書
□生産者等が日本商工会議所に登録が無い場合、当該生産者の所在と事業活動を証する書面
(次のいずれか)
➣全部事項証明書(原産判定申請時より3カ月以内発行に限る)
➣同社パンフレット
➣同社 HP(事業の全体が紹介されているものに限る)
□納品書
□外国原料、材料の輸入確認書
➣輸入許可書(I/D)
輸入許可番号:
輸入年月日:
輸入品名:
輸入数量:
輸入相手国:
□その他生産に関する重要な事項:
)
(注1)該当する項目の全てに正確に記入すること。
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HSコードの入力は6桁
・原則:HS2002
・スイスEPA、ベトナムEPAではHS2007
 協定ごとに原産品判定依頼が必要
・原産性判定基準(品目別規則)が異なるため
 原産品判定依頼の前に、輸出品が原産品であること
を立証できる資料の整備は必須
(原産品判定依頼前に完了)
・当該資料の提出は原則不要
・発給機関が求める場合は、即時に提出が必要

13
原産品判定依頼の有資格者:
輸出産品の生産者または輸出者のみ
・生産者が原産品判定依頼を行い、輸出産品が日本原産である
と確認された場合、当該産品に「原産品判定番号」が付与さ
れる
*繊維分野の特例:
フローチャートの要件を満たす者も生産者
・生産者が上記産品の輸出を輸出者に委ねる場合:
「原産品判定番号」の使用を認める旨を、発給機関と当該輸出
者に通知=同意通知(即時有効)
 標準処理日数:3営業日(判定に不備あれば無期限)
 原産品判定に手数料は不要

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関税番号変更基準が原則
2工程以上が条件
EPA締約国の材料(織物/編物)を使用して日本で
染色等を行えば、関税番号の変更が生じていなくて
も、原産資格が得らえる品目も
◆留意事項
・最終工程が日本で行われることが必要
・加工工程基準(生地への染色ルール)では「生機」が日本ま
たはEPA相手国で製造されていることが条件
(日本と締約国以外の関与は「原産品」との判定において
「無効」が原則)
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EPA
シンガポール
マレーシア
タ イ
インドネシア
ブルネイ
フィリピン
ベトナム
ASEAN包括
原産地規則
備考
●関税番号変更基準
●ASEAN累積
●2工程のうち最初の1工程は締約国以外
のASEAN加盟国で実施されてもOK
(日タイEPAでは衣類等のみに適用)
AJCEP未発効の
ASEAN加盟国で
の加工は、考慮
されない
●編物・織物には染色ルールを適用
チ リ
スイス
●原則、関税番号変更基準
●繊維原料・紡績品、一部産業資材等1工程
●衣類、家庭用品2工程
メキシコ
●原則、関税番号変更基準
●繊維原料・紡績品、一部産業資材等2工程
●衣類、家庭用品3工程
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【例】日ASEAN包括EPA(AJCEP) 品目別規則
≪HS5407-HS5408≫
CTH(第五四・〇七項及び・・(中略)・・・除く)
(第五四・〇一項から・・・(中略)・・・完全に紡
績され、又は浸染され、若しくはなせんされる
場合に限る。)
関税番号
変更基準
(CTC)
又は
いずれかを選択
産品が完全に浸染され、若しくはなせんされる
こと及び・・・・(中略)・・・・締約国において完
全に製織されること(CTCを必要としない。)。
加工工程
基準
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HS61‐HS63類の産品
 原則:原産地規則の対象には副資材を含まない
(例)AJCEP附属書2注釈2
*副資材に該当するか不明の場合は、原産品判定依頼の
前に指定発給機関に照会を!
【注意】
 上記は、縫製品の輸出に係る考え方
 縫製品のための構成材料をEPA締約国(ベトナム等)に輸出
し、相手国で縫製する場合、材料ごとに原産品判定が必要
(例)ファスナー、肩パット、裏地など
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◆累積
輸出品の生産過程で、EPA締約相手国の原産品を材料とし
て使用する場合、この材料を原産材料とみなすことができる。
(注)裏付け資料としてEPA締約相手国発行のEPA原産地証
明書等が必要(保存資料の一部)
◆僅少
関税番号変更基準における救済措置
<例>日ASEAN協定(AJCEP) 50類~63類の規定
・関税番号変更基準を満たさない原産材料以外の材料(非
原産材料)の重量が、輸出品の重量の10%以下であれば
原産地規則の条件を満たすものとする。
19
◆原産品判定依頼のための資料
<例>(経済産業省、2009年12月)
①輸出産品とその製造に使用した全ての材料・部品との対比表
②対比表に記載された材料、部品で製造されたことを裏付ける資料
・総部品表
・製造工程フロー図
・生産指図書
・各材料の投入記録(在庫の蔵入蔵出記録など)
③「原産材料」と扱った材料について、その原産性を立証する書類
◆繊維製品の原産地規則・証明方法に関する留意事項
(経済産業省、2010年3月)
2工程以上の加工を行う生産者以外の関係者が、その生産者に代わっ
て原産品判定依頼を行う場合に揃えておくべき資料等
20
原産品判定の結果
 原産品と承認された産品には、原産品判定番号が付与される
(固有の判定番号)。
 原産品判定に係る資料および内容は、判定依頼者と発給機関の
みが確認し、輸出者等第三者には一切開示されない。
 原産品判定番号を受けた生産者等(判定依頼者)は、輸出者に対
して原産品判定番号の使用の許可だけを行う。
※「同意通知」:最大で3年間有効)
 承認された産品の材料や加工内容が変更になった場合、変更が
生じた時点で判定結果は無効となり、変更後の新しい内容で原
産品判定の依頼が新規に必要。
21
特定原産地証明書の発給申請

生産者等から原産品判定番号の使用許可を得た(同意通知
を受けた)輸出者は、指定発給機関(日本商工会議所
)に特定原産地証明書の発給申請を行うことが可能。

自ら原産品判定依頼をし、原産品判定番号を取得した輸出
者は、当該番号の使用権を有するため、上記同意通知の必
要はなく、直ちに、特定原産地証明書の発給申請を行うこと
が可能。
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発給申請できるのは「輸出者」のみ
 申請情報入力の主な留意点

出航日の入力は必須
特定原産地証明書に印字される産品名は、原則として原産品
判定済みの産品名称と同一であることが必要
*ブランド名や型番等を産品名称の後ろにカッコ書き
で記載することは可能
根拠インボイス日付に未来日は不可
L/C等で求められていても、協定で定められた事項以外の文言
等を特定原産地証明書に記載は認められない
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
特定原産地証明書のイメージの確認:
「保存」にすればイメージプレビューで確認可能

標準処理日数:2営業日(不備等があれば無期限)

手数料:基本額2,000円+加算額@500円×産品数
・同じ産品を21回以上利用:加算額は50円に

原則は、日本商工会議所各事務所(全国21カ所)の窓口
で手数料等と引換えに原産地証明書を受領
・郵送可能(事前の振込み必要)
24
■特定原産地証明書の特徴
1.わが国で発給の特定原産地証明書は、電子出力される正本
(オリジナル)1通のみ(全ての協定で同じ)
・わが国以外の締約国・地域では別途副本が発給される協定も
あり(例:AJCEP)
2.印字は所定の項目のみ
3.言語は英語のみ
4.協定ごとに書式、証明書の色が異なる
■特定原産地証明書の性質
1.輸出産品がEPAで規定された日本国産であることを証明する
公文書
2.EPAに基づく締約国でのEPA税率の適用が唯一の目的
25

特定原産地証明書に記載のHSコードと輸入国(締約国)税
関の判断によるHSコードが異なる場合
・(原則)輸入国税関の判断が優先
※輸入者都合によるHSコードの変更等は認められない
・問題の解決は政府間協議である「小委員会」で議論

事前教示
・輸入国(締約国)税関に、事前にHSコードの確認を行う
・ベトナムなど、国によって制度が利用可能
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保存義務
特定原産地証明書の発給を受けた輸出者、原産品判定依頼を行った生産者は、
特定原産地証明書の発給日から5年間(ブルネイ協定、スイス協定、AJCEP、ベトナ
ム協定:3年)、その特定原産地証明書に記載された産品の原産性を判断するため
に用いた情報や書類を保存する義務あり。
罰則
違反行為の内容
標章の使用制限違反
虚偽の申請書又は虚偽の資料の提出
原産品でなかっ たこ と の通知義務違反
原産地証明書の返納義務違反
該当条文
第3 5 条
第3 6 条
第3 7 条
第3 8 条
罰金額
5 0 万円以下
3 0 万円以下
3 0 万円以下
3 0 万円以下
その他不正行為
特定原産地証明書への所定記載事項以外の文言等の書込みは、公文書偽造罪
⇒刑法罰の対象
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