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出入国管理及び難民認定法に係る改正の概要
「人事・雇用・総務・財務・法務・労政・安全衛生・国際業務・外国人の方
を雇用する経営者・事業協同組合事務局・外国人ご本人の方」必携!!
平成21年
平成21年
平成21年
平成22年
6月19日
7月 8日
7月15日
7月 1日
衆議院で可決
参議院で可決
公布
施行 法律第75号
法務省大阪入国管理局届出済
(阪行)第08-103号
行政書士
藤田 茂
1
[改正入管法]:「在留カード」3年以内に施行 7月8日参院で成立
外国人登録制度廃止→「在留カード」による新たな在留管理制
度などを盛り込んだ入管法改正案が、参院本会議で賛成多数で可決成立。
自民、民主、公明の3党により、衆院法務委員会で法案の修正案が可決。
新在留管理制度は7月15日の公布後3年以内に施行される。
新たな在留管理制度は従来の外国人登録制度に代わり、中長期の
外国人滞在者に在留カードを交付し、入管が外国人情報を一元化
する。
また、研修・技能実習生には新たに「技能実習」の在留資格を創設し、
入国3カ月目から労働関係法令を適用して低賃金労働から保護する。
3党修正で、約43万人いる在日韓国・朝鮮人などの特別永住者に
新たな身分証明書として交付する「特別永住者証明書」の常時携帯
義務と罰則規定が削除された。付則で、不法滞在の外国人に対する
在留特別許可の運用透明化を検討することも盛り込まれた。
2
目次
1 新たな在留管理制度
2 特別永住者の方への特別永住者証明書の交付
3 研修・技能実習制度の見直し
4 在留資格「留学」と「就学」の一本化
5 入国者収容所等視察委員会の設置
6 拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化
7 在留期間更新申請等をした方の在留期間の特例
8 上陸拒否の特例
9 乗員上陸の許可を受けた方の乗員手帳等の携帯・提示義務
10 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等
3
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の概要
<主な改正内容>
1 新たな在留管理制度の導入
【施行日:公布の日から3年以内】
(1)
法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度の構築
(2)
適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
①
在留期間の上限の伸長(3年→5年)
②
再入国許可制度の見直し(みなし再入国許可制度の導入等)
4
新たな在留管理制度の概要について
1 はじめに
新在留管理制度は,適法な在留資格をもって中長期間に在留する外国人を対象とし
て,法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図るもので
す。
対象者には、「在留カード」が交付されます。
新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるので,在
留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、
1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする「みなし再入国許
可制度の導入」など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置が可
能になります。
なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止される。
5
2 対象者
新たな在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国
に中長期間在留(3か月超)する外国人の方
・技術、人文知識・国際業務、など「就労資格」により企業等に勤務の方
・留学、など「学ぶ資格」により、学校に通う方
注意
・日本人の配偶者等、在留資格により生活している方
・永住者
例えば,観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新たな在留管理制
度の対象外となります。
①
②
③
④
⑤
⑥
3月以下の在留期間が決定された者
短期滞在の在留資格が決定された者
外交又は公用の在留資格が決定された者
これらの外国人に準じたものとして法務省令で定める者
特別永住者
在留資格を有しない者
6
3 在留カード
新在留管理制度の導入に伴い交付される「在留カード」は,対象者に対し,上陸許可
や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴って交付さ
れる。
在留カードには,写真が表示されるほか,次の事項が記載されます。また,偽変造
防止のためICチップが登載され,券面記載事項の全部又は一部が記録されます。
① 氏名,生年月日,性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定す
る地域
② 住居地(本邦における主たる住居の所在地)
③ 在留資格,在留期間及び在留期間の満了の日
④ 許可の種類及び年月日
⑤ 在留カードの番号,交付年月日及び有効期間の満了の日
⑥ 就労制限の有無
⑦ 資格外活動許可を受けているときはその旨
7
入国の審査
4 新たな在留管理手続の流れ図
旅券に上陸許可の証印をするとともに、中長期滞在者には「在留カード」を交付。来日その場で交付。
住居地の(変更)届出
住居地を定めてから14日以内に、住居地を市区町村に届出。その後、住居地を変更した場合も同様。
氏名等の変更届
氏名、生年月日、性別、国籍等を変更したときは、14日以内に地方入国管理局に届出。
所属機関等に関する変更届
期間更新時に在留カードも申請のこと。
「技術」「人文知識・国際業務」等の就労資格(「芸術」、「宗教」、および「報道」を除く)や、「留学」等の学ぶ資格、永住者
⇒所属機関の名称若しくは所在地の変更等が生じた場合には、14日以内に地方入国管理局に届出。
「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のうち、配偶者に係るもの
⇒配偶者と離婚又は死別した場合、14日以内に地方入国管理局に届出。
重要
在留カードの再交付
紛失、盗難、滅失、又は著しい毀損、汚損等をした場合には、地方入国管理局に再交付を申請。
※上記以外の理由で在留カードの交換を希望する場合にも、再交付の申請。その場合には、実費相当の手数料を負担。
在 留 審 査
在留期間更新申請、在留資格変更許可等により中長期在留者となった場合に、「在留カード」が交付される。
8
(解説)現行の制度 「外国人登録制度」を廃止
法務省(入国管理局)
市区町村
住民基本台帳制度(日本人)
住民基本台帳(日本人)
外国人登録情報
氏名・生年月日・性別・国籍・
居住地・勤務先・世帯・情報等
20項目
外国人の台帳制度→なし
郵送 郵送
<外国人登録制度>
A市
B市
紙
在留管理情報
氏名・生年月日・性別・国籍・
所属機関の名称・所在地・
活動内容・在留資格・
在留期間
上陸許可・在留に係る
許可の申請
・・・・・・・・
・・・・
登録事項の報告
郵送
登録原票(紙)
登録申請
・・・・・・・・
・・・・
登録原票(紙)
・・・・
・・・・
・・・
外登証
上陸許可・在留に係る許可
変更登録の申請
居住地変更登録の申請
事実上、登録の情報に基づいて行政サービス提供
9
問題の発生等:
【わが国の国際化の進展】
○新規入国者数の増加 (平成2年:293万人→平成19年:772万人)
○外国人の構成の変化 (次ページのグラフ)
○不法残留者の存在 (平成19年:15万人)
【現行制度上の問題点】
○外国人登録の情報につき、法務省に調査権がない。
○法務省は、上陸・在留に係る許可の申請時に外国人から情報を取得するのみ
(在留期間の途中において情報に変更があっても外国人が法務省に届出る義務がない)
○外国人登録法上の申請義務違反が、入管法上の処分と結びついていない。
○不法滞在者にも外登証が交付され、在留継続を容易にしている。
その結果
外国人の在留状況(特に居住実態)が正確に把握されていない。
→就学、国民健康保険、児童手当等、市区町村の個別事務に支障
→外国人の子どもの不就学等の問題への対策困難
→不法滞在者、不法就労者への対策不十分
(国民の外国人への不安感が生じ、適法に在留する外国人との共存に悪影響)
時代に即した法改正の必要性
10
国籍別外国人登録者数
2,152,973人
フィリピン
1,075,317人
ブラジル
国内に安定基盤が
なく、転職・転居頻
繁に繰り返す者も
中国
620,406人
韓国・朝鮮
昭和26年
平成2年
平成19年
11
新制度:在留カード
法務省(入国管理局)
在留管理に必要な情報
氏名・生年月日・性別
・国籍・住居地
・所属機関、身分関係等
↓
一元的、継続的に把握
市区町村
住民基本台帳制度
(外国人住民)
正確な情報を
適宜・適切に提供
A市
B市
住民票
住民票
電算記録
電算記録
住居地情報
適
法
に
(
(
在在
留留
国期す
許間る
可の外
制上国
度限人
等伸に
長対
)
の、す
実みる
施な緩
し和
再措
入置
・・・・
・・・・
・・・
上陸・在留に係る許可の申請
転入届(在留カードに反映)
転
出
届
転
入
届
在留カード
在留カードを交付
・氏名、生年月日、性別、国籍の変更届
(在留カードに反映)
・所属機関、身分関係等の変更届
住居地の変更届(在留カードに反映)
正確な情報が反映された外国人の台帳制度に基づいて
行政サービスを提供
記 在留カードには新たに「就労可否」の記載が特徴的で、
載
・
就労管理が大きな眼目
資格外活動許可
12
重要
新制度では・・・
共生社会の実現
・調査権や所属機関からの情報提供等、法務大臣
が保有する情報の正確性を確保する制度を整備。
・法務省は、市区町村に適宜情報を提供し、台帳
制
度の情報の正確性を確保。
・在留カードの所持者は、適法に我が国に中長期
間
在留するものであることを簡単に証明可能。
・適法に在留する外国人に対する在留期間の伸長、
みなし再入国許可制度等の緩和措置が可能に。
・正確な情報に基づく充実した医療、
教育、福祉等のサービスの提供が可能
・適法に在留する外国人の利便性増大
・不法滞在者、不法就労者対策
13
新たな在留管理制度(在留資格を持って中長期間在留する外国人を対象)
必要資格に
応
じ必要な情報
に限定
法務省からの求めに
より情報提供
法務省(入国管理局)
在留管理に必要な情報
氏名・生年月日・性別
・国籍・居住地
・所属機関、身分関係等
↓
一元的、継続的に把握
雇用対策法に基づ
く届出
上陸許可・在留に係る
許可の申請
届出
<所属機関>
学校・研修先
在留カードを交
氏名・生年月日・ 付
性別・国籍の
変更届
(在留カードに
反映)
所属機関・身分
関係等の変更届
受け入れの開始、終了等の状況に関する事項を届出
住民基本台帳制度
(外国人住民)
正確な情報を
適宜・適切に提供
住居地情報
厚生労働省
雇用先
市区町村
A市
B市
住民票
住民票
電算記録
電算記録
在
留 転
カ 出
ー 届
ド
に
反
映
転
入
届
住居地変更の届出(在留カードに反映)
在留カード
氏名・生年月日・性別・
国籍・居住地・在留資格・
在留期間・就労可否・資格外活動許可
等
・・・・
・・ ・・
・・・
転
出
届
正確な情報が反映された外国人の
台帳制度に基づいて行政サービスを
確
提供
な
就学通知、国民健康保険、児童手当等
適法に在留外国人へのサービス充実
正
14
届出事項についての事実の調査
・関係人に対する出頭要求、質問、文書提示要求
・公務所又は公使の団体への照会
在留資格取消制度の整備
・虚偽の住居地を届け出たことや、配偶者の身分を有する者としての活動
を継続して3月以上行わないで在留していること等を取消事由に追加
・取消手続における書面の送達に関する規定を整備
在留カードの社会的信用性を保護するための措置
・在留カード偽造行為等に対する罰則の整備
・在留カード偽造行為等の退去強制事由への追加
・不法就労助長活動に対する罰則の整備
15
外国人登録制度
変更が生じた日から14日以内に
変更登録申請
・氏名 ・生年月日
・国籍 ・居住地
・在留資格 ・在留期間
・国籍の属する国における住所又は
居所
・職業
・勤務所又は事務所の名称及び
所在地(現行:報告義務なし)
・旅券番号
・旅券発行の年月日
・世帯主の氏名
・世帯主との続柄
・外国人が世帯主である場合には、
世帯を構成する者の氏名等
・本邦にある父母及び配偶者の
氏名等
新たな在留管理制度
変更が生じた日から14日以内に届出
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍等
・住居地
・所属機関の名称・所在地の変更(改正報告
義務)消滅又は所属機関からの離脱若しく
は移籍(別表第一在留資格、所属機関の存在が
在留資格の基礎となっているもの)
届出事項が大幅に減
少
・配偶者との離婚又は死別(家族滞在、
日本人の配偶者等及び永住者の配偶者
等のうち配偶者に係るもの)
16
「在留カード」変更届出・申請の場所・方法等
(1)在留カード記載事項の変更届出
変更内容
現行
氏名・生年月日・
性別・国籍
市区町村
住居地
市区町村
入国管理局
重要
(届出は少ない)
(本人又は親族届出)
(2)所属機関の変
更届出等
変更
市区町村
市区町村(親族+
代理・使者の届出)
入国管理局
重要
郵送やインターネットによる届出を認めることを検討中
17
(3)在留カードの切替
変更内容
現行
変更
在留期間が有期の 市区町村
外国人
(届出は少ない)
入国管理局
永住者
入国管理局
市区町村
重要
・7年に1度
在留期間の更新申請と在留カードの有効期間の更新が1度に行えるようになる
郵送やインターネットによる届出を認めることを検討中
現行:
外国人登録の切替 市区町村
在留期間の更新
入国管理局
郵送やインターネットによる届出を認めることを検討中
18
5 利便性を向上する措置
(1)在留期間の上限の伸長
現在「3年」の在留期間を定めている在留資格について,「5年」の在留期間を法務省令で
定める。
「留学」の在留資格については,本年7月1日より,在留期間の最長期間が「2年3月」となっ
ていますが,新たな在留管理制度の導入により「4年3月」となる予定。
(2)再入国許可制度の見直し
① みなし再入国許可制度の導入
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には、
原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。
また,有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者については,出国後2年
以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。
② 再入国許可の有効期間の上限の伸長
再入国許可を受ける場合の再入国許可の有効期間の上限について,これまでの「3年」か
ら「5年」に伸長。
また,特別永住者の方については,これまでの「4年」から「6年」に伸長。
19
適法に在留する外国人の利便性の向上に係る措置
在留期間の上限伸長
3年
重要
5年
再入国許可の緩和
・有効な旅券及び在留カードを所持する外国人は、原則、1年以内の出国に
ついては再入国許可不要
・長期出国の場合、再入国許可を要するが、許可の有効期間を伸長
平成19年に再入国許可により入国した者143万人のうち
1年以内に再入国した者は約141万人(約98.7%)
原則、許可が不要に
20
6 罰則等
新たな在留管理制度の導入に伴い、以下のような在留資格の取消
し事由、退去強制事由、罰則が設けられる。
(1)在留資格の取消し事由(入管法第22条の4第1項)
①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと(第5号)
②配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わ
ないで在留すること(当該活動を行わないで在留していることにつ
き正当な理由がある場合を除く。)(第7号)
③住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由
がある場合を除く。)や虚偽の住居地の届出をしたこと(第8号~
第10号)
21
(2)退去強制事由(入管法第24条)
①在留カード及び特別永住者証明書の偽変造等の行為(第3号の5)
②中長期在留者の各種届出等に関する虚偽届出等や在留カードの受領・
提示義務違反により懲役以上の刑に処せられたこと(第4号の4)
(3)罰則
①中長期在留者の各種届出等に関し,虚偽届出等や届出等義務違反,
在留カードの受領・携帯・提示義務違反(入管法第71条の2,第71条
の3)
②不法就労助長罪の見直し(入管法第73条の2第2項)
③在留カードの偽変造等の行為に係る罰則(入管法第73条の3~第73
条の6)
22
Q:在留カードの有効期間はいつまでですか。
A:在留カードの有効期間は,16歳以上の永住者の方については交付
日から7年,
16歳以上の永住者以外の方については,在留期間の満了の日まで
となります。(在留期間と在留カードの有効期間が同一となる)
16歳未満の永住者の方については,16歳の誕生日が在留カードの
有効期限となり,その前に在留カードの更新申請をして頂く必要があり
ます。
16歳未満の永住者以外の方については,在留期間の満了日か16
歳の誕生日
の早い方が有効期間となり,16歳の誕生日が先に到来する場合には,
その前に在留カードの更新申請をして頂く必要があります。
23
Q: 在留カードはどこで交付されますか?
A:中長期在留者の方が上陸した空海港において,上陸許可に伴い,
在留カードを交付することを予定。
在留カードの発行体制が整備できない空海港から入国した外国人の
方々につきましては,暫定的な措置として,その方々が市町村に住居
地の届出を行った後,その住居地宛てに在留カードを郵送するという
取
扱いを検討しています。
また,改正入管法の施行前から本邦に在留している外国人の方々に
つ
きましては,
現在持っている外国人登録証明書と引換えに地方入管局で在留カー
ド
を交付することになります
24
許認可事業における外国人の方の証明書の変更
<現行>
<改正後>
外国人の方も同じ
登録原票記載事項証明書(廃止)
(委任状必要)
住民票(市区町村で交付)
「職務上請求」で取得できる見込
重要
主な許認可事業
・一般労働者派遣事業、・特定労働者派遣事業、・港湾労働者派遣事業
・有料職業紹介事業、・産業廃棄物収集運搬事業、・建設業、
・古物商、・風俗営業 等々
25
2 特別永住者に係る措置(特別永住者証明書の交付)
【施行日:公布の日から3年以内】
特別永住者の概要について
はじめに
特別永住者については,新たな在留管理制度の対象とはせず,基本的には,
現行制度を実質的に維持しつつも,利便性向上の観点から,制度の見直し
を行っています。
この新たな制度は,改正入管法が公布された平成21年7月15日から3年
以
内に施行される。
26
2 制度の概要
新在留管理制度の構築に伴い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃
止されますが、現在特別永住者に交付されている外国人登録証明書がその法的地
位等を証明するものとして重要な役割を果たしていることにかんがみ、これと同様の
証明書として,法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしています。
また,特別永住者証明書の記載事項については,これを必要最小限にするとの観
点
から,外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減しています。その上で,記
載事項の変更や再交付などに係る手続は,従来どおり,市区町村の窓口で行うこと
としています。
さらに,再入国許可制度を緩和することとしており,有効な旅券及び特別永住者証
明
書を所持する特別永住者においては,原則として,2年以内に再入国する出国につ
いて再入国許可は不要になります。
27
3 特別永住者証明書
新たな制度の導入に伴い交付される特別永住者証明書には,写真が表示
さ
れるほか,次の事項が記載されます。
また,偽変造防止のためICチップが登載され,券面記載事項の全部又は一
部が記録されます。
① 氏名,生年月日,性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに
規定する地域
② 住居地
③ 特別永住者証明書の番号,交付年月日及び有効期間の満了の日
28
特別永住者の制度
法務省(入国管理局)
市区町村
在留管理に必要な情報
氏名・生年月日・性別
・国籍・住居地
↓
従来同様
市区町村経由で把握
住民基本台帳制度
(外国人住民)
必要な情報の提供
A市
住居地情報
特別永住許可
特別永住者の申請
法
定
受
託
事
務
B市
住民票
住民票
電算記録
氏名・生年月日・性別・
国籍の変更届/有効
期間の更新申請
特別永住者証明書に反映
電算記録
転
出
届
転
入
届
特別永住者証明書
地方入国管理局において申請、許可
する場合あり
・
住居地変更の届出(特別永住者証明書に反映)
外国人の台帳制度に基づいて
行政サービスを提供
・居住関係の公証・健康保険・介護保険・国民年金・
児童手当・就学通知
29
重要
証明書記載事項の大幅な削減
偽変造防止のためICチップが搭載
外
国
人
登
録
証
明
書
・番号・氏名
・・・・
・・・・
・生年月日
・・・
・性別・国籍・国籍の属する
国における住所又は居所
・出生地
・旅券番号・旅券発行年月日
・在留の資格 ・居住地
・世帯主の氏名・世帯主
との続柄
・交付年月日
・次回確認(切替)申請期間
・写真
・署名
入管特例法第5条 特別永住許可に伴う場合→入国管理局
特
別
永
住
者
証
明
書
・番号
・氏名・生年月日
・性別
・国籍の属する国
・住居地
・交付年月日
・有効期間の満了の日
(7年後の誕生日まで)
・写真
・・・・
・・・・
・・・
変更届出・申請の場所
記載事項(氏名・生年月日・性別・
国籍等・住居地)の変更届出、
特別永住者証明書の切替
従来通り、市区町村に届出・申請
30
再入国許可の緩和
・特別永住者は、原則として、2年以内に再入国する
出国については再入国許可不要
・長期出国の場合、再入国許可を要するが、許可の
有効期間を伸長(4年→6年)
・平成19年に再入国許可に
より入国した者約144,000人
のうち2年以内に再入国した者
は約99.8%
原則として許可が不要に
31
継続的に把握する事項
外国人登録制度
変更が生じた日から14日以内に
変更登録申請
・氏名 ・生年月日 ・性別
・国籍 ・居住地
・在留資格 ・在留期間
・国籍の属する国における住所
又は居所
・旅券番号
・旅券発行の年月日
・世帯主の氏名
・世帯主との続柄
・外国人が世帯主である場合に
は、世帯を構成する者の氏名等
・本邦にある父母及び配偶者の
氏名等
新たな特別永住者制度
変更が生じた日から14日以内に届出
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍等
・住居地
届出事項が大幅
に減少
記載事項の変更・再交付手続:市町村の窓口で行う
住民基本台帳制度の対象に
32
Q.特別永住者証明書はいつから交付されますか?また、今までの外国人
登録証明書はすぐに「特別永住者証明書」に換えなければなりませんか?
A すぐに「特別永住者証明書」に換える必要はなし。
改正入管特例法の施行期日の時点において、特別永住者の方が外国人登録証
明書を所持するときは、 「特別永住者証明書」とみなす。
原則、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の
誕生日まで。
但し。施行期日から3年以内に旧外国人登録法に基づく確認(切替)期間が到来
す
る方については、施行期日から3年以内に切替。
自ら希望して申請すれば「特別永住者証明書」への切替えができる。
33
3 研修・技能実習制度の見直しに係る措置
【施行日:公布の日から1年以内】
(1)以下の活動を行うことができる在留資格として「技能実習」を整備
する。
①在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うもの(国等が
受入れる場合を除く)について、労働関係法令の適用を可能
とする活動
② ①の活動に従事し、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修
得した技能を要する業務に従事するための活動
(2)事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国
することを幇助するような悪質なブローカーに対処するため、偽変造
文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を規定する。
34
現行、研修制度の問題点
・主に団体管理型の受入れでつぎのような問題点が顕在化
○一部の受入れ企業で、研修生・技能実習生が実質的低賃金
労働者として扱われ、さらに、賃金不払い、時間外労働等の
労働関係法規違反も発生
○受入れ企業に対する指導・監督が不十分な受入れ団体が
存在
○不当な利得を得るなどして、研修生を斡旋する悪質な送出し
機関やブローカーが存在
・「企業単独型」研修とは、本邦にある企業が海外の合弁企業、現地法人や取引先
から研修生を受け入れる形態の研修
・「団体監理型」研修とは、商工会や事業協同組合、財団法人、農業協同組合などの
監理の下、傘下の組合員や会員の企業で研修生を受け入れる形態の研修
35
研修・技能実習制度改正の概要
1.在留資格「技能実習」の創設
○活動内容(入管法改正法で指定している事項)
重要
(1)「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
イ 海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う
活動
(企業単独型)
ロ 事業協同組合等の営利を目的としない団体の監理の下で行う活動
(団体監理型)
(2) (1)の活動に従事し、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要す
る従事する活動
※雇用契約に基づく行う技能等修得活動は労働基準法、最低賃金法等の労働
関係法令等が適用される
※(1)から(2)への移行は在留資格変更手続により行う
36
●講習の期間・内容(関係省令で規定)
重要
・講習の期間は(1)の活動期間全体の1/6以上の期間(海外で160時間以
上の事前講習を受けた場合は(1)活動期間全体の1/12 以上の期間)
・講習の内容は日本語、関係法令・修得技能に関する知識等
●技能実習の実施が認められる企業(関係省令で規定)
・企業単独型・・・海外にある合弁会社、子会社等の社員を受け入れる企業
・団体管理型・・・商工会・事業協同組合等の団体の監理の下で受入れを行う
当該団体の企業
(改正) 各企業の受入れ人数の上限は、現行の在留資格「研修」における人数
の上限と同じとなる予定(関係省令で規定)
37
●技能実習期間(関係省令で規定)
重要
技能実習期間は、
(1)「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
(2) (1)の活動に従事し、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得
した技能を要する従事する活動
(1)+(2)の期間を合わせて最長3年(現行と変更なしの予定)
(2)の活動の対象職種は現在63職種
(注)国の機関、JICA等が実施する「公的な研修」及び「実務作業(いわゆるOJT)
を伴わない非実務のみの「研修」は引き続き在留資格「研修」で入国・在留が認め
られる。
※公的な研修機関名は12月頃公表:(財)海外技術者研修協会(AOTS)も指定
される見通し。
38
2.不正な研修・技能実習活動のあっせん等を行った者を退去強制事由に追加
●例:次のような者を新たに退去強制できる
(事例1)
許可を受けたA機関ではない、B機関に研修生・技能実習生をあっせん
した者
(事例2)
事実と異なる在職証明書、雇用契約書等の作成に加担して研修生を入国
させた者
39
3.その他
※関係法令の改正等により措置予定
(1)受入れ団体の指導・監督・支援体制の強化、運営の透明化
重要
次のような要件を受入れ団体に課すこととする
①団体職員等が企業に赴き研修の実施状況を確認・指導(月に1回以上)(新設)
②団体による監査及びその結果の地方入国管理局への報告(3月に1回以上)
③団体による「技能実習生」からの相談に対応する体制の構築(相談員の配置等)
(新設)
④団体が費用を徴収する場合は、その金額及び使途を明示
(2)不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長
・不適切な受入れを行い不正行為認定された受入れ機関は、新たな受入れが3年間
認められない(現行)、重大な不正行為については受入れ停止期間を5年とする。
※賃金の不払い、旅券の取上げ等直接的に研修生、技能実習生の権利を侵害する
行為について受入れ停止期間を5年とする
40
(3)送り出し機関と本人との契約内容の確認の強化
入国の審査に際し、送出し機関と本人との間の契約書等の提出を求め、当該契約の
中に不適正な取り決めがないか確認する。
41
改正後の「技能実習」受入れ概要図(団体監理型)
施行日:改正法が公布された平成21年7月15日から1年以内
団体の責任及び監理
技能検定基礎2級合格
1年目
「技 能 実 習」
2年目
3年目
「技 能 実 習」
「技 能 実 習」
[企業での技能修得] [技能実習(2) 移行対象職種について企業での技能実習]
(講習)
2か月目
労 働 基 準 法 等 労働関係法令適用
重要
・
保険料2分の1折半
労働契約書締結 源泉徴収必要
残業可(36協定締結・監督署へ届出)、労災・雇用保険・健康保険・厚生年金保険 加入
深夜労働(技能実習)?・・・省令で規定
42
Q 今回の法律の改正で研修・技能実習制度はどのように
変わりますか?
A
①実務研修(いわゆるOJT)を行う場合は、原則、雇用契約に基づき技能
実習活動を行うことを義務づけ、労働基準法や最低賃金法等の労働関係
法令上の保護が受けられるようにする。
②技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から、現在在留資格
「特定活動」を整備
・これらの2つの活動を行う在留活動として新たに「技能実習」を創設。
43
「技能実習」が企業や労働者にもたらす影響
現
行
「研修生」は労働者では
ない。低賃金(研修手当
6万~8万円)等、
労働基準法適用なし
改
正
労働関係法令を入国
3か月目から適用して
低賃金労働から保護
・最低賃金適用、14万円位
・残業手当 2割5分増し 等々
重要
技能実習生=雇用契約(深夜勤務・残業可)
44
4 在留資格「留学」と「就学」の一本化
【施行日:公布の日から1年以内】
留学生の安定的な在留のため,在留資格「留学」と「就学」の区分を
なくし,「留学」の在留資格へと一本化する。
5 入国者収容所等視察委員会の設置
6
【施行日:公布の日から1年以内】
拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化【施行日:公布の日から6月以内】
(注1)
(注1)拷問等禁止条約と同様の規定がある強制失踪条約については、当該条約が発効次第、
施行される。
45
在留資格「就学」・「留学」の一本化
留
大学、専修学校専門学校
専門課程(専門学校)、高等
専門学校などで学ぶ学生
学
重要
本邦の教育機関で学ぶ学生
の在留資格を「留学」に
一
本
化
在籍教育機関の形態によって区分
就
学
高等学校、専修学校高等
課程・一般課程、各種学校、
日本語教育機関などで学
ぶ学生
就学生が大学等に進学する場合の
在留資格「就学」から「留学」への
変更許可申請が不要
・留学生(及び教育機関)の負担軽減
・留学生の安定的な在留
46
Q 「就学」の在留資格を有する学生は法律の施行後「留学」に
変更する必要がありますか?
A 活動内容に変更がなければ、現在「就学」の在留資格を有する学生の
方が「留学」に変更する必要はありません。
47
7 在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置
【施行日:公布の日から1年以内】
在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了
までにされないときは,
当該外国人は,その在留期間の満了後も,当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了
の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在
留することができる規定を設ける。
8
上陸拒否の特例に係る措置
【施行日:公布の日から1年以内】
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認めるときは,上陸
を拒否しないことができる規定を設ける。
48
9 乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・提示義務に係る措置
【施行日:公布の日から6月以内】
10 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置
【施行日:公布の日から1年以内】
49
その他の改正事項
・入国者収容所等視察委員会の設置
(趣旨)入国管理収容施設の視察及び被収容者との面接を行い、その結果に基
づき、入国管理収容施設の長に意見を述べ、もって警備処遇の透明性の確
保、入国管理収容施設の運営の改善向上を図る。
・拷問禁止条約等の送還禁止規定の明文化
強制退去を受ける者を送還する場合の送還先に、拷問等禁止条約第3条第1
項及び強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約に規定する国を
含まないことを明確に規定する。
在留更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置
在留期間の満了日の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了までにされ
ないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の
日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる。
在留期限
申請
処分時又は2月経過時
正規在留
7/18
不法在留
9/18 許可までは可、オーバーステイでない
50
上陸拒否の特例に係る措置
入管法第5条
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても、法務大臣が相当と認めるときは、
上陸を拒否しないことができる。
(例)日本人がオーバーステイによって退去強制された外国人の本国を度々訪ね、婚姻したことにより、
その外国人の上陸拒否期間中に上陸特別許可を認め、日本人の配偶者等の在留資格を与えた
場合に、その後の再入国の際に上陸を拒否しない。
乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳の携帯・提示義務に係る措置
乗員上陸の許可を受けた者について、乗員上陸許可書に加えて旅券又は乗員手帳の携帯・
提示義務を課すこと。
(趣旨)現状、乗員上陸の許可を受けた者は、乗員上陸許可書の携帯・提示義務が課されている。
乗員上陸許可書には顔写真がなく、本人確認ができない。
乗員上陸許可書に加えて旅券又は乗員手帳の携帯・提示義務を規定。
51
不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等
の整備に係る措置
不法就労助長行為に的確に対処するため、不法就労助長行為に係る
退去強制事由を規定。
・他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成の
教唆・幇助する行為をしたこと。
・不法就労助長行為をしたこと。
・資格外活動許可の罪により禁固以上の刑に処せられたこと。
52
Q 外国人の子供が日本で出生した時に、どの時点から新たな在留管理制度
の対象となりますか?
また、日本国籍を喪失した人の場合はどうですか?
A 出生や日本国籍の喪失で上陸の手続を経ることなく在留することとなる外国人
で、事由が生じた日から60日を超えて在留しようとする方は、事由が生じた日
から30日以内に地方入国管理局において在留資格の取得を申請。
この在留資格の取得の許可を受け、中長期在留者となった時点から、新たな在留
管理制度の対象となります。
なお、出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の
取得の申請の際、法務大臣に住民票の写しを提出したときには、在留資格の取得
の許可があった時に、住居地の届出があったものとみなす。
再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。
53
Q 新たな在留管理制度が始まると便利になることは何ですか?
A 適法に中長期在留する外国人の在留情報を正確かつ継続的に把握できる
ことにより:
1.在留期間の上限を引き上げること(最長3年→最長5年)
2.1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする措置
(みなし再入国許可制度)
・外国人の方々の負担が大幅に緩和される。
・外国人登録法においては、どのような在留資格を有しているかにかかわらず
一律に一定の情報の届出義務。
・改正により、外国人の在留資格に応じ、必要な情報についてのみ届出義務を
課す。
・住民基本台帳制度の対象に外国人住民が加えられる。
・市町村が住民行政の基盤として日本人住民と同様に外国人住民の正確な
情報を把握し、各種行政サービスの適切な提供に利用できる。
54
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)
在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当
の理由があるときに限り許可。この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法
務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在
留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,
以下のような事項を考慮します。
ただし,以下のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な
要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合してい
ることが求められます。3以下の事項については,相当性の判断のうちの代表
的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべて
の事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。
「平成22(2010)年4月1日以降に在留資格変更許可申請及び在留期間
更新許可申請には,窓口において健康保険証の提示を求めることになります。
平成19年6月22日閣議決定の「規制改革推進のための3か年計画」におい
て,各市町村及び関係行政機関における行政事務の遂行・窓口事務の円滑化の
観点から,入国管理局においても申請者の社会保険の加入状況の確認を行い,
未加入者に対して加入を促すなどの当該義務の履行促進が求められているため
の措置。
・社会保険加入したばかり→労働保険料支払通知書添付
・外国人従業員リスト提出求められたとき→社会保険加入有無点検容易
55
1 活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留
資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格
については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動である
ことが必要となります。
2
入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動
を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に
適合していること
法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の
基準ですが,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許
可基準に適合していることが求められます。
56
3 素行が不良でないこと
素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消
極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような
刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上
看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断
されることとなります。
4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,
かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が
見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が認められます
が,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人
道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断するこ
ととなります。
5 雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇
用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。
なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通
常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して許否を決
定します。
57
6
納税義務を履行していること(直近1年)
納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,
納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例
えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行し
ていないと判断されます。
なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した
場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。
・総所得金額が記載されている証明書添付(更新時)
7
外国人登録法に係る義務を履行していること
外国人登録は,在留外国人の公正な管理のために行われており,外国
人登録法に定める新規登録申請,変更登録申請等の義務を履行している
ことが必要です。
8
社会保険に加入していること
社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要。
なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険
証の提示を求められる。
・指導→どうして提出できないか ・いつ提出できるか ・期間短縮?
・「投資・経営」→社会保険加入チェック厳しくなる。
58
その他の労働関係法の関係
労働契約法
労働契約の民事的効力について
定めている
労使間の紛争を防止
役割、「目的」が異なる
1条
労働基準法
労働安全衛生法
最低賃金法
罰則と労働基準監督署の
監督・指導により労働条件
の最低基準を守らせること
を目的としている
59
改正でこうなる! 会社の義務と技能実習生の権利義務
1.使用者と労働者の対等
現
行
・研修生
・労働契約ではない。
・住居、食事手当、雑費等
支給
改
正
・3か月目から、
・使用者と「技能実習生」
が労働契約において
対等である。
・技能実習(就労)
→賃金の支払い
雇用契約締結する必要
60
安全配慮義務
使用者は、労働者が安全に働ける職場をつくらなければならない
判例・現行
・判例により、使用者は
安全配慮義務を負うと
された
・信義則上の義務(債務)
法律上の裏付けが無かった
労働安全衛生法:対象→職場環境
改
正
・安全配慮義務が
法文化
(労働契約法5条)
対象→「生命・身体等」
健康管理・精神面も含まれる
過労による労災事故対策を
過重労働等、に対する安全配慮義務が一層
必要となる
課題
61
改正でこうなる! 労働契約の締結
1.契約内容の理解
判例・現行
・労働基準法の適用なし
(研修生)
・労働基準法では労働者
に対する労働条件の
明示(技能実習生)
課題
改
正
・労働契約結ぶ際に
労働者の契約内容
に対する理解を深め
るようにする
(4条1項)
(例)労働条件通知書・就業規則+ポイント、わかりにくいところ
説明、内容理解を確認
62
労働契約の内容:理解の促進Ⅱ.(4条)
判例・現行
改
明示のみ
単に明示だけでは不十分
労働条件
書面を作成
手渡し
通知
「見ていないあなたが悪い」
禁止
事が足りる認識は、危機を招く
・労働条件の変更
正
課 題
就業規則の説明会、対面方式内容読み合わせ
「説明行為」が必要
怠る
「聞いていない」
労働者の言い分が通用
63
労働契約の書面確認
判例・現行
・労働契約の内容すべてを
書面で確認することは求め
ていなかった(一部を文書
明示)
改
正
・労働契約の内容を
できる限り書面で確認
することが求められる
労働契約の内容は書面で確認する
64
出頭申告についての案内
~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~
平成21年7月30日
出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,
不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,
自発的な出頭を促すことを目指しています。
・在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容され
ることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
・退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,
「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。
65
「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方
ア
速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
イ
在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
ウ
入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
エ
過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
オ
速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
66
・ 帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象に当たら
ないものの,自ら入国管理官署に出頭した方については,仮放免の
許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。
・ 引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に
出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。
67
「在留特別許可に係るガイドライン」には,
在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として,
日本人と婚姻が成立している場合などのほか,
①自ら入国管理官署に出頭申告したこと,
②日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実
子を監護及び養育していること,
③日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げて
いますので,このガイドラインをよくお読みください。
例えば,③に該当し,かつ,他の法令違反等がない方が,出頭申告し
た場合には,在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラ
インで紹介しています。
68
摘発等により違反が発覚した場合は,原則,収容されることとなりますが,
出頭申告した場合には,仮放免の許可により,収容することなく手続を進
めることが可能です。
・別紙【PDF】のとおりの退去強制手続の中で,申出の内容を審査した結果,
法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には,不法滞在の
状
態が解消され,正規在留者として引続き日本で生活することができます。
・在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定
しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付さ
れることにご留意ください。
在留特別許可に係るガイドライン【PDF】 平成21年7月改訂
69
平成21年6月3日付,法務省令第29号により出入国管理及び難民認定法施行規則
が改正され,申請書の様式が改められた。6か月後ぐらい後完全新様式へ
新しい申請書は,「①申請人等作成用」と「②所属機関(又は扶養者)等作成用」に
分かれており,「 ②所属機関(又は扶養者)等作成用」については,代表者氏名(扶養
者又は身元保証人)の記名(署名)及び押印が必要[雇用主責任大・・・虚偽申請の
責
任追及される。雇用契約書にも責任](新設)です
注意
(「短期滞在」,「興行」,「研修」,「特定活動」 (技能実習),「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定
住者」,を除きます。)。
また,すべての申請書において,携帯電話番号の記載欄が設けられ,携帯電話を所持している場合に
は記入が必要となりました。
なお,当分の間は旧様式の申請書により申請することも可能(旧様式は入国管理局のホームページ
(http://www.immi-oj.go.jp/tetuduki/list.html)に掲載)
○在留資格認定証明書交付申請書
○在留資格変更許可申請書
○在留期間更新許可申請書
○在留資格取得許可申請書 【PDF形式】 【EXCEL形式】
○永住許可申請書 【PDF形式】 【EXCEL形式】
○再入国許可申請書 【PDF形式】 【EXCEL形式】
70
申請取次行政書士に依頼するメリット:
① 申請人は、地方入国管理局への出頭が免除されます
② 企業は、外国人の受入れの手続を適切かつ迅速に行うことができます
③ 入国 ・在留、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可申請などに関わる法的な
アドバイスを受けることができます。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、本人自らが
地方入国管理局(入管局、支局)などに出頭し、申請等の書類を提出しなければな
りません。
申請取次行政書士は、申請者本人やその代理人(親族)、招へい機関(会社)など
に代わって、申請書を地方入国管理局に提出することが認められています。
法務省入国管理局長から「在留審査関係申請」及び「在留資格認定証明書交付申
請」の「申請取次者」の承認を受けています。
大阪入国管理局では現在、火曜日の午前中と木曜日の午後、申請取次行政書士にだけ予約
制度が認められています(5分で受理)、他東京入国管理局
71