第7回講義資料

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Transcript 第7回講義資料

法学部 1年生配当科目 民法入門
第7講
契約の不履行
大阪大学大学院国際公共政策研究科
教 授
大久保 邦彦
1
【契約】⇒【債権・債務】
有効に成立した
契 約
債権
債務
2
契約のプロセス
契約
成立
契約締結過程
問題
契約
終了
契約履行過程
問題
債務 問題
発生
契約内容
債務
履行
3
債権の効力
4
債 権
特定人(債権者)が、
特定の他人(債務者)に対して、
一定の行為(給付・給付行為)を請求し、
その行為(給付)のもたらす
結果ないし利益(給付結果)を、
当該債務者に対する相対的関係において、
適法に保持しうる権利
5
給付行為と給付結果
SがGに物を引き渡すのが、給付行為
債
務
者
S
Gのところに
物があるのが
給付結果
物
債
権
者
G
6
債権の効力①
(1)給付保持力
(2)請求力・訴求力
(3)執行力=強制力
① 貫徹力
② 摑取力-責任
7
債権の効力②
(1)損害賠償請求権(民415)
(2)契約の解除(民540以下)
(3)受領遅滞(民413)
(4)債権者代位権(民423)
(5)詐害行為取消権(民424)
8
給付保持力
給付保持力とは、給付結果を債務
者に対する相対的関係において適
法に保持しうる権能である。
給付保持力は民703の「法律上の
原因」となるため、
債権者は受領した給付を非債弁済
として債務者に返還しなくてよい。
9
売買は賃貸借を破る
賃
貸
人
X
賃貸借契約
賃
借
人
Y
所
占
売買契約
Z
YはZに
賃借権を
主張できない
10
所有権に基づく返還請求権
1. 請求原因
① ZがPCを所有している。
② YがPCを占有している。
2. 抗弁
① YはPCの占有権原を持つ。
11
請求力
請求力とは、債権者が債務者に対し
一定の給付を請求できる権能である。
債務者に対する請求には債務者の一般
的行為自由を侵害する側面があるが、
債権には請求力があるため、
債務者に対する請求は(権利の濫用に
ならない限り)権利の行使として適法視
され、債務者はその忍容義務を負う。
12
裁判外の請求力
債務者は本来、履行期が来れば法上当
然に履行をなす義務を負っており、
債権者の請求は履行の前提ではない。
したがって、裁判外の請求(催告)は、
債務者に債務の存在を意識させ、
債務者の規範意識を喚起し、
債務者を債務の自発的な履行(任意履
行)へと促す意味を持つに過ぎない。
13
催 告
債
権
者
G
今週末までに、
50万円払ってください
50万
債
務
者
S
14
催告の効果
1.時効の中断(民153)
2.遅滞責任の発生(民412Ⅲ)
3.解除権の発生(民541)
これらの効果の発生は、
催告者Gの意思に基づくものではなく、
法律の規定にもとづくものである。
15
(広義の)強制力
債務者が債務を任意に履行しな
いときは、債権者は、法的手続を
経た上で、国家機関の助力を得
て、債権内容を債務者の意思に
かかわらず強制的に実現しうる。
この権能を債権の(広義の)強制
力と呼ぶ。
16
訴求力⇒債務名義
債権者はまず、債務者に対し給
付訴訟を提起し(訴訟上の請求)、
勝訴判決を得ることができる
(債権の訴求力)。
民執22①
この判決が確定すると、
それが債務名義となり、債権者は
強制執行を行う権利を取得する。
17
執行力・(狭義の)強制力
債権者が債務名義を有するにもかかわ
らず、債務者が債務を任意に履行しない
ときは、債権者は、債務名義に執行文の
付与を得た上で、強制履行(強制執行・
現実的履行の強制)を行うことができる。
債権には強制履行による債権内容の
強制的実現可能性(執行力・強制力)
が備わっている。
18
貫徹力
非金銭債権(金銭債権以外の債
権)の本来的内容を実現できる権
能を「貫徹力」と呼ぶ。
特定物債権の強制履行において
目的物の引渡しが実現されるの
は、債権の貫徹力の発現である。
19
摑取力(かくしゅりょく)
債権の有する金銭的価値を債務者の一
般財産(責任財産)から受けることのでき
る権能を「摑取力」と呼び、債務者の一
般財産が摑取力の対象となっている状
態を「責任」と呼ぶ。
摑取力は財産の交換価値を把握するも
のであって、有体物の有形的支配を目
的とするものではない。
20
金銭債権
金銭債権は、債務者の責任
財産の差押え・換価・満足と
いう手続を経ることによって強
制的に実現されるが、
これは摑取力の実現と理解さ
れている。
21
非金銭債権
非金銭債権は、損害賠償請求権
へと転化・拡張し、金銭債権として
強制的に実現されうるが、これも
摑取力の実現と理解されている。
非金銭債権は原則として貫徹力
と摑取力を併有する。
22
履行不能による解除
(民543)
帰
責
事
由
所 所有権移転債務
売
主
A
占
引 渡 債 務
金 損害賠償債務
代金支払債務 金
買
主
B
解
除
権
23
債務転形論
A
B
本来的履行請求権 填補賠償請求権
【否定説】
同一性を肯定
本来的履行請求権
損害賠償請求権
24
Remedy approach
契約
違反
債
権
履行請求権
損害賠償請求権
解 除 権
25
債務不履行
26
「債務不履行」の意義
「債務不履行」には二義ある
① 債務不履行の事実
債務が履行されていない状態
② 債務不履行の事実+帰責事由
債務者の帰責事由によって、
債務が履行されていない
27
債務不履行の事実
債
現
務
実
債務不履行
28
帰責事由
①債務者の故意・過失 および
②信義則上、それと同視すべき事由
a. 履行補助者の故意・過失
b. 債務者の帰責事由に基づく
履行遅滞後の、
帰責事由によらない履行不能
29
債権者の救済方法
① 強制履行
債務不履行
の事実
② 損害賠償
債務不履行
の事実
+
帰責事由
③ 契約解除
30
強制履行と契約解除
契約
成立
債務不履行
契約
終了
債務
発生
契約
解除
債務
履行
強制
履行
31
損害賠償(民415)
要
件
債務不履行の事実
帰責事由
証明責任は債務者
効
果
不法行為と逆
損害賠償請求権
32
強制履行
33
自力救済
自力救済は、原則的に禁止
債
務
者
S
物
債
権
者
G
34
強制履行
債権の内容を、
債務者の意思にかかわらず、
強制的に実現すること。
「(現実的)履行の強制」
「強制執行」ともいう。
35
強制執行の方法
①直接強制(民414Ⅰ)
②代替執行(民414Ⅱ本)
③間接強制(民執172)
④判決代用(民414Ⅱ但)
36
衡量されるべき原理
債権の権利
としての貫徹
債務者の
人格・意思の
尊重
37
直接強制・代替執行
(民414Ⅰ・Ⅱ本)
① 債務者が任意に債務の履行をしないときは、
債権者は、その強制履行を裁判所に請求す
ることができる。ただし、債務の性質がこれ
を許さないときは、この限りでない。
② 債務の性質が強制履行を許さない場合にお
いて、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれを
させることを裁判所に請求することができる。
38
間接強制(民執172Ⅰ)
作為又は不作為を目的とする債務で前条第
1項の強制執行〔代替執行〕ができないもの
についての強制執行は、執行裁判所が、債
務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と
認める一定の期間内に履行しないときは直
ちに、債務の履行を確保するために相当と認
める一定の額の金銭を債権者に支払うべき
旨を命ずる方法により行う。
39
債務(義務)の種類
物の引渡債務
金銭債務
扶養義務
具体例
強制執行の方法
物の引渡し
直接強制
間接強制
金銭の引渡し
直接強制
間接強制
建物の取り壊し
代替執行
間接強制
意思表示をする債務
移転登記への協力
判決代用
強制可能
署 名
間接強制
強制不能
芸術的創作
夫婦の同居
強制執行不可
損害賠償のみ
有形的結果のない
違反行為の停止
間接強制
違反状態・結果の除去義務
妨害施設の除去
代替執行
間接強制
予防的作為義務
違反行為を防止する
物的設備の設置
代替執行
間接強制
代替的作為債務
不代
替的
作為
債務
不作為義務
40
①直接強制

直接強制とは、国家の執行機
関の執行行為により、債務者
の積極的協力を得ることなく、
債権内容(給付結果)を直接
実現する執行をいう。
41
直接強制
売
主
S
執
行
官
物
買
主
G
42
金銭債務の直接強制
G
差
押
え
差
押
え
S
換
価
満
足
金
所
D
43
②代替執行
代替執行とは、債権者又は第三
者が債務者に代わって給付行為
を為すことにより、債権内容(給付
結果)を実現する執行をいう。
 執行に必要な費用は、事前又は
事後に債務者から取り立てられる。

44
建物の取壊債務
Y
家の取壊しを
依頼
請負人
取壊し
X
注文者
45
代替執行
授権
決定
X
執行裁判所
Yの費用で第三者に
家を取り壊させたい。
Y
46
③間接強制

間接強制とは、債務者に対し
不利益(損害賠償・罰金・拘
留など)を予告して債務者の
意思を圧迫し、債務者自身を
給付行為に仕向ける方法に
よる執行をいう。
47
有価証券への署名
出典: http://www.kaneko-secp.co.jp/kabuken.html
48
間接強制
執行裁判所
S
Sが署名をしない間、
SはGに対し、
1日あたり●●円を
支払え。
G
49
芸術的創作債務

間接強制は許されない。
⇒強制執行を行うことはできない。
 債権者は債務不履行に基づく
損害賠償を請求するしかない。
④判決代用(民414Ⅱ但)
意思表示
+意思の通知
観念の通知
ただし、法律行為を目的と
する債務については、
裁判をもって債務者の意思
表示に代えることができる。
51
移転登記の方法
(不登60)
登記所
移転登記を
してください
X
移転登記を
してください
共同登記申請
Y
52
判決代用(民414Ⅱ但)
登記所
移転登記を
してください
X
移転登記を
してください
と言ったことに
しましょう
Y
53
損害賠償
54
債務不履行の類型
55
債務不履行の諸類型
①履行遅滞
②履行不能
③不完全履行(積極的債権侵害)
④契約締結上の過失
●
●
●
56
履行遅滞
57
履行遅滞の例
Gは、Sから、代金先払いでみ
かん30キログラムを購入した。
引渡しはその2日後とされたが、
その当日、Sからみかんは配達
されなかった。
出典: 潮見佳男『プラクティス民法 債権総論〔第3版〕』61頁
58
履行不能
59
履行不能の例(1)
Gは、Sから、有名陶芸家K作の
茶碗を購入した。引渡しは1週間
後とされていたところ、
契約の2日後に、Sは、不注意で
この茶碗を割ってしまった。
出典: 潮見佳男『プラクティス民法 債権総論〔第3版〕』61頁
60
履行不能の例(2)
S
所
登
①売買契約
G
②売買契約
D
社会通念上の不能
61
不能の場合の処理
62
不能の分類
原始的不能 ⇒契約は無効
後発的不能
債務者に帰責事由あり ⇒債務不履行
債務者に帰責事由なし ⇒危険負担
63
債務者の
帰責事由
原始的不能 後発的不能
契約は無効
有
契約締結上の 債務不履行
過失責任
無
契約は無効
危険負担
64
原始的不能・後発的不能
契約
成立
契約締結過程
原始的不能
債務
契約締結上 発生
の過失責任
契約
終了
契約履行過程
後発的不能
危険負担
債務不履行
債務
履行
65
原始的不能
所 所有権移転債務
売
主
A
占
引 渡 債 務
買
主
B
代金支払債務 金
66
危険負担(民534Ⅰ)
所 所有権移転債務
売
主
火事 A
占
引 渡 債 務
?
買
主
B
代金支払債務 金
67
債務不履行(民415・543)
帰
責
事
由
売
主
火事 A
所 所有権移転債務
占
引 渡 債 務
金 損害賠償債務
代金支払債務 金
買
主
B
解
除
権
68
債務転形論
A
B
本来的履行請求権 填補賠償請求権
【否定説】
同一性を肯定
本来的履行請求権
損害賠償請求権
69
最判H10・4・24

契約に基づく債務について不履行があったこ
とによる損害賠償請求権〔填補賠償請求権〕
は、本来の履行請求権の拡張ないし内容の
変更であって、本来の履行請求権と法的に
同一性を有すると見ることができるから、債
務者の責めに帰すべき債務の履行不能によ
って生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、
本来の債務の履行を請求し得る時からその
進行を開始する。
70
履行不能による
損害賠償請求権
帰
責
事
由
所 所有権移転債務
売
主
X
占
引 渡 債 務
金 損害賠償債務
本来の債務の履行を
金
代
金
支
払
債
務
請求できる時から
時効が進行する
買
主
Y
71
不完全履行
(積極的債権侵害)
72
不完全履行
①給付義務の履行不完全
②付随義務違反
給付義務に付随する義務の違反
③保護義務違反
履行の際に契約相手方が保持している
生命・身体・健康・所有権を侵害しない
ように配慮すべき義務の違反
73
給付利益と完全性利益
給付利益
給付義務
付随義務
保護義務
債務者
完全性
利益 債権者
74
①給付義務の履行不完全
Gは、Sから、ジャガイモ40
キログラムを購入した。
引渡予定日にジャガイモが
引き渡されたが、このうち大
半が腐っていた。
出典: 潮見佳男『プラクティス民法 債権総論〔第3版〕』61頁
75
②付随義務違反
Gは、Sから、Y国製の組立式健康
器具を購入した。
配達されてきた健康器具には、Y
国語で書かれた説明書しかつけら
れていない。
Gは、これを読むことができない。
出典: 潮見佳男『プラクティス民法 債権総論〔第3版〕』61頁
76
③保護義務違反
Gは、Sに、部屋の壁紙の張替えを
頼んだ。
Sは、張替え工事自体はきちんと
行ったが、工事の際に咥えていた
タバコの火が床に落ちて、じゅうた
んを焦がしてしまった。
出典: 潮見佳男『プラクティス民法 債権総論〔第3版〕』61頁
77
帰責事由
(免責事由)
78
帰責事由
①債務者の故意・過失 および
②信義則上、それと同視すべき事由
a. 履行補助者の故意・過失
b. 債務者の帰責事由に基づく
履行遅滞後の、
帰責事由によらない履行不能
79
過失と不可抗力
過責(広義の過失)
故 重
過
意 失
軽
過
失
無過失
不
可
抗
力
80
履行補助者
債務者が履行のために使用する者
★判例によると、
賃借人の家族・同居人、転借人は、
賃借人の履行補助者である。
81
損害論
82
「損害」概念
「損害」とは、
債務不履行により被害者に
発生した不利益をいう。
損害は、金銭か事実か?
差額説と損害事実説の対立
83
損害賠償の範囲
84
損害賠償法の考え方
損害賠償責任の成否
損害賠償責任の範囲
85
損害賠償責任の範囲
損害
416条
損害
①事実的因果関係
があるか否か
債務不履行
②賠償される損害と、
賠償されない損害と
を分ける
損害
③損害の
金銭的評価
損害
86
民法416条
① 債務の不履行に対する損害賠償の請
求は、これによって通常生ずべき損害
の賠償をさせることをその目的とする。
② 特別の事情によって生じた損害であっ
ても、当事者がその事情を予見し、又
は予見することができたときは、債権者
は、その賠償を請求することができる。
87
損害の金銭的評価
88
損害額の証明
《原則》
損害額の証明責任は、被害者が負う。
《例外》
慰謝料:裁判官の裁量による。
 民事訴訟法248条

89
損害額の認定(民訴248)
◆◆◆平成民訴の新規定◆◆◆
損害が生じたことが認められる場合
において、損害の性質上その額を立
証することが極めて困難であるとき
は、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及
び証拠調べの結果に基づき、相当な
損害額を認定することができる。
90
契約の解除
91
解除の要件
92
履行遅滞による解除
(民541)
所 所有権移転債務
解
除
権
売
主
A
占
引 渡 債 務
相当期間を定め、履行を催告
相当期間の経過
買
主
B
代金支払債務 金
93
履行不能による解除
(民543)
帰
責
事
由
所 所有権移転債務
売
主
A
占
引 渡 債 務
金 損害賠償債務
代金支払債務 金
買
主
B
解
除
権
94
①②は、完全な給付の可否による区別ではない
不完全履行による解除
① 追完を許すもの
=債務者が改めて完全な給付をすることによって
契約の目的を達しうるもの
⇒催告が必要(履行遅滞に準ずる)
② 追完を許さないもの
=債務者が改めて完全な給付をしても
契約の目的を達しえないもの
⇒催告は不要(履行不能に準ずる)
出典: 我妻栄『債権各論上巻(民法講義Ⅴ1)』(岩波書店・1954)174-177頁、森田修『契約責任の法学的構造』(有斐閣・2006)380-381頁
95
最判S36・11・21

法律が債務の不履行による契約の解除を認
める趣意は、契約の要素をなす債務の履行
がないために、該契約をなした目的を達する
ことができない場合を救済するためであり、
当事者が契約をなした主たる目的の達成に
必須的でない附随的義務の履行を怠ったに
過ぎないような場合には、特段の事情の存し
ない限り、相手方は当該契約を解除すること
ができない。
96
解除の効果
97
解除の効果(民545)
① 当事者の一方がその解除権を行使したとき
は、各当事者は、その相手方を原状に復さ
せる義務を負う。ただし、第三者の権利を害
することはできない。
② 前項本文の場合において、金銭を返還する
ときは、その受領の時から利息を付さなけ
ればならない。
③ 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げな
い。
98
契約解除の効果(民545)
所
売
主
A
原状回復請求権
占
解除
登
原状回復請求権
金
買
主
B
原状回復請求権
99
解除の機能
①債権者を契約の拘束から
解放する。
②債務不履行をしている
債務者から
契約利益を剥奪する。
出典: 中田裕康発言・ジュリ1308号144頁(2006)
100
Xを契約の拘束から解放
X
①売買契約
代金債務
Y
②売買契約
Z
101
Bから契約利益を剥奪
所 所有権移転債務
解
除
権
売
主
A
占
引 渡 債 務
相当期間を定め、履行を催告
相当期間の経過
買
主
B
代金支払債務 金
1200万円
1000万円
102
解除の法的構成
103
遡及的構成
-直接効果説(判例)-
所
売
主
A
給付利得返還請求権
所
の性質を有する
原状回復請求権 占
解除
原状回復請求権 登
買
主
B
代金支払債務 金
104
非遡及的構成
-間接効果説-
原状回復請求権 所
売
主
A
原状回復請求権 占
解除
原状回復請求権 登
買
主
B
代金支払債務 金
105